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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成24年 1月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA01128006

要旨
◆スリランカ民主社会主義共和国国籍を有する原告父と、モンゴル国国籍を有する原告母及びその子である原告子ら3名が、不法残留の退去強制事由に該当するとされ、その後入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、本件各裁決は原告らに在留特別許可を認めるべき具体的事情があるのにこれを考慮せずにされた違法なものであるなどとして、これらの取消しを求めた事案において、原告父母は不法残留、不法就労をし、その在留状況は悪質であって、原告らの生活が一定程度安定していたとしても、殊更積極要素として過大視することはできず、また、原告子らも不法残留しており、その在留状況は消極要素となる上、原告親子がそれぞれの国籍国に帰国して生活することに特段の支障は認められないことなどからすると、本件各裁決は適法であり、その結果、本件各退令処分もまた適法であるとして、請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法30条
出入国管理及び難民認定法24条(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項4号

裁判年月日  平成24年 1月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA01128006

平成22年(行ウ)第251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成22年(行ウ)第256号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)
平成22年(行ウ)第257号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
平成22年(行ウ)第258号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第4事件)
平成22年(行ウ)第259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第5事件)

埼玉県川越市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
同所
第3事件原告 X3
同所
第4事件原告 X4
同所
第5事件原告 X5
上記3名法定代理人親権者父 X1
同母 X2
上記5名代理人弁護士 堀沢茂
堀新
矢萩章太郎
東京都千代田区〈以下省略〉
全事件被告 国
同代表者法務大臣 A
裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 森寿明
小杉清子
白寄禎
小田切弘明
村松順也
三浦志穂
小高真志
遠藤英世
鈴木功祐

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成22年1月15日付けで第1事件原告(以下「原告父」という。)に対して,同月19日付けで第2ないし第5事件原告ら(以下「原告母子」という。)に対して,それぞれした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項の規定による異議の申出には理由がないとの各裁決(以下「本件各裁決」という。)をいずれも取り消す。
2  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成22年1月15日付けで原告父に対して,同月22日付けで原告母子に対して,それぞれした各退去強制令書(以下「本件各退令書」という。)の発付処分(以下「本件各退令処分」という。)をいずれも取り消す。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人である原告父とモンゴル国(以下「モンゴル」という。)の国籍を有する外国人である第2事件原告(以下「原告母」という。)とその子で外国人である第3ないし第5事件原告ら(第3事件原告はモンゴル国籍を有し,第4及び第5事件原告はスリランカ国籍を有する。以下「原告子ら」という。)が,平成21年法律第79号による改正前の入管法24条4号ロ(不法残留。以下,特に断らない限り,改正の前後を特に区別して表記することはしない。)又は同条7号(不法残留)に該当することを理由として,入管法47条3項に基づく退去強制対象者に該当するとの認定及び入管法48条8項に基づく同認定に誤りがない旨の判定を経て,それぞれ入管法49条1項の規定による異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長からそれぞれ上記各異議の申出には理由がない旨の裁決(本件各裁決)を受け,東京入管主任審査官からそれぞれ退去強制令書発付処分(本件各退令処分)を受けたため,本件各裁決は原告らに在留特別許可を認めるべき具体的な事情があるのにこれを考慮せずにされた違法なものであるなどとして,本件各裁決及び本件各退令処分の取消しを求めた事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分関係及び家族関係等
ア 原告夫妻
原告父は,1967年(昭和42年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人であり,原告母は,1978年(昭和53年)○月○日,モンゴルにおいて出生したモンゴル国籍を有する外国人である。
原告父と原告母(以下「原告夫妻」という。)は,川越市役所で,平成14年(2002年)12月20日に婚姻の届出をし,平成21年(2009年)3月23日に離婚の届出をしたが,平成22年(2010年)4月8日に再度婚姻の届出をした。
イ 原告子ら
第3事件原告(モンゴル国籍を有している。以下「原告長女」という。)は,平成14年(2002年)○月○日に,第4事件原告(スリランカ国籍を有している。以下「原告次女」という。)は平成16年(2004年)○月○日に,第5事件原告(スリランカ国籍を有している。以下「原告三女」という。)は平成19年(2007年)○月○日に,それぞれ本邦において原告夫妻の子として出生した外国人である。
ウ スリランカ国内の一般情勢等
スリランカでは,1948年の独立後,多数派のシンハラ人と少数派のタミル人との間の民族問題があり,1970年代にスリランカ北・東部に拠点を置くタミル人の反政府武装勢力「タミル・イーラム解放の虎(LTTE)」(以下「LTTE」という。)等が結成され,1983年以降,政府軍とLTTEとの内戦状態が続いていた。
もっとも,スリランカ政府は,2005年(平成17年)11月以降,LTTEを徐々に追い詰め,2009年(平成21年)5月,LTTEの支配地域を全て奪取し,同月19日,マヒンダ・ラージャパクサ(以下「ラージャパクサ」という。)大統領が戦闘終結を宣言し,約29万人ともいわれる国内避難民の再定住等を進めている。
(以上につき,甲6の1,20ないし26,28の1,乙21,32)
(2)  原告らの入国及び在留の状況等
ア 原告父
(ア) 原告父は,平成3年(1991年)4月22日,新東京国際空港(現在の成田国際空港。以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可(以下「本件上陸許可」という。)の証印を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告父は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,最終在留期限である平成3年7月21日を超えて本邦に不法に残留した。
(ウ) 原告父は,平成5年9月27日,居住地を埼玉県東松山市〈以下省略〉として平成16年法律第73号による改正前の外国人登録法(以下「外登法」といい,特に断らない限り,改正の前後で区別して表記することはしない。)3条1項に基づく新規登録をした。
その後,原告父は,外登法8条1項又は2項に基づく居住地変更登録を繰り返し,平成19年10月22日,居住地を埼玉県川越市〈以下省略〉(以下「原告ら住所地」という。)とする居住地変更登録をした。
なお,原告父は,平成20年7月7日,埼玉県ふじみ野市長に対し,他人である「D」(以下「D」という。)名義のスリランカ旅券(以下「本件旅券」という。)を行使して,居住地を同県ふじみ野市〈以下省略〉とする外登法11条1項に基づく上記他人名義の外国人登録証明書の切替交付申請をし,他人名義の外国人登録証明書(以下「本件外登証」という。)の交付を受けた。
イ 原告母
(ア) 原告母は,平成13年(2001年)5月25日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「研修」,在留期間「6月」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
(イ) 原告母は,平成13年11月15日,東京入管において,在留期間更新許可申請をしたが,平成14年1月14日,研修受入機関から失踪して所在不明となり,同年4月30日,在留期間更新不許可を受けたため,最終在留期限である平成13年11月25日を超えて本邦に不法に残留した(なお,原告母に対する上記在留期間更新不許可処分の通知は,原告母が当時所在不明であったため,平成21年12月8日にされた。)。
(ウ) 原告母は,平成13年6月29日,居住地を埼玉県上福岡市〈以下省略〉として外登法3条1項に基づく新規登録をした。
