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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件

裁判年月日  平成28年 3月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)23904号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA03178003

要旨
◆空手道の指導・普及等を目的とする公益社団法人である被告の正会員である原告が、被告の代議員選挙において当選したにもかかわらず、その後の社員総会において代議員の資格がないものと扱われ、代議員としての権限を行使する機会を奪われたと主張して、被告に対し、原告が被告の代議員の地位にあることの確認を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告の社員総会の構成員である代議員の地位にある者が誰かという紛争は、対外的、対内的な関係において種々の法律上の紛争を生じさせるものであり、裁判所が公権的に介入するのが適切な社会的紛争に当たるなどとして、本件訴えが司法審査の対象になると判断した上で、原告の代議員選挙における被選挙権を否定することはできず、原告は有効に当選したと判断するとともに、明確な根拠に基づかない理由で原告の代議員資格を否定して原告の代議員としての活動を拒否した被告の不法行為責任を認めて、原告の精神的損害に対する慰謝料を50万円と認定するなどし、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
裁判所法3条1項

裁判年月日  平成28年 3月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)23904号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA03178003

東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 村林俊行
同 楠部亮太
東京都文京区〈以下省略〉
被告 公益社団法人Y協会
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 野村晋右
同 加茂翔太郎
同訴訟復代理人弁護士 水沼利朗

 

 

主文

1  原告が,被告の代議員の地位にあることを確認する。
2  被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成26年6月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5  この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1項に同じ
2  請求額を71万円とするほか,主文第2項に同じ
第2  事案の概要
本件は,空手道の指導・普及等を目的とする被告の正会員である原告が,平成26年3月に実施された被告の代議員選挙(以下「本件代議員選挙」という。)において東京都選挙区の代議員として当選したにもかかわらず,同年6月21日に開催された社員総会(以下「本件社員総会」という。)において,代議員の資格がないものと扱われ,代議員としての権限を行使する機会を奪われたと主張して,被告に対し,原告が被告の代議員の地位にあることの確認を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料50万円及び弁護士費用21万円の合計71万円及びこれに対する同月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実以外は,各項掲記の証拠等により認める。)
(1)  当事者
ア 被告は,昭和33年4月10日,空手道の指導・普及及び段級資格審査,空手道に関する研究,講演会及び講習会等の開催並びに空手道の競技会・各種競技大会の開催等の事業を行うことを目的とし,社団法人として認可された団体であり,平成24年4月1日,公益社団法人に移行した。被告の会員数は,現在,約3万7000人であり,東京都文京区に主たる事務所である総本部(以下「総本部」という。)があるほか,各都道府県に本部があり,全国に約900か所の道場のある支部がある。(甲2,乙10)
