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「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕

「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕

裁判年月日  昭和62年 2月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭61(ネ)833号
事件名  損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  1987WLJPCA02191002

要旨
◆出版許諾契約に基づき交付された総選挙当落予想表原稿の内容の一部を改変したものを、著作者の氏名を表示せずに週刊誌に複製掲載したことが著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害するものであるとされた事例

新判例体系
公法編 > 産業経済法 > 著作権法〔昭和四五年… > 第一章 総則 > 第一節 通則 > 第二条 > ○定義 > (一)著作物 > A 意義
◆「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足りる。

 

裁判経過
第一審 昭和61年 3月 3日 東京地裁 判決 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕

出典
無体集 19巻1号30頁
判タ 629号221頁
判時 1225号111頁
特許と企業 220号74頁

評釈
大瀬戸豪志・ジュリ臨増 910号250頁(昭62重判解)
半田正夫・判評 351号47頁(判時1266号209頁)
秋吉稔弘・ジュリ別冊 157号14頁(著作権判例百選 第3版)
秋吉稔弘・ジュリ別冊 128号12頁(著作権判例百選 第2版)
千野直邦・特許管理 38巻9号1199頁

参照条文
著作権法10条1項
著作権法19条
著作権法20条
著作権法2条1項1号
著作権法63条
民法709条

裁判年月日  昭和62年 2月19日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭61(ネ)833号
事件名  損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  1987WLJPCA02191002

控訴人(原告) 宮川隆義
被控訴人(被告) 株式会社サンケイ出版
原審 東京地方昭和五八年(ワ)第七四七号(昭和六一年三月三日判決、一八巻一号四七頁参照)

 

主  文

一  原判決を取り消す。
二  被控訴人は控訴人に対し、金二〇万円及びこれに対する昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
三  控訴人のその余の請求を棄却する。
四  訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを五分し、その一を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
五  この判決は、控訴人勝訴部分に限り仮に執行することができる。

 

