政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
裁判年月日 平成23年 1月26日 裁判所名 広島高裁松江支部 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ケ)1号
事件名 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告 文献番号 2011WLJPCA01266003
要旨
◆平成22年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の島根県選挙区の選挙人である原告が、同選挙区の選挙無効を請求した事案において、本件選挙当時、選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差がいまだ1対5.00になっていることについては、投票価値の著しい不平等状態が生じていると評価すべきであるものの、選挙制度の見直し等の経緯等を考慮すると、公職選挙法の改正後、本件選挙までの間に本件定数配分規定あるいは参議院議員選挙制度の仕組みの抜本的改正がなされなかったことをもって、投票価値の著しい不平等状態が相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えたとまではいえないから、本件選挙当時の本件定数配分規定が違憲であるとはいえず、同規定に基づいて施行された本件選挙が無効とはいえないとして、請求を棄却した事例
裁判経過
上告審 平成24年10月17日 最高裁大法廷 判決 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
参照条文
日本国憲法前文
日本国憲法14条1項
日本国憲法15条3項
日本国憲法42条
日本国憲法43条
日本国憲法44条
日本国憲法47条
日本国憲法56条2項
公職選挙法4条2項
公職選挙法14条1項
公職選挙法別表第3
裁判年月日 平成23年 1月26日 裁判所名 広島高裁松江支部 裁判区分 判決
事件番号 平22(行ケ)1号
事件名 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
裁判結果 請求棄却 上訴等 上告 文献番号 2011WLJPCA01266003
松江市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 高野孝治
同 古津弘也
同 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
松江市〈以下省略〉
被告 島根県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 熊谷聡
同 古矢昌史
同 並河昌廣
同 西隆良
同 小野村悟
同 小山喬
同 松尾紳次
同 藤井晴男
同 成相優
同 吉野尚裕
同 山根敏雄
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
平成22年7月11日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の島根県選挙区における選挙を無効とする。
第2 事案の概要
1 本件は,島根県選挙区の選挙人である原告が,平成22年7月11日に施行された第22回参議院(選挙区選出)議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,本件選挙当時の公職選挙法14条1項,別表第三の選挙区及び議員定数の定めは,人口比例に基づいて定数配分をしておらず,憲法が規定する「正当(な)選挙」に基づく代議制及び選挙権の平等の保障に反する配分となっているので,本件定数配分規定及び本件選挙は憲法に違反し無効であると主張し,公職選挙法204条に基づき,本件選挙のうち島根県選挙区における選挙の無効確認を求める事案である。
2 前提となる事実(当事者間に争いがないか当裁判所に顕著な事実)
(1) 原告は,本件選挙の島根県選挙区の選挙人である。
(2) 本件選挙施行日(平成22年7月11日)当時の公職選挙法4条2項では,参議院議員の定数は242人とされ,うち146人が選挙区選出議員,残り96人が比例代表選出議員とされている。
(3) 本件選挙は,平成18年法律第52号による改正(以下「平成18年改正」という。)後の公職選挙法14条1項,別表第三による選挙区及び議員定数の規定(以下「本件定数配分規定」という。)に従って施行された。
(4) 選挙区間における議員1人あたりの有権者数の較差
ア 平成21年12月25日付総務省報道資料(甲1)8頁(2)「参議院(選挙区)1人当たり登録者数(在外選挙人名簿登録者含む)」(平成21年9月2日現在)によれば,議員1人当たり登録有権者数の較差は,最少の鳥取県選挙区(議員1人当たりの登録有権者数24万4081人)と最多の神奈川県選挙区(同121万6909人)との間では1対4.99(概数,以下同様)である。
また,鳥取県選挙区と原告の属する島根県選挙区(同29万8550人)の較差は1対1.22である。鳥取県選挙区の有権者の選挙権の価値を1票とすると,島根県選挙区の有権者の選挙権の価値は計算上0.82票である。