イ 原告(昭和55年生まれ)は,平成11年4月1日に入会した被告の正会員であるところ,平成17年に総本部の研修生となり,平成18年及び平成19年に開催された被告主催の全日本空手道選手権において優勝するなどの成績を収めた。原告は,平成20年から総本部指導員を務めていたが,平成22年に同指導員を辞め,被告の組織とは関係のない「a会」と称する自らの空手道場を開設し生徒を集めて指導するようになった。原告は,平成24年にも被告の正会員として被告主催の全日本空手道選手権に出場し優勝した。(甲3,20)
(2)  「社団法人Y協会支部規則」について
被告は,平成17年5月21日,「社団法人Y協会支部規則」(以下「本件支部規則」という。)を定めてこれを施行しているところ,その5条は,「会員は,支部に入会し,総本部に登録をもって支部会員となる。支部を退会したとき総本部並びに都道府県本部も退会となる。」と規定している。(乙2)
被告においては,3万人を超える会員の管理を統一的に行うため,総本部のシステムにおいて,会員の入退会・種別・所属・級段位・資格等に関する事項の一元的な登録・管理を行っている。
(3)  「公益社団法人Y協会定款」について
被告は,公益社団法人移行に伴い,新たに「公益社団法人Y協会定款」(以下「本件定款」という。)を作成した。本件定款は,会員及び代議員について,次のとおり,定めている。
ア 会員の種別
被告の会員は,次の4種とし,別に定める規則に従い,正会員から選出される代議員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(5条)。
(ア) 正会員 被告の目的に賛同して入会した個人。ただし,被告から給与を得ている職員を除く。
(イ) 準会員 被告の目的に賛同し入会する20歳に満たない個人
(ウ) 名誉会員 被告に特に功労があった者で,社員総会で同意を得た個人
(エ) 賛助会員 被告の事業を賛助する個人又は団体
イ 代議員の員数(11条)
被告に代議員を置く。その員数は,主たる事務所及び都道府県の区域ごとに,概ね正会員100名の中から1名の割合をもって選出し,100名に満たない場合でも最低1名を選出する。選出された代議員をもって法人法上の社員とする。
ウ 代議員の選任(12条)
(ア) 代議員を選出するため,正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
(イ) 代議員は,正会員の中から選ばれることを要する。正会員は,代議員選挙に立候補することができる。
(ウ) 代議員選挙において,正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
(エ) 代議員選挙は,2年に1度,3月に実施する。
エ 代議員選任への関与(13条)
被告の代議員の選出は,県本部に委託して行う。
(4)  「代議員選挙規則」について
被告は,平成23年12月10日,本件定款12条に基づき,「代議員選挙規則」(以下「本件選挙規則」という。)を定めて施行した。本件選挙規則には,以下のとおりの規定がある。(甲5)
ア 選挙区分(2条)
代議員選挙区分は,主たる事務所及び都道府県の区域とする。
イ 選挙区分選挙(3条)
代議員選挙は,各選挙区分において執行する。
ウ 選挙の執行及び管理(4条)
(ア) 代議員選挙の執行は,主たる事務所及び都道府県が各選挙区分に設置する選挙管理委員会(以下「地方選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(イ) 地方選挙管理委員会は,主たる事務所の会長及び都道府県本部長が選挙区分の中から指名する3人以上5人以内の委員をもって組織する。
エ 選挙の実施(5条)
(ア) 代議員の選挙権及び被選挙権は,本件定款5条に規定する選挙区分の正会員が有する。
(イ) 地方選挙管理委員会は,選挙期日,定数,立候補者の資格及び投票の方法等を定め,正会員に通知しなければならない。
(ウ) 代議員の選挙は,正会員の投票によって行う。
オ 当選者の決定(7条)
(ア) 当選者は,有効投票の得票数の多い順位により決定する。
(イ) 得票数が同一の場合は,地方選挙管理委員会が抽選により順位を決定する。
(ウ) 候補者数が代議員定数を超えなかった場合は,無投票当選とする。
(エ) 地方選挙管理委員会は,当選者を本部長等に報告し,選挙区分の正会員に周知しなければならない。
カ 当選の無効(8条)
(ア) 正会員は,選挙が不正に行われたことを理由として当選者の決定に異議のある場合は,選挙終了後2か月以内に地方選挙管理委員会に文書により異議を申し立てることができる。