その後,原告母は,外登法8条1項又は2項に基づく居住地変更登録や同法9条2項に基づく世帯主ないし続柄に関する変更登録を繰り返し,平成22年4月8日時点で,居住地を原告ら住所地,世帯主を原告父,続柄を妻として登録していた。
ウ 原告長女
(ア) 原告長女は,平成14年○月○日,原告夫妻の子として,本邦において出生した。
(イ) 原告長女は,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けないで,出生後60日を経過する平成15年△月△日を超えて本邦に不法に残留した。
(ウ) 原告長女は,平成14年12月25日,居住地を埼玉県川越市〈以下省略〉として外登法3条1項に基づく新規登録をし,平成19年10月22日,居住地を原告ら住所地とする変更登録をした。
エ 原告次女
(ア) 原告次女は,平成16年○月○日,原告夫妻の子として,本邦において出生した。
(イ) 原告次女は,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けないで,出生後60日を経過する平成16年△月△日を超えて本邦に不法に残留した。
(ウ) 原告次女は,平成16年9月28日,居住地を埼玉県川越市〈以下省略〉として外登法3条1項に基づく新規登録をし,平成19年10月22日,居住地を原告ら住所地とする変更登録をした。
オ 原告三女
(ア) 原告三女は,平成19年○月○日,原告夫妻の子として,本邦において出生した。
(イ) 原告三女は,入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けないで,出生後60日を経過する平成20年△月△日を超えて本邦に不法に残留した。
(ウ) 原告三女は,平成19年12月6日,居住地を原告ら住所地とする新規登録をした。
(3)  本件各裁決及び本件各退令処分に至る経緯等
ア 原告らの摘発等
原告らは,平成21年11月18日,原告ら住所地において,埼玉県警察本部外事課及び川越警察署警察官並びに東京入管入国警備官により,不法残留の容疑で摘発(以下「本件摘発」という。)を受けた。東京入管入国警備官は,同日,原告らに対し違反調査(以下,このうち,原告父に対してされた違反調査を「本件違反調査」という。)を実施した。(乙3)
イ 原告父
(ア) 東京入管入国警備官は,平成21年11月18日,原告父につき入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,収容令書を執行し,原告父を東京入管収容場に収容し,同日,原告父を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙5の1)
(イ) 東京入管入国審査官は,平成21年11月19日及び同月20日に原告父に対する違反審査を実施し,その結果,同日,原告父が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告父にその旨を通知したところ,原告父は,特別審理官による口頭審理を請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成21年12月21日,原告父の代理人であるE弁護士(以下「E弁護士」という。)及び原告父の同僚であるF(以下「F」という。)の立会いの下,原告父に対する口頭審理を実施し,その結果,入国審査官の上記(イ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告父にその旨を通知したところ,原告父は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。
(エ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年1月15日,上記(ウ)の異議の申出には理由がない旨の裁決(本件各裁決のうち原告父に係るもの)をし,東京入管主任審査官にその旨を通知した。
(オ) 上記(エ)の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成22年1月15日,原告父にその旨を通知するとともに,スリランカを送還先とする退去強制令書の発付処分(本件各退令処分のうち原告父に係るもの)をし,東京入管入国警備官は,同日,原告父に対して同令書を執行した。(乙16の1)
(カ) 東京入管主任審査官は,平成22年6月22日,原告父の仮放免を許可した。
ウ 原告母子
(ア) 東京入管入国警備官は,平成21年12月3日,原告母につき入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告子らにつき同条7号(不法残留)にそれぞれ該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から各収容令書の発付を受け,同月8日,各収容令書を執行し,同日,原告母を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として,原告子らを同条7号(不法残留)該当容疑者として,それぞれ東京入管入国審査官に引き渡した。
東京入管主任審査官は,平成21年12月8日,原告母子の仮放免を許可した。
(イ) 東京入管入国審査官は,平成21年12月8日,原告母子に対する違反審査を実施し,その結果,原告母が入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告子らが同条7号(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告母子にその旨を各通知したところ,原告母子は,特別審理官による口頭審理をそれぞれ請求した。
(ウ) 東京入管特別審理官は,平成21年12月25日,Fの立会いの下,原告母子に対する口頭審理を実施し,その結果,入国審査官の上記(イ)の認定は誤りがない旨の判定をし,原告母子にその旨を各通知したところ,原告母子は,同日,法務大臣に対しそれぞれ異議の申出をした。
(エ) 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年1月19日,上記(ウ)の各異議の申出には理由がない旨の裁決(本件各裁決のうち原告母子に係るもの)をし,東京入管主任審査官にその旨を各通知した。
(オ) 上記(エ)の各通知を受けた東京入管主任審査官は,平成22年1月22日,原告母子にその旨を通知するとともに,原告母及び原告長女につきモンゴルを送還先とし,原告次女及び原告三女につきスリランカを送還先とする各退去強制令書の発付処分(本件各退令処分のうち原告母子に係るもの)をし,東京入管入国警備官は,同日,原告母子に対して同令書をそれぞれ執行した。
東京入管主任審査官は,平成22年1月22日,原告母子の仮放免を許可した。
(以上につき,乙16の2~5)
(4)  本件各訴えの提起
原告らは,平成22年5月11日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件各裁決の適法性(在留特別許可に係る裁量の範囲の逸脱又は濫用の有無)
(2)  本件各退令処分の適法性
3  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各裁決の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,両者を併せて「法務大臣等」という。)の在留特別許可の許否の判断については,一定の裁量権が認められているものの,その内容は全く無制約のものではなく,① 入管法には,同法50条1項3号のように人道的見地から当該外国人に配慮を行うべきことを示した規定もあり,憲法13条からも人権尊重の原理を法解釈の基本とすべきであることから,その判断の基礎となる重要な事実(具体的には,当該外国人が善良な市民として我が国に定着しており,国外退去を命じることが人権尊重主義,人道主義の観点から著しく不相当といえるか否かに関する事実)の認定に誤りがあることなどにより,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合には,法務大臣等の判断が違法になるというべきである。そして,特に,② 児童の権利に関する条約(平成6年5月条約2号。以下「児童権利条約」という。)3条1項,6条,9条1項,憲法22条の定めからすれば,子供を有する外国人の在留特別許可に関する法務大臣等の裁量は,全くの自由裁量ではなく,羈束裁量であるというべきであり,子供と父母の利益を最大限に考慮して判断すべきと解される。
そして,平成21年7月改訂の法務省入国管理局作成の「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)には,積極要素として,「当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること」,「当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること」,「その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること」などが掲げられているところ,これらの事情は,入管法50条1項4号の解釈の客観的準則として,上記の「当該外国人が善良な市民として我が国に定着しており,国外退去を命じることが人権尊重主義,人道主義の観点から著しく不相当といえるか否かに関する事実」になると解すべきであるから,法務大臣等においてこれらの事情を考慮して在留特別許可の許否を判断しなければならない。
以上の観点から,本件各裁決の違法性を基礎付ける事情を主張する。
イ 原告父の入国及び在留目的等