事  実

第一  当事者の求めた裁判
一  控訴人
1  原判決を取り消す。
2  被控訴人は控訴人に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3  訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする。
との判決並びに2、3項につき仮執行宣言
(なお、控訴人は当審に至り謝罪広告を求める訴の部分を取り下げた。)
二  被控訴人
1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決
第二  主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
一  主張関係
1  原判決二枚目裏一行目冒頭から七行目末尾まで(編注、一八巻一号四九頁四行目から七行目まで)を次のとおり改める。
「2 昭和五七年一二月六日頃、被控訴人(契約担当者・佐々木理)は控訴人に対し、被控訴人発行の週刊サンケイ一九八三年新年合併号(以下「本件週刊誌」という。)に掲載するため、来るべき総選挙(衆議院議員)において全国一三〇選挙区より立候補を予定している者の名簿に、控訴人が当落の予想をしてその結果を書き込むことにより当落予想表を作成することを依頼し、控訴人はこれを承諾して、控訴人と被控訴人間において、口頭による右当落予想表作成及び出版(ただし、本件週刊誌の記事の一部として)に関する出版許諾契約が成立した。
なお、原稿引渡しの期限については、これを定めず(ただし、できる限り早期にということであつた。)、また、原稿料については、出版界におけるこの種雑誌記事に関する慣習により、後日、注文者である被控訴人の裁量によりしかるべき額が支払われることに、控訴人と被控訴人間において暗黙の合意が成立した。
控訴人は、右契約に基づき、立候補予定者名簿に、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した当落予想に関する原稿(以下「控訴人原稿」という。)を作成し、右原稿を同月一三日被控訴人に交付した。」
2  原判決二枚目裏八行目(同上、四九頁八行目)の「右当落予想」を「控訴人原稿」と、同三枚目表一行目から二行目にかけて(同上、四九頁九行目から一〇行目にかけて)の「右当落予想に関する原稿(以下、「原告原稿」という。)」を「控訴人原稿」と、同三枚目表七行目(同上、四九頁一二行目から一三行目にかけて)、裏五行目(同上、四九頁一八行目)、五枚目表七行目(同上、五〇頁一七行目)、六枚目表一行目ないし二行目(同上、五一頁五行目)、八枚目表一行目(同上、五二頁七行目)、五行目(同上、五二頁九行目)、九枚目表一〇行目(同上、五三頁三行目)、一〇枚目表六行目(同上、五三頁一二行目)、九行目(同上、五三頁一四行目)、裏三行目(同上、五三頁一六行目)の各「原告原稿」を「控訴人原稿」とそれぞれ改める。
3  原判決四枚目表二行目冒頭から四行目末尾まで(同上、五〇頁二行目)、及び同八行目の「並びに」から四枚目裏一行目の「掲載すること」まで(同上、五〇頁四行目から六行目にかけて)を削る。
4  原判決四枚目裏二行目(同上、五〇頁七行目)の「二 請求の原因に対する認否」の次に、行を変えて、「1 請求の原因1の事実のうち、控訴人が政治、政党問題の評論家として著名であることは認めるが、その余は不知。」を加える。
5  原判決四枚目裏三行目冒頭から七行目末尾まで(同上、五〇頁八行目から一〇行目まで)を次のとおり改める。
「2 同2の事実中、控訴人が被控訴人の依頼により来るべき総選挙において全国一三〇区から立候補を予定している者の名簿に当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した控訴人原稿を作成し、右原稿を控訴人主張日時に被控訴人に交付したことは認めるが、その余の事実は否認する。
被控訴人の編集部次長佐々木理(以下「佐々木デスク」という。)が昭和五七年一二月六日頃控訴人を訪ねたのは、日頃世話になつているお礼の趣旨であり、その際たまたま本件の選挙予想の話が出て、控訴人に取材協力を要請したにすぎない。佐々木は、その際全国一三〇選挙区の立候補予定者名簿を所持していなかつた。したがつて、その段階で右名簿に当落予想の符号を付するように依頼するわけがないし、ましてや控訴人の作成した当落予想表をそのまま本件週刊誌に掲載することを内容とする出版許諾契約を締結する余地など全くなかつた。
被控訴人が控訴人に当落予想を依頼したのは同月九日被控訴人の記者佐藤博芳、清野真智子を介してであり、その際にも被控訴人が控訴人の当落予想をそのまま本件週刊誌に掲載すると約したことはなく、後述のとおり取材の一方法として、被控訴人独自の当落予想の正確性を期するためのたたき台として使用するために依頼したにすぎない。そして、当落予想の原稿は同月一一日に控訴人から交付を受ける約束であつたが、右日時に履行されなかつたのである。
控訴人は、原稿料について被控訴人の裁量でしかるべき額が支払われることに暗黙の合意があつた旨主張するが、控訴人主張のような出版許諾契約が成立するような場合には、両者間で契約書を取り交すか、少なくとも口頭により原稿料の内諾を得て行われるのが通常の形態であり、被控訴人の裁量でしかるべき額が支払われるような場合には、それは原稿料ではなく、コメントや取材協力に対する謝礼であることが普通であり、原稿料について事前に何らの取り決めもなく、被控訴人の裁量で金三万円が控訴人に支払われている本件においては、まさに取材協力の一形態として処置することに双方とも相互に了承していたことを物語るものである。」
6  原判決四枚目裏八行目(同上、五〇頁一一行目)の「2」を「3」に、五枚目表三行目(同上、五〇頁一五行目)の「3」を「4」に、同末行(同上、五〇頁一九行目)の「4」を「5」にそれぞれ改める。
7  原判決七枚目表六行目ないし七行目(同上、五一頁一九行目)の「編集部次長佐々木理(以下、「佐々木デスク」という。)」を「佐々木デスク」に改める。
二  証拠関係(省略)

 

