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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成15年 7月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)21486号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2003WLJPCA07280003

要旨
◆新聞記事による名誉毀損の成否については、原則として、当該新聞記事の見出し、リード文及び本文等の記事を全体として読んだ上で判断すべきであるが、例外として、ある見出しが、当該新聞記事や他の見出しと比較して著しく読者の興味と注意を引く異常な付け方となっている場合、客観的事実の掲載にとどまらず、主観的価値判断を含んでいる場合、又は、本文とは無関係若しくは本文記事と背理する内容であるような場合には、当該見出し自体について名誉毀損の成否を判断することができるとされた事例
◆前衆議院議員の代議士事務所代表者の脱税容疑に関する「〇〇夫人弔辞でも商売」などの新聞記事が、同議員の妻の名誉を毀損するものではないとされた事例

出典
新日本法規提供

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成15年 7月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平14(ワ)21486号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2003WLJPCA07280003

原告 X
同訴訟代理人弁護士 弘中惇一郎
同 加城千波
被告 株式会社朝日新聞社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 秋山幹男

 

主  文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は、原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は、原告に対し、金1100万円及びこれに対する平成14年3月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は、被告の負担とする。
3  仮執行宣言
第2  事案の概要
1  本件は、被告が発行する新聞に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張する前衆議院議員の妻である原告が、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料及び弁護士費用相当損害金の支払を求めた事案である。
2  前提事実等(証拠を括弧書きしたほかは、当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告は、前衆議院議員加藤紘一の妻である。
イ 被告は、全国紙の朝日新聞を発行している新聞社である。
(2)  本件記事の掲載
ア 被告は、平成14年3月9日、朝日新聞東京本社版夕刊の社会面のトップ記事として、別紙1記載のとおり、「B前代表」(割り見出し)、「加藤夫人弔辞でも「商売」」(主見出し、白抜きの文字)、「建設会社から600万円」(そで見出し)との見出しで、加藤紘一代議士事務所の前代表者であったB(以下「B」という。)に関する記事(以下「本件東京版記事」という。)を掲載し、頒布した。被告は、北海道支社版(トップ記事)、大阪本社版、西部本社版、名古屋本社版にも、同様の記事を掲載した。
イ 被告は、同月11日、朝日新聞山形県版に、別紙2記載のとおり、「弔辞謝礼 600万円」、「脱税容疑のB前代表」、「加藤夫人参列で」、「温海の建設会社に要求」との見出しで、上記アと同内容の記事(以下「本件山形版記事」といい、本件東京版記事と併せて「本件記事」という。)を掲載し、頒布した。
ウ 本件記事の内容は、約1億円の脱税容疑で逮捕されたBが、山形県温海町内の建設会社の経営者一族の葬儀で原告が弔辞を読んだことを理由として同社に600万円の謝礼金を要求し、Bが隠し所得の受け皿としていたコンサルタント会社に月50万円ずつ1年にわたって振り込ませていた事実が判明したというものである(甲1、乙19)。
3  主たる争点
