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「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件

「政務活動費 ポスター」に関する裁判例(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件

裁判年月日  平成30年 4月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)9号
事件名  政務調査費返還請求住民訴訟事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA04116004

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆市議会の2会派が,交付された政務活動費を広報紙に係る費用に支出したことが,同広報紙の内容からして一部違法であり,被告による同支出金額に相当する不当利得返還請求権の不行使が怠る事実に該当するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同2会派に返還請求することを被告に対して求める請求が,一部認容された事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第一〇節 住民による… > 第二四二条の二 > ○住民訴訟 > (四)損害賠償等請求 > B 肯定した事例
◆尼崎市議会の特定会派が、専ら当該会派の市議会における活動・市政報告等を内容とする部分と区別して、専ら会派所属の特定議員の個人情報等をその氏名・役職・集合写真等により特定して周知・宣伝することを目的とするものと認められる部分のある会派広報誌を発行する場合、その経費を市から交付を受ける政務活動費から支出することは、政務活動費を特定議員の個人的活動に支出することを禁じる尼崎市条例(尼崎市議会政務活動費の交付に関する条例。平成一三年市条例第三三号)、尼崎市規則(尼崎市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則。平

 

出典
判タ 1454号111頁
判時 2385号49頁

参照条文
地方自治法100条14項
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成30年 4月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)9号
事件名  政務調査費返還請求住民訴訟事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2018WLJPCA04116004

兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X1
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X2
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X3
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X4
上記4名訴訟代理人弁護士 中北龍太郎
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
被告 尼崎市長 Y
同訴訟代理人弁護士 上谷佳宏
同 木下卓男
同復代理人弁護士 三瀬崇史
被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3

 

 

主文

1  被告は,a会に対し,180万7812円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会に対し,63万0262円を支払うよう請求せよ。
3  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,これを10分し,その6を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,a会に対し,411万2748円及びこれに対する請求の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,b会に対し,197万2996円及びこれに対する請求の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,兵庫県尼崎市(以下「市」という。)の住民である原告らが,市議会の会派である「a会」及び「b会」(以下併せて「本件各会派」という。)が市から交付された平成27年度の政務活動費を違法に支出したため,市に対してその支出額に相当する金員の不当利得返還の義務を負うにもかかわらず,市の執行機関である被告がその行使を怠っている旨を主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記支出額に相当する金員(a会につき411万2748円,b会につき197万2996円)及びこれに対する請求の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  関係法令等の定め
別紙1「関係法令等の定め」のとおりである。
3  前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも市の住民である。
イ 被告は,普通地方公共団体である市の長である。
ウ 本件各会派(a会及びb会)は,いずれも市議会における会派である。
(2)  政務活動費の交付(甲9,弁論の全趣旨)
市は,平成27年4月8日付け交付決定に基づき,次のとおり,本件各会派に対し,次のとおり,同年度分の政務活動費を,上半期分は同年4月20日に,下半期分は同年10月20日に,それぞれ交付した。
a会 1440万円(上半期分720万円,下半期分720万円)
b会 480万円(上半期分240万円,下半期分240万円)
(3)  政務活動費の充当(甲9,弁論の全趣旨)