イ 平成22年8月22日付総務省作成資料(乙1)「参議院議員選挙都道府県別選挙当日有権者数」(平成22年7月11日現在)によれば,各選挙区ごとの有権者数,議員一人当たり有権者数,最小選挙区との較差及び議員定数は,別紙のとおりであり,本件選挙当時における有権者数(速報値)に基づく各選挙区間の議員一人当たり有権者数の較差は,最少の鳥取県選挙区(議員1人当たりの有権者数は24万2956人)と最多の神奈川県選挙区(同121万5760人)との間では,1対5.00である。
また,鳥取県選挙区と原告の属する島根県選挙区(同29万6930人)の較差は1対1.22である。鳥取県選挙区の有権者の選挙権の価値を1票とすると,島根県選挙区の有権者の選挙権の価値は計算上0.82票である。
3 争点
本件定数配分規定が憲法に違反するか。
4 原告の主張
(1) 投票価値の平等は民主主義の基本である。
憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」とは,「国民の多数が多数の国会議員を選出する仕組みの選挙」を意味する。民主主義の根幹ルールは,主権者たる国民が,「正当に選挙された国会における代表者を通じて」,実質的な意味での多数決(形式的には国会議員の間での多数決,実質的には,主権者たる国民の間での多数決)で,立法,行政を支配することである。
国会における表決の場面では,出席議員数に基づく厳格な多数決ルール(憲法56条等)が定められており,特定の議案について出席議員の多数を構成するかどうかという面では,1議席であっても極めて重要な意味をもつ。
ところが,上記総務省報道資料(甲1)に基づき,選出される議員1人当たりの登録有権者数が少ない順に選挙区を並べ,この順序に従って,選挙区選出の参議院議員の過半数が選出可能となるまで,有権者数を足し合わせていくと,登録有権者総数約1億0428万人のうち約3448万人の投票結果により,選挙区選出参議院議員定数146人の過半数である74人が選出されることになる。すなわち,現行の本件定数配分規定のもとでは,全有権者の33%(約3448万人)が,選挙区選出参議院議員の過半数を選出することになる(甲4)。
このような選挙は,憲法前文第1段第1文冒頭の「正当(な)選挙」の定めに違反するし,憲法14条等から導かれる投票価値の平等にも反する。
(2) 最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁は,憲法が成年の国民に対して投票する機会を平等に保障していること等を確認し,このような憲法の趣旨にかんがみれば,国民の選挙権を制限することは原則として許されず,国民の選挙権を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきであり,そのような制限をすることなしに選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り,上記のやむを得ない事由があるとはいえない旨明確に述べている。
本件定数配分規定に関してこれを見ると,甲11で示すとおり,最小行政区画として丁,町,村,大字を用いれば,人口比例原則に基づく選挙区割りをすることが可能であり,選挙権の投票価値の平等を制限しない限り「選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難である」とは解しがたい。
原告は,最小行政区画として丁,町,村,大字を用いて,人口比例によって区画された選挙区割りに基づく選挙権を有する。
(3) 「二院制の中での参議院の独自性」は,投票価値の平等を減殺するための正当化事由たり得ない。
憲法43条は,「両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めており,衆議院議員も参議院議員も,ともに「全国民を代表する選挙された議員」である点では何らの差異もない。
二院制の中での参議院の独自性は,国会が「1人1票」を前提として,その高度の政治的裁量によって設ければよい。参議院選挙を全国区1本とし,衆議院選挙を小選挙区とするなどは,その一例である。
(4) 「1人1票」の憲法上の権利は,都道府県間の境界の維持等の憲法外の利益に優越する。
都道府県,市町村その他の行政区画,従来の選挙の実績,選挙区としてのまとまり具合,面積の大小,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などは憲法に根拠をもたない利益にすぎない。これらの要素を理由とし,関係する地域に居住する国民の1票の価値を増減することは憲法に反する。
5 被告の主張
(1) 憲法は,いかなる選挙制度が国民の利害や意見を効果的に国政に反映させ得るものであるのかについての決定を国会の裁量にゆだねているから,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的等との関連において調和的に実現されるべきものである。したがって,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で後退することとなっても,憲法違反の問題は生じない。
そして,二院制,半数改選制を採用し,参議院に独自性を持たせようとして決定した選挙制度の仕組みは合理性を有し,社会的,経済的変化が激しい中で不断に生ずる人口変動をいかなる形で選挙制度の仕組みに反映させるかという問題は,複雑かつ高度な政策的判断を要し,国会の裁量にゆだねられる。それゆえ,人口の変動等の結果,上記選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量を超えると判断される場合に,初めて議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解される。このことは,これまでの累次の最高裁判例が判示しているところである。