(ア) 原告父が本邦に入国した目的は,以下のとおり,スリランカの国内情勢及び治安の悪化による原告父自身の身の安全を守るためであり,また,本邦に残留し続けた理由も,同様にスリランカの不安定な国内情勢及び劣悪な治安状況により帰国が困難な状況にあったためであり,上陸目的や不法滞在に違法性は存しない。
a スリランカでは,1983年以降,政府軍とLTTE等の間で内戦状態となり,左翼政党でありシンハラ人民族主義を掲げる「人民解放戦線」(JVP)(以下「JVP」という。)もテロ活動を展開するなどし,内戦の様相は複雑化した。
2009年(平成21年)5月に内戦は一応収束したが,スリランカ政府及びLTTEは,一般市民を巻き添えにして甚大な人権侵害を犯してきたところ,多数派のシンハラ人が少数派のタミル人を寛大に扱えるのか疑問も呈されており,タミル人過激派の残党がゲリラ活動に回帰するおそれも指摘されていて,スリランカの民族問題はいまだ解決されておらず,政情は極めて不安定であるといわざるを得ない。
b 原告父は,スリランカの当時の首都であったコロンボから北約32kmの距離にあるブッジャンポラで生まれ育ったシンハラ人であり,1983年から始まった内戦にも巻き込まれ,原告父の周りでも,① 警察がJVPの構成員と疑った人物の周りにタイヤを置いて燃やしたり,タイヤを被せて生きたまま燃やすなどの事件が発生し(警察による取締りは凄惨を極めていた。),② 高校生の頃に学習会に参加していたところ,シンハラ人活動家の集会と誤認され,原告父も2回にわたり警察の取調べを受けたことがあり,③ 1987年頃,原告父の兄の友人のGがJVPのメンバーと一緒にいたところ,メンバーと間違われたために殺害されたりするなどの事件が発生した。
原告父は,当時,電気工の経営者をしていたものの,1991年頃から内戦も更に凄惨な状況となり,原告父の母の強い勧めもあり,命を守るため,タイ王国(以下「タイ」という。)に逃げたが,仕事が見つからず,在留期限も迫っていたため,知人を頼り,日本に入国することにしたものである。
(イ) 上記のとおり,原告父の本邦入国目的は不法就労目的ではないといえるが,被告は,原告父の本件違反調査の際に作成された供述調書に就労目的で日本に来たという供述記載部分があり,2回目の違反審査の際に内戦から逃れるためとの供述が付け加えられた部分については,不合理な変遷であると指摘している。
しかし,原告父は,本件違反調査において,突如の本件摘発により精神的に混乱している中で,通訳も付けてもらえなかった上,聴くことについてだけ答えるよう指示されたため,十分に言い分を述べることもできず,また,供述調書の記載内容を確認させてもらえなかったから,本件違反調査に係る供述調書は信用性がないし,2回目の違反審査の際に内戦から逃れるためとの供述が付加されたのも,真の動機が付加されたものであり,不合理な変遷ではないし,東京入管職員において,この点に関心を寄せて的確な質問をしていれば,内戦状態により出国した点や帰国できない点に関する詳しい事情を聴取することもできたはずである。
以上からすると,被告の主張は理由がない。
(ウ) 原告父は,本件旅券を行使して本件外登証の交付を受け,本件摘発の際に,本件旅券と本件外登証を提示したが,この事実を素直に認め反省しているところであるし,当時スリランカにおける内戦が厳しい状況にあり,日本での家族との生活を守りたい一心からしたものであることは斟酌すべきである。
(エ) その他,原告父は,中古自動車の引取り・解体・部品調達・コンテナ積込み等を含めた輸出業を行う有限会社b(以下「b社」という。)で就労して日本経済の底辺を支え,事故車の部品等の資源再利用など環境保全を図っていることからすれば,「社会に在留させることが日本国の利益に合致する」者に当たり,日本人と変わらず,勤労し,納税を続けているから,素行も善良である。
ウ 原告母の入国及び在留目的等
原告母は,不法就労目的で不法滞在した事実を認め,反省している。
もっとも,原告母は,モンゴルの財団法人である「人材育成基金(○○)」(以下「○○」という。)の3年間日本で働くことができるとの当初の説明と異なり,在留期間更新ができないことが分かり,本国でも渡航費用のため多額の借入れもあったことから,研修受入機関を抜け出し不法残留するに至ったものであるし,その不法滞在期間のほとんどは原告子らの養育に費やしたものである。
また,原告母は,原告父と婚姻後,近隣住民からゴミの分別方法や日本の調理法,原告子らの育児の仕方等を教わるなどして地域住民と積極的に交流し,日本の生活習慣を学んで,日本人と変わらない生活を送り,原告子らにもそれを実践させてきたものであり,このような事情は,日本人と外国人との友好関係を構築し,日本の国際化を進める上で重要であり,在留特別許可の許否の判断に当たり,積極要素として考慮されてよいものである。
なお,原告夫妻は,平成21年3月23日,川越市役所に離婚の届出をしていて,本件各裁決時には,法律上の夫婦関係にはなかったが,これは原告父が原告三女のオムツを交換しないという些細なけんかから,一時的に原告母が感情的になったことを理由とするものであり,この後も原告夫妻は婚姻の意思を有して同居を続けていたのであるから,本件各裁決時においても,婚姻の実質は失われていない(原告夫妻は,平成22年4月8日に,原告夫妻は,同市役所に再度婚姻の届出をした。)。
エ 原告子らに関する事情
原告長女は,本邦で生まれ,川越市立a小学校(以下「a小学校」という。)に通うほか,習い事や地域の子供会の行事にも参加するなどして,地域に定着しており,原告次女も現在は原告長女と同じ小学校に通い(本件各裁決時は幼稚園に通っていた。),同じ子供会に参加している。
このように原告子らは,本邦で生育し,教育を受けていて,日本語しか話すことができず,日本人と同様の価値観等を有している。
原告子らがその国籍国に退去強制された場合には,① それぞれの国籍国で異なる言語・生活習慣・社会環境に順応することは困難であり,② 原告夫妻の生活にも困難が予想されることから,十分な養育・教育を受けられず,人格的自律及び成長に悪影響が出て,子の福祉に反するし,③ 原告長女がモンゴルに,原告次女及び原告三女はスリランカに送還されて,家族関係の維持ができず,家庭崩壊の危険すら予見される。
また,ガイドラインで「当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること」が在留特別許可の許否の判断に当たり積極要素として挙げられており,原告ら家族は正にこれに該当するから,原告らに対して在留特別許可が付与されるべきである。
オ 小括
以上のとおり,① 原告らの本邦在留希望の理由は家族の安全を守るというものであって,緊密な家族関係や一般の日本人と変わらない生活を送り,素行も善良であるから,原告らに在留特別許可を認めても我が国の出入国管理行政に悪影響は存しないこと,② 原告夫妻が「本邦の初等・中等教育機関に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育し」,原告らにつき,「本邦への定着性」も認められること,③ スリランカの治安状態がなお不安定であり,原告らに「その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること」などが認められるところ,本件各裁決は,これを看過してされたものであるから,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことは明らかであり,違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 出入国管理行政全般について国民や社会に対して責任を負う法務大臣等の在留特別許可に関する裁量の範囲は極めて広範であり,その判断が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したとして違法となり得る場合は,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反する極めて特別な事情が認められる場合に限られ,また,このような特別な事情の主張立証責任は原告にある。
原告らは,本邦に不法に残留した者であり,かつ,入管法24条の3所定の出国命令対象者に該当せず,法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることが明らかであり,以下のとおり,上記の特別な事情があるということはできない。
なお,原告らは,上記に関して,ガイドラインに掲げられた積極要素を入管法50条1項4号の解釈の客観的準則として考慮しなければならない旨主張しているが,ガイドラインは,在留特別許可に係る基準ではなく,当該許可の許否判断に当たり考慮する事項を例示的に示したものであって,在留特別許可の一義的,固定的な基準(裁量基準)となり得ないものであるから,当該積極要素があったとしても,当然に在留特別許可を付与すべきであったことにはならず,また,ガイドラインに例示されていない事情を考慮して在留特別許可を付与しなかったからといって,そのこと故に,法務大臣等に与えられた裁量権の逸脱・濫用となるものではない。
イ 原告父の入国・在留状況等
(ア) 原告父は,スリランカ出国後に滞在したタイで仕事が見つからなかったことから,真実は本邦で就労する目的であるにもかかわらず,外国人入国記録カードに,渡航目的「TOURIST」,渡航期間「3DAYS」と記載して観光旅行を装い,渡航目的及び渡航期間を偽って本邦に上陸し,その後,約19年間にわたり不法残留を継続し,その間,不法就労を継続してきたものである。
また,原告父は,本件旅券を行使して,本件外登証の交付を受けた上,本件旅券及び本件外登証を行使して,在留資格「人文知識・国際業務」を有する本件旅券の名義人に成り済まして在留期間更新許可や再入国許可(以下「本件再入国許可」という。)を受けただけでなく,本件摘発の際にもこれらを提示して行使し,さらには本件旅券及び本件外登証を行使して自動車運転免許証まで取得している。
