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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件

裁判年月日  平成24年 1月31日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行コ)96号
事件名  政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2012WLJPCA01316012

要旨
◆県議会の会派及び議員に対して交付された政務調査費の使途は、適正な政務調査費の支出とは認められないから、県に不当利得として返還すべきであるとして、県の住民である一審原告らが、被控訴人県知事に対し、会派らに不当利得の返還請求をするよう求めたものの、原審で請求を棄却されたため、一審原告らのうち控訴人らが控訴した住民訴訟の事案において、本件各会派や各議員は、県の条例等所定の様式に従って収支報告書を提出していれば、仮にその記載自体から具体的な支出先や支出内容が確定できないとしても、更に具体的な支出先や支出内容について説明し、当該資料を提出する法的義務はないとした上で、原審同様、本件各会派及び各議員に違法な支出があったとは認められないとして、控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 平成23年 5月26日 奈良地裁 判決 平19(行ウ)20号 政務調査費違法支出損害賠償命令事件

出典
判例地方自治 371号10頁

参照条文
地方自治法100条14項
地方自治法100条15条
地方自治法242条の2第1項4号

裁判年月日  平成24年 1月31日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平23(行コ)96号
事件名  政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  確定  文献番号  2012WLJPCA01316012

主文

1  本件控訴をいずれも棄却する。
2  控訴費用は控訴人らの負担とする。

 