(2) 本件定数配分規定に基づきなされた本件選挙において,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対5.00であり,本件定数配分規定の下で平成19年7月29日に施行された参議院議員選挙における最大較差1対4.86に比べて拡大しているが,この較差をもって,投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じさせるに至っていたとまではいえない。従来の最高裁判例を見ても,最大較差が1対5程度の場合において,上記の著しい不平等状態が生じていると判示したものは存在しない。
(3) 仮に,本件定数配分規定が投票価値の著しい不平等状態を生じさせるに至っていたという見方があり得るとしても,平成18年改正後も国会において投票価値の較差をより縮小するための検討が継続されていることなどに照らすと,その著しい不平等状態が許されない程度に継続し,それが国会の裁量的権限の許される限界を超えると判断されるような場合でないことは明らかである。
(4) また,公職選挙法204条に基づく選挙の無効確認訴訟としてみると,前提となる事実(4)イのとおり,本件選挙当時における有権者数(速報値)によれば,島根県選挙区は,議員1人当たりの有権者数が29万6930人に過ぎず,有権者の有する投票価値の全国平均の観点から見ても,あるいは,最少の鳥取県選挙区と比較した投票価値の較差(1対1.22)という観点から見ても,平等権侵害の問題が生じておらず,少なくとも原告の平等権は侵害されていないのであるから,原告は,島根県選挙区における選挙を違法と主張することはできず,裁判所もこれを無効とすることも違法であると宣言することもできない。
第3 当裁判所の判断
1 前提となる事実,証拠(甲1,乙1ないし3)及び当裁判所に顕著な事実によれば,参議院議員選挙制度等に関し,以下の経緯が認められる。
(1) 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとした。そして,各選挙区ごとの議員定数については,定数を偶数としてその最小限を2人とする方針の下に,昭和21年当時の人口に基づき,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員数を配分した。
昭和25年に制定された公職選挙法の参議院議員定数配分規定は,以上のような選挙制度の仕組みに基づく参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後,沖縄返還に伴って沖縄県選挙区の議員定数2人が付加された外は,平成6年法律第47号による議員定数配分規定の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記定数配分規定に変更はなかった。
昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正により,参議院議員選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,比例代表選出議員は,全都道府県を通じて選出されるものであって,各選挙人の投票価値に差異がない点においては,従来の全国選出議員と同様であり,選挙区選出議員は従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。
(2) 選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,参議院議員選挙法制定当時は1対2.62であったが,その後,次第に拡大した。
(3) 平成6年改正は,平成4年7月26日施行の参議院議員通常選挙当時には1対6.59にまで拡大していた選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差を是正する目的で行われたものであり,上記のような参議院議員の選挙制度の仕組みに変更を加えることなく,直近の平成2年10月実施の国勢調査結果に基づき,できる限り増減の対象となる選挙区を少なくし,かつ,いわゆる逆転現象を解消することとして,参議院議員の総定数(252人)及び選挙区選出議員の定数(152人)を増減しないまま,7選挙区で議員定数を8増8減した。上記改正の結果,上記国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,1対6.48から1対4.81に縮小し,いわゆる逆転現象は消滅することとなった。
その後,上記改正後の議員定数配分規定の下において平成7年7月23日に施行された参議院議員通常選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,1対4.97であった。