本件旅券を行使して本件外登証の交付を受けた原告父の行為は,本邦に在留する外国人の登録を実施して居住関係及び身分関係を明確にさせ,在留外国人の公正な管理に資することを目的とした外登法1条の趣旨に反し,同法18条1項に定められた罰則規定に抵触するし,運転免許証を取得するため本件外登証を行使した原告父の行為は,同条1項9号の罰則規定に,他人名義の運転免許証を取得した原告父の行為は,刑法157条2項に,それぞれ抵触する犯罪行為に該当する。
以上のとおり,原告父の入国・在留状況は悪質であって,長期にわたり違法な不法残留及び不法就労を継続したものであり,また,本件旅券や本件外登証行使等の点も原告父の遵法精神の鈍磨を示すものであって,これらの各事実は,在留特別許可の許否の判断に際し,消極要素として評価されるべきである。
(イ) これに対し,原告父は,原告父の本邦入国目的は,スリランカの不安定な国内情勢及び治安の悪化に対して原告父自身の身の安全を守ることにあったのであり,本邦に残留を続けたのも上記同様の事情により帰国が困難であったためであると主張している。
しかし,退去強制手続の初期段階である本件違反調査時に原告父が本邦入国目的は就労するためであったなどと供述していること,タイを出国して本邦に入国したのも仕事を探すためであったこと等からすれば,原告父の本邦入国目的は稼働目的であったというべきである。
また,原告父の両親や友人などの身近なスリランカ人は,スリランカを出国した後も,平成21年5月の内戦終結以前から本国に帰国するなどしており,平穏に生活を送っていること,原告父自身も本件再入国許可の際に渡航先国名を「スリランカ」とする再入国許可申請を数回行っていること,原告父の本邦での就労状況や原告父が1か月約3万円,年平均で約50万円を本国へ送金していたという送金状況にも照らすと,原告父の本邦への残留も不法就労を目的としたものであったというべきである。
したがって,原告父の主張には理由がない。
ウ 原告母の入国・在留状況
原告母は,在留資格「研修」,在留期間「6月」の上陸許可を受けて入国した後,研修先の社長から在留期間更新許可が難しいと言われたため,研修先から逃亡し,本邦入国の際にモンゴルで借り入れた借金の返済ないし本国の家族への送金のために不法就労することを目的として,本邦に残留することとし,その後,本件摘発まで約8年間にわたり不法残留を継続していたというのであるから,その入国・在留状況は,悪質であり,原告父について同様,在留特別許可の許否の判断に際し,消極要素として評価されるべきである。
エ 原告夫妻をそれぞれの本国に送還することに支障がないこと
(ア) 原告夫妻は,それぞれの国籍国で出生し,教育を受け,原告父は本国で電気工等の経営者を務めた経験もあり,原告母は本国で美容師の免許を取得し,自動車のシートを作る仕事をした経験もあり,それぞれ本邦でも不法就労していたようにいずれも稼働能力を有する成人である。
また,原告父は,本国に母及び兄や姉がいて,電話で連絡を取り合ったり,原告父が両親に年2,3回年平均50万円の仕送りをしており,原告母も,本国に母や姉,兄及び弟がいて,電話やインターネットでのチャットで連絡を取り合い,本国の親族に年に30ないし40万円を送金しているなど,いずれも本国の家族との交流も保たれている。
そうすると,原告夫妻は,いずれも稼働能力を有し,国籍国において,言語上の支障もなく,それぞれの親族から生活の支援・協力を受け得るものと見込まれるため,原告夫妻がそれぞれ国籍国に帰国することに何ら支障があるとは認められない。
(イ) これに対し,原告父は,スリランカの国内情勢が不安定であり,治安状況も劣悪であることを指摘して,原告父がスリランカに帰国困難であると主張している。
しかし,スリランカでは,2009年(平成21年)5月に政府軍がLTTEの支配地域を全て奪取し,LTTEとの戦闘終結が宣言されているなど,国内の治安状況が改善されている。
また,原告父の主張によれば,その出身地は,スリランカ西部のブッジャンポラであり,内戦のあった北部及び東部ではないから,原告父の主張は抽象的な不安にとどまる。
よって,原告父の主張は理由がない。
オ 原告子らに関する事情
(ア) 本件各裁決当時,原告長女は小学校1年生,原告次女は5歳,原告三女は2歳であり,いずれも,環境の変化に対する順応性や可塑性に富む年齢であって,原告子らが原告父又は原告母の各国籍国に帰国した当初こそ,言語・生活習慣の点で多少の困難を感じることがあるとしても,現地での生活を経験することにより,言語や生活習慣を身に付け,生活環境になじむことが可能である。
また,原告長女は原告母と,原告次女及び原告三女は原告父と,それぞれ国籍国に共に帰国して,原告母あるいは原告父の各養育や原告夫妻の本国の親族の協力を受けることも可能であるから,上記の言語や生活習慣等を身に付けることもさほど困難とはいえない。
よって,原告子らが,それぞれ原告夫妻の各国籍国に帰国した際に生ずる困難は,それほど特殊なものとはいえない。
(イ)a これに対し,原告子らは,原告子らをそれぞれの国籍国に送還することになれば,家庭崩壊を招き,モンゴルとスリランカには国交がなく両国間の往来も容易ではないから,子の福祉に反すると主張している。
しかし,両国間には国交が存し,モンゴル国籍の女性が,スリランカ国籍の男性と婚姻してスリランカに居住することも可能であり,親族訪問の目的でスリランカに短期滞在することも可能であって,あくまで一時的に原告ら家族が分離するにすぎず,帰国後にいずれかの国で再結合することに障害はない。
そもそも,原告子らが主張する事情は,自国籍以外の国籍を有する配偶者と婚姻した者であれば誰でも直面する問題であって,婚姻する前に当事者間で検討・解決しておくべき問題にすぎない。
そして,原告子ら主張のような事情を理由に在留特別許可を付与した場合,退去強制を免れる目的で,将来の生活設計もなく子をもうけるなど,かえって子の福祉の観点からも好ましくない結果を招くおそれもある。
以上からすると,原告子らの主張には,理由がない
b その他,原告子らは,児童権利条約9条4項,同条1項ただし書き,同条3項等からすると,児童の権利に優越する国の裁量を認めているわけではないから,本件各裁決は違法であると主張している。
しかし,児童権利条約3条1項は,行政当局等が,児童の権利に関する措置をとるに当たり,児童の利益を主要な考慮事項の1つとすることを求める趣旨の一般原則であり,締約国に対し,児童に関する特定の措置を義務付けるものではないし,同条約9条1項は,同条4項の文言にも照らせば,外国人児童を退去強制した結果として当該児童が父母から分離されることを禁じるものでもない。
さらに,児童権利条約10条1項は,同条約9条1項と趣旨を同じくするものであって,締約国が,児童である外国人に対し出入国管理行政を行う際に,その裁量権を行使する上で児童の利益を考慮すれば足りるものである(日本国政府は,同条約10条1項につき,家族の再統合を目的とする締約国への入国又は締約国からの出国の申請を「積極的,人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言するという解釈宣言(平成6年5月外務省告示262号(以下「外務省告示」という。)を行っている))。
以上からすれば,法務大臣等が在留特別許可を与えなかった結果,外国人児童が退去強制されることになったとしても,児童権利条約に違反するものではないから,原告子らの主張には理由がない。
カ 小括
以上を総合すると,本件において,前記アの特別な事情が存するとは認められないから,原告らに在留特別許可を付与しないとの東京入管局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものと認められないことは明らかであり,本件各裁決に違法性はない。
(2)  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないから,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くなく,本件各裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法である。
(原告らの主張の要旨)
本件各裁決が違法である以上,これを前提とする本件各退令処分も違法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)について
(1)  本件の判断枠組み
ア 法務大臣は,入管法49条1項の規定による異議の申出を受理したときは,異議の申出が理由があるかどうかを裁決して,その結果を主任審査官に通知しなければならないが(同条3項),退去強制手続の対象となった外国人が退去強制対象者(入管法24条各号のいずれかに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない外国人をいう。入管法45条1項参照)に該当すると認められ,入管法49条1項の規定による異議の申出が理由がないと認める場合においても,その外国人が入管法50条1項各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる(同条1項柱書)。この在留特別許可は,入管法49条4項の適用については,異議の申出が理由がある旨の裁決とみなされるから(入管法50条3項),法務大臣から在留特別許可をした旨の通知を受けた主任審査官は,直ちにその外国人を放免しなければならない。
そして,入管法49条3項,50条1項に規定する法務大臣の権限は地方入国管理局長に委任することができ(入管法69条の2,出入国管理及び難民認定法施行規則61条の2第10号,第11号),本件においては東京入管局長がその委任を受けているため,以上において法務大臣の権限として述べたことはいずれも東京入管局長に妥当するものである。