ア a会は,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に,以下の広報紙を発行し,これを配布した。(甲1~3)
平成27年度夏号(以下「本件広報紙①」という。)
平成27年度冬号(以下「本件広報紙②」という。)
平成28年度春号(以下「本件広報紙③」という。)
イ a会は,本件広報紙①ないし③を発行するに当たり,別表番号(1)ないし(3)の費用(合計411万2748円)を支払ったところ,その全額につき,平成27年度分の政務活動費を充当した。
ウ b会は,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に,以下の広報紙を発行し,これを配布した。(甲4,5)
平成27年度秋号(以下「本件広報紙④」という。)
平成28年度春号(以下「本件広報紙⑤」という。)
エ b会は,本件広報紙④及び⑤を発行するに当たり,別表番号(4)及び(5)の費用(合計197万2996円)を支払ったところ,その全額につき,平成27年度分の政務活動費を充当した。
(4)  政務活動費の精算(甲9)
ア 本件各会派は,平成28年4月28日付けで,それぞれ議長に対し,平成27年度分の政務活動費に係る収支報告書を提出した。
イ 本件各会派は,平成28年5月31日,市長に対し,次のとおり,平成27年度の政務活動費の残余分を返還した。
a会 276万4561円
b会 2万8699円
(5)  住民監査請求
ア 原告らは,平成28年11月28日,市監査委員に対し,本件各会派が平成27年度の政務活動費を本件広報紙①ないし⑤に係る支出に充てたことに関し,その内容がいずれも会派や個人の宣伝であって使途基準に反するなどと主張して,a会に133万3513円及び利息を,b会に49万2966円及び利息をそれぞれ返還させる措置を求める旨の監査請求をした。(甲8)
イ 市監査委員は,平成29年1月24日付けで,原告らに対し,上記アの監査請求を棄却する旨の監査結果を通知した。(甲9)
(6)  本件訴えの提起等(当裁判所に顕著)
ア 原告らは,平成29年2月20日,本件訴えを提起した。
イ 被告は,平成29年4月6日,a会(同代表者幹事長A)及びb会(同代表者幹事長B)に対し,訴訟告知をした。
4  主たる争点
本件各会派は,平成27年度分の政務活動費を本件広報紙①ないし⑤(以下「本件各広報紙」という。)に係る支出に充てたことをもって,当該充当額の全部又は一部につき,法律上の原因がないのに市の損失により利益を受けたことになるか。
具体的には,本件各広報紙の発行及び配布は,その全部又は一部につき,本件各会派が行う「調査研究その他の活動」すなわち「市政の課題を解決し,又は市民の意思を市政に反映させる活動その他の市民の福祉の増進を図るために必要な活動」(条例7条1項)に当たるか。
第3  争点に対する当事者の主張
【原告らの主張】
1  法100条並びにこれを受けた条例7条及び規則は,地方議会における議員の調査研究活動を充実させてその審議能力を強化するためのものであるところ,その趣旨からすると,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的な関連性が認められない行為は,会派が行う「調査研究その他の活動」に当たらない。
2  本件各広報紙の紙面には,いずれも,本件各会派に所属する議員の拡大写真,氏名及びプロフィール等が掲載されているから,当該議員個人の後援会活動又は選挙活動の一環と認められ,選挙活動を通じた議員個人としての意見の表明という要素・側面が濃厚である。
よって,本件各広報紙の発行及び配布は,いずれも,議会活動や市政に関する政策等を市民に周知する広報活動としての意義を有すると認めることは困難であるから,調査研究活動との間に合理的関連性があるものとはいえず,本件各会派が行う「調査研究その他の活動」に当たらない。
3  本件各広報紙のうち一部の発行及び配布のみが本件各会派による「調査研究その他の活動」に当たらない場合には,法の合理的な解釈に加え,確認事項集が「やむを得ない場合」に政務活動費の按分充当を認めていることに照らし,本件各会派は,本件各広報紙に係る支出の金額のうち上記割合に応じた按分額につき,これを不当利得として返還する義務を負うと解すべきである。
【被告の主張】
1  条例及び規則等は,調査研究活動とそれ以外の選挙等の活動が混在しているものについて,各部分を明確に区分することができないことから,当該活動に要した費用に関し,前者に該当する部分の割合に応じ,政務活動費を按分して充当することを認める規定を設けていない。そうすると,本件各広報紙について,紙面の内容を調査研究活動に該当する部分とそうでない部分とに分け,その割合に応じて政務調査費をこれに関する費用に充当するという取扱いをすることはできない。現に,市は,これまで,上記方法による政務活動費の充当を認めたことはない。
したがって,本件各広報紙の発行及び配布が本件各会派による「調査研究その他の活動」に当たるか否かは,その紙面が専ら本件各会派による調査研究活動に係る内容となっているか否かという観点から,判断すべきである。
2  本件各広報紙の内容は,いずれも,質疑や視察等の内容が記載され,政党活動や選挙活動等に関する具体的な記載がないことからも明らかなように,本件各会派の議会活動を市民に分かりやすく示すものであり,所属議員の写真,氏名及び役職等が掲載された部分はその一環にすぎない。この点,写真は,本件各会派にどのような議員が所属しているのかを視覚的に市民に分かりやすく周知するための情報であり,役職についても,日頃の議員活動を市民に知ってもらうために有益な情報といえる。
よって,本件各広報紙はそれぞれを全体として評価すべきであるところ,この評価方法によれば,本件各広報紙の発行及び配布は,いずれも,本件各会派が行う「調査研究その他の活動」に当たるといえる。
第4  当裁判所の判断
1  認定事実
前提事実,後掲各証拠(ただし,認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件広報紙①の記載内容等(甲1)
ア 全体構成
本件広報紙①は,両面ともカラーで印刷され,中心で折ることを前提とするものである。