事実及び理由

第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は、次のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
(1)  原判決26頁23行目の「収支報告書の様式は、」の次に「調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費、人件費の9項目に分けて、各項目ごとに小計額を記載するほか、備考欄に任意に参考事項を記載するというものであり、いわば」を加える。
(2)  同27頁3行目の「存在しない。」から同頁20行目末尾までを次のとおりに改める。
「存在しないし、議長が政務調査費の支出方法として適正でないと判断した場合の処理についても特段の規定はない。
政務調査費は、各会派又は各議員が、それぞれ独自の判断により、その必要とする調査研究活動に関して支出するものであるが、その具体的な支出先や支出内容を逐一公にしなければならないとすると、当該支出に関する調査研究活動の目的や内容等を推知され、その会派又は議員の活動に対して、執行機関や他の会派又は外部の諸団体等からの干渉妨害を受けるおそれが生ずるなど、調査研究活動の自由が妨げられ、議員の調査研究活動の基盤の充実という政務調査費交付制度の趣旨、目的を損なうおそれがある。そこで、上記条例等は、政務調査費の支出内容の透明化の要請については、会派又は議員に対し、上記のような内容の収支報告書を提出させることに止めたものであり、議長の調査に当たっても、各会派の政務調査費の経理責任者や議員の自らの手元に保管している会計帳簿や領収書等に基づき説明義務を果たすことで足り、会計帳簿や証拠書類等を議長に提出することまで予定されているものではない(最高裁第二小法廷平成22年4月12日決定参照)と理解することができる。これは、政務調査費の支出内容の透明化と自由闊達な調査研究活動の確保という相対立する要素についての調和として、議会がその裁量権限に基づき自主的に決定したものであり、憲法の定める国民主権・地方自治等に関する諸規定はこのような考えを否定するものではないというべきである。
そうすると、各会派や各議員は、本件条例や本件規程に定められた様式に従って収支報告書を提出しておれば、仮にその記載自体から具体的な支出先や支出内容が確定できないとしても、更に具体的な支出先や支出内容について説明したり、その資料を提出したりする法的な義務はないというべきであるから、この点に関する控訴人らの主張は理由がない。
そして、政務調査費の返還請求を求める側においては、各会派又は各議員の提出した収支報告書のほかに自らが収集した資料をもって、個別具体的な支出が使途基準に適合しないことを主張立証するほかないものと解するのが相当である。
以下において、上記観点から控訴人らの主張を検討する。」
(3)  同27頁23行目の冒頭に「(ア)」を加える。
(4)  同28頁2行目から29頁2行目末尾までを次のとおりに改める。
「(イ) 前提事実に証拠(甲4の2、8、9、10、15、19、20、21、28、33、36、37、38、41、甲25、48ないし59)及び弁論の全趣旨をあわせれば、次のとおり認められる。
a  相手方議員②、⑧、⑨、⑩、⑮、⑲、⑳、〈21〉、〈28〉、〈33〉、〈36〉、〈37〉、〈38〉、〈41〉の各議員の平成18年度の収支報告書の広報費の項目と備考欄には次のとおりの記載がある。
相手方議員②「30万1300円」(ホームページ作成料、維持費)
相手方議員⑧「70万6500円」(ホームページ維持・管理・更新料、広報紙印刷費及び郵送費)
相手方議員⑨「18万7260円」(ホームページ維持費)
相手方議員⑩「80万5000円」(広報紙、印刷料、ホームページ作成費)
相手方議員⑮「53万円」(ホームページ維持費、広報誌印刷代)
相手方議員⑲「109万4724円」(広報紙作成費及び折込、ホームページ開設・維持費)
相手方議員⑳「80万2500円」(ホームページ作成費、広報紙作成費)
相手方議員〈21〉「13万8600円」(ホームページ作成費1万1550円×12か月)
相手方議員〈28〉「50万0700円」(ホームページ作成、リース代)
相手方議員〈33〉「71万5768円」(県政レポート作成、発送、ホームページ制作・管理)
相手方議員〈36〉「3万5000円」(ホームページ作成維持費)
相手方議員〈37〉「53万5749円」(広報費印刷費、HP管理費)
相手方議員〈38〉「27万6528円」(ホームページ作成、管理等)
相手方議員〈41〉「18万8314円」(ホームページ作成費維持費)