(イ) 地方選挙管理委員会は,異議の内容が選挙の結果に影響を及ぼしたと認めたときは,選挙の全部又は一部の無効を決定する。
(5)  本件代議員選挙の実施
ア 被告の中央選挙管理委員会は,平成26年3月15日,各都道府県の地方選挙管理委員会に対し,同月31日をもって任期満了となる代議員の選挙について,告示を同月18日,立候補の締切りを同月22日正午,投票日を同月23日から同月26日午後3時まで,開票日を同月29日とする選挙日程で執行するよう通知した。(甲6)
東京都選挙区の選挙管理委員会は,同月18日,立候補の締切りを同月22日正午までとして,本件代議員選挙の告示をした。(甲7)
東京都選挙区の代議員の定数は10名であった。(甲8)
イ 原告は,同月22日午前,東京都選挙区に属する城北支部の正会員として,東京都選挙区の選挙管理委員会に対し,本件代議員選挙に立候補する旨の届出をし,同選挙管理委員会は,同日,原告の立候補を受理した。
ウ 立候補の締切日時までに東京都選挙区選出の代議員として立候補したのは,原告を含め10名であった。
そこで,東京都選挙区の選挙管理委員会は,同日,本件選挙規則7条3項に基づき原告の当選を決定した。
(6)  本件社員総会の開催
被告は,同年6月21日,本件社員総会を開催したが,被告は,原告を代議員と認めず,原告に対して本件社員総会の開催通知を送付しなかった。原告は,代議員であるとして本件社員総会の場に現れたが,被告の当時の代表理事B(以下「B代表理事」という。)は,原告を代議員と認めずに議事を進行させた。
2  争点
(1)  本件訴えは司法審査の対象になるか
(被告の主張)
被告は,その設立趣旨を全うするべく内部規律を定め,その独自の目的をもって運営されている組織である。本件では,東京都選挙区の代議員の選出手続が問題となっているが,東京都選挙区の代議員とは,空手道の普及・啓発を促進するために活動する東京都本部の意思決定を行う東京都本部理事会の構成員である。
東京都本部を始めとする各都道府県本部は,各都道府県内で生じた問題を含め,さらには被告の組織運営についても意見を述べ,あるいは,各都道府県の意見を反映することが求められる重要な組織であり,代議員は,被告の組織運営の核となる重要な役職である。このような重要な役職の選出方法や取扱いといった権利義務関係については,被告内部の自主的な決定に任せるべきであり,国家はこれに干渉してはならない(私的自治の原則)。
(原告の主張)
被告は,会員(社員)による適正な法人ガバナンスが求められる公益社団法人である。そして本件において問題となっているのは,公益社団法人の役員人事や報酬等を決定するとともに,定款変更,解散等の重要な事項を決定することができる法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員である社員(代議員)選挙の被選挙権の有無である。これは,適正な法人ガバナンスが必要不可欠な公益法人制度の中核的な問題であるから,本件訴えが司法審査の対象となることは明らかである。
(2)  原告は,本件代議員選挙において被選挙権を有していたか
(原告の主張)
ア 平成25年12月頃,B代表理事の下,被告が加盟していた公益財団法人b連盟(以下「b連盟」という。)との協力関係を解消する動きがあり,原告は,b連盟主催の空手大会に出場できなくなることを懸念するようになった。また,原告は,B代表理事が巨額の詐欺の疑惑があるとされた団体のコンサルタントを務めていたとの報道がされたことを知り,B代表理事がその点を社員総会で指摘した会員に自粛勧告をしたことにも疑問を抱き,被告の代議員となって被告の運営を正常化したいと考えるようになった。
イ 原告は,平成26年3月18日に本件代議員選挙の公示がされ,立候補の締切りが同月22日正午とされたこと,代議員の立候補は特定の支部や団体を通して行う必要があることを知ったが,原告は総本部の正会員として登録されていたため,B代表理事らによる専断的な運営を改善することに理解を示した城北支部に入会して立候補することを決めた。
原告は,同支部の師範であり支部長であったC(以下「C」という。)を通して,東京都選挙区の選挙管理委員会に対し,原告が東京都選挙区の代議員として立候補できることを確認した上,同月22日正午までに代議員の立候補届を提出し,これを受理された。
また,城北支部は,同日,被告に対し,原告が城北支部に移籍した旨の連絡をした。
ウ したがって,原告が本件代議員選挙において被選挙権を有し,代議員の地位にあることは明らかであるが,被告は,原告の代議員資格を否定し,代議員としての権限を行使する機会を奪っており,原告に対し,不法行為責任を負うというべきである。