前提事実によれば,原告らは,原告夫妻が入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に,原告子らが同条7号(不法残留)の退去強制事由にそれぞれ該当し,かつ,いずれも出国命令対象者(同法24条の3)に該当しない外国人であると認められ,原告らの身分関係並びにその入国及び在留の経緯に照らすと,本件各裁決に関しては,入管法50条1項1号から3号までは問題にならず,専ら同項4号に基づく在留特別許可をすべきであったか否かが問題となる。そこで,同号に基づく在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断の性格について,以下検討する。
イ 憲法は,日本国内における居住・移転の自由を保障する(22条1項)にとどまり,外国人が本邦に入国し又は在留することについては何ら規定しておらず,国に対し外国人の入国又は在留を許容することを義務付ける規定も存在しない。このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより,本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているものと解すべきである(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして,入管法50条1項4号は,「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,文言上その要件を具体的に限定するものはなく,入管法上,法務大臣が考慮すべき事項を掲げるなどしてその判断を羈束するような規定も存在しない。また,このような在留特別許可の判断の対象となる者は,在留期間更新許可の場合のように適法に在留している外国人とは異なり,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来的には退去強制の対象となるべき地位にある外国人である。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた専門的・政策的な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要する場合もあり得るところである。
以上を総合勘案すれば,入管法50条1項4号に基づき在留特別許可をするか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており,その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当であって,法務大臣等は,前述した外国人の出入国管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留の状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているものと解される。したがって,同号に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである(前掲最高裁昭和53年10月4日大法廷判決参照)。
ウ これに対し,原告らは,子供を有する外国人の在留特別許可の許否の判断について,① 憲法13条からも人権尊重の原理を法解釈の基本とすべきであるから,当該外国人が善良な市民として我が国に定着しており,国外退去を命じることが人権尊重主義,人道主義の観点から著しく不相当といえるか否かに関する事実を判断の基礎とすべきこと,② 児童権利条約3条1項,6条,9条1項等からすれば,子供と父母の利益を最大限に考慮すべきであることから,羈束裁量であり,これを具体的に羈束する客観的準則としてガイドラインがあると主張している。
しかし,①の点については,個人の尊重を定めた憲法13条も,それが個人の自由や権利を制約する法律を解釈するに際して一般的に考慮されるべきことは否定できないものの(憲法76条3項参照),上記イでも説示したように,外国人の本邦に入国する自由や本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利は憲法13条を含め憲法上保障された権利ではなく,入管法に基づく外国人在留制度の枠内においてのみ本邦に在留し得る地位を認められているにすぎないものであることからすれば,これを超えて,法務大臣等の在留特別許可の許否の判断に関する裁量権を具体的に羈束するものとは解されず,原告主張の事実のみを判断の基礎としなければならないと解することはできない。
また,②の点については,児童権利条約には,外国人の在留を認めるか否かにつき主権国家の広範な裁量を認めた国際慣習法上の原則を制約する規定は特に見当たらず,かえって,児童権利条約9条4項は,父母の一方又は双方からの「分離が,締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の…(途中略)…退去強制…(途中略)…に基づく場合には,当該締約国は,要請に応じ,父母,児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し,家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。」などと定めていて,国家が父母の一方若しくは双方又は児童に対し退去強制を行う結果,児童が父母の一方又は双方から分離される結果が生ずる場合もあり得ることを認めているといえるし,外務省告示は,  児童権利条約9条1項について,「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」,  同条約10条1項について,日本国政府は,家族の再統合を目的とする締約国への入国又は締約国からの出国の申請を「積極的,人道的かつ迅速な方法」で取り扱うとの義務はそのような申請の結果に影響を与えるものではないと解釈するものであることを宣言するなどしており,これらの事情からすると,児童権利条約の上記諸規定もあくまで入管法に基づく外国人在留制度の枠内において考慮されるにすぎないものと解され,これを超えて,法務大臣等の在留特別許可の許否の判断の際の裁量権を具体的に羈束するものとは解されない。そして,法務大臣等がその広範な裁量権に基づいて,個々の当該外国人ごとに,諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可の許否を判断すべきであることからすると,原告らが指摘するガイドラインは,上記の観点から,上記判断の際の積極要素又は消極要素として考慮される事項を例示的かつ一般的・抽象的に示したにすぎないと解されるから,これをもって,上記裁量権を具体的に羈束する客観的準則と解することはできない。
したがって,原告らの上記主張を採用することはできない。
エ そこで,上記イの判断の枠組みに従って,原告らに在留特別許可を付与しなかった東京入管局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
(2)  前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記キで採用しないこととした部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア スリランカ国内の一般情勢等
(ア) スリランカは,1948年に英連邦内の自治領セイロンとして独立した後,大統領制を採用する民主主義国家となった。
その民族は,シンハラ人(72.9%),タミル人(18%)及びスリランカ・ムーア人(8.0%)により構成され,仏教徒(70%),ヒンドゥー教徒(10%),イスラム教徒(8.5%)及びローマン・カトリック教徒(11.3%)がおり,1987年11月の憲法改正により,シンハラ語及びタミル語を公用語とし,英語を連結語としている(以上,2008年(平成20年)央推計)。
(以上につき,乙21)
(イ) スリランカは,1948年の独立後,いずれもシンハラ人中産階級の利害を代表し,親欧米色の強い統一国民党(UNP)と社会主義諸国との結びつきを強めるスリランカ自由党(SLFP。以下「SLFP」という。)の二大政党が総選挙の度に政権交代を繰り返して,政権を担ってきた。
SLFPは,1956年にシンハラ語のみを公用語とし,1972年にシンハラ語を唯一の公用語と新憲法で規定するなどの「シンハラ唯一政策」を採ったことから,タミル人側も反発を強め,1983年には,シンハラ人とタミル人の間で大規模な民族対立が起こり,暴動が繰り返され,タミル人の分離独立国家の建設を目指すLTTEとの内戦が本格化し,一時はLTTEがスリランカの北部ジャフナ半島を制圧しただけでなく,当時の首都コロンボにも暴動が飛び火したこともあった。
インド政府による平和維持軍が1987年にスリランカに派遣されたり,ノルウェー王国政府の仲介により2002年2月にスリランカ政府とLTTEとの間で無期限停戦合意が成立するなど和平への努力が続けられたが,LTTEはスリランカ政府の対応を不満として,2003年4月に和平交渉の一時中断を表明し,2006年7月からスリランカ政府軍とLTTEとの間で,スリランカ北・東部を中心に戦闘が再開され,戦闘の激しさは増して行き,LTTE側も爆弾テロで応酬するなどした。
しかし,スリランカ政府軍は,大規模な反撃を加え,2008年1月3日,停戦合意の破棄を発表し,2009年1月には,LTTEの本拠地であるキリノッチや最後の拠点都市ムライティブを制圧するなどして徐々に追い詰め,同年5月には,LTTEの実効支配地域のほぼ全てを制圧し,同月19日にLTTEの最高指導者ヴェルピライ・プラバカラン議長の遺体を発見した。これを受けて,ラージャパクサ大統領は,同日,議会で内戦終結を宣言した。
この内戦では,スリランカ政府軍の攻撃により民間人も巻き添えにして死者が出たり,LTTEによる爆弾テロにより,スリランカ北部だけでなく,コロンボ等でも死者が出るなどし,7万人以上が犠牲となったとされている。