理  由

一  控訴人は、政治、政党問題の評論家として著名であること、控訴人は、被控訴人の依頼により、来るべき総選挙において全国一三〇選挙区から立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下という趣旨で○△▲の符号を付した控訴人原稿を作成し、右原稿を昭和五七年一二月一三日被控訴人に交付したこと、被控訴人は、本件記事及び本件当落予想表を掲載した本件週刊誌を同月二三日日本全国において発売したこと、本件当落予想表には控訴人の氏名は表示されておらず、本件記事冒頭には「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」との記述があること、並びに控訴人原稿に控訴人が記載した符号(原判決別紙(二)の「原告の記載した符号」欄記載のもの)と本件当落予想表に記載されている符号とは、右別紙(二)の「被告の改変した符号」欄記載の符号のとおり一部異なつていること、以上の事実は当事者間に争いがない。
二  まず、控訴人原稿が控訴人著作にかかる著作物といえるか否かについて検討する。
控訴人原稿が著作物といえるためには、それが「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であることが必要である(著作権法第二条第一項第一号)ところ、「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求されているわけではなく、「思想又は感情」の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である。
本件についてこれをみるに、成立に争いのない甲第一、第九号証、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果、並びに前記争いのない事実によれば、控訴人は、株式会社政治広報センター(以下「政治広報センター」という。)発行、控訴人編著の「政治ハンドブツク」(昭和五七年一月版)に記載されている、昭和五五年六月二二日に施行された第三六回総選挙(衆議院議員)の結果分析(立候補者ごとの得票数、得票率、得票増減等)や政治広報センター備付のコンピユータによる判断結果を参考にし、控訴人自身の政治評論家としての知識、経験に基づいて、総選挙の立候補予定者につき当落の予想をしたが、立候補予定者名簿に、個別に、当選圏内、当落線上より上、当落線上より下という、同種の記載を繰り返す煩雑さを避け、表現の簡略化のために○△▲の符号を付し、また、○の符号については「1」、△の符号については「1マイナス1」、▲の符号については「0プラス1」として換算し(したがつて、△と▲の合計が1となる。)、右により換算したものの和が各選挙区の定員数と同一となるように(ただし、宮城二区、山形二区、兵庫三区を除く。)、右各符号を付して控訴人原稿を完成したものであることが認められ(原審証人佐々木理、同佐藤博芳並びに当審証人清野真智子の各供述中、右認定に反する部分は措信できない。)、右認定事実によれば、控訴人原稿は、国政レベルにおける政治動向の一環としての総選挙の結果予測を立候補予定者の当落という局面から記述したもので、一つの知的精神活動の所産ということができ、しかもそこに表現されたものには控訴人の個性が現われていることは明らかであるから、控訴人の著作に係る著作物であると認めるのが相当である。
三  次に、控訴人は、控訴人と被控訴人間に成立した、総選挙立候補予定者の当落予想表作成及び出版に関する出版許諾契約に基づき、被控訴人に控訴人原稿を交付したところ、被控訴人は、本件週刊誌に、控訴人原稿の内容を一部改変したものを本件当落予想表として掲載した旨主張し、他方、被控訴人は、右契約の成立を否定し、控訴人原稿は単なる一取材源として受領したにすぎず、本件当落予想表は被控訴人が独自に取材した結果に基づいて作成したものである旨反論するので、控訴人原稿が被控訴人に交付されるに至つた経緯、本件当落予想表の作成経過等について検討する。
1  前掲甲第一、第九号証、成立に争いのない甲第二、第三号証、乙第一、第二号証、原審証人佐々木理、同佐藤博芳及び当審証人清野真智子の各証言(いずれも措信しない部分を除く。)、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果、並びに前記争いのない事実を総合すると、次の事実が認められる。
(一)  被控訴人においては、早ければ昭和五八年二月、遅くとも同年六月には総選挙が行われるのではないかとの思惑に基づき、昭和五七年一一月二四日頃、本件週刊誌の目玉企画として、全国一三〇選挙区の総選挙立候補予定者につき当落予想記事を登載することに決定し(以下この企画を「本件企画」という。)、週刊サンケイ編集部次長の佐々木理を担当デスクとし、佐藤記者を担当記者として取材活動に当たらせることにした。