(被告の主張)
ア 原告には被告の発展に貢献した実績がないこと
本件定款において代議員の被選挙権があるとされる「正会員」とは,被告に入会した個人の誰でもがこれに当たるものではない。代議員は,被告の運営に深くかかわる重要な役職であることから,代議員に就任できる正会員とは,被告の実情をよく理解し,被告の発展に貢献した人物であることを要するという慣習,不文律がある。それゆえ,従前から,代議員の立候補者は,支部長以上の役職経験者もしくは直轄団体における役職ある者である必要があり,実際にこれまで代議員に就任した者は,常に支部長以上の立場にあり,支部長にも就任したことのない支部の正会員にすぎない者による代議員の立候補,就任が認められた例はない。
原告は,支部長以上の役職についたことがなく,「城北支部の一会員」にすぎない。つまり,代議員資格のある「正会員」にそもそも該当しない。
また,原告は,支部長に出席が認められている東京都本部理事会に出席し,業務に関与したことがなく,被告に対する貢献もなければ,代議員として被告の運営に関与するだけの知識,経験もなかった。原告は,a会なる空手団体を立ち上げ,生徒に対して空手の指導を行っているが,a会の支部登録も行っていない。支部登録がなければ,a会の会員は,被告とは全く無関係の団体員であり,被告の会員とはならない。そして被告の精神がa会の会員に引き継がれることもないし,当然のことながら会費の納入もない。つまり,原告は,被告の設立趣旨,目的に賛同しない態度を自ら表明しており,立候補するための当然の前提条件を充たしていない。
以上のとおり,原告は,被告の発展に貢献した実績がないばかりか被告の健全な運営を阻害しており,支部長以上の役職を経験したこともないから,原告には代議員の被選挙権は認められない。
イ 原告は城北支部の正会員として登録されていなかったこと
被告においては,3万人を超える会員の管理を統一的に行うため,総本部のシステムにおいて,会員の入退会・種別・所属・級段位・資格等に関する事項の一元的な登録・管理を行い,それらの事項について,当該システムにおける登録内容を基準とした画一的な取扱いを行っている。本件支部規則5条も,会員が総本部に登録されることをもって支部に所属する会員となることを規定している。
本件選挙規則5条1項は,各選挙区分に所属する正会員が当該選挙区分における選挙権及び被選挙権を有することを規定しており,当該選挙区分に所属しない正会員が立候補して当選する事態は認められていない。
原告は,本件代議員選挙に立候補しその当選が決定した平成26年3月22日当時は,総本部の所属会員として登録されており,原告が城北支部の正会員として登録されたのは,選挙後の同月28日であった。
被告は,同月22日,城北支部から電子メールを受け取ったが,その添付ファイルは,被告において復号化することができないものであり,電子メールの本文にも誰のどこからどこへの支部移籍に係る登録申請に関するものか記載されていなかったから,原告の支部移籍に係る登録申請すらなかったというほかない。
したがって,原告は,東京都選挙区の代議員選挙において被選挙権を有しておらず,本件代議員選挙における当選人とはなり得ない。
(原告の反論)
被告は,本件代議員選挙当時から原告が城北支部の正会員であったことを認めており,この点については争いがなかったが,本件訴えの審理の途中から,城北支部の正会員として登録されていなかったことを被選挙権を否定する理由として主張し始めた。
本件支部規則5条は,被告の支部会員となるには支部に入会するだけではなく被告の正会員として登録される必要があるとしているにすぎず,正会員として登録されている者が支部を移籍する際の手続と直接関係する規定ではない。
被告が作成した代議員名簿によると,総本部の選挙区の代議員として当選が認められた8名のうち4名が,東京都選挙区の支部の会員として被告に登録されていたのであり,当選人が決定するまでに当該選挙区域において登録されていなくても,被選挙人資格は認められていた。
(被告の反論)
原告が指摘する支部登録がされている総本部での当選者は,総本部直轄団体の大学OB連合会の役員であり,大学OB連合会の役員として活動を活発に行っており,総本部での被選挙権を備えるべき実質を有していた。
したがって,形式的にも実質的にも東京都の選挙区分と関係性を持たず被選挙権を有しなかった原告とは異なり,同人らは総本部の被選挙権を有していた。
(3)  原告の損害
(原告の主張)
ア 原告は,本件社員総会において代議員としての権限を行使できなかったことにより,耐え難い精神的苦痛を受けた。これにより原告が被った精神的損害は50万円を下ることはない。