(4) 平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,参議院議員の総定数が10人削減されて242人とされた。定数削減に当たっては,改正前の選挙区選出議員と比例代表選出議員の定数比をできる限り維持する方針の下に,選挙区選出議員の定数を6人削減して146人とし,比例代表選出議員の定数を4人削減して96人とした上,選挙区選出議員の定数削減については,直近の平成7年10月実施の国勢調査結果に基づき,平成6年改正の後に生じたいわゆる逆転現象を解消するとともに,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数又は人口の較差の拡大を防止するために,定数4人の選挙区の中で人口の少ない3選挙区の定数を2人ずつ削減した。上記改正の結果,いわゆる逆転現象は消滅したが,上記国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.79であって,上記改正前と変わらなかった(ただし,平成12年10月実施の国勢調査結果に基づくと最大格差は1対4.92)。
(5) 平成12年改正後の参議院議員定数配分規定の下で平成13年7月29日に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成13年選挙」という。)当時において,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.06であった。
最高裁平成16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁(以下「平成16年大法廷判決」という。)は,その結論において,平成13年選挙当時,上記定数配分規定は憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,同判決には,裁判官6名による反対意見のほか,漫然と現在の状況が維持されるならば違憲判断がされる余地がある旨を指摘する裁判官4名による補足意見が付された。
平成16年大法廷判決を受けて,参議院議長が主宰する各会派代表者懇談会は,「参議院議員選挙の定数較差問題に関する協議会」を設けて5回の協議を行ったが,同協議会は同年5月28日,同年7月に施行される参議院議員通常選挙(以下「平成16年選挙」という。)までの間に定数較差を是正することは困難であり,平成16年選挙後に協議を再開すべきであるとの意見が大勢であった旨の報告書を参議院議長に提出し,同年6月1日,各会派代表者懇談会において,平成16年選挙後,次回選挙に向けて,定数較差問題について結論を得るように協議を再開する旨の申合せがされ,結局,定数配分規定は改正されないまま平成16年選挙が施行された。
(6) 平成12年改正後の参議院議員定数配分規定の下での2回目の選挙に当たる平成16年選挙当時において,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.13であった。
上記協議再開の申し合わせに基づき,平成16年選挙後の同年12月1日,参議院改革協議会の下に選挙制度に係る専門委員会が設けられて,平成17年10月21日まで9回にわたって協議が行われ,同委員会において,現行の選挙制度の仕組みを維持しつつ,①較差5倍を超えている選挙区及び近い将来5倍を超えるおそれのある選挙区について較差の是正を図るいわゆる4増4減案,②4倍前半まで較差の是正を図ることを考慮し,その選択肢として14増14減まで含めて検討する案のほか,③較差を4倍未満とするため合区を検討する案など,各種の是正案が検討されたが,平成19年7月に施行される参議院議員通常選挙(以下「前回選挙」という。)に向けての当面の是正策としては,上記の4増4減案が有力な意見であるとされ,同案に基づく公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第52号)が平成18年6月1日に成立し,平成18年改正がなされた。同改正の結果,平成17年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,1対4.84に縮小した。
上記専門委員会の報告書に表われた意見によれば,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,各選挙区の定数を振り替える措置により較差の是正を図ったとしても,較差を1対4以内に抑えることは困難であるとされている。また,同報告書においては,前回選挙に向けての較差是正の後も,参議院の在り方にふさわしい選挙制度の議論を進めていく過程で,定数較差の継続的な検証等を行う場を設け,調査を進めていく必要があるとされた(なお,昭和52年以降の参議院議員通常選挙当日の有権者数に基づく選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差の推移をまとめると,昭和52年から昭和61年の選挙まで1対5.26から5.85の間で推移し,平成元年及び平成4年の選挙ではそれぞれ1対6.25及び1対6.59となり,以後,平成7年の選挙が1対4.97,平成10年の選挙が1対4.98,平成13年選挙が1対5.04,平成16年選挙が1対5.13,平成19年の前回選挙が1対4.86,平成22年の本件選挙が1対5.00となっている。)