本件広報紙①には頁番号の記載はないが,以下では便宜上,表面(甲1の1枚目)右半分を「1頁」,同左半分を「4頁」,裏面(甲1の2枚目)左半分を「2頁」,同右半分を「3頁」とそれぞれ呼称する(以下,本件広報紙②ないし⑤についても同様とする。)。
イ 1頁の記載内容
① 上部 約4分の1
「a会」と記載されている。
② 中央 約2分の1
市議会議場で撮影された,a会に所属する議員の集合写真が掲載されている。
③ 下部 約4分の1
市が100周年を迎えること,市はいまだ厳しい財政再建の途上であるが,誰もが住みたい,住み続けたいと思える素敵な街を目指し,市議会の最大会派として責任,役割を果たす旨の所信表明が記載されるとともに,市民の支援と協力を呼びかけるメッセージが記載されている。
ウ 4頁の記載内容
① 上部 約4分の1
市議会議場で撮影された,a会に所属する議員の集合写真(1頁とは異なるもの)が掲載されている。
② 中央 約2分の1
a会に所属する議員(12名)各人の顔写真,氏名及び役職等が掲載されている。
③ 下部 約4分の1
「a会」の名称に加え,a会の事務所の所在地及び連絡先が記載された上,「皆さまのご意見・ご要望・ご相談を受け付けています。」と記載されている。
エ 2頁の記載内容
「平成27年度予算」の表題の下,市の平成27年度予算の概要,具体的には,重点的に配分される4項目,予算規模,歳入及び歳出の内訳等が掲載されている。
オ 3頁の記載内容
「a会の主張(代表質疑・総括質疑・意見表明より)」の表題の下,市の平成27年度予算案に対するa会の指摘及び要望等,具体的には,施策評価,人口ビジョン,ファシリティマネジメント,入札・契約制度,街頭犯罪への対策,ヘルスアップ尼崎戦略事業,住宅政策,中学校弁当事業,その他の項目についての指摘事項等が記載されている。
(2)  本件広報紙②の記載内容等(甲2)
ア 全体構成
本件広報紙②は,両面ともカラーで印刷され,中心で折ることを前提とするものである。
イ 1頁の記載内容
① 上部 約4分の1
左側に「a会」と,右側に「平成27年度(2015年)冬号」とそれぞれ記載されている。
② 中央 約2分の1
市議会議場で撮影された,a会に所属する議員の集合写真が掲載されている。
③ 下部 約4分の1
市においては,財政再建一辺倒の13年間を経てもいまだ硬直化した厳しい財政状況が続いているが,市制100周年を機に限られた財源を有効かつ的確に活動する契機とするため,14年ぶりに市長に対して次年度予算に対する要望書を提出した旨の報告とともに,市民の支援と協力を呼びかけるメッセージが記載されている。
ウ 4頁の記載内容
① 上部 約4分の1
市議会議場で撮影された,a会に所属する議員の集合写真(1頁とは異なるもの)が掲載されている。
② 中央 約2分の1
a会に所属する議員(12名)各人の顔写真,氏名及び役職等が掲載されている。
③ 下部 約4分の1
「a会」の名称に加え,a会の事務所の所在地及び連絡先が記載された上,「皆さまのご意見・ご要望・ご相談を受け付けています。」と記載されている。
エ 2頁の記載内容
「平成28年度予算編成に対する要望書(抜粋)」の表題の下,市の平成28年度予算編成についてa会が提出した要望書の内容の要旨,具体的には,市制100周年,尼崎版総合戦略,行財政運営,施策評価,ファシリティマネジメント,新地方公会計制度,学力向上,防災,市民の安心・安全,良好な住環境の保全,産業振興の各項目に係る内容が掲載されている。
これに併せて,上部にa会に所属する議員の集合写真が,下部に市長に予算要望を説明するa会に所属する議員の様子が撮影された写真が,それぞれ掲載されている。
オ 3頁の記載内容
① 上部 約8分の1
2頁に引き続き,市の平成28年度予算編成についてa会が提出した要望書の内容の要旨,具体的には,公設地方卸売市場の在り方,子育て支援の各項目に係る内容が掲載されている。
② 中央から上 約8分の3
「議会のあり方検討委員会報告について」の表題の下,市議会の運営,具体的には,議会だよりのカラー化・冊子化,議会基本条例の制定について,a会が行った提案の帰趨について記載されている。
③ 中央から下 約8分の3
「a会会派視察」の表題の下,平成27年11月9日から同月11日にかけてa会が高知市(教育委員会学校教育課,健康福祉部福祉管理課),高知県南国市(教育委員会学校教育課)及び高松市(財政局財産経営課)を視察したテーマ,結果概要が記載されている。これに併せて,上記視察の様子を撮影した写真が掲載されている。
④ 下部 約8分の1
「コラム 年末年始のごあいさつは,失礼させていただきます。」の表題の下,政治家が選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すことは公職選挙法で禁じられている旨が記載されている。
(3)  本件広報紙③の記載内容等(甲3)
ア 全体構成
本件広報紙③は,両面ともカラーで印刷され,中心で折ることを前提としたものである。
イ 1頁の記載内容
① 上部 約4分の1
左側に「a会」及び「平成28年度(2016年)春号」と記載されている。
右側には,a会は厳しい財政難の中にあっても市の100周年を祝う積極的な取り組みを求めてきた旨の報告とともに,市民に対し協力を呼びかけるメッセージが記載されている。
② 中央 約4分の1
市議会議場で撮影された,a会に所属する議員の集合写真が掲載されている。
③ 下部 約2分の1
「会派要望の結果」の表題の下,a会が市長に対して行った平成28年度予算の要望の内容(具体的には,市制100周年,ファシリティマネジメント,学力向上について)及びそれに対する対応状況についての回答が記載されている。
ウ 4頁の記載内容
① 上部 約2分の1
a会に所属する議員(12名)各人の顔写真,氏名及び役職等が掲載されている。
② 中央から下 約8分の3
「会派視察報告」の表題の下,平成28年2月8日から同月9日にかけてa会が行った山口県下関市及び岩国市を視察したテーマ,場所,結果概要が記載されている。これに併せて,上記視察の様子を撮影した写真が掲載されている。
③ 下部 約8分の1
「a会」の名称に加え,a会の事務所の所在地及び連絡先が記載された上,「皆さまのご意見・ご要望・ご相談を受け付けています。」と記載されている。
エ 2頁の記載内容
「平成28年度予算」の表題の下,市の平成28年度の予算案の概要,具体的には,予算規模,重点化項目,市制100周年記念事業に係る予算,歳入及び歳出の内訳等が掲載されている。