本件記事の各見出し及び記事全体は、原告が弔辞を読んでその報酬に金銭を受け取ったとの印象を与え、原告の名誉を毀損するものであるか。
4  当事者の主張
(1)  原告
ア 本件記事の各見出し(以下「本件見出し」という。)は、以下のとおり、原告自身が弔辞を読んだことの対価として600万円もの大金を受け取ったと読めるから、原告の名誉を毀損する。
(ア) 本件東京版記事の見出し
主見出しである「加藤夫人弔辞でも「商売」」は、「加藤夫人」と「弔辞」との間に助詞がないから、「加藤夫人」が「弔辞でも「商売」」をしていたと読まれるように意図的に付けられたといえるところ、この見出しを読んだ者は、原告が自ら又はBと共謀して弔辞を読んだことを理由に建設会社から600万円もの大金を受領する商売をしたような印象を持つものである。
被告は、本件記事の見出しは、主見出しのみでなく、割り見出し、そで見出しの全体を読むべきであると主張するが、主見出し自体に主語となる語がある場合とない場合とでは読者が受け取る印象は異なるし、割り見出しのように小さく付記されている部分が見出し全体の主語であると読むのは必ずしも容易ではない。本件東京版記事の主見出しは、白抜きで大きく、極端にその部分のみが目を引くデザインとなっており、その上部の割り見出しとの一体性は極めて弱いから、すべての見出しを一体として読むのは適当ではない。
以上のとおり、主見出しを読むと、原告が弔辞を読んで商売をしたように読めるところ、商売として弔辞を読むことや、これにより600万円もの大金を受領することは、品性に欠けるから、原告の名誉を毀損するものである。
(イ) 本件山形版記事の見出し
見出しの内容は、最も目立つ白抜きの大文字で「弔辞謝礼600万円」との見出しのほかに、「加藤夫人参列で」、「温海の建設会社に要求」の各見出しがあるというものである。この見出しを読んだ者は、原告が、温海の建設会社の関係者の葬儀に参列して弔辞を読んだうえ、その対価として600万円もの大金を支払わせるというひどい行為をしたとの印象を受ける。実際にも、山形県では、Bの存在はほとんど知られていなかったのに対し、原告は極めてよく知られていた存在だったから、本件山形版記事の見出しについては、原告に関する記事と理解する人が多かった。
よって、本件山形版記事の見出しも、原告の名誉を毀損する。
イ 仮に、本件見出しが、原告ではなく、Bについての記述であると読めたとしても、以下のとおり、原告の名誉を毀損するものであることには変わりはない。
報道機関は、それまでの自紙及び他の新聞や週刊誌等による一連の報道による読者の既存の知識を前提として次のニュースを配信するのであり、読者も従来配信された情報を前提として新たなニュースの意味を理解するのである。したがって、新聞記事に対する通常の読者の読み方の意味については、このことも考慮する必要がある。本件記事が掲載されるまで、原告については、一部の週刊誌等で、Bと極めて密接な関係にあって、連携して不相当な行動をしてきたかのような報道が繰り返されていた。また、Bは、加藤紘一代議士事務所の秘書に類似した存在にすぎないから、Bについての記事を読んだ者は、Bに興味を持つのではなく、加藤紘一又は原告に興味があることは明白であった。したがって、本件記事がBについて記載されていても、加藤紘一ひいては原告についての記事としても読むべきである。
さらに、政治家及びその家族と秘書や政治団体の代表は、外部の者にとっては、同一集団である。したがって、政治家やその家族が弔辞を読んだことを理由に謝礼を求められれば、特に断りがない限り、それは政治家本人の意向と受け止めるし、また、その謝礼は政治家に渡るものと考えるのが普通である。Bは、加藤紘一の秘書に類する立場にあったから、B、加藤紘一及び原告は、加藤紘一側の人間として一体として考慮する必要がある。Bについての記事であっても、加藤紘一には関係がないことを明示せずに記述すれば、その記事の読者が受ける印象は、当然に加藤紘一や原告にも及ぶのである。本件記事は、Bが悪行を行ったかのように記載されているが、加藤紘一や原告には関係がないとの断りを入れていないから、原告も悪行を行ったという内容の記事でもあるということになる。
以上に従って本件記事を読むと、本件記事それ自体は、Bが、原告が弔辞を読んだことの対価として600万円の報酬の支払を要求した旨の記述であるが、加藤紘一及び原告についての記事とも読むべきである。実際にも、本件記事の掲載によって、原告は、加藤紘一代議士の支持者等から非難されたが、これは、本件記事の読者が、原告が弔辞を読んでその報酬に金銭を受け取ったと解釈したからである。