平成18年改正後になされた最高裁平成18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁(以下「平成18年大法廷判決」という。)は,その結論において,平成16年選挙当時,上記定数配分規定は憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,同判決は多数意見として,平成18年改正は専門委員会において平成16年大法廷判決の多数意見の中に従来とは異なる厳しい姿勢が示されているという認識の下に検討された案に基づくものであることがうかがわれるとして直近の改正経緯に一定の評価を示しつつ,投票価値の平等の重要性を考慮すると,今後も,国会においては,人口の偏在傾向が続く中で,これまでの制度の枠組みの見直しをも含め,選挙区間における選挙人の投票価値の較差をより縮小するための検討を継続することが,憲法の趣旨にそうものというべきである旨付言している。また,同判決には,裁判官5名による反対意見が付されている。
(7) 平成18年改正後の本件定数配分規定の下で平成19年7月29日に施行された前回選挙当時において,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対4.86であった。
最高裁平成21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁(以下「平成21年大法廷判決」という。)は,その結論において,平成19年選挙当時,本件定数配分規定は憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,同判決は多数意見として,前回選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,投票価値の平等という観点からは,なお大きな不平等が存する状態であり,選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ないところ,最大較差の大幅な縮小を図るため現行の選挙制度の仕組みの見直しをするとすればその検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないが,国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることにかんがみると,国会において,速やかに,投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて,適切な検討が行われることが望まれる旨付言している。また,裁判官5名による反対意見が付されている。
前回選挙後の平成19年11月30日,新たに参議院改革協議会が設置され,その下に平成20年6月9日選挙制度に係る専門委員会が設けられて平成22年5月14日まで6回にわたって協議等が行われ,その協議が進められている中で言い渡された平成21年大法廷判決も踏まえ,同委員会において,①現行の選挙制度を前提に選挙区の定数を増減する従来の改正方法では,定数較差是正の効果は限定的であり,定数較差是正の論議は,参議院の選挙制度の見直しと併せて行うべきで,それには時間がかかること,②4増4減の平成18年改正は,平成19年及び平成22年の参議院議員通常選挙で完了すること,③平成22年の選挙について定数較差是正を行うと,法改正から選挙実施までの周知期間が短いこと等から,定数較差是正を行うことは困難とする意見が出される一方で,投票価値の平等を確保することの重要性,有権者の目線に立った議論を行うことの必要性等から定数較差是正を行う努力を続けるべきとの意見も出されたが,協議の結果,平成22年の通常選挙に係る定数較差是正は見送られ,平成25年の通常選挙に向け選挙制度の見直しを行うこととされ,その工程について,平成22年の通常選挙後,専門委員会を立ち上げ,平成25年の通常選挙に向け,改正案の検討に入り,平成23年には改正案のとりまとめを行い,同年中に公職選挙法改正案を提出することが同委員会で了承された。同委員会から平成22年5月14日付けで報告を受けた参議院改革協議会は,協議の上で同委員会の報告を了承して,参議院議長に報告し,結局,本件定数配分規定は改正されないまま本件選挙が施行された。
(8) 本件選挙当時における有権者数(速報値)に基づく各選挙区間の議員一人当たり有権者数の較差は,鳥取県を1とした場合の他の都道府県についてみると,較差が最大となるのは,神奈川県の1対5.00であることは上記のとおりであるが,別紙をみれば,そのほかの45都道府県について,較差が1対2.00未満の選挙区は17県に止まっているうえ,1対2.00以上1対3.00未満となる選挙区が14府県,1対3.00を超える選挙区が14都道府県あることが確認でき,本件選挙当時における本件定数配分規定によって生じる較差が,ごく一部の都道府県の問題に止まるものといえないことが分かる。
2 憲法は,国会の両議院の議員を選挙する国民固有の権利につき,選挙人の資格における人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入による差別を禁止するにとどまらず,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等をも要求していると解するのが相当である(憲法14条,15条3項,44条)。