オ 3頁の記載内容
「a会の主張(代表質疑・総括質疑・意見表明より)」の表題の下,市の平成28年度予算案に対するa会の指摘及び要望等,具体的には,自治基本条例,尼崎城の再建,債権回収,学力向上,不登校問題,中学校弁当事業,学校プール開放事業,障害者支援,その他の項目についての指摘事項等が記載されている。
(4)  本件広報紙④の記載内容等(甲4)
ア 全体構成
本件広報紙④は,両面がカラーで印刷され,中心で折ることを前提としたものである。
イ 1頁の記載内容
① 上部 約4分の1
「○○通信 Vol.4 2015年秋号」と記載されるとともに,発行元であるb会の事務所の所在地及び連絡先等が記載されている。
② 中央から上 約4分の1
本件広報紙④の記載内容の表題(目次)が記載されている。
③ 下部 約2分の1
b会に所属する議員(4名)各人の氏名,顔写真,肩書,生年月日,特技・趣味及び経歴等が記載されている。
ウ 4頁の記載内容
b会が主張する政策(12項目)について,その課題と実現時の効果が記載されるとともに,b会が達成した実績(12項目)が記載されている。
エ 2頁及び3頁の記載内容
① 上部 約6分の5
紙面が4等分され,b会に所属する議員4名の各々の氏名,質問をしている様子の写真,議会において行った質問内容(禁煙対策や路上喫煙対策,小・中学校健診データのデータベース化,市職員の市内居住,学社連携推進事業,外国人観光客誘致,公務員人事評価制度,新電力元年に向けての計画について)及びそれに対する回答が記載されている(このうち,氏名及び顔写真が占める割合は約6分の1である。)。
② 下部 約6分の1
左側には,「議会のあり方検討委員会経過報告」の表題の下,同委員会において検討中の事項,具体的には,議会基本条例,決算特別委員会の審査方法,議員報酬削減,付属機関の無報酬化に係る経過報告が記載されている。
右側には,「b会市政報告会開催のお知らせ」の表題の下,その案内が掲載されている。
(5)  本件広報紙⑤の記載内容(甲5)
ア 全体構成
本件広報紙⑤は,両面がカラーで印刷され,中心で折ることを前提としたものである。
イ 1頁の記載内容
① 上部 約4分の1
「○○通信 Vol.5 2016年春号」と記載されるとともに,発行元であるb会の事務所の所在地及び連絡先等が記載されている。
② 中央から上 約4分の1
本件広報紙⑤の記載内容の表題(目次)が記載されている。
③ 下部 約2分の1
b会に所属する議員の氏名,顔写真,肩書,生年月日,特技・趣味及び経歴等が記載されている。
ウ 4頁の記載内容
b会が考える市政の問題点(防犯カメラの設置,乳幼児健診の実施施設の減少)とその解決策の提案が記載されている。
エ 2頁及び3頁の記載内容
① 上部 約6分の5
紙面が4等分され,b会に所属する議員4名の各々の氏名,質問をしている様子の写真,議会において行った質問内容(道徳授業の教科化,道徳の教科化後における教員の指導力,歴史博物館建設用地先行取得,保健福祉の集約・再編,禁煙対策・路上喫煙対策,東京五輪事前合宿招致プロジェクト,防犯カメラ設置,子供の歯の健康について)及びそれに対する回答が記載されている(このうち,氏名及び顔写真が占める割合は約6分の1である。)。
② 下部 約6分の1
左側には,「議会のあり方検討委員会経過報告」の表題の下,同委員会において検討中の事項,具体的には,議会基本条例,決算特別委員会の審査方法,議員報酬削減,附属機関の無報酬化に係る経過報告が記載されている。
右側には,b会が市長に提出した平成28年度予算に対する要望書の内容(抜粋)が掲載されている。
2  判断の枠組み等
(1)  条例及び規則によれば,① 政務活動費の交付を受けた会派は,当該会派が行う調査研究その他の活動,すなわち,市政の課題を解決し,又は市民の意思を市政に反映させる活動その他の市民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で,印刷代金,会派広報の作成費その他これらに類するものに政務活動費を充てることができ(条例7条1項,別表1項5号,規則19条2項,6項),② 選挙活動に係る経費,その他名目のいかんを問わず所属議員の個人的な活動に係る経費には,政務活動費を充てることができない(規則10条,別表第1第1項6号,7号)。
(2)  しかるところ,会派広報は,当該会派の議会における活動又は市政についての報告等を内容とするものであれば,これを発行して配布することは,市政の課題を解決し,市民の意思を市政に反映させる契機になることから,当該会派が行う「調査研究その他の活動」に当たるということができる。
これに対し,当該会派に所属する議員個人の情報を会派広報に掲載することは,当該議員の存在を周知ないし宣伝してその知名度を上げ,次回の選挙で当該議員を当選させやすくするという選挙活動の側面を有するから,原則として当該会派が行う「調査研究その他の活動」に当たらないというべきである。もっとも,当該会派の議会における活動等を報告するに当たっては,当該会派に所属する議員の情報を併せて報告した方が,その目的を達成するためには効果的な場合もあり得ないわけではないと考えられる。
(3)  以上を総合的に考慮すると,① 会派広報の発行及び配布は,その紙面が専ら当該会派の議会における活動又は市政についての報告等(以下「会派活動報告等」という。)を内容とするものであった場合には,当該会派が行う「調査研究その他の活動」に当たり,その作成に要する経費(印刷代金,作成費等)の全額につき政務活動費を充てることができる。したがって,この場合には,会派広報の作成に要する経費に政務活動費を充てた当該会派は,当該充当額の全額につき,法律上の原因なく利益を受けたとはいえないと解される。