なお、佐々木デスクは、昭和四三年四月にサンケイ新聞社に入社後、同新聞出版局に配属されて週刊サンケイの記者となり、昭和四七年頃から政治関係をも担当するようになつたものであり、佐藤記者は、昭和五〇年四月に被控訴人会社に入社し、翌五一年四月から週刊サンケイ編集部記者になつたが、政治関係は昭和五五年のいわゆる衆・参同日選挙の取材に関与した経験を有していたものである。
(二)  ところで、被控訴人の取材能力に加えて、本件企画の決定当時、総選挙の時期がいまだ明確でなかつた事情もあつて、被控訴人自身において、総選挙立候補予定者を把握し、当落の予想をすることは不可能であつたため、佐藤記者は、昭和五七年一一月二四日頃から、政治評論家である丸亀弘明、飯島清及び控訴人にそれぞれ連絡をとつて、総選挙立候補予定者名簿の作成方と当落予想を依頼したところ、丸亀弘明からは立候補予定者名簿を入手して渡してくれるとの約束が得られたが、飯島清からはデータ不足を理由に断られた。そして、控訴人も総選挙の時期が不明確であつて、立候補予定者名簿を作成することに手間がかかることなどを理由として、右依頼に応じなかつた。
なお、控訴人は、政治・選挙キヤンペーンの企画、広報、宣伝、政治活動コンサルタント、世論調査、選挙調査等を事業目的とする政治広報センターの代表取締役であり、個人としても、政治、政党問題の評論家として政治評論や選挙予測を行つているものであつて、本件以前にも、被控訴人が発行している週刊サンケイの掲載記事にするために、衆議院議員選挙や参議院議員選挙における当落の予想をしたり、選挙関係の座談会に出席したことがある。
(三)  佐藤記者は、その後も控訴人に対し本件企画に協力して欲しい旨依頼したが、控訴人より応諾が得られなかつたため、控訴人とは仕事上の関係で一〇数年前からの知合いで、控訴人と懇意にしていた佐々木デスクは、同年一二月六日、政治広報センターに控訴人を訪ね、飯島清らから当落予想の協力が得られないため、本件企画の遂行に困難を来たしている実情を訴え、控訴人に総選挙立候補予定者の当落の予想をして欲しい旨懇請した。これに対し、控訴人は、立候補予定者名簿を作成している余裕がない旨伝えたところ、佐々木デスクは、右名簿は被控訴人において作成することを約したので、控訴人は、総選挙立候補予定者につき当落の予想を記述することを承諾した。
なお、本件以前において、控訴人が被控訴人の依頼により、週刊サンケイの企画記事のため、衆議院議員選挙や参議院議員選挙における当落の予想をした際には、いずれの場合でも、控訴人のした当落予想内容がそのまま週刊サンケイ誌上に掲載され、また、控訴人の氏名が表示されたのであり、単なる一取材源として取り扱われたことはなかつたが、前同日、佐々木デスクが控訴人に対し前記依頼をするに当たり、本件企画は、被控訴人の編集部が独自の取材に基づいて当落予想を行い、それを本件週刊誌に掲載するものであつて、控訴人から提供される当落予想に関する記述はその資料の一つとして使用する予定であり、単なる取材源の一つ、あるいはたたき台として取り扱うこととするというような説明は全くなかつた。
また、前同日、控訴人と佐々木デスクとの間で、当落予想に対する対価についての話合いはなされなかつたが、本件以前に控訴人が週刊サンケイの掲載記事とするために当落の予想をしたり、座談会に出席した際も同様であつて、控訴人と被控訴人との間で原稿料等につき明確な合意がなされたことはなく、従前から被控訴人において相当と思料する金額が控訴人に支払われていた。
(四)  被控訴人は、同年一一月二七日頃丸亀弘明から入手していた名簿(それは丸亀が自由民主党関係者から取得したと説明していたものであつた。)をもとに、被控訴人会社の二〇〇字詰原稿用紙に、選挙区ごとに定員、立候補予定者氏名、年令、所属政党、当選回数等を記載した総選挙立候補予定者名簿を作成した。
同年一二月八日、被控訴人の専属フリー記者であつた清野記者も本件企画の担当者に加わり、佐藤記者を補助することとなつた。
同月九日、佐々木デスクの指示に基づき、佐藤記者と清野記者は控訴人を訪ね、前記立候補予定者名簿に当落予想を記述して欲しい旨依頼し、控訴人はこれを応諾した。しかし、右名簿中には、立候補予定者でない者が立候補予定者とされていたり、すでに参議院議員となつている者が立候補予定者に記載されていたり、立候補予定者が抜けていたりするなどの誤りが約八〇名程度につき存したので、控訴人は両記者に右誤りを指摘し、調査、確認の上、訂正した名簿を同月一一日までに持参するよう指示した。
(五)  控訴人の指摘に基づき訂正された立候補予定者名簿は、同月一一日に控訴人に届けられ、控訴人は、同日と翌一二日の二日間をかけて、前記二項認定のとおり、「政治ハンドブツク」(昭和五七年一月版)に記載されている、昭和五五年六月二二日に施行された第三六回総選挙(衆議院議員)の結果分析を参考にし、自らの政治評論家としての知識、経験に基づいて、右名簿に当落予想を現わす前記符号を付したが、若干名のものについては予想がつきかねたので、同月一三日に政治広報センターのコンピユータを使用して、コンピユータの判断に委ね、その結果を右名簿に記載して、控訴人原稿を完成した。
