政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成20年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA01218009
要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が不法入国に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しを求めたところ、正規の旅券を取得して出国していること等からして、母国での原告の政治活動は、母国政府の注目を引くものでなかったといえ、NLD-LA韓国支部会員となったが、同支部の活動に主導的な立場で関与したわけではなく、また、本邦での政治活動期間は2年に満たず、その具体的活動内容も月に1、2回程度デモに参加する等で、母国政府が原告を個別に迫害の対象にするとは考え難い等として、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成20年 1月21日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA01218009
平成17年(行ウ)第405号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成18年(行ウ)第315号 難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)
東京都豊島区〈以下省略〉
原告(第1,第2事件) X
同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告(第1,第2事件) 国
同代表者法務大臣 鳩山邦夫
第1事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
第1事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
第2事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
被告指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) 法務大臣が原告に対し平成17年3月18日付けでした原告の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。
(2) 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が原告に対し平成17年3月18日付けでした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
2 第2事件
法務大臣が原告に対し平成17年3月17日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,入管法の規定に基づいて,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から,難民不該当及び申請期間の徒過を理由に本件不認定処分を受けたこと,また,原告に対する退去強制手続において,法務大臣から,入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の本件裁決を受け,東京入管主任審査官から,本件退令発付処分を受けたことについて,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分(以下「本件各処分」ともいう。)には原告が難民であることを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件の経緯に関する事実(当事者間に争いがない。)
(1) 原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,平成14年2月23日ころ,有効な旅券又は乗員手帳を所持せず,かつ,法定の除外事由がないのに,大韓民国(以下「韓国」という。),釜山から船籍船名等不詳の貨物船で苫小牧港に到着し,本邦に不法に入国した。
(2) 退去強制手続に関する経緯
ア 原告は,平成16年11月10日,警視庁駒込警察署に入管法違反容疑により現行犯逮捕され,平成17年1月19日,東京地方裁判所において,入管法違反の罪(不法在留)で,懲役1年6月,執行猶予3年の有罪判決の言渡しを受けた。
イ 東京地方検察庁から通報を受けた東京入管入国警備官は,平成17年1月18日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月19日,同令書を執行して,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年1月21日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定を行い,東京入管特別審理官は,同年2月23日,原告について口頭審理を実施し,東京入管入国審査官の認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。
エ 法務大臣は,平成17年3月18日,原告からの異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告にこれを告知するとともに,本件退令発付処分を行った。
オ 東京入管入国警備官は,平成17年3月18日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行し,東京入管主任審査官は,同年7月14日,原告を仮放免した。