他方で,② 会派広報の発行及び配布は,その紙面に会派に所属する議員個人の氏名若しくは役職等の情報又はその写真(以下「議員個人情報等」という。)が掲載されている場合において,当該会派広報の全体の趣旨,目的に加え,議員個人情報等の紙面に占める割合等を総合的に考慮して,専ら会派活動報告等を内容とするものとはいえず,会派活動報告等と,当該議員の存在の周知又は宣伝を目的とする議員個人情報等とが混在していると評価されるときは,会派活動報告等に相当する部分については,当該会派が行う「調査研究その他の活動」に当たるということができるが,議員個人情報等に相当する部分については,これに当たるということはできない。したがって,この場合には,会派広報の作成に要する経費(印刷代金,作成費等)のうち会派活動報告等に相当する部分(その割合に応じて按分した額)に限り,政務活動費を充てることができるから,上記経費の全額につき政務活動費を充てた当該会派は,当該充当額を議員個人情報等に相当する部分の割合に応じて按分した額につき,法律上の原因なく利益を受けたものと解される。
(4)  この点,被告は,調査研究活動とそれ以外の選挙等の活動が混在しているものについて,前者に該当する部分の割合に応じて政務活動費を按分して充当することが認められない以上,上記(3)の解釈を採用することはできないという趣旨の主張をする。
しかし,法,条例及び規則は,当該会派が行う「調査研究その他の活動」に当たるものと当たらないものとが混在する場合に,前者に該当する部分の割合に応じて政務活動費を按分して充当することを明文で禁じておらず,この方法による充当を認めても,上記(1)で説示した法の趣旨に反するものではないと解される。現に,証拠(甲10の1~3,甲11~15,乙1~6)及び弁論の全趣旨によれば,上記のような政務活動費の按分充当を認めた地方公共団体が複数存在し,当該方法が裁判所により是認されていることが認められる。
この点,確認事項集は,市における政務活動費の支出の運用につき,法,条例及び規則よりも厳格な定めをしているが,あくまで運用基準を定めたものにとどまり,法令の一部を構成するものではない。したがって,確認事項集の定めをもって,上記(3)における法,条例及び規則の解釈が左右されるということはできない。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
3  争点に対する判断
(1)  本件広報紙①について
認定事実(1)によれば,本件広報紙①の裏面(2頁及び3頁)の記載は,市における平成27年度予算の概要,及び同予算に係るa会の指摘事項等であるから,専らa会の議会における活動又は市攻についての報告等を内容とするものであるといえる。
しかし,本件広報紙①の表面(1頁及び4頁)については,a会に所属する議員の集合写真2枚,当該議員各人の氏名,顔写真及び肩書等の掲載がそのほとんどを占め,その他の記載も会派名及び一般的な挨拶文言にとどまることからするに,当該議員個人の周知及び宣伝を目的としたものであると評価せざるを得ない。
以上のとおり,本件広報紙①は,これを全体として評価すると,会派活動報告等と議員個人情報等とが混在しているといわざるを得ない。そうすると,a会は,本件広報紙①に係る経費に充当した平成27年度分の政務活動費(144万0882円)のうち,議員個人情報等に相当する部分の割合(2分の1)に相当する72万0441円につき,法律上の原因なく利益を受けたものと認められる。
(2)  本件広報紙②について
認定事実(2)によれば,本件広報紙②の裏面(2頁及び3頁)の記載は,市における平成28年度予算編成に対するa会の要望,議会のあり方検討委員会におけるa会の提案とその成果,及びa会による視察の報告等であるから,専らa会の議会における活動又は市政についての報告等を内容とするものであるといえる。
しかし,本件広報紙②の表面(1頁及び4頁)については,a会に所属する議員の集合写真2枚,当該議員各人の氏名,顔写真及び肩書等の掲載がそのほとんどを占め,その他の記載も会派名及び一般的な挨拶文言にとどまることからするに,当該議員個人の周知及び宣伝を目的としたものであると評価せざるを得ない。
以上のとおり,本件広報紙②は,これを全体として評価すると,会派活動報告等と議員個人情報等とが混在しているものといわざるを得ない。そうすると,a会は,本件広報紙②に係る経費に充当した平成27年度分の政務活動費(167万7618円)のうち,議員個人情報等に相当する部分の割合(2分の1)に相当する83万8809円につき,法律上の原因なく利益を受けたものと認められる。
(3)  本件広報紙③について
認定事実(3)によれば,本件広報紙③の裏面(2頁及び3頁)並びに表面(1頁及び4頁)のうち約2分の1は,市における平成28年度予算の概要,同予算に係るa会の要望事項の内容,それに対する対応状況の回答,及びa会による視察の報告等であるから,専らa会の議会における活動又は市政についての報告等を内容とするものであるといえる。
しかし,表面(1頁及び4頁)のその余(約2分の1)については,a会に所属する議員の集合写真,当該議員各人の氏名,顔写真及び肩書等の掲載がほとんどを占め,その他の記載も会派名や一般的な挨拶文言にとどまることからするに,当該議員個人の周知及び宣伝を目的としたものであると評価せざるを得ない。
以上のとおり,本件広報紙③は,これを全体として評価すると,会派活動報告等と議員個人情報等とが混在しているものといわざるを得ない。そうすると,a会は,本件広報紙③に係る経費に充当した平成27年度分の政務活動費(99万4248円)のうち,議員個人情報等に相当する部分の割合(4分の1)に相当する24万8562円につき,法律上の原因なく利益を受けたものと認められる。
(4)  本件広報紙④について
認定事実(4)によれば,本件広報紙④の4頁,並びに裏面(2頁及び3頁)のうちb会に所属する議員4名の氏名及び写真の掲載部分を除いた部分(裏面の約36分の31)は,専らb会の議会における活動又は市政についての報告等を内容とするものといえる。
しかし,その余の部分,すなわち,本件広報紙④の1頁,並びに裏面(2頁及び3頁)のうちb会に所属する議員4名の氏名及び写真の掲載部分(裏面の約36分の5)は,会派の名称及び当該会派に所属する議員各人の氏名,顔写真,特技・趣味等のプロフィール事項であり,会派名及び氏名のフォント並びに顔写真の大きさに加え,同一人物の写真が複数掲載されている点などを考慮するに,当該議員個人の周知及び宣伝を目的としたものであると評価せざるを得ない。
以上のとおり,本件広報紙④は,これを全体として評価すると,会派活動報告等と議員個人情報等とが混在しているものといわざるを得ない。そうすると,b会は,本件広報紙④に係る経費に充当した平成27年度分の政務活動費(79万8660円)のうち,議員個人情報等に相当する部分の割合(72分の23)に相当する25万5127円につき,法律上の原因なく利益を受けたものと認められる。