(六)  控訴人より同年一二月一三日に控訴人原稿の交付を受けた被控訴人は、サンケイ新聞の各地方支局、北海道新聞、西日本新聞等を取材して得た情報をも加えて、立候補予定者氏名の上欄に、当選圏内は○、当落線上より上は△、当落線上より下は▲の符号を付し、立候補予定者の年令、所属政党、当選回数等を記載した本件当落予想表を作成し、あわせて本件記事を作成して同月一六日頃に入稿を終えた。
右のとおり総選挙立候補予定者名簿を作成したのは被控訴人であり、しかも控訴人原稿の内容をそのまま本件週刊誌に掲載したものではないことから、被控訴人は、本件記事中に控訴人の氏名を表示せず、本件記事の冒頭に「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」と記載した。
(七)  同年一二月二一日、控訴人は、前記立候補予定者名簿中に、参議院議員選挙の公認候補者とされている者が記載されていることに気付き、その点の訂正を求めるべく被控訴人に連絡し、被控訴人より本件週刊誌の刷本を届けさせたところ、本件記事の冒頭に「・・・以下は本誌が行つた当落予想・・・」と記載され、控訴人の氏名が全く記載されていないことを知り、佐々木デスクに対し強い調子で抗議した。そのため、被控訴人は、次号(昭和五八年一月二〇日号)の週刊サンケイの編集後記の欄に、「新年合併号『総選挙当落予想』は選挙分析の専門家『政治広報センター』の宮川隆義社長のご協力を得たものです。」と掲載した。
なお、控訴人原稿に対しては、従前の当落予想に関する原稿料と同額である金三万円が控訴人に支払われた。
(八)  控訴人原稿に記載されている総選挙立候補予定者は八三〇名、本件当落予想表に記載されている右予定者は八二三名、そのうち、控訴人原稿において前記○△▲の符号が付されている立候補予定者は六三一名、本件当落予想表において右符号が付されている立候補予定者は六三二名であるのに対し、原判決別紙(二)記載のとおり控訴人原稿と本件当落予想表に付されている符号の相違(いずれか一方に符号の付されていないもの及び候補者名の記述もないものを含む。)は五八名分(ただし、右のうち和歌山二区の五名については、被控訴人のミスにより本件当落予想表に当落予想の符号を付さなかつたものである。)であり、その余については両者に付されている符号は同一である。
また、控訴人は、控訴人原稿に、前記のとおり、○の符号については「1」、△の符号については「1マイナス1」、▲の符号については「0プラス1」として換算し、右により換算したものの和が各選挙区の定員数と同一となるように○△▲の符号を付している(ただし、宮城二区、山形二区、兵庫三区を除く。)が、本件当落予想表においても、右と同じ換算によるものの和が定員数と同一となるように○△▲の符号が付される。
原審証人佐々木理、同佐藤博芳並びに当審証人清野真智子の各供述中、右認定に反する部分は、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らしてたやすく措信することができず、他に右認定を左右すべき証拠はない。
2  前記認定の昭和五七年一二月六日、佐々木デスクと控訴人との間に成立した合意の内容(1、(三))、右合意に至る経緯(同(一)ないし(三))、本件以前に控訴人が週刊サンケイの企画記事のためにした当落予想の取扱い(同(三))、右合意の際、被控訴人側から控訴人の提供する当落予想に関する記述を被控訴人が独自の取材に基づいて行う当落予想の一つの資料として使用するというような説明はなかつたこと(同(三))、及び本件企画の担当者である佐々木デスクや佐藤記者の経歴等(同(一))からいつて、被控訴人独自で取材し、それに基づいて、総選挙立候補予定者につき全般的、専門的な当落予想をすることは困難であり、そのために政治、政党問題の評論家で選挙予測を専門の一つとする控訴人に右当落予想を依頼するに至つたものと認められることなどを総合すると、右一二月六日控訴人と被控訴人間(契約担当者佐々木デスク)において、控訴人は総選挙立候補予定者につき当落予想に関する記述(著作物)を作成し、被控訴人はこれを本件週刊誌の記事の一部として複製出版することを内容とする契約が成立したものと認めるのが相当である。
被控訴人は、前記認定の自由民主党関係者を通じて入手した立候補予定者名簿をもとに、サンケイ新聞の各地方支局、地方新聞社、各政党本部等に候補者の顔ぶれ予想及び当落予想を取材し、同年一二月九日には立候補予定者名簿及び当落予想をほぼ完成していて、右同日に佐藤記者及び清野記者が控訴人に当落予想を依頼したのは、右名簿と当落予想についての正確を期するためであり、佐藤記者は右依頼をするに当たり、立候補予定者名簿はすでに完成し、当落予想も済んでいるので、今回は被控訴人独自の予想とするとの考えを控訴人に示し、控訴人の了承を得ている旨主張し、原審証人佐々木理、同佐藤博芳の各供述中には右主張に副う部分が存するが、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らして措信できず、他に前記認定を覆して被控訴人の右主張を認め得る証拠はない。