他方,憲法は,国会の両議院の議員の選挙について,議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとして(憲法43条,47条)いるが,これは,どのような選挙制度とすれば国民の多様な利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることになるのかの決定を国会の裁量にゆだねたものと解される。また,憲法は,国会を衆議院と参議院の両議院で構成するものとし(憲法42条),各議院の権限,議員の任期や改選方法等に差異を設けているところ,その趣旨は,衆議院と参議院とがそれぞれ特色のある機能を発揮することによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。
したがって,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,参議院の独自性など,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであって,選挙制度について国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない。
前記1(1)で認定した参議院議員選挙制度の仕組みは,憲法が二院制を採用し参議院の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとしたこと,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえ得ること,憲法46条が参議院議員については3年ごとにその半数を改選すべきものとしていること等に照らし,相応の合理性を有するものであり,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えているとはいえない。
そして,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の変動につき,それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの問題は,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要するものであって,その決定は,基本的に国会の裁量にゆだねられているものである。
しかしながら,人口の変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,当該議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である(平成21年大法廷判決参照)。
3 以上の1,2を踏まえて本件選挙当時の本件定数配分規定について検討する。
(1) 既に説示したとおり,本件選挙当時の本件定数配分規定を含む参議院議員選挙制度の仕組みは,相応の合理性を有するものであり,憲法の定める二院制の下で参議院に独自性を与え,国民の多様な利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるため,参議院選挙区選出議員の選挙区の区割りについて都道府県を単位とし,各選挙区に偶数の議席を配分していることが,直ちに国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
しかし,両議院は,いずれも選挙によって選出された全国民を代表する議員で構成されるのであり,憲法が国民主権の原理に基づき,両議院の議員選挙において投票することによって国の政治に参加する権利を国民固有の権利として保障しており,両議院の議員選挙における投票価値の平等は憲法上の要請であるということについて,衆議院議員選挙と,参議院議員選挙との間に質的に大きな差異があるとはいいがたく,また,参議院選挙区選出議員の選挙区の区割りについて都道府県を単位とし,各選挙区に偶数の議席を配分することについては,憲法に直接的な根拠があるものとはいえない。そうしてみると,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口の変動については,それをどのような形で選挙制度の仕組みに反映させるかなどの問題は,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断を要し,さらには上記の参議院の独自性を考慮することができるといっても,上記の人口変動に対応すべく議員定数配分規定の変更あるいは参議院議員選挙制度の仕組みの抜本的改正をすることによってその偏りを是正していかなければ,憲法に直接の根拠を有する投票価値の平等を侵害することになりかねない。
そして,①参議院議員定数配分規定の選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,参議院議員選挙法制定当時(昭和22年)は1対2.62であったが,その後次第に拡大し,1(6)中に記載した昭和52年以降の参議院議員通常選挙当日の有権者数に基づく選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差の推移にあるとおり,平成元年までは最大較差が1対5を超え,平成4年7月26日施行の参議院議員通常選挙当時には1対6.59(この較差について,最高裁平成8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁は,同選挙当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差等からして,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないと判示した。)