b  もっとも、備考欄の記載は主たる支出の内訳を記載しているに過ぎないから、相手方議員〈21〉を除き、ホームページの開設、維持に関係する費用額は確定できず、また、相手方議員〈21〉についても、ホームページ作成費の全額であるのか、議員の調査研究活動に関係する部分で案分した金額であるのかを確定することはできない。なお、相手方議員〈36〉については、平成18年度の会計帳簿が提出されているところ(甲23)、それによれば月額2940円(年間3万5280円)をホームページ維持費の6割として政務調査費から支出しており、収支報告書の年間3万5000円と符合する。
(ウ) ところで、議員は、選挙によって選挙民から選ばれた立場にあるから、議員の調査研究活動において選挙民の意識や意向に注意を払い、これをくみ取って議員としての活動に反映させることが必要であり、また、議員の職責は広範なものであり、これに応じて調査研究活動も多種多様となり、時に議員の特定の活動は、調査研究活動と政治活動の性質を併せ持つ場合があることを否定できないことなどからすると、各議員のホームページに掲載された記事については、一見して議員の活動とは無関係であると認められない限り、議員の調査研究活動に含まれるとみるのが相当である。
上記のような観点から、控訴人らが証拠として提出した相手方議員らが平成22年10月ないし11月時点において開設している各ホームページの掲載事項(甲25、48ないし59)を検討しても、一見して議員活動とは無関係であるといえる記事は認められないから、各ホームページ上のすべての掲載事項は調査研究活動としてなされたものと認めるのが相当である。
(エ) そして、平成18年当時のホームページの資料は提出されていないが、当時のホームページの掲載事項について立証がないとするよりも、上記平成22年の各ホームページの掲載事項とさほど変わらないものと推認するのが合理的というべきであるところ、上記のとおり、このホームページの掲載事項は調査研究活動として許されたものと認められるのであるから、平成18年当時のホームページに関する支出を違法ということはできない。また、上記各議員がホームページ関連費用として収支報告書に記載した額が一見して不当に高額であるとはいえない。
(オ) もっとも、平成22年の各ホームページには議員の後援会に関する事項が掲載されており、この中には、議員の調査研究活動とは無関係であるとみる余地があるものも存在するが、その掲載事項は少ないものと認められ、これがあることによってホームページ開設維持の費用が増額するのか否か、増額するとした場合の具体的金額は不明であり、また、増額するとした場合に後援会側からその分の費用が負担されているか否かも明らかでないから、結局、後援会に関する掲載事項について、政務調査費からの支出の有無・金額が不明というほかなく、違法な支出があったと認めることはできない。
(カ) 控訴人らは、相手方議員⑨については、会派及び議員から二重にホームページに関する費用が計上されている疑いがある旨主張する。確かに各収支報告書によると、同議員の属する会派の支出として「広報費379,680(HP開設・更新料)」(甲3の7)と同議員個人の支出として「広報費187,260(ホームページ維持費)」(甲4の9)とそれぞれ記載されているが、その記載から直ちに、実際には支出されていないのにどちらかに支出したことにして、その分不正に取得するという意味での二重計上があったことを認めるに足りず、その他「広報紙」又は「広報費」として違法の支出があったとは認められないから、控訴人らの主張を採用することができない。」
(5)  同29頁4行目の冒頭に「(ア)」を加える。
(6)  同29頁7行目の「主張する。」の次に改行の上、次のとおり加える。
「(イ) 証拠(甲4の1ないし45、甲23、24、27、甲28、29、33、37、39、40、47の各1、2、甲30ないし32、34ないし36、38、41ないし46、乙24)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
a  相手方議員らの平成18年度の収支報告書の事務所費、事務費、人件費の項目欄及びその備考欄には次のとおり記載されている。
相手方議員①
事務所費「0」
事務費「30万0800円」(事務用品他)
人件費「55万2000円」(人件費)
相手方議員②
事務所費「65万2061円」(光熱水費)
事務費「57万9137円」(電話代、管理費、備品購入費)
人件費「174万1750円」(職員給与)
相手方議員③
事務所費「28万8413円」(光熱水費)
事務費「100万4055円」(事務用品費、リース料、備品購入)
人件費「120万円」(職員給与)
相手方議員④
事務所費「120万5539円」(事務所借上料(光熱))