イ 原告は,被告の不法行為により被った上記損害を回復するために,弁護士を代理人に選任した上で本件訴えを提起した。そのための弁護士費用は,少なくとも訴訟物の価格の10%である21万円を下ることはない。
(被告の主張)
争う。
第3  争点に対する判断
1  認定事実
証拠(後掲括弧内のもののほか,甲19,20,乙10)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができ,同認定を左右するに足りる証拠はない。
(1)  原告が代議員選挙に立候補した動機
平成25年12月頃,B代表理事の下,被告が加盟していたb連盟との協力関係を解消する動きがあり,原告は,b連盟主催の空手大会に出場できなくなることを懸念するようになった。また,原告は,B代表理事が巨額の詐欺の疑惑があるとされた団体のコンサルタントを務めていたとの報道がされたことを知り,B代表理事がその点を社員総会で指摘した会員に自粛勧告をしたことにも疑問を抱き,被告の代議員となって被告の運営を正常化したいと考えるようになった。
(2)  原告が城北支部の正会員として本件代議員選挙に立候補した経緯
前記第2の1(5)のとおり,平成26年3月18日に代議員選挙の公示がされ,立候補の締切りが同月22日正午とされたが,原告は,その当時,総本部の正会員として登録されていたものの,総本部が設置する選挙管理委員会から選挙日程の通知を受けることはなかった。原告は,代議員の立候補は特定の支部や団体を通して行う必要があることを知人から教えられたため,原告の立候補に理解を示したCが支部長を務めていた城北支部に移籍して立候補することを決め,Cは,原告の城北支部への入会を認めた。
Cが念のため原告の立候補資格について東京都本部に問い合わせたところ,同本部は,東京都選挙管理委員会では,支部移籍の申請をすれば,東京都の支部会員として登録されていなくとも,東京都選挙区の代議員として立候補を受け付ける旨回答した。
そこで,Cは,同月22日午前8時42分,東京都選挙区の選挙管理委員会事務局に対し,支部等の名称欄に「城北支部」と記載した原告の代議員選挙候補者届出書をメールに添付して送信したところ,同事務局は,同日午前9時22分,「Re:代議員立候補届出書」との件名で「受理いたしました。」とのメールを返信した。(甲9,10)
(3)  東京都選挙管理委員会による当選者の決定
東京都選挙区の選挙管理委員会は,同月23日,東京都本部の各支部長に対し,立候補者が定数内であったので,原告を含む10名が代議員に決定した旨のメールを送信した。その後,同選挙管理委員会が原告の当選を取り消し又は無効を決定した事実はない。(甲11,弁論の全趣旨)
(4)  原告の城北支部への移籍登録がされた経緯
ア Cは,同月22日午前8時6分,城北支部から,総本部の会員管理部に対し,件名を「会員登録移籍」とし,本文に「移籍会員登録お願いします。」と記載したメールに,原告の支部移籍に係る会員登録申請書のデータを添付してこれを送信した。(甲13)
イ 総本部の会員管理部門担当者は,週明けの同月24日(月曜日),Cの上記メールを確認したが,Cが添付した会員登録申請書のデータに所定の手続によるパスワードを設定しておらず,同データを復号することができなかったため,Cに対し,データの再送を依頼した。
Cは,同月25日,「再度添付いたしますのでよろしくお願いいたします。」として別のファイル名の会員登録申請書のデータを電子メールに添付し,件名を「移籍」とするメールを総本部に送付した。(乙4の1,2)
Cは,新たに送付した会員登録申請書にも,所定のパスワードを設定していなかったが,総本部の会員管理部門担当者において,これを復号することができたため,この会員登録申請書を受理した。
ウ 総本部の会員管理部門担当者は,同月27日午前10時12分,原告の支部移籍について仮登録をした上,翌28日午前9時57分,本登録を行った。(乙3)
(5)  B代表理事の対応
B代表理事は,原告が東京都選挙区の代議員として選出されたと聞いて驚き,総本部の指導員を務めているため代議員の被選挙権のないCが,自らの代わりに原告を代議員選挙に立候補させ,被告の運営に影響を及ぼすことを画策したものと考え,原告には東京都選挙区での活動実績が全くないことから,東京都選挙区における被選挙権は認められず,原告を代議員と認めないことを被告の理事会に諮り,その承認を得た。
(6)  本件社員総会におけるB代表理事の説明内容等