にまで拡大し,平成4年の選挙後6年おきに3回なされた公職選挙法の改正(平成6年,同12年,同18年)にもかかわらず,最大較差が1対5を大きく下回ることはなく本件選挙に至っており,平成6年改正以降も最大較差1対5前後が常態化していること,②人口の都市部への集中が続く状況のもとで,平成16年大法廷判決及び平成18年大法廷判決においては,投票価値の平等をより重視すべきであるとの指摘や,較差是正のため国会における不断の努力が求められる旨の指摘がされ,また,不平等を是正するための措置が適切に行われているかどうかといった点をも考慮して判断がされるようになるなど,実質的にはより厳格な評価がされてきていること,③さらに,平成21年大法廷判決は,前記のとおり,多数意見として,前回選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,投票価値の平等という観点からは,なお大きな不平等が存する状態であり,選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあるといわざるを得ないところ,最大較差の大幅な縮小を図るため現行の選挙制度の仕組みの見直しをするとすればその検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないが,国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることにかんがみると,国会において,速やかに,投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて,適切な検討が行われることが望まれる旨付言していること,以上①ないし③の事情に投票価値の平等の重要性を加えて総合考慮すると,本件選挙当時においても選挙区間における議員1人当たりの有権者数の最大較差が未だ1対5.00になっていることについては,投票価値の著しい不平等状態が生じていると評価するべきである。
(2) しかし,最大較差の大幅な縮小を図るため現行の選挙制度の仕組みの見直しをするとすればその検討に相応の時間を要することは否定できないところ,平成18年大法廷判決では,平成18年改正の経緯に対し一定の肯定的評価が示され,平成18年改正後の初めて行われた前回選挙について判断した平成21年大法廷判決においても前回選挙当時における定数配分規定について投票価値の著しい不平等状態が生じていると判断していないこと(いずれも多数意見),平成21年大法廷判決から本件選挙までは10か月足らずの期間しかなかったこと,平成20年6月9日に設けられた専門委員会の報告は,本件選挙の約2か月前の平成22年5月14日になされたものであって,平成22年の通常選挙に係る定数較差是正については見送るというものであったが,平成25年の参議院議員通常選挙に向け選挙制度の見直しを行うこととされ,その工程について,平成22年の本件選挙後,専門委員会を立ち上げ,平成25年の通常選挙に向け,改正案の検討に入り,平成23年には改正案のとりまとめを行い,同年中に公職選挙法改正案を提出するという案が示されたことがそれぞれ認められるのであり,以上のような経緯,殊に平成23年中に参議院議員選挙制度の改正案を提出するという工程案が作成されたことを考慮するならば,平成18年改正後,本件選挙までの間に本件定数配分規定あるいは参議院議員選挙制度の仕組みの抜本的改正がなされなかったことをもって,投票価値の著しい不平等状態が相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えたものであるとまでいうことはできない。
(3) 以上によれば,本件選挙当時の本件定数配分規定が憲法に違反するとはいえず,本件定数配分規定に基づいて施行された本件選挙が無効であるということはできない。
(4) なお,被告は,本件選挙当時における有権者数に基づく各選挙区間の議員1人当たり有権者数の較差が,最少の鳥取県選挙区と,本件訴訟で無効確認を求められている島根県選挙区とでは1対1.22に過ぎないことから,少なくとも原告の平等権は侵害されていないなどと主張するが,議員定数配分規定について,選挙当時における有権者数に基づく各選挙区間の議員1人当たり有権者数の較差を検討した結果,同規定が違憲となるものであるとすれば,その影響は議員定数配分規定の全体に及び違憲となる範囲は不可分であるから,選挙人が議員定数配分規定について選挙当時における有権者数に基づく各選挙区間の議員1人当たり有権者数の較差を理由に違憲であるとして選挙の効力を争う場合に,公職選挙法第204条に従い,訴訟の対象が選挙人の属する選挙区の選挙の無効確認を求める内容になるとしても,当該選挙区に係る議員1人当たり有権者数の較差のみが審理の対象になるものではなく,争いのある議員定数配分規定全体に関する議員1人当たり有権者数の較差が審理の対象となると解されるのであり,被告の主張は採用できない。
第4 結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中野信也 裁判官 上寺誠 裁判官 池田聡介)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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