カ 原告は,平成17年9月16日,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて,第1事件に係る訴えを提起した。
(3) 難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成17年1月24日,法務大臣に対し,平成16年法律第73号(難民認定手続に関する改正部分は平成17年5月16日施行。以下「改正法」という。)による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)61条の2に基づき,難民の認定の申請をした。法務大臣は,同年3月17日,原告の当該申請について,難民の認定をしない本件不認定処分をし,同月18日,原告にこれを告知した。
イ 原告は,本件不認定処分を不服として,平成17年3月19日,法務大臣に対し,異議の申出をした。法務大臣は,平成18年5月30日,原告の異議申立て(原告のした異議の申出は,改正法附則6条により,同法による改正後の入管法61条の2の9による異議申立てとみなされる。)は理由がない旨の決定をし,同年6月7日,原告にこれを告知した。
ウ 原告は,平成18年6月28日,本件不認定処分の取消しを求めて,第2事件に係る訴えを提起した。
2 争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件各処分の適法性であり,その前提として,原告の難民該当性が争われている。
(1) 原告の難民該当性について
(原告の主張)
ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対する弾圧が続き,基本的人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化している。
原告は,1998(平成10)年2月ころからビラ配布等の反政府活動を始め,同年5月,国民民主連盟(NLD)南オカラッパ支部の会員となったが,同支部は同年7月ころ当局によって閉鎖され,原告も同年10月24日の夜に軍情報局(MI)に身柄を拘束されて翌朝まで尋問を受け,民主化活動には参加しない旨の書面に署名させられた。原告は,翌1999(平成11)年3月に大学の入学を申し込もうとしたが,政治活動を理由として受け付けてもらえず,また,同年12月には韓国の査証を得て,ミャンマーを出国することとしたが,出国に必要なDフォームと呼ばれる書類の取得に困難を来たしたほか,同年12月25日の出国の際,空港で民主化活動をしないという宣誓書に署名させられた。原告は,ミャンマーを出国後韓国に入国し,国民民主連盟(解放区)(NLD-LA)韓国支部の会員となり,反政府デモ等に参加した後,平成14年2月23日に来日し,平成15年5月30日にミャンマーでいわゆるディペイン事件が起きたころから反政府デモ等に参加するようになり,同年12月にはNLD-LA日本支部の会員となり,平成16年には同支部の運営委員となった。ミャンマーにいる原告の母親から聞いた話では,NLD南オカラッパ支部在籍中の原告の仲間2人は,当局に拘束されたとのことであり,また,原告の母親自身も原告のことに関してMIから質問を受けているとのことである。
したがって,原告は,政治的意見及び特定の社会的集団(NLD)の構成員であることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれのある難民に該当する。
(被告の主張)
原告のミャンマーにおける政治活動及び出国経緯に係る供述には,それを裏付ける客観的証拠がなく,また,その内容に変遷があり,信用することができない。そして,原告が旅券の発給を受け正規に出国していること,原告が長期間にわたり,合理的理由もなく庇護を求めていないこと,原告の韓国及び日本における活動がミャンマー政府にとって何ら脅威を感じさせるものではないことなどからすれば,原告が何らかの反政府活動を行っていたとしても,それらの活動はミャンマー政府が迫害の対象とするほどのものではなく,原告がミャンマー政府から迫害の対象として関心を寄せられているとは考え難い。
したがって,原告がミャンマー政府から迫害を受ける個別具体的かつ客観的な事情が存在するとはいえないから,原告を難民と認めることはできない。
(2) 本件不認定処分について
ア 難民該当性の判断の当否について
(原告の主張)
原告は難民に該当するから,本件不認定処分は原告の難民該当性の判断を誤った違法がある。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
イ 60日要件について
(原告の主張)
旧入管法61条の2第2項は,やむを得ない事情がない限り,本邦上陸日又は本邦にある間に難民となる事由を知った日から60日以内に難民の認定を申請するよう定めるが,同項は,改正法による入管法の改正によって削除されているから,60日要件については,これを裁判所における審理判断の対象とする必要がない。
(被告の主張)
原告の難民認定申請は,本邦へ不法入国した平成14年2月23日ころから約2年11か月を経過した平成17年1月24日にされたものであって,旧入管法61条の2第2項本文所定の申請期間経過後のものであることは明らかであり,同項ただし書のやむを得ない事情も認められない。
(3) 本件裁決及び本件退令発付処分について
(原告の主張)
政治的意見や特定の社会的集団の構成員であることのゆえに迫害を受け,あるいは生命,自由が脅威にさらされるおそれが高い者を本国に送還することは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条が規定するいわゆるノンルフールマン原則に違反するところ,原告がミャンマーに帰国した場合に政治的意見及び特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害のおそれがあることは前記(1)のとおりであるから,原告に在留特別許可を付与することなく,原告をミャンマーに送還しようとする本件裁決及び本件退令発付処分は,同原則に反し,違法である。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,原告を本国に送還することが拷問等禁止条約ないし難民条約に反するものとはいえず,他に原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情も認められないから,本件裁決に違法はない。