(計算式)
79万8660円×23/72≒25万5127円(1円未満切り捨て)
(5)  本件広報紙⑤について
認定事実(5)によれば,本件広報紙⑤の4頁,並びに裏面(2頁及び3頁)のうちb会に所属する議員4名の氏名及び写真の掲載部分を除いた部分(裏面の約36分の31)は,専らb会の議会における活動又は市政についての報告等を内容とするものといえる。
しかし,その余の部分,すなわち,本件広報紙⑤の1頁,並びに裏面(2頁及び3頁)のうちb会に所属する議員4名の氏名及び写真の掲載部分(裏面の約36分の5)は,会派の名称及び当該会派に所属する議員各人の氏名,顔写真,特技・趣味等のプロフィール事項であり,会派名及び氏名のフォント並びに顔写真の大きさに加え,同一人物の写真が複数掲載されている点などを考慮するに,当該議員個人の周知及び宣伝を目的としたものであると評価せざるを得ない。
以上のとおり,本件広報紙⑤は,これを全体として評価すると,会派活動報告等と議員個人情報等とが混在しているものといわざるを得ない。そうすると,b会は,本件広報紙⑤に係る経費に充当した平成27年度分の政務活動費(117万4336円)のうち,議員個人情報等に相当する部分の割合(72分の23)に相当する37万5135円につき,法律上の原因なく利益を受けたものと認められる。
(計算式)
117万4336円×23/72≒37万5135円(1円未満切り捨て)
(6)  小括
以上によれば,a会は,平成27年度分の政務活動費を本件広報紙①ないし③に係る支出に充てたことにより,その一部である合計180万7812円につき,法律上の原因がないのに市の損失により利益を受けたものと認められる。そして,b会は,同年度分の政務活動費を本件広報紙④及び⑤に係る支出に充てたことにより,その一部である合計63万0262円につき,法律上の原因がないのに市の損失により利益を受けたものと認められる。したがって,本件各会派は,市に対し,上記各金額を不当利得として返還する義務を負う。
なお,不当利得返還義務は期限の定めのない債務であって,その債務者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(民法412条3項)ところ,証拠及び弁論の全趣旨に照らしても,市が本件各会派に対して上記の不当利得返還義務を履行するよう請求した事実を認めるには足りないから,本件各会派がその遅滞の責任を負うものとは認め難い。したがって,地方自治法242条の2第1項4号に基づく本訴請求の段階においては,不当利得金元金部分の返還請求を命ずることができるにとどまる。
4  結論
よって,原告の請求は,上記3(6)の額の不当利得返還請求を求める限度で理由があるからこれを認容するが,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 山口浩司 裁判官 和久一彦 裁判官 日巻功一朗)

 

〈以下省略〉


「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月20日  和歌山地裁  平28(行ウ)6号・平28(行ウ)7号 公金(政務調査費)違法支出金返還請求事件
(2)令和元年 9月17日  富山地裁  平31(わ)52号 各詐欺被告事件
(3)令和元年 8月21日  東京高裁  平31(行コ)72号 各不当利得返還請求権等行使請求控訴事件
(4)令和元年 7月18日  宇都宮地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(5)令和元年 6月27日  青森地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(6)令和元年 6月19日  大阪地裁  平29(行ウ)43号 大阪市政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(7)令和元年 5月29日  仙台地裁  平29(行ウ)2号 政務活動費返還履行等請求事件
(8)令和元年 5月16日  東京地裁  平28(行ウ)222号 共同訴訟参加申出事件
(9)平成31年 4月16日  山形地裁  平25(行ウ)3号 平成23年度山形県議会議員政務調査費返還住民訴訟事件
(10)平成31年 3月22日  東京地裁  平28(行ウ)322号 政務活動費返還請求事件
(11)平成31年 2月28日  名古屋地裁  平27(行ウ)130号 愛知県議会議員政務活動費住民訴訟事件
(12)平成31年 2月19日  奈良地裁  平29(行ウ)10号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(13)平成31年 2月19日  奈良地裁  平28(行ウ)21号 奈良県議会議員に係わる不当利得返還請求事件
(14)平成31年 2月15日  静岡地裁  平29(行ウ)4号・平29(行ウ)7号 不当利得返還請求権等行使請求事件
(15)平成31年 2月15日  佐賀地裁  平29(行ウ)2号 損害賠償等請求事件
(16)平成31年 1月21日  金沢地裁  平28(行ウ)5号 政務活動費返還請求事件
(17)平成30年11月30日  東京地裁  平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(18)平成30年11月29日  広島高裁岡山支部  平30(行コ)8号 不当利得返還請求控訴事件
(19)平成30年11月27日  広島高裁松江支部  平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(20)平成30年11月16日  最高裁第二小法廷  平29(行ヒ)404号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(21)平成30年11月15日  宇都宮地裁  平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(22)平成30年10月29日  神戸地裁  平30(わ)137号 事件名  詐欺被告事件