なお,1967年に設立されたJVPは,スリランカ南部を拠点として,シンハラ民族主義,共産主義を掲げており,インド軍の介入に反発して,1987年から1989年にかけて武装蜂起して反政府テロ活動を行うなどしたが,同年に指導者ローハナ・ウィジェウィーラが殺害されると,スリランカ南部の治安は改善し,その後,合法化されて,選挙に立候補している。
(以上につき,甲19ないし26,28の1,31,乙21)
(ウ) ラージャパクサ大統領は,約29万人ともいわれた国内避難民の再定住を進め,2010年1月には,残りの任期2年を繰り上げて大統領選挙を実施して再選され,同年4月に実施した総選挙でも,ラージャパクサ大統領が率いるSLFPを中核とする与党である統一人民自由連合が過半数を大きく上回る144議席を獲得して,引き続き政権運営に当たることとなった。
スリランカ経済は,近年の治安情勢の悪化や2004年12月のスマトラ沖大地震に伴う津波災害等に見舞われながらも,同年から2008年(平成20年)のGDP平均成長率は6.4%,2010年は実質8%と高い経済成長率を達成しており,観光客数も治安改善を受けて65万人を突破して,前年度の観光収入から64.6%も増加した。
(以上につき,乙21,32)
イ 原告夫妻の本国における生活状況等
(ア) 原告父は,1967年(昭和42年)○月○日,スリランカの当時の首都コロンボの北約32kmに位置するブッジャンポラにおいて,スリランカ人父母の間に3人きょうだいの第3子として出生し,スリランカの高校,電気工事の専門学校をそれぞれ卒業した後,1987年(昭和62年)頃から電気工事の会社を経営して,稼働していた。
原告父は,2010年(平成22年)7月24日に父を亡くしたが,現在も母,兄及び姉がスリランカで生活している。
なお,原告父は,母国語であるシンハラ語の会話・読み書きを何不自由なくすることができ,日常会話,平仮名・片仮名及び平易な漢字の読み書き程度の日本語ができる。
(以上につき,甲14,乙4の2・3,7の2,10の1,原告父本人)
(イ) 原告母は,1978年(昭和53年)○月○日,モンゴルにおいてモンゴル人父母の間に6人きょうだいの第5子として出生し,モンゴルの美容関係の専門学校を卒業した後,自動車のシートを作る仕事をしていた。
原告母は,平成21年11月18日時点で父を亡くしていたが,現在も母,姉及び兄弟がモンゴルで生活している。
なお,原告母は,母国語であるモンゴル語の会話・読み書きを何不自由なくすることができ,日常会話,平仮名・片仮名及び平易な漢字の読み書き程度の日本語ができる。
(以上につき,甲15,乙4の3,7の7,原告母本人)
ウ 原告父の本邦への入国経緯及び原告母と婚姻する頃までの生活状況
原告父は,1991年(平成3年)当時,スリランカ国内で内戦が起きていたこと等から,経営していた電気工事の会社を廃業し,タイに入国したものの,同国内で仕事を見つけることができなかったため,日本に行って,そのまま残留して就労しようと考え,タイを出国して,同年4月22日,成田空港に到着し,外国人入国記録カードに,渡航目的「TOURIST」,渡航期間「3DAYS」と記載して提出し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸したが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,最終在留期限である同年7月21日を超えて本邦に不法に残留した。
原告父は,本邦上陸後,スリランカ人の知人から仕事を紹介してもらい,埼玉県内に所在する鉄の加工会社で約4,5年,同県川越市内に所在する豆腐を作る食品会社で約5,6年不法就労した後,同市内に所在する中古自動車の引取り・解体・部品調達・コンテナ積込み等を含めた輸出業を行うb社に入社し,業務管理,人員手配,物資調達,顧客対応等の不法就労をしていた。
(甲10の1,14,乙4の1・2,7の2,原告父本人)
エ 原告母の本邦への入国経緯及び入国当初の生活状況等
原告母は,モンゴルの○○と契約して,研修生として日本に渡航することとし,平成13年(2001年)5月25日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格「研修」,在留期間「6月」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
原告母は,本邦上陸後,研修受入機関・研修実施機関(一次)である協同組合cセンターに研修生として受け入れてもらい,さいたま市内に所在する食品加工会社である株式会社dサービス(研修実施機関(二次))で野菜の加工・梱包の仕事をしていたが,平成13年10月頃,在留期間の更新を受けるのが難しいとの噂が出た。原告母は,同年11月15日,東京入管において,在留期間更新許可申請をしたものの,更新不許可となってモンゴルに帰っても,モンゴル出国の際の渡航費用の借入金6万円を返済する当てもなかったため,日本で就労を継続して,借入金を返済すること等を考えて,研修受入先である同社の寮から失踪し,知人宅を転々とし,半年間ほどクリーニング店で不法就労をしていた。
原告母は,平成14年4月30日,在留期間更新不許可を受け,最終在留期限である平成13年11月25日を超えて本邦に不法に残留した。(以上につき,甲15,乙2の1,4の3,7の7,18,原告母本人)
オ 原告らの共同生活状況・家族関係等
(ア) 原告夫妻は,平成13年11月頃,知り合い,12月には,原告父が借りていた埼玉県川越市内のアパートで同居するようになり,平成14年○月○日に原告長女をもうけた後,同年12月20日に川越市役所で婚姻の届出をした(なお,原告母は,平成18年10月5日に在日モンゴル国大使館領事部にも婚姻の届出をした。)。
その後,原告夫妻は,平成16年○月○日に原告次女を,平成19年○月○日に原告三女をもうけた。
原告子らは,出生後60日以内に入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けなかった。
また,原告らの外国人登録状況は,前記前提事実(2)のとおりであり,原告三女の誕生を契機として,原告らは原告ら住所地に引っ越した。(以上につき,乙4の1ないし3,18,27,原告父本人,原告母本人)
(イ) 原告父は,本件摘発に至るまで,b社で不法就労を続け,月に25,6万円程度の給料を得て(平成20年度の給与収入は237万円),原告ら一家の生計(支出項目(概算)として,家賃約10万円,長女及び次女の教育費約6万3000円,食費約10万円,光熱費等約5万円がある。)を支え,原告母は,家事・育児に専念し,原告長女の学校行事や家庭教育学級(家庭教育に関する学習を一定期間にわたって,計画的,継続的かつ集団的に行う事業をいう。),e子供会に参加したり,原告三女の面倒をみていた。
また,本件摘発を受けた平成21年11月18日時点で,原告長女は,a小学校の1年生として就学していたほか,ピアノ教室に通ったり,学習塾に週2回通って算数や国語(日本語)を勉強しており,原告次女は学校法人f幼稚園に年長組として通園していた。
原告らは,家庭内では,日本語で会話し,原告夫妻は,原告子らにスリランカ語やモンゴル語を教えていなかった。
なお,原告夫妻は,原告父が原告三女のおむつを替えなかったことを契機として原告母と口論となり,平成21年3月23日に川越市役所で離婚の届出をしたが,上記のとおり,引き続き同居していた(その後,原告夫妻は,平成22年4月8日に川越市役所で再度婚姻の届出をした。)
(以上につき,甲11の1~7,乙4の2・3,7の7)
(ウ) 原告父は,平成18年秋頃,D名義の旅券(本件旅券)を入手し,不法残留で摘発等を受けた際の対策とするため,平成20年7月7日,埼玉県ふじみ野市長に対し,本件旅券を行使して,上記他人名義の外国人登録証明書の切替交付申請をし,D名義で原告父の顔写真を貼付した本件外登証の交付を受けた。
また,原告父は,平成21年7月3日,東京入管局長から,D名義で本件旅券に在留資格「人文知識・国際業務」,在留期間「3年間」の在留期間更新許可の証印を受け,同日,再入国許可(D名義で再入国許可を申請した際に渡航先をスリランカと記載している。)を受けた。
さらに,原告父は,本件旅券や本件外登証を行使して,D名義の運転免許を受け,自動車を運転していた。
(以上につき,乙4の1,原告本人)
(エ) 原告らは,平成21年11月18日,本件摘発を受けて,本件違反調査等の退去強制手続に付された。(前提事実(3))
(オ) なお,原告父は,現在もスリランカに在住している母,兄及び姉と国際電話などで連絡をとり,本邦入国以来,毎年,年に2,3回,約4,50万円を親族に送金するなどして,交流を保っており,原告父の両親は,原告長女の誕生と原告夫妻の結婚祝いのため,平成15年9月4日に来日したこともあった(原告父の両親は,同日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から上陸許可を受けて(いずれも在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」),本邦に上陸し,2週間ほど滞在した後,同月18日に本邦を出国した。)。
また,原告母も,現在もモンゴルに在住している母と週に1回は電話で連絡し,弟とも週に1,2回インターネットでのチャットで連絡をとり,必要があれば,1年当たり3,40万円を送金するなどして,交流を保っている。
(以上につき,乙7の2・7,26)
カ スリランカ及びモンゴルの国籍・外国人在留制度等
(ア) スリランカとモンゴル両国間には国交がある。(乙19の1)
(イ) スリランカにおいては,モンゴル国籍の女性がスリランカ国籍の男性と婚姻して居住することもできるし,親族訪問の目的で短期間滞在することも可能である。