主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決に違法がない以上,本件退令発付処分についても違法はない。
第3 当裁判所の判断
1 原告の難民該当性について
(1) 入管法において「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(入管法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2) そこで,原告がそのような「難民」に該当するかどうかについて検討するに,前記本件の経緯に関する事実(前記第2の1)のほか,証拠(該当箇所に付記したもののほか,原告自身の供述証拠として,甲56,乙5,7,8,10,35ないし37,40の1,2,41,43,44,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢
(ア) 原告の本国ミャンマーでは,1962(昭和37)年以来のビルマ社会主義計画党による支配体制の下で,1988(昭和63)年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990(平成2)年5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等が続いている。
(イ) また,軍事政権下のミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の拒否,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート(甲1,70),ヒューマンライツウォッチ2003年世界報告書(甲2)及びアムネスティ・インターナショナル報告書(甲3,4,9)等によって報告されている。
イ 原告の来日までの経緯及び本邦での在留の状況
(ア) 原告は,1997(平成9)年にヤンゴン市内の高校を卒業し,同市内で母親の経営する洋品店の手伝いをしていたところ,1999(平成11)年5月6日,ミャンマー政府から原告名義の旅券の発行を受け,同年12月16日,韓国の就学の査証と90日間の滞在許可を取得し,同年12月25日,ヤンゴン空港からミャンマーを出国し,途中タイで航空機を乗り換え,同年12月26日,金浦空港から韓国に入国した。(乙33)
(イ) 原告は,韓国に入国後,仁川市内の韓国語学校に籍を置きながら,同市内の家具組立工場で稼働し,2000(平成12)年3月末ころ,在留期限が過ぎて不法残留となったが,その後も,2002(平成14)年2月ころまで,同市内の工場での稼働を続け,同年2月20日ころ,船籍船名等不詳の貨物船に乗船して釜山港を出港し,同年2月23日ころ,苫小牧港に到着して本邦に不法入国した。
(ウ) 原告は,本邦に不法入国した後,東京都豊島区内のアパートに居住し,平成14年3月ころから現行犯逮捕される日の前日である平成16年11月9日まで,有楽町の日本料理店で稼働していた。(乙34)
(3) 原告供述の全般的な信憑性について
原告の難民該当性に関する原告の主張は,概ね前記第2の2(1)に摘示したとおりであるが,ミャンマーの一般的情勢及び原告の来日後の活動の一部に関するものを除いては,その主張を裏付けるに足りる客観的な証拠がなく,原告自身の供述がほぼ唯一の証拠であることから,まず,原告の供述全般の信憑性について検討する。
原告の供述は,要するに,原告のミャンマー,韓国及び本邦における政治活動のゆえにミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるというものである。しかしながら,証拠(乙10,41,44)及び前判示の事実によれば,原告は,1999(平成11)年12月25日にミャンマーを出国した後,約2年2か月にわたって韓国に滞在し,しかも,そのうちの当初の90日間を除く約1年11か月間は,不法残留者として本国に退去強制される危険のある状態にあったものであり,それにもかかわらず,原告はその間,同国において,保護を求めたり,保護を求めるための手段について調査をしたりしたことはなく,また,同国を出国して平成14年2月23日ころ本邦に不法入国した後も,平成16年11月10日に現行犯逮捕されるまで,2年8か月余りの長期にわたり,本国に退去強制されるおそれのある不法在留を漫然と継続し,この間,平成15年8月ころには本邦で難民認定申請ができることを知ったのに,速やかに難民認定申請をせず,平成17年1月19日に収容令書の執行を受けるに及んで,ようやくその5日後の同年1月24日に難民認定申請をしたことが認められるのであって,このような原告の行動からは,本国政府からの迫害をおそれて国外にある者の行動としての切迫感が感じられない。
また,原告が,警視庁駒込警察署での取調べにおいて,「一日も早くミャンマーに帰って家族と一緒にくらしたい」(乙35),「ミャンマーへ帰り真面目に生活したい」(乙36)と帰国の希望を繰り返し述べていたことや,東京区検察庁での取調べにおいて,「私は,難民ではありません」(乙37)と供述していたことは,原告が本国に帰国すれば迫害を受けるとの原告の主張及び供述と明らかに矛盾するものである。
このようなことからすれば,原告が自らの難民該当性について供述する内容のうち,他の証拠による裏付けのない部分は全体としてその信憑性に疑いがあり,これをそのまま採用することは困難であるといわざるを得ない。