そして、弔辞を読んだことを理由に多額の金銭を要求するということは、極めて品性に欠けるもので、原告の社会的地位を低下させるものであるから、原告の名誉を毀損する。
(2)  被告
ア 新聞の読者は、見出し、前文及び本文を併せて読むのが通常であるから、当該記事がいかなる事実を伝達するものであるかについては、記事全体について判断すべきである。見出しのみで名誉毀損が成立することがあるとしても、それは、見出しが記事全体の趣旨に背理したり、これと何ら関連性のない内容であったりする場合等、例外的な場合に限られるが、本件はこの場合に当たらない。
なお、本件東京版記事の主見出しで、「加藤夫人」と「弔辞」との間に「の」を入れなかったのは、見出しは文字数が限られるから助詞を省略することがよくあるところ、本件でもこれに従って省略したからにすぎないもので、意図的なものではない。そして、本件東京版記事の見出しは、主見出しのみでなく、そで見出しや割り見出しを読めば、Bが原告の読んだ弔辞に関して商売をし、600万円を受領したと読めるのであり、原告が主張するように、原告が商売をしたとか、600万円を受領したなどと読めるものではない。
イ 本件記事は、一般読者の通常の注意と読み方を基準として全体を読むと、その内容は、Bが、建設会社の経営者一族の葬儀で原告が弔辞を読んだことを理由に謝礼を要求し、600万円の振込みを受けていたことを報道したものであるから、本件記事が原告が弔辞を読んだことを理由に謝礼を要求したというものでも、これに関与したとするものでもないことは明らかである。
したがって、本件記事は、原告の名誉を毀損するものではない。
ウ 本件記事は、Bについて、公共工事等の口利き料として業者から多額の金銭を受け取っていたことや、その所得を隠蔽したことを理由に脱税容疑で逮捕されたことが繰り返し報道されていたときに、これに関連して掲載されたものである。加藤紘一は、上記各報道について、「分からない。」とか「B個人のこと」などとコメントしていたから、本件記事もBについての記事として受け止めるのが相当である。
仮に本件記事を理由に、原告が読者から非難されたとすれば、それは、原告が弔辞を読んだことについて、加藤紘一事務所のBが高額の現金を要求し受領したことから、加藤紘一側を批判したものと考えられるのであり、本件記事が原告が主張するような内容であったからではない。
第3  争点に対する判断
1  見出しによる名誉毀損の成否
(1)  原告は、本件記事は、その見出しの記載から、原告が弔辞を読んで報酬を要求したように読めるから、原告の名誉を毀損すると主張する。
新聞記事による名誉毀損の成否については、原則として、当該新聞記事の見出し、リード文及び本文等の記事を全体として読んだ上で、一般の読者の通常の注意と読み方を基準とし、これによって、一般読者が当該新聞記事から受ける印象及び認識に従って名誉毀損となるかどうかを判断すべきであるが、例外として、ある見出しが、当該新聞記事や他の見出しと比較して著しく読者の興味と注意とを引く異常な付け方になっている場合、単なる客観的事実の掲載にとどまらず、主観的価値判断を含んでいる場合、又は、本文とは無関係若しくは本文記事と背理する内容であるような場合には、当該見出し自体について名誉毀損の成否を判断することができるというべきである。
(2)  そこで、本件記事の見出しを検討すると、まず、本件東京版記事の主見出しについては、主観的価値判断を含む語句は含まれていない(同記事の前文には、Bが、原告が弔辞を読んだことを口実に謝礼を要求し、金員の振込みを受けていたとして、Bの資金集めの手口が明らかとなったとの記述があることが認められる(甲1)から、主見出しの「商売」との表現も、資金集めを抽象的かつ客観的に表現したといえる。)。また、本件記事の本文は、前記第2、2(2)ウのとおり、Bが資金集めの口実に使ったのは原告が弔辞を読んだことであるというものであるから、これと無関係あるいは背理する内容であるといえない。さらに、主見出しは、他の見出し(「B前代表」及び「建設会社から600万円」)と併せて読んで初めて意味を有するものであり、その配置からも相互に関連性があるものとして読むべきであることが明らかであり、異常な付け方であるとはいえないというべきである。