3  ところで、出版許諾契約においては、出版者は著作物を原稿の内容のまま複製すべき義務があり、右内容に改変を加えることはできず、もし著作者の承諾なしに改変を加えて複製した場合には債務不履行の責任を生ずるとともに、著作者人格権である同一性保持権(著作権法第二〇条第一項)侵害の責任を負うべきである。本件において、前記認定のとおり、本件当落予想表には、控訴人原稿におけると同じく、当選圏内は○、当落線上より上は△、当落線上より下は▲の各符号が立候補予定者氏名の上欄に付されていること、控訴人原稿と本件当落予想表に記載されている総選挙立候補予定者はそれぞれ八三〇名、八二三名、そのうち○△▲の符号が付されている立候補予定者数は六三〇名余であるのに対し、控訴人原稿と本件当落予想表に付されている符号の相違(いずれか一方に符号の付されていないもの及び候補者名の記述のないものを含む。)は、被控訴人のミスにより本件当落予想表に符合を付さなかつた和歌山二区の五名を含めて五八名分であつて、その余については、両者において付されている符号は同一であり、右相違分は、総選挙立候補予定者数に対し約七%、右符号の付されている立候補予定者数に対し約九・二%であること、本件当落予想表においても、控訴人原稿と同じく、○の符号は1、△と▲の符号は合計が1として換算し、右により換算したものの和が定員数と同一となるように○△▲の符号が付されていることなどを総合すると、本件当落予想表は全体としてみるならば、控訴人原稿を複製したものと認めるのが相当であるが、控訴人原稿を一部改変した部分を含むものであることは否定できない。
4  また、控訴人と被控訴人との間の契約は控訴人が創作する著作物を本件週刊誌の記事の一部として複製出版するものであり、著作権そのものは控訴人に保有されているのであるから、控訴人に著作者人格権である氏名表示権が保有されていることはいうまでもなく、したがつて、被控訴人が本件当落予想表に著作者として控訴人の氏名を表示しなかつたことも、控訴人の右権利を侵害したものというべきである(前記改変部分には、同一性保持権の侵害と氏名表示権の侵害とが競合していると評価すべきである。)。
被控訴人は、控訴人は本件当落予想表に同人の氏名を掲載する点はどちらでもよい旨答えた旨主張する。右主張が、控訴人原稿の著作物性が肯定され、控訴人主張の出版許諾契約の成立が認定された場合の仮定的主張を含む趣旨であると解されるとしても、右主張に副う原審証人佐々木理、同佐藤博芳の各供述は、原審及び当審における控訴人本人尋問の結果に照らして措信できず、他に被控訴人の右主張事実を認めるべき証拠はない。
四  叙上認定したところによれば、被控訴人は、本件週刊誌に、控訴人原稿を一部改変して本件当落予想表として、控訴人の氏名を表示しないで掲載したものであるから、少なくとも過失により控訴人の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を不法に侵害したものというべく、被控訴人は、右侵害により控訴人が被つた精神的損害を賠償すべき義務がある。
そこで、損害賠償額につき検討するに、控訴人原稿は、控訴人の専門的な知識、経験等に基づいて作成されたものであるところ、無断で一部改変されたことにより、選挙分析の専門家としての控訴人の自尊心が著しく傷つけられ、心痛の思いを抱かされたことは容易に推測し得ること、控訴人が被控訴人の依頼に応じて本件当落予想を行つたのは、それによつて得られる原稿料のためというよりは、自己の氏名が本件企画の記事中に掲記され、それによつて政治評論家としての信用、名声がより高められ、あるいは維持されることを期待したためである(このことは、弁論の全趣旨により認める。)ところ、本件記事に控訴人の氏名が表示されなかつたため、右期待は果たされなかつたこと、被控訴人は、週刊サンケイの昭和五八年一月二〇日号の編集後記欄に、本件記事及び本件当落予想表については控訴人の協力を得た旨を掲載したこと、その他本件に顕われた諸般の事情を考慮すると、被控訴人の本件著作者人格権侵害により控訴人が被つた精神的苦痛を慰藉するには金二〇万円が相当であると認める。
五  よつて、控訴人の本訴請求は、慰藉料金二〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和五八年二月六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で認容すべく、その余の部分の請求は失当としてこれを棄却すべきであり、本訴請求を全部棄却した原判決は失当であるから、民事訴訟法第三八六条に従いこれを取り消し、訴訟費用の負担につき同法第九六条、第八九条、第九二条、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 蕪山嚴 竹田稔 濱崎浩一)