本件社員総会において,原告や東京都本部長は,東京都選挙区の選挙管理委員会が原告の当選を決定したにもかかわらず原告の代議員資格を認めない理由について繰り返し質問したが,B代表理事は,定款上代議員になれないCが直接,間接的に代議員の権利を行使するために原告を推薦したなどと説明したにとどまり,立候補の締切日又は当選決定までに原告の城北支部への移籍登録が完了していなかったことを理由に挙げたことはなかった。
被告がこの点を原告の代議員資格を認めない理由として主張したのは,平成26年9月に本件訴えが提起されてから7か月が経過して開かれた第4回弁論準備手続が最初であり,それまでは原告が「城北支部の一会員」にすぎないことを代議員資格のない理由として主張していた。(当裁判所に顕著な事実)
(7)  原告による証拠保全の申立て及びその経過
原告は,平成27年9月8日,被告を相手方として,本件代議員選挙に当選した代議員の会員番号等が明らかになれば,当該選挙区の支部等に会員として登録されていなくても被選挙権が認められたことが判明するとして,証拠保全を申し立て,当裁判所は,平成27年10月9日,「立候補の締切りを平成26年3月22日正午までとして同年3月18日に告示した被告代議員選挙に当選したすべての被告代議員の同日から同年6月12日までの会員番号,所属支部が記載された会員名簿(電磁的記録を含む)その他これらの情報が記載された一切の文書(電磁的記録を含む)」を検証物として,証拠保全手続を実施した。
被告は,平成26年3月18日から同年6月12日の期間内の特定の時点における会員番号及び所属支部を記載した一覧表は存在しないが,被告総本部で受け付けた所属支部の変更届が存在することを認めた。しかし,被告は,これらの会員にかかる変更届は紙のファイルで30冊分と膨大な量であるなどと説明して検証を拒んだため,当裁判所は,上記検証物について提示命令を発したが,被告は検証物の提示を拒否し,検証不能として同証拠保全手続は終了した。
被告は,平成27年10月23日,本件代議員選挙において当選した全代議員の平成26年3月18日から同年6月12日までの会員番号,所属支部をまとめた代議員名簿を作成し,平成27年11月30日の第9回弁論準備手続期日において,これを書証(乙6)として提出した。これによると,総本部の選挙区の代議員として当選が認められた8名のうち4名が,東京都選挙区の支部の会員として登録されていた。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点(1)(本件訴えは司法審査の対象になるか)について
裁判所は,憲法に特別の定めがある場合を除いて,一切の法律上の争訟を裁判する権限を有するが(裁判所法3条1項),法律上の争訟に該当すると考えられる場合であっても,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまり,その自主的,自律的な解決に委ねることが適当である場合には,例外的に裁判所における司法審査の対象とはならないと解するべきである(最高裁昭和46年(行ツ)第52号同52年3月15日第三小法廷判決・民集31巻2号234頁)。
これを本件についてみると,被告は,公益社団法人として,社会的,経済的な活動の主体となっており,社団法人における社員総会は,役員の人事や報酬等を決定するとともに,定款変更,解散などの重要な事項の意思決定をすることができる法人の最高意思決定機関であるから,被告の社員総会の構成員である代議員の地位にある者が誰であるかという紛争は,対外的,対内的な関係において派生的,連鎖的に種々の法律上の紛争を生じさせるものであり,そうだとすると,裁判所が公権的に介入するのが適切な社会的紛争に当たるというべきである。
また,被告の定款には代議員の員数,選任について定められ,本件選挙規則には代議員選挙の執行等について必要な事項が定められており,原告が被告の代議員の地位にあるか否か自体は,上記定款や規則の定めに従って判断することができるものであり,司法判断に適すると解するのが相当である。
したがって,本件訴えが司法審査の対象にならないとの被告の主張は,採用することができない。
3  争点(2)(原告は,本件代議員選挙において被選挙権を有していたか)について
(1)  慣習,不文律による被選挙権の制限について
被告は,代議員の被選挙権のある正会員とは,被告に入会した個人の誰でもがこれに相当するものではなく,被告の実情をよく理解し,被告の発展に貢献した人物であることを要するという慣習,不文律があり,原告は代議員資格のある正会員に該当しないと主張する。