たしかに、主見出しだけを読むと、原告が主張するように「「加藤夫人」が「弔辞でも商売」をした」と理解する可能性があるが、本件記事における主見出しは、その配置からも他の見出しと併せて読むべきであり、主見出しのすぐ上にある割り見出しと併せて読むと、「B前代表」が「加藤夫人」の「弔辞でも商売」をしたと理解するのが自然である。したがって、見出しのみを取り上げて検討したとしても、原告が主張するように、主見出しを当然に原告が弔辞を読んで商売をしたと読めるとはいえないものである。原告は、被告が意図的に「加藤夫人」と「弔辞」との間に助詞(の)を入れなかったと主張するが、記事の見出しは、記事本文に関する読者の理解を誤導しない範囲内である程度の省略をすることはやむを得ないところであり、本件記事の各見出しの記載及び配置に照らして、被告が読者の理解を誤導するために意図的に助詞を入れなかったとは到底認められないから、原告の主張は理由がない。
(3)  次に、本件山形版記事の見出しであるが、見出し全体の記述は、前記第2、2(2)イのとおり、「弔辞謝礼 600万円」、「脱税容疑のB前代表」、「加藤夫人参列で」、「温海の建設会社に要求」であり、そこには主観的価値判断を含む語句は使われておらず、また、本件記事の本文と無関係な内容は見当たらないというべきである。
(4)  したがって、本件記事は、いずれについても、一部の見出しや見出しのみを取り上げるのではなく、他の見出しや前文及び本文の全体を読んで判断すべきである。
2  本件記事による名誉毀損の成否
そこで、本件記事を全体として検討した場合に、本件記事が原告の名誉を毀損するかどうかを検討する。
本件記事全体を一般読者の通常の読み方に従って読むと、前記第2、2(2)ウのとおり、本件記事は、Bが、山形県にある建設会社の経営者一族の葬儀で原告が弔辞を読んだことを理由に同社に謝礼を要求し、Bが隠し所得の受け皿としていたコンサルタント会社の口座に600万円を振り込ませていたという事実を記述したものであることが認められる。そうすると、本件記事が、原告自身が謝礼を要求したとか、受け取ったとする意味内容のものではない。さらに、本件記事は、これと関連して同社が加藤の資金管理団体が発行する季刊誌に掲載した広告について広告料を支出していることや、加藤の資金管理団体及び党選挙区支部に対して献金をしていることも記述している(甲1、乙19)が、このことを併せて考慮すると、本件記事は、Bひいてはせいぜい加藤紘一と同社との関わりについての記述であるというにとどまり、原告については、弔辞を読んだという事実を除いては何らの記述があるものでもない。よって、本件記事には、原告が同社に謝礼金を要求したという印象を与える要素は全く見当たらないのであり、原告の名誉を毀損するものではないというべきである。
3  原告は、本件記事が掲載されるまで、一部の週刊誌等で、原告とBが極めて密接な関係にあって、連携して不相当な行動をしてきたかのような報道が繰り返しされてきたから、本件記事を読むに当たっては、これらの報道を前提に解釈される必要がある、Bは、加藤紘一代議士事務所の秘書類似の立場にあったにすぎないから、一般読者は、Bに興味を持つのではなく、加藤紘一又はその妻である原告に興味があることは明白であった、したがって、本件記事は、Bについての記述であっても、加藤紘一ひいては原告についての記事として読むべきである、原告は本件記事の掲載によって加藤紘一の支持者等から非難されたから、本件記事も原告についての記事として読むべきであるなどと主張する。
しかし、本件記事についての名誉毀損の成否は、他の週刊誌の報道(甲3、4)がいかなるものであったかとか、一般読者がBと原告のいずれに興味を持っているかなどという本件記事以外の事情によって左右されるものではない。また、本件記事の反響が本件記事の対象となっているB以外の者に及んだとしても、それは、他の週刊誌の報道等を基にしてこれから派生した本件記事の事実上の影響というほかなく、本件記事で名誉毀損の成否を問題とすべき法的主体は、あくまでも本件記事自体から考察すべきである。よって、この点に関する原告の主張もまた理由がない。
4  以上、本件記事は、見出し又は記事全体のいずれを検討しても、客観的にみて、原告の名誉を毀損するものとはいえない。
第4  結論
以上のとおりで、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉山正己 裁判官 田村政巳 裁判官 井筒径子)

 

別紙1・別紙2〈省略〉


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


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