「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧
(1)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(2)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(3)平成30年12月18日 高知地裁 平28(行ウ)8号 損害賠償請求及び公金支出差止請求事件
(4)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(5)平成30年 6月 6日 東京高裁 平29(ネ)2854号 株主代表訴訟控訴事件
(6)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(7)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(8)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(行ウ)616号 閲覧謄写請求事件
(9)平成30年 3月26日 東京地裁立川支部 平28(ワ)2678号 損害賠償請求事件
(10)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(11)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(12)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(13)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(14)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(15)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(16)平成28年 9月16日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)3号 地方自治法251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
(17)平成28年 9月 2日 福岡高裁 平28(う)180号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(18)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(19)平成28年 3月30日 東京地裁 平21(行ウ)288号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(20)平成28年 3月17日 東京地裁 平26(ワ)23904号 地位確認等請求事件
(21)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)1215号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄被告事件
(22)平成28年 3月17日 福岡地裁 平26(わ)968号 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害、加重収賄被告事件
(23)平成27年 4月22日 東京地裁 平25(行ウ)792号 土地区画整理組合設立認可取消等請求事件
(24)平成27年 2月19日 東京地裁 平25(ワ)19575号 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件
(25)平成26年10月27日 熊本地裁 平23(行ウ)9号 損害賠償履行請求事件
(26)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(27)平成26年 2月28日 東京地裁 平25(ヨ)21134号 配転命令無効確認仮処分申立事件 〔東京測器研究所(仮処分)事件〕
(28)平成26年 2月26日 東京地裁 平24(ワ)10342号 謝罪広告掲載等請求事件
(29)平成25年 1月29日 和歌山地裁 平19(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(30)平成24年 5月28日 東京地裁 平24(ヨ)20045号 職務執行停止・代行者選任等仮処分命令申立事件
(31)平成23年 8月31日 東京地裁 平22(行ウ)24号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(32)平成22年 7月22日 東京地裁 平20(ワ)15879号 損害賠償請求事件
(33)平成21年10月14日 東京高裁 平20(う)2284号
(34)平成21年 7月28日 東京地裁 平18(ワ)22579号 請負代金請求事件
(35)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)4648号 談合被告事件
(36)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(37)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(38)平成21年 3月 3日 東京地裁 平19(ワ)10972号 謝罪広告等請求事件
(39)平成21年 3月 3日 水戸地裁 平18(行ウ)7号 小型風力発電機設置事業に係わる損害賠償請求事件
(40)平成21年 3月 2日 東京地裁 平20(ワ)6444号 売上代金請求事件
(41)平成20年10月31日 大阪地裁 平17(行ウ)3号 損害賠償請求、不当利得金返還請求事件(住民訴訟) 〔枚方市非常勤職員特別報酬住民訴訟〕
(42)平成20年 9月29日 東京地裁 平18(ワ)7294号 損害賠償請求事件 〔つくば市 対 早稲田大学 風力発電機事件・第一審〕
(43)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(44)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(45)平成20年 5月27日 東京地裁 平18(ワ)24618号 損害賠償請求事件
(46)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(47)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(48)平成19年11月 2日 東京地裁 平19(ワ)4118号 損害賠償請求事件