しかしながら,被告の定款においては,代議員は正会員から選出するとされているにすぎず,被告から給与を得ているなど一定の利害関係のある職員の被選挙権が否定されているほかは,正会員が代議員となる資格に格別の制約を設けていない。
そもそも代議員は,役員の人事や報酬等を決定し,定款変更,解散などの重要な事項の意思決定をすることができる法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員であるところ,被告の主張は,慣習や不文律をもって正会員が代議員となる資格を制限しようとするものであり,そのような取扱いは,定款において代議員の被選挙権を定めた趣旨を損ない,社員権の行使により法人の適正な統治を確保しようとした法人法の趣旨に反するものである。
したがって,被告の上記主張は,採用することができない。
(2)  支部移籍に係る登録未了による被選挙権の制限について
ア 被告は,本件支部規則5条においては,会員は支部に入会し,総本部に登録することをもって支部会員となると定めており,原告は本件代議員選挙の立候補時及び当選決定時において,支部移籍に係る登録が未了であったから,東京都選挙区における被選挙権がなく代議員資格は認められないと主張する。
イ 前記第2の1(1),(2)の前提事実によると,被告の会員数は約3万7000人を超え,その組織は,主たる事務所である総本部,各都道府県の本部,全国約900か所の道場のある支部によって構成される巨大なものであるため,本件支部規則は,「会員は,支部に入会し,総本部に登録をもって支部会員となる。支部を退会したとき総本部並びに都道府県本部も退会となる。」と規定し,被告は,会員の管理を統一的に行うため,総本部のシステムにおいて,会員の入退会・種別・所属・級段位・資格等に関する事項の一元的な登録・管理を行っていることが認められる。そして,被告における一般の会員は,道場のある支部において,空手の指導を受けることを目的としているというべきであるから,入会の許否は,直接,指導する支部の判断によって決められるものであり,そうだとすると,総本部における会員の登録は,会員の統一的,一元的な管理のためのものであり,総本部は,個々の会員の支部への入会の許否を個別的に判断しているものではないというべきである。
一方,被告は,平成24年4月に公益社団法人に移行した際,新たに本件定款を作成し,被告の法人法上の社員となる代議員の選出を正会員による選挙によって行うことを定め,これを受けて定められた本件選挙規則は,代議員選挙区分を主たる事務所(総本部)及び都道府県の区域として,代議員選挙の執行を各選挙区分に設置する地方選挙管理委員会に委任し,代議員の選挙権及び被選挙権は,選挙区分の正会員が有すると規定していることが認められる(同(3),(4))。これは,社団法人における社員総会が定款変更,解散などの重要な事項の意思決定を行うことができる法人の最高意思決定機関であることに鑑み,その構成員となる代議員については,構成員の一部の勢力のみが選出されるような事態を防ぎ,社員総会の意思決定に多様な意見が反映されることを求めた法人法の趣旨を踏まえたものと解するのが相当である。
そうだとすると,代議員の立候補者が当該選挙区の正会員として被選挙権を有するか否かは,当該選挙区に所属する支部が当該立候補者を当該支部の正会員と認めているか否かによって判断されるべきであり,統一的,一元的管理のために行われているすぎない総本部における登録手続が立候補の締切日又は当選決定時までに完了していなければ各支部の正会員として被選挙権又は代議員資格がおよそ認められないと即断することはできない。この点は本件定款及び本件選挙規則上も明らかではないから,被告の運用実態も考慮して総合的に判断する必要があるというべきである。
ウ 前記1の認定事実によると,①原告は,総本部所属の正会員であったところ,B代表理事による被告の組織運営に疑問を抱いて代議員選挙への立候補を考えるようになったが,所属する総本部の選挙管理委員会からは選挙日程を知らせる通知もなかったこともあって,原告の立候補に理解を示したCが支部長を務める城北支部に移籍して立候補することを決め,Cから城北支部への入会を認められたこと(1(1),(2)),②Cは,立候補の締切日である平成26年3月22日の午前8時6分にメールで総本部の事務局宛に原告の城北支部への移籍会員登録の申請書のデータを送信するとともに,同日午前8時42分に東京都選挙区の選挙管理委員会事務局に対して所属支部を城北支部と記載した原告の代議員選挙の立候補届をメールで提出し,同委員会は,原告の城北支部への移籍登録が総本部において完了したことを確認することもなく,同届出を受領して当選人として決定し,その後