事務費「38万9999円」(電話代、事務用品費)
人件費「84万円」(職員給与)
相手方議員⑥
事務所費「78万5112円」(事務所借上料、光熱水費)
事務費「9万0720円」(事務用品、電話代)
人件費「120万円」(職員給与)
相手方議員⑦
事務所費「96万円」(事務所賃借料)
事務費「54万5043円」(電話料金)
人件費「156万円」(職員給与)
相手方議員⑧
事務所費「84万円」(事務所賃貸料)
事務費「57万6000円」(電話機OA機等リース料)
人件費「84万円」(職員給与)
相手方議員⑨
事務所費「11万4796円」(光熱水費)
事務費「110万5249円」(電話代、インターネット使用料、自動車減価償却、OA機器リース料、備品、消耗品費)
人件費 記載なし
相手方議員⑩
事務所費「36万円」(事務所借上料、光熱水道)
事務費「23万5000円」(事務用品費、電話代)
人件費「97万円」(職員給与)
相手方議員⑪
事務所費「38万5500円」(事務所補修費、光熱水費)
事務費「52万5350円」(電話代、事務用品費)
人件費「113万5000円」
相手方議員⑫
事務所費「21万円」(事務所賃借料)
事務費「35万4803円」(備品購入費、電話料金)
人件費「72万円」(職員給与)
相手方議員⑭
事務所費「51万2042円」(家賃、光熱水費)
事務費「133万5654円」(電話代、事務用品費)
人件費「96万円」(アルバイト代)
相手方議員⑮
事務所費「4万4970円」(光熱水費、自治会費)
事務費「2万0680円」(事務用品費)
人件費「251万円」(職員給与)
相手方議員⑯
事務所費「80万8858円」(事務所借上料、光熱水費)
事務費「27万1617円」(電話代、郵送代、事務用品費)
人件費「132万円」(職員給与)
相手方議員⑲
事務所費「8万9489円」(光熱水費)
事務費「42万9446円」(電話使用料、OA機器メンテナンス、事務用消耗品、現像料)
人件費「96万円」(事務所雇用職員給与)
相手方議員⑳
事務所費「60万円」(備考欄の記載はない。)
事務費「78万2569円」(電話使用料、郵送料、事務用消耗品購入費)
人件費「0」
相手方議員〈21〉
事務所費「60万円」(事務所借上料1か月5万円×12か月)
事務費「13万8600円」(OAリース料1万1550円×12か月)
人件費「175万2000円」(7万3000円×12か月×2人分)
相手方議員〈22〉
事務所費「163万4468円」(事務所貸借料、電気)
事務費「14万4676円」(電話、kcn、文具)
人件費「0」
相手方議員〈23〉
事務所費「162万6351円」(事務所の賃借料、光熱水費)
事務費「28万6520円」(電話使用料)
人件費「280万円」(事務所雇用職員の給与)
相手方議員〈24〉
事務所費「58万9250円」(事務所借上料、光熱費)
事務費「123万5600円」(事務所用品費、電話代)
人件費「89万円」(アルバイト、人件費)
相手方議員〈26〉
事務所費「55万2500円」(事務所借上料、光熱水費)
事務費「32万0235円」(事務用品費、電話料)
人件費「96万円」(職員給料)
相手方議員〈27〉
事務所費「60万円」(事務所借上料・維持費)
事務費「30万0150円」(事務用品、電話代、減価償却)
人件費「95万円」(人件費)
相手方議員〈28〉
事務所費「44万2000円」(事務所運営費)
事務費「50万1000円」(事務消耗費、郵送料)
人件費「99万円」(事務所職員アルバイト代)
相手方議員〈29〉
事務所費「57万2955円」(事務所借上料、光熱費)
事務費「19万2500円」(事務用品費、電話代)
人件費「110万円」(職員給与)
相手方議員〈30〉
事務所費「67万2821円」(事務所借上料、光熱水費)
事務費「35万2750円」(電話代、事務用品費)
人件費「240万円」(職員給与)
相手方議員〈31〉
事務所費「3万2400円」(光熱費)
事務費「2万9100円」(電話代、OA機器リース代、事務消耗品代、郵送料)
人件費「0」
相手方議員〈32〉
事務所費「12万3300円)(光燃水費)
事務費「15万円」(電話代)
人件費「96万円」(職員給与)
相手方議員〈33〉
事務所費「81万6000円」(事務所借上料、光熱水費、駐車場借上料)
事務費「44万9117円」(事務用品費、電話代)
人件費「19万6800円」(パート給与)
相手方議員〈34〉
事務所費「36万0910円」(電気、水道代、事務所経費)
事務費「130万4600円」(電話使用料、郵便、事務用(用品))
人件費「38万2000円」(アルバイト(1人))
相手方議員〈35〉