(49)平成19年 3月13日 静岡地裁沼津支部 平17(ワ)21号 損害賠償請求事件
(50)平成17年11月18日 和歌山地裁 平15(わ)29号 収賄、背任被告事件
(51)平成17年 8月29日 東京地裁 平16(ワ)667号 保険金請求事件
(52)平成17年 7月 6日 東京地裁 平17(ワ)229号 請負代金等請求事件
(53)平成17年 5月31日 東京高裁 平16(ネ)5007号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(55)平成17年 2月23日 名古屋地裁 平13(ワ)1718号 労働契約上の地位確認等請求事件 〔山田紡績事件〕
(56)平成17年 2月22日 福島地裁郡山支部 平14(ワ)115号 損害賠償請求事件
(57)平成16年 9月 9日 名古屋地裁 平15(行ウ)34号 損害賠償請求事件
(58)平成16年 8月10日 青森地裁 平15(ワ)32号 名誉毀損に基づく損害賠償請求事件
(59)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(60)平成15年11月26日 大阪地裁 平14(行ウ)186号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔大阪地労委(大阪ローリー運輸労組・双辰商会)事件・第一審〕
(61)平成15年 7月28日 東京地裁 平14(ワ)21486号 損害賠償請求事件
(62)平成15年 4月10日 大阪地裁 平12(行ウ)107号 埋立不許可処分取消請求事件
(63)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(64)平成15年 2月20日 広島高裁 平14(う)140号 背任被告事件
(65)平成15年 1月29日 広島地裁 平12(ワ)1268号 漁業補償金支払に対する株主代表訴訟事件 〔中国電力株主代表訴訟事件・第一審〕
(66)平成14年10月10日 福岡地裁小倉支部 平11(ワ)754号 損害賠償請求事件
(67)平成14年10月 3日 新潟地裁 平13(行ウ)1号 仮換地指定取消請求事件
(68)平成14年 5月13日 東京地裁 平13(ワ)2570号 謝罪広告等請求事件
(69)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(70)平成12年 8月24日 東京地裁 平10(ワ)8449号 損害賠償等請求事件
(71)平成12年 3月14日 名古屋高裁 平10(う)249号 収賄、贈賄被告事件
(72)平成12年 2月18日 徳島地裁 平7(行ウ)13号 住民訴訟による原状回復等請求事件
(73)平成10年 4月20日 大阪地裁 平6(ワ)11996号 損害賠償請求事件 〔誠光社事件・第一審〕
(74)平成10年 3月31日 東京地裁 平7(ワ)22711号 謝罪広告請求事件
(75)平成10年 3月26日 名古屋地裁 平3(ワ)1419号 損害賠償請求事件 〔青春を返せ名古屋訴訟判決〕
(76)平成 9年10月24日 最高裁第一小法廷 平7(あ)1178号 法人税法違反被告事件
(77)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(78)平成 8年 2月14日 東京高裁 平6(う)342号 法人税法違反被告事件
(79)平成 7年 9月20日 福岡地裁 平5(行ウ)17号 地方労働委員会命令取消請求事件 〔西福岡自動車学校救済命令取消等事件〕
(80)平成 7年 2月23日 最高裁第一小法廷 平5(行ツ)99号 法人税更正処分等取消請求上告事件
(81)平成 6年12月21日 東京地裁 平元(刑わ)1048号 日本電信電話林式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件政界ルート判決〕
(82)平成 6年 5月 6日 奈良地裁 昭60(わ)20号 法人税法違反被告事件
(83)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(84)平成 2年 8月30日 福岡地裁 昭58(ワ)1458号 損害賠償請求事件
(85)平成 2年 4月25日 東京高裁 昭63(う)1249号 相続税法違反被告事件
(86)平成 2年 3月30日 広島地裁呉支部 昭59(ワ)160号 慰謝料請求事件
(87)平成元年 3月27日 東京地裁 昭62(特わ)1889号 強盗殺人、死体遺棄、通貨偽造、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人幇助、死体遺棄幇助被告事件 〔板橋宝石商殺し事件・第一審〕
(88)昭和63年11月 2日 松山地裁 昭59(行ウ)4号 織田が浜埋立工事費用支出差止請求訴訟第一審判決
(89)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(90)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(91)昭和61年 6月23日 大阪地裁 昭55(ワ)5741号
(92)昭和61年 3月31日 大阪地裁 昭59(ヨ)5089号
(93)昭和60年 9月26日 東京地裁 昭53(行ウ)120号 権利変換処分取消請求事件
(94)昭和60年 3月26日 東京地裁 昭56(刑わ)288号 恐喝、同未遂被告事件 〔創価学会恐喝事件〕
(95)昭和60年 3月22日 東京地裁 昭56(特わ)387号 所得税法違反事件 〔誠備グループ脱税事件〕
(96)昭和59年12月19日 那覇地裁 昭58(ワ)409号 損害賠償請求事件
(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕
(98)昭和56年 9月 3日 旭川地裁 昭53(ワ)359号 謝罪広告等請求事件
(99)昭和55年 7月24日 東京地裁 昭54(特わ)996号 外国為替及び外国貿易管理法違反、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、業務上横領、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔日商岩井不正事件(海部関係)判決〕
(100)昭和52年 9月30日 名古屋地裁 昭48(わ)2147号 商法違反、横領被告事件 〔いわゆる中日スタジアム事件・第一審〕
(101)昭和50年10月 1日 那覇地裁 昭49(ワ)51号 損害賠償請求事件 〔沖縄大蔵興業工場建設協力拒否事件・第一審〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

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