(23)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(24)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(25)平成30年 8月 9日  札幌高裁  平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(26)平成30年 8月 2日  東京高裁  平27(行コ)256号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(27)平成30年 6月28日  東京地裁  平30(行ウ)23号 情報公開請求却下処分取消請求事件
(28)平成30年 6月26日  仙台地裁  平29(行ウ)7号 非開示処分取消請求事件
(29)平成30年 5月24日  東京高裁 平29(行コ)229号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(30)平成30年 5月24日  富山地裁  平30(わ)35号 詐欺被告事件
(31)平成30年 4月27日  大阪地裁  平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(32)平成30年 4月24日  岡山地裁  平28(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(33)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成30年 4月11日  神戸地裁  平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(35)平成30年 3月16日  鳥取地裁  平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(36)平成30年 2月19日  神戸地裁  平29(わ)824号 被告人3名に対する各詐欺被告事件
(37)平成30年 2月 8日  仙台高裁  平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(38)平成30年 1月31日  岡山地裁  平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(39)平成29年11月29日  徳島地裁  平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(40)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年11月28日  岡山地裁  平27(行ウ)16号 不当利得返還請求事件
(42)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(43)平成29年10月 4日  最高裁第二小法廷  平29(行フ)2号 文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
(44)平成29年 8月30日  さいたま地裁  平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(45)平成29年 7月18日  奈良地裁   平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(46)平成29年 7月10日  東京高裁  平28(行コ)325号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求控訴事件
(47)平成29年 6月29日  宇都宮地裁  平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(48)平成29年 6月29日  名古屋地裁  平29(ワ)485号 弁護士費用請求事件
(49)平成29年 5月26日  大阪高裁  平28(行コ)199号 不当利得返還等請求行為・同附帯請求控訴事件
(50)平成29年 5月12日  東京地裁  平28(ワ)24577号 損害賠償請求事件
(51)平成29年 4月27日  東京地裁  平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(52)平成29年 4月25日  神戸地裁  平26(行ウ)57号 政務調査費等返還請求事件
(53)平成29年 4月21日  仙台高裁  平28(行コ)12号・平28(行コ)20号 山形県議会議員政務調査費返還等請求控訴、同附帯控訴事件
(54)平成29年 4月12日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(55)平成29年 3月30日  広島高裁岡山支部  平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(56)平成29年 3月29日  広島高裁  平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(57)平成29年 3月24日  高松高裁  平28(行ス)2号
(58)平成29年 3月16日  札幌地裁  平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(59)平成29年 3月14日  東京高裁  平28(行コ)413号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(60)平成29年 3月 1日  名古屋高裁金沢支部  平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(61)平成29年 2月 1日 仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(62)平成29年 1月31日  仙台地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(63)平成28年12月27日  東京地裁  平26(ワ)1916号 損害賠償請求事件