,同決定を取り消した事実はないこと(1(2),(3),(4)),③Cが総本部の事務局宛に送信した原告の城北支部への移籍会員登録の申請書は,総本部の事務局において電子データを復号できないという問題はあったものの,被告は同月28日に移籍登録を完了させたこと(1(4)),④被告は,原告が代議員に当選したことを認めず,社員総会の開催通知も送付しなかったが,原告の代議員資格を認めない理由について,B代表理事は,定款上代議員になれないCが直接,間接的に代議員の権利を行使するために原告を推薦したと説明したにとどまり,原告の立候補又は当選決定までに城北支部への移籍登録が完了していなかったことを理由に挙げたことはなく,被告がこの点を原告の代議員資格を認めない理由として主張したのは,平成26年9月に本件訴えが提起されてから7か月が経過して開かれた第4回弁論準備手続が最初であり,それまでは原告が「城北支部の一会員」にすぎないことを代議員資格を認めない理由と主張していたこと(1(6)),⑤被告が作成した代議員名簿(乙6)を見ても,総本部の選挙区の代議員として当選が認められた8名のうち4名が,東京都選挙区の支部の会員として被告に登録されていたのであり,当選人が当該選挙区域において登録されていなくても,被選挙人資格が否定されることはなかったこと(1(7))が認められる。
以上の点に,本件で問題となっているのは,被告においてその存在を全く承知していない新規入会者の被選挙権の有無ではなく,総本部から支部に移籍した者の被選挙権の有無であること,代議員選挙に当選した代議員の会員番号,所属支部が記載された会員名簿(電磁的記録を含む)その他これらの情報が記載された一切の文書(電磁的記録を含む)を検証物とした証拠保全手続において,被告は,同検証を拒み,裁判所の提示命令にも応じなかったこと(1(7))をも考え併せると,少なくとも本件のように元々の正会員が他の選挙区の支部等に移籍した場合において,所属する支部等が当該立候補者を当該支部等の正会員と認めているのであれば,総本部における移籍登録が完了していなくても,それだけで被選挙権又は代議員資格が否定されることはないというのが,城北支部,東京都本部,東京都選挙区の選挙管理委員会,被告の総本部の認識であり,それが被告の運用実態であったと認めるのが相当である。そうだとすると,立候補の締切日又は当選決定時までに原告の城北支部への移籍登録が完了していなかったことを理由として,原告の被選挙権又は代議員資格を否定することはできず,この点に関する被告の主張は,採用することができない。
(3)  原告の代議員の地位の確認と被告の不法行為責任
以上のとおり,原告の代議員選挙における被選挙権を否定することはできず,原告は,有効に当選したというべきであるから,原告の被告の代議員たる地位の確認請求には理由がある。
また,被告は,本件代議員選挙において,東京都選挙区の選挙管理委員会が手続にのっとり原告の被選挙権を認め,当選を決定したにもかかわらず,原告が被告の実情をよく理解しその発展に貢献した人物ではないなどという明確な根拠に基づかない理由によって代議員資格を否定し,さらには,城北支部への移籍登録が完了していなかったといういわば後付けの理由によって原告が代議員として活動することを拒否したものであるから,被告は,原告に対して不法行為責任を負うものというべきである。
4  争点(3)(原告の損害)について
被告による原告の代議員資格の否定により,原告は,平成26年6月21日の本件社員総会において代議員としての活動が許されなかったものであり,その他本件における一切の事情を考慮すると,原告が被った精神的損害に対する慰謝額は50万円を下ることはない。
また,本件事案の難易,請求額,認容額その他諸般の事情を斟酌すると,弁護士費用として5万円を損害として認めるのが相当である。
そうすると,原告は,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として55万円及びこれに対する平成26年6月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は,主文の限度で理由があるから,これを認容することとする。なお,主文第1項についての仮執行宣言は相当でないので,これを付さないこととする。
(裁判長裁判官 永谷典雄 裁判官 三上乃理子 裁判官 中田萌々)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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