事務所費「30万1039円」(水道光熱費)
事務費「20万6952円」(事務用品費、電話代)
人件費「120万円」(職員給与)
相手方議員〈36〉
事務所費「125万1128円」(事務所借入料、光熱費)
〔平成22年12月10日、124万8578円に訂正〕(乙24)
事務費「30万8941円」(電話使用料、事務用品費)
〔平成22年12月10日、30万0266円に訂正〕(乙24)
人件費「90万円」(職員人件費)
相手方議員〈37〉
事務所費「131万2861円」(家賃、光熱費)
事務費「37万9362円」(電話代、事務用品費)
人件費「120万円」
相手方議員〈38〉
事務所費「66万円」(事務所借上料、諸費)
事務費「49万5900円」(郵便、電話、事務用品等)
〔45万1400円に訂正〕(乙6の7)
人件費「84万円」
相手方議員〈39〉
事務所費、事務費 記載なし
人件費「486万2130円」(職員給与)
相手方議員〈41〉
事務所費「29万7342円」(清掃・維持修繕費)
事務費「163万0915円」(事務用品費、OA機械等リース料、光熱水費)
人件費「96万円」(職員給与)
相手方議員〈42〉
事務所費、人件費 記載なし
事務費「40万1060円」(電話、PC他)
相手方議員〈44〉
事務所費、事務費 記載なし
人件費「400万3800円」(月額26万6920円×12ヶ月、ボーナス×3ヶ月)
相手方議員〈45〉
事務所費「33万6275円」(事務所借上料、光熱水費)
事務費「32万5911円」(事務用品費)
人件費「130万7527円」(職員給与)
b  備考欄に記載された事項は、主たる支出の内訳に過ぎず、相手方議員〈21〉を除き、備考欄に記載された事務所の賃借料や水道光熱費、事務用品費、職員給与(ただし、相手方議員〈44〉については、職員給与の内訳が記載されている。)等の正確な金額は明らかでない。なお、相手方議員〈36〉については、上記のとおり会計帳簿(甲23)が提出されており、事務所費、事務費、人件費等について、同議員の判断で、個々の費用の内容に応じて案分割合を決めて政務調査費から支出している。
c  また、相手方議員らは、平成18年当時、いずれも各人の議員としての事務所を開設して、議員活動をしていたが、相手方議員らのうち、②、④、⑦、⑧、⑨、⑩、⑫、⑭、⑮、⑳、〈21〉、〈23〉、〈24〉、〈27〉、〈28〉、〈31〉、〈34〉、〈35〉、〈37〉、〈45〉は、各相手方議員の事務所の所在地が、後援会事務所、所属政治団体・会派の事務所又は自宅等の所在地と同一である。しかし、事務所費、事務費及び人件費のうち、議員の調査研究活動以外の後援会、政治団体・会派、私人個人の諸活動に充てられているものがあるか否か、あるとした場合のその割合や具体的金額は明らかでない。
もっとも、仮に、上記金額が、上記議員の判断に基づき相応の割合により政務調査費として使用した限度で案分された額であるとしても、これが一概に不自然とまでは認められない。
(ウ) 以上によれば、結局のところ、上記相手方議員の事務所費、事務費及び人件費について違法な支出があったと認められないから、控訴人らの上記主張は理由がない。」
(7)  同29頁7行目の「また、」を改行し、そこから同頁15行目末尾までを次のとおりに改める。
「(エ) 控訴人らは、相手方議員のうち、開設している議員事務所が、同議員の自宅や所属政党・会派又は後援会の事務所を兼ねていない相手方議員についても、事務所費、事務費及び人件費について、調査研究活動以外の目的に使用された疑いがある旨主張する。確かに、同相手方議員らにおいても、議員の調査研究活動以外に所属政党・会派の一員としての活動や自己の後援会に関する活動等をしており、これにも相応の費用を要するものと考えられるが、それに関する費用の収支の状況は明らかではなく、上記認定のような政務調査費のうちの一部がこれに充てられたと認めるに足りる証拠もないから、同相手方議員らの政務調査費が調査研究活動以外に充てられ違法な支出があったと認めることはできない。」
(8)  同29頁17行目から同頁19行目の「記載のとおりである。」までを削除する。
(9)  同30頁4行目から同頁18行目末尾までを削除する。
(10)  同30頁19行目の「オ」を「エ」に、同31頁9行目の「カ」を「オ」に各改める。
(11)  同31頁24行目から32頁8行目末尾までを次のとおりに改める。
「カ 相手方議員⑨について