また,スリランカ国籍の夫とモンゴル国籍の妻との間に出生した子については,婚姻後に,婚姻を証する証明書を提出することでスリランカ国籍を取得することができ,婚姻前に出生した子であっても,スリランカ大使館で宣誓書(アフィダビット。両親の未婚時に出生した子であることを記載する。),両親の氏名が記載された出生を証する証明書(出生届の受理証明書。英語訳文のもの),両親の旅券,国籍証明書を提出して,スリランカ国籍を取得することができる。
(以上につき,乙19の1・2,29)
(ウ) モンゴルにおいては,スリランカ国籍の夫が,日本国内でモンゴル国籍の妻との結婚の在留資格を取得して,モンゴルに入国することは可能であり,モンゴル国籍を取得することも可能である。
また,スリランカ国籍の夫とモンゴル国籍の妻との間に生まれた子については,子自身が成人(18歳)してあるいは親の合意を得た上で(15歳以上から可能)国籍を選択するまでは国籍が留保されている状態であり,両国の国籍を使うことができるが,モンゴルを出入国する際にはどちらか一方の国籍の旅券しか使うことはできない。
なお,上記夫婦間で婚姻の届出をする前に出生した子については,少なくともモンゴル国籍を取得することができ,モンゴル大使館に出生届を提出するなどして,当該子やスリランカ国籍の父を登録できる。
(以上につき,乙28の1・2)
キ 事実認定の補足説明
(ア) スリランカの国内情勢
原告らは,スリランカの内戦が終結した後も,同国政府及びLTTEが一般市民を巻き添えにして人権侵害を犯しており,同国の民族問題は未解決であり,政情も不安定であることを根拠に原告父を本国に送還するのに支障があると主張しており,この主張に沿った見解を示す証拠(甲23,24)もある。
しかし,前記アでも認定したように,① 内戦の主たる戦場は,スリランカの北・東部であるのに対し,原告父の出身地であり,親族が住んでいる西部のコロンボ近辺は直接戦火に巻き込まれたとは認められないし,② コロンボ近辺でもLTTEによるとされる爆弾テロが断続的に発生していたことが認められるものの,本件の証拠(特に甲28の1,29の1)を精査しても,2009年(平成21年)5月のLTTEの制圧及び内戦終結宣言以降は,同種のテロが発生していることはうかがわれず,③ かえって,前記アで指摘した証拠及び乙26によれば,ラージャパクサ大統領が2期目を務めて政権も安定し,避難民の再定住政策も進められ,2010年(平成22年)には過去最高の経済成長率を達成し,観光客数も65万人を突破したこと(なお,原告父の両親も平成15年9月に来日した後,同月中にスリランカに帰国している。)が認められる。これらの事情からすれば,原告らの指摘する上記証拠のみをもって,本件各裁決時に具体的な政情不安があったとは認められないから,原告らの主張は,一般的・抽象的なおそれを指摘するものにすぎず,採用することができない。
(イ) 原告父の本邦入国目的及び不法残留目的
原告らは,原告父の本邦入国は,スリランカの国内情勢及び治安の悪化から,身の安全を確保することを目的とし,不法残留もこれにより帰国が困難であったためであると主張し,原告父の具体的事情として,① 警察がJVPの構成員と疑った人物の周りにタイヤを置いて燃やす等の事件が発生するなど,取締りは凄惨を極めており,② 高校生の頃に学習会に参加していたところ,シンハラ人活動家の集会と誤認され,原告父も2回にわたり警察の取調べを受けた,③ 1987年頃,原告父の兄の友人がJVPのメンバーと一緒にいたところ,メンバーと間違われて殺害される等の事件があったことを主張している。
この点,前記アの事実によれば,原告父が本邦に入国した1991年は,スリランカ政府とLTTEの内戦が既に始まっており,JVPの指導者が死亡して間もない時期でもあり,コロンボ近辺でも民間人多数を巻き込む爆弾テロや公人の暗殺等が断続的に発生していたことからすれば,コロンボ近辺で体感する治安も芳しいものとはいえないことが推測され,同国内の治安が悪かったことをスリランカを出国した動機の一つとして述べる原告父の供述部分(乙7の2)は必ずしも不合理とはいえない。
しかし,他方で,原告父は,原告父本人尋問において,タイで仕事を探したが仕事が見つからず,知人から日本に行こうといわれて本邦に入国したと供述しており,しかも,原告父は,本件違反調査時に「母国で働くよりも日本で働いた方が金を稼げると知っていた」,「働いて金をかせぐために日本に来た」などと供述している(本件違反調査時の供述調書(乙4の1)について,原告らは,本件摘発により精神的に混乱していた上,通訳も付けてもらえなかったこと,東京入管職員の発問の仕方に問題があったこと等を根拠に信用性がないと主張するが,証拠(甲14,乙4の1・2,7の1・2,10の1)によれば,  同日に通訳なしで作成されたもう一つの供述調書(乙4の2)では,原告父の学歴,職歴及び生活歴等が具体的に述べられているところ,これらの供述内容は,原告父の陳述書(甲14)等とも相互に符合し,その信用性に争いがないことからすれば,本件違反調査時に原告父がその日本語会話能力に特段の支障があったり,精神的に混乱して十分な供述ができない状態にあったりしたとは認められないこと,  原告父はE弁護士が代理人として立ち会った口頭審理時も含めて,本邦入国の目的が就労であったことを否定しておらず,むしろ,本邦入国の動機となったスリランカの内戦状態の具体的事情を特に説明していないことをも併せ考慮すれば,本件違反調査時の供述調書(乙4の1)の信用性を否定することはできない。)。以上の事情に加え,本件再入国許可の申請の際にスリランカを渡航先国名として記載していて帰国を忌避していなかったとうかがわれることや原告父が本邦に入国して以来,本国の親族に毎年送金していることも併せ考慮すると,原告父は,専ら日本における就労条件の良さを期待して本邦に入国したものと認められる。
そうすると,スリランカ国内の治安の悪化だけを原告父の本邦入国の目的とする原告らの主張は,以上の事情に反するものであって,不自然不合理であるといわざるを得ない。
なお,原告らが上記①ないし③で主張する具体的事情については,これに沿う証拠(甲14,原告父本人)もあるが,E弁護士が代理人として立ち会った口頭審理や異議申出(スリランカの治安状態が悪いとだけ指摘している。)の際ですら,これらの事情は明らかにされておらず,客観的に裏付ける証拠もないから,上記各証拠を直ちに信用することはできない。
よって,原告らの上記主張は,原告父の本邦入国の目的にスリランカ国内の治安の悪さも含まれているとの点を除き,いずれも理由がなく,採用することができない。
(3)  上記(2)の認定事実を踏まえ,以下,上記(1)の判断の枠組みに沿った諸事情の評価について検討する。
ア 原告父の入国・在留状況
前記(2)の認定事実によれば,① 原告父は,スリランカの内戦を避けつつ,本邦で就労することが目的であったものの,観光目的を装って本件上陸許可を受けて本邦に入国し,不法就労を目的として最終在留期限である平成3年7月21日を超えて本邦に不法残留し,その期間は,平成22年1月15日の本件各裁決時(原告父に係るもの)までの約18年6か月に及んでおり,これとほぼ同期間不法就労を続けている。これらの事情からすると,原告父の不法残留及び不法就労の状況・態様は,我が国の出入国管理の秩序を害するものということができる。また,前記(2)の認定事実によれば,② 原告父は,  本件旅券を行使して本件外登証の交付を受けたり,  本件旅券や本件外登証を行使して,他人名義の運転免許を受けたりするなどしており, については外登法18条1項の罰則規定に, については刑法157条2項にそれぞれ抵触する疑いのある行為をしていることに照らすと,在留状況も悪質であって,これらの事情は,在留特別許可を与えるか否かの判断において,消極要素として評価されてもやむを得ないものということができる。
他方,原告父は,約18年6か月にわたり本邦で定住して稼働し,原告母と婚姻した後は,原告母や原告子らを養い,納税していたことなどからすれば,その生活は一定程度安定していたものということができ,これらの事情は,在留特別許可を与えるか否かの判断において,積極要素として考慮し得る事情といえるが,この事情は,上記のとおり,本邦に不法に残留したという違法状態がもたらした結果そのものともいい得るから,これをもって殊更積極要素として過大視することはできない。
なお,原告らは,原告父の本邦入国・残留は,スリランカの内戦を避けることが目的にあった以上,違法であるとはいえないと主張するが,このような事情が,在留特別許可を与えるか否かの判断における積極要素の一事情として考慮されるとしても,前記(2)で認定したように,不法就労の目的も併存していて,「観光」とした入国目的に偽りがあったという評価もできるから,これのみをもって,直ちに在留特別許可を認めるべき積極要素とすることはできない。
また,原告らは,(a) 原告父の不法就労先が社会的に有用であり,貢献しているから,素行は善良である,(b) 上記②の事情は,日本での家族との生活を守るためのものであることや原告父の反省状況を斟酌すべきであると主張しているが,(a)については,不法就労活動自体が我が国の出入国管理政策に反する悪質な行為であるから,不法就労先の事業内容が有用であることを理由に消極要素として考慮されないこととなるものとは解されないし,(b)についても,原告らはいずれも不法残留の退去強制事由に該当していて本邦への残留が当然に認められないことからすると理由がないし,後者の事情を最大限酌んだとしても,違法行為の程度の重さや違法行為が反復されていることに照らせば,消極要素として考慮されないとすることはできないから,原告らの主張は採用することができない。