(64)平成28年12月27日  奈良地裁  平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(65)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
(66)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷  平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
(67)平成28年12月21日  最高裁第二小法廷 平27(行ヒ)389号
(68)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷  平28(行ツ)164号・平28(行ヒ)173号
(69)平成28年12月15日  最高裁第一小法廷 平28(行ツ)163号・平28(行ヒ)172号
(70)平成28年11月29日  甲府地裁  平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(71)平成28年11月10日  広島高裁岡山支部  平27(行コ)11号 不当利得返還請求控訴事件
(72)平成28年10月27日  金沢地裁  平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(73)平成28年10月26日  さいたま地裁  平26(行ウ)62号 損害賠償請求住民訴訟事件
(74)平成28年10月12日  徳島地裁  平28(わ)196号 虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺被告事件
(75)平成28年 9月29日  大阪地裁  平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(76)平成28年 9月29日  金沢地裁  平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(77)平成28年 9月14日  高松地裁  平28(行ク)1号
(78)平成28年 8月 3日  横浜地裁  平27(行ウ)25号 神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件
(79)平成28年 7月 6日  神戸地裁  平27(わ)825号 虚偽有印公文書作成、虚偽有印公文書行使、詐欺被告事件
(80)平成28年 6月28日  最高裁第三小法廷  平25(行ヒ)562号 不当利得返還等請求行為請求事件
(81)平成28年 6月22日  仙台高裁  平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(82)平成28年 6月22日  山口地裁  平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(83)平成28年 5月17日  山形地裁  平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(84)平成28年 4月27日  岡山地裁  平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(85)平成28年 4月22日  新潟地裁  平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(86)平成28年 4月13日  福井地裁  平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(87)平成28年 3月22日  札幌高裁  平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(88)平成28年 3月22日  東京地裁  平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(89)平成28年 3月11日  東京地裁  平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(90)平成27年12月24日  名古屋高裁  平26(行コ)11号 愛知県議会議員政務調査費住民訴訟控訴事件
(91)平成27年12月21日  名古屋高裁金沢支部  平27(行ケ)4号 裁決取消、当選取消請求事件
(92)平成27年10月27日  岡山地裁  平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(93)平成27年 9月17日  東京高裁  平27(行コ)110号 政務調査費返還請求控訴事件
(94)平成27年 6月24日  宇都宮地裁  平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(95)平成27年 6月12日  札幌高裁  平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(96)平成27年 5月26日  札幌地裁  平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(97)平成27年 4月 8日  大阪地裁  平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(98)平成27年 2月26日  東京地裁  平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(99)平成27年 1月13日  長崎地裁  平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(100)平成26年12月18日  奈良地裁  平25(行ウ)11号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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