上記のとおり、同議員の収支報告書には、事務費110万5249円の支出の内訳の一つとして自動車の減価償却が挙げられているが、その具体的金額は記載されていない。同議員は自動車を保有して、議員としての調査研究活動に利用しているものと推認されるところ、調査研究活動に自動車を利用する必要があることは否定できないから、自動車を保有して調査研究活動に利用すること自体を違法ということはできず、取得した自動車の減価償却費に政務調査費を充てること自体も直ちに違法ということはできない。他面、そのような自動車を調査研究活動のためのみに保有するというのも考え難く、他の利用目的があるのが通常であろうから、上記減価償却費全額に政務調査費のみを充てるのは違法であり、上記減価償却費を実際上の調査研究活動のための利用とその他の目的のための利用によって案分して充てるのが相当というべきところ、自動車減価償却費に充てられた政務調査費はそもそも金額すら不明であり、本来案分されて充当されるべき金額を超えて充てられたことを認めるに足りない。したがって、これについても違法な支出があったとはいえない。
キ 相手方議員⑮について
上記のとおり、同議員については、事務所費として支出された4万4970円の中に自治会費が含まれているが、同議員は自宅とは異なる地区に事務所を置いていることが認められるから(甲27)、事務所が属する自治会に自治会費を支払う必要のあることが考えられ、事務所が議員の調査研究活動の基礎の一つとなっていることをあわせると、政務調査費から自治会費に充てることが違法ということはできない。」
(12)  同32頁9行目の「ケ」を「ク」に改める。
(13)  同32頁14行目から同頁16行目末尾までを次のとおりに改める。
「 しかし、同議員はb党に属し、自らの後援会も有しており、議員の調査研究活動のみならず、所属の政党・会派又は後援会に関する活動も行っていたものであるから、以上のような諸活動のためリース自動車を利用していたものと推認される。そして、その全活動(私的に自動車が利用されている場合にはその活動も入る。)中の調査研究活動の割合に応じてリース料が案分され、これに政務調査費が充てられるべきものであると判断されるが、同議員の全活動中の調査研究活動の割合は明らかでなく、月額6万円のリース料が政務調査費が充てられるべき限度を超えているのか否かも明らかでない。したがって、同議員が調査研究費として自動車のリース料に月額6万円、合計72万円を支出したことについて、違法な支出があったとは認められないことに帰する。」
(14)  同32頁17行目の「コ」を「ケ」に改める。
(15)  同32頁21行目の「政務調査費交付制度」から同頁22行目末尾までを「上記のような政務調査費交付の制度趣旨に照らすと、議員の具体的な調査研究活動が不明であることも是認されているものであるから、調査内容の不明を理由として調査研究活動がなく政務調査費の支出が違法であるということはできず、控訴人らの上記主張は採用することができない。」に改める。
(16)  同34頁4行目から同頁9行目末尾までを次のとおりに改める。
「 しかし、甲23号証及び弁論の全趣旨によれば、同議員は平成18年度の政務調査費について、同年4月から同年9月までの期間と同年10月から平成19年3月までの期間に分けてそれぞれ1名分(平成18年10月のみ2名)の人件費として概ね毎月7万余円(年額90万円)を支出していたことが認められ、同人らが同議員の後援会及び所属政党・会派の活動に携わっていたとしても、議員の調査研究活動に従事しなかったとは考え難く、上記人件費の金額からしても、議員の調査研究活動への従事と他の諸活動への従事の割合に応じて案分し、その2分の1に政務調査費を充てたものと認められるから、その案分による金額を超えて違法な支出がなされたとは認められず、控訴人らの主張は採用することができない。」
(17)  同34頁10行目の「サ」を「コ」に改め、同頁18行目の「ないから」から同行末尾までを「ない。また、同議員らは、平成18年度の政務調査費300万円全額を人件費の一部に充てているところ(上記300万円を他の目的に支出したと認めるに足りる証拠はない。)、調査研究活動を含む議員の諸活動のために補助者を雇う必要があるから、政務調査費を人件費に充てること自体を違法な支出ということはできないし、人件費に充てられるべき限度を超えて支出されたことを認めるに足りる証拠もない。
したがって、同議員らについても違法な支出があったとは認められず、控訴人らの上記主張は採用することができない。」に改める。
2  よって、以上と同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 坂井満 裁判官 田中義則 渡邊雅道)


政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


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