なお,前記(2)オの認定事実によれば,原告夫妻は,本件各裁決当時,法律上の夫婦関係にはなかったものの,引き続きこれまでと変わらず同居を続けており,離婚の届出をするに至ったのも,原告母が原告父の一時の育児の非協力を非難する趣旨のもので一過性のものにすぎず,これ以外に夫婦関係の破たんと評価すべき事情も見当たらないのであるから,本件各裁決時においても,真の夫婦関係を形成しようという意思に基づいて同居生活を送っていたものと認められる。しかし,そもそも入管法は,退去強制事由に該当する外国人同士の夫婦関係について,外国人が日本人又は永住者と婚姻して日本人の配偶者又は永住者の配偶者となった場合とは異なり,独立の在留資格を認めていないし(入管法別表第2参照),配偶者の一方が定住者の資格を有しているわけでもないから,当該外国人同士が夫婦関係を構築して本邦において同居生活を送っていることは,法務大臣等の在留特別許可に関する裁量権を制約し,常に積極的に考慮されなければならない事情ということはできないと解される。
イ 原告母の入国・在留状況
前記(2)の認定事実によれば,原告母は,本邦での研修を目的として,本邦に入国したが,在留期間更新を受けるのが困難であるとの噂が出るや,帰国しても渡航費用の借入金を返済する当てもなかったことから,本邦で不法に就労することを目的として最終在留期限である平成13年11月25日を超えて本邦に不法残留し,その期間は,平成22年1月19日の本件各裁決時(原告母に係るもの)までの約8年に及んでおり,少なくとも半年間は不法に就労をしていたことも認められ,このような原告母の不法残留及び不法就労の状況・態様は,我が国の出入国管理の秩序を害するものであり,在在留特別許可を与えるか否かの判断において,消極要素として評価されてもやむを得ないものということができる。
なお,原告らは,原告母の地域住民との交流・友好関係や日本人とも変わらない生活形態等に照らせば,在留特別許可の許否の判断に当たり積極要素として考慮すべきであると主張しており,確かに原告母は本邦への定着や地域住民との交流・友好関係の構築に向けて一定の努力をしていたと認められるものの,これらの事情も不法残留という違法状態の結果形成されたものであることからすると,これをもって在留特別許可を与えるか否かの判断の際に殊更過大視できるものとはいえない。
ウ 原告子らの在留状況
前記(2)の認定事実によれば,原告子らは,いずれも本邦で出生したものの,原告夫妻において出生後60日以内に入管法22条の2第3項又は第4項に基づく在留資格の取得許可を受けなかったことから,不法残留に至ったものであり,その期間は,原告長女につき7年,原告次女につき約5年,原告三女につき2年に及ぶのであるから,このような原告子らの不法残留の態様は,我が国の出入国管理の秩序を害するものであり,在留特別許可を与えるか否かの判断において,消極要素として評価されてもやむを得ないものということができる。
なお,入管法は,  出生により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で出生の日から60日を越えて在留しようとするものは出生の日から30日以内に,法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならないとし(22条の2第1項及び2項),  法務大臣からその許可(22条の2第3項,20条3項本文)等を受けないで上記期間を経過して本邦に残留するものを退去強制の対象とする旨(24条7号)を定めているところ,上記 の原告子らの在留資格取得許可申請は,本人の年齢,能力及び当該申請の内容等に鑑みれば,その法定代理人の判断と責任で行われるべきことを予定しているものと解される(なお,出入国管理及び難民認定法施行規則24条1項,25条2項,別記第36号様式)。そうであるとすれば,上記期限内に在留資格の取得許可を受けなかったことにつき,たとえ原告子ら自身に帰責事由がなかったとしても,入管法は,このような事情をもって,法務大臣等の在留特別許可の判断に当たって積極要素として考慮しなければならないものとしていないものと解すべきであり,このような事情のみをもって直ちに在留特別許可を認めるべき積極要素とすることはできない。
エ 原告らにつき国籍国へ強制送還されることの特段の支障の有無
(ア) 原告夫妻
前記(2)の認定事実によれば,① 原告父については,  スリランカで生まれ育ち,母国語のシンハラ語の会話・読み書きに不自由はなく,同国の高校・電気工事の専門学校を卒業して,電気工事業の経営者として稼働し,本邦でも不法就労するなど稼働能力を有する成人であって,  スリランカには,現在も交流を続けている母やきょうだいが在住し,  本件各裁決時には,スリランカの内戦も終結し,国内情勢も安定化しつつあり,原告父が懸念するような生命・身体への危害が加えられる蓋然性はなかったと認められ,② 原告母については,  モンゴルで生まれ育ち,母国語のモンゴル語の会話・読み書きに不自由はなく,同国の美容関係の専門学校を卒業した後,自動車のシートを作る仕事をし,本邦でも不法就労するなど稼働能力を有する成人であって,  モンゴルには,現在も交流を続けている母やきょうだいが在住していることが認められる。
そして,原告夫妻がそれぞれの国籍国に退去強制されたとしても,両国間には国交があり,両国で配偶者の在留資格を取得することができることからすると,相互に訪問するなどして原告夫妻は夫婦関係を維持・継続することに何ら障害はない。
そうすると,原告夫妻は,それぞれの国籍国に退去強制されたとしても,その稼働能力や言語能力,交流のある親族の生活・就労等への支援も受け得ること,相互に訪問して在留したり,お互いに国籍を変更したりする途も残されていることからすれば,原告夫妻が退去強制されることにより経済上又は健康上重大かつ深刻な不利益を被るものとまでは認められず,それぞれの国籍国に帰国して生活することに特段の支障があるとはいえない(なお,原告父の母は,スリランカに帰国しない方が良いなどとする手紙(甲7の1ないし3)を原告父に送付しているが,これも具体的な生活面への支障を述べるものとはいえない。)。
(イ) 原告子ら
原告子らは,本件各裁決当時,原告長女が7歳(小学校2年生),原告次女が5歳(幼稚園通園),原告三女が2歳で,いずれもいまだ可塑性に富む年齢であり,殊に原告長女は本邦において日本語を習得し(成績も良好と認められる。なお,学習塾にも通って日本語を学習している。),学校等の友人や地域環境とも同学年の日本人と変わらず交流するなど,言語の修得等の学習能力に優れ,周辺環境への柔軟な適応能力も認められることに照らすと,現時点において原告子らがシンハラ語やモンゴル語の会話・読み書きができないとしても,それぞれの母国語に加えて日常生活において不自由しない程度の日本語を解する原告夫妻の監護養育及び支援の下でそれぞれの国籍国で生活し,国籍国の教育を受けることによって,それぞれの国籍国の言語,生活,社会及び文化等に順応し,帰国当初の生活面での支障も克服することは十分可能であると認められる。
そうすると,原告子らがそれぞれの国籍国での生活に順応することが困難であるとの原告らの主張(前記第2の3(1)の(原告らの主張の要旨)エ①)は理由がなく,採用することができない。
原告らは,この他にも,前記第2の3(1)の(原告らの主張の要旨)エ②で原告夫妻が国籍国に退去強制された場合,その生活にも困難が予想され,十分な養育・教育を受けられず,人格的自律及び成長に悪影響が出て,子の福祉に反する,同③で原告子らがそれぞれ国籍国に送還されると原告らは離れ離れとなり,家族で支え合うこともできなくなり,家庭崩壊の危険が予見されると主張している。
しかし,原告子らが,それぞれ国籍国に送還されても,原告長女には原告母,原告次女及び原告三女には原告父がそれぞれ付いており,上記検討のとおり,原告夫妻の監護養育及び支援をそれぞれ受け得ることができ,その上で,国籍国の教育機関に就学して母国語を習得することも可能であるし,上記(ア)で検討したとおり,原告夫妻がそれぞれ国籍国に退去強制された場合に,その生活に特段の支障が生じるとも認められないから,十分な養育・教育を受けられないということはできない。
また,原告らが,それぞれ国籍国に退去強制されることにより,確かに,これまで同居して良好な共同生活を営んできた原告ら家族は一旦離れ離れになることを余儀なくされることとなるが,前記(2)カで認定した両国の国籍制度や外国人在留制度等に照らせば,スリランカとモンゴルにそれぞれ在住する原告らが相互に訪問したり,それぞれの国籍国に外国人在留制度に従って在留したりするなどして,原告らの家族関係・共同生活を維持・継続することにも何ら障害はないことからすると,原告らが主張するような家庭崩壊の危険はいまだ抽象的なものにとどまるから,原告子らが国籍国に帰国して生活することに特段の支障があるとは認められず,原告らの上記主張は採用できない。
(ウ) 小括
以上の検討を踏まえ,原告らの本邦における入国・在留の状況,本邦における生活状況・家族関係,本国における身上及び生活に係る事情等を総合考慮すると,原告らに対し在留特別許可を付与しなかった本件各裁決が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされたものとは認め難く,本件各裁決を取り消すべき違法はなく,本件各裁決は適法である。
2  争点(2)(本件各退令処分の適法性)について
法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記1のとおり適法な本件各裁決の通知を受けた以上,入管法上,これに従って退去強制令書をそれぞれ発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件各退令処分に何ら違法事由の存在は認めることができず,本件各退令処分は適法である。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 菅野昌彦)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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