(4) ミャンマーにおける原告の活動状況について
そこで次に,原告の供述内容を個別に検討すると,まず,原告は,ミャンマーでの活動状況について,1998(平成10)年2月ころからビラ配布等の反政府活動を始め,同年5月,NLD南オカラッパ支部の会員となったが,同支部は同年7月ころ当局によって閉鎖され,原告も同年10月24日の夜にMIに身柄を拘束されて翌朝まで尋問を受け,民主化活動には参加しない旨の書面に署名させられた旨,その後,政治活動を理由として大学入学申込みを受け付けてもらえず,出国に必要なDフォームと呼ばれる書類の取得に困難を来したほか,出国の際にも民主化活動をしないという宣誓書に署名させられた旨を供述する。
しかしながら,このような供述を裏付ける客観的な証拠はなく,かえって,原告がMIに身柄を拘束されて尋問を受けたとする点について,原告は,東京入管での入国審査官による違反審査に対しては,「今まで私がミャンマー政府に反対する運動を行ったことで逮捕されたり調べを受けたことはありません」と,上記の供述と明らかに異なる内容の供述をし(乙8),また,原告がNLD南オカラッパ支部の会員となったとする点についても,本来NLDの会員であればメンバーズカードが発行されるはずであるのに原告にはメンバーズカードが発行されなかったと供述するなど(本人尋問),供述の重要な部分において,看過し得ない変遷が認められ,また,供述内容に不合理な点が認められる。
したがって,身柄拘束等の経験を含むミャンマー本国での活動状況に関する原告の供述をそのまま採用することはできず,仮に原告が本国において何らかの反政府活動に従事していた事実があったとしても,その後,原告は,前判示のとおり,ミャンマー政府から旅券を取得して正規に同国を出国しており,また,原告自身,韓国で活動を行っていたときにはミャンマーに帰ろうと思えば帰れるだろうと思っていたと供述し(本人尋問),本国や韓国での活動を理由として本国政府から迫害を受けるとは考えていなかったことがうかがわれることに鑑みれば,原告の本国における政治活動はミャンマー政府当局の注目を引くほどのものではなかったことが推認される。そして,仮に原告が大学入学申込みを受け付けてもらえず,出国書類の取得に困難を来たし,出国の際に民主化活動をしない旨の宣誓書に署名させられた事実があったとしても,これらのことが主として原告の本国における政治活動を理由とするものであったことを認めるに足りる証拠はなく,これらの事実によっても上記の推認を覆すことはできない。
(5) 韓国における原告の活動状況について
次に,原告が本国を出国した後の韓国における活動状況について,原告は,NLD-LA韓国支部の会員となり,反政府デモ等に参加した旨を供述する。
しかしながら,この点については,原告の供述に沿う証拠として,原告がNLD-LA韓国支部の会員として民主化活動を行っていた旨の記載のある同支部情報広告責任者作成の文書(甲58)及び原告が同支部の横断幕の後ろでデモ行進に参加している様子が撮影されたビデオ画像(甲68の1,2,甲69)が提出されているものの,原告自身の供述(甲56,乙44)によっても,原告が韓国で行った具体的な活動は,同支部の一般会員として,月に2,3回開催されるミャンマー大使館前での反政府デモに参加した程度であり,原告が,同支部の活動に主導的な立場で関与していたものとは認められない。
そして,前示のとおり,原告が本国及び韓国における活動にもかからわず本国政府からの迫害の恐怖を抱いていなかったことがうかがわれることにも鑑みれば,上記の程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告に脅威を感じ,原告を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
(6) 本邦における原告の活動状況等について
次に,本邦における活動状況について,原告は,平成15年5月30日ころから反政府デモ等に参加するようになり,同年12月にはNLD-LA日本支部の会員となり,平成16年には同支部の運営委員となった旨を供述する。
しかしながら,この点については,原告の本邦における活動状況を示す証拠として,原告がNLD-LA日本支部の年次総会において運営委員に選出されたことを示す名簿(甲57),原告が民主化活動家であり自分が原告をNLD-LA日本支部に紹介した旨の記載のある同支部統括責任者作成の文書(甲59),原告が国会議事堂前やミャンマー大使館前等で行われたデモ活動に参加している様子が撮影された写真(甲60,乙10)及びそのような写真が掲載された雑誌(甲61),原告が本国の刑務所収容者の心情をうたって作成した詩や本国政府を揶揄して描いた風刺漫画が掲載された雑誌(甲62,63),並びに原告が印刷・製本・出版の担当者として名を連ねるNLD-LA日本支部発行の雑誌(甲64ないし67)が提出されているものの,これらの証拠から認められる原告の具体的な活動のうち,時期が特定できるもので本件各処分時以前のものは,平成16年1月14日の国会議事堂前におけるデモ活動(乙10)のみであり,NLD-LA日本支部の運営委員への選出(平成17年5月29日)(甲57)や,原告が投稿者ないし発行担当者として関与した雑誌の発行(最も早いもので平成17年8月7日)(甲62ないし67)は,いずれも本件各処分が行われた後のことである。原告は,平成16年にNLD-LA日本支部の運営委員になったと供述するが,同支部の平成16年の年次総会で選出された運営委員の中に原告は含まれておらず(乙55),客観的事実に反する。
そして,原告自身の供述によっても,原告が本邦で政治活動を行うようになったのは,本邦に不法入国して1年以上を経過した後の平成15年5月30日ころからというのであり,本件各処分時までの活動期間は2年に満たず,また,その間の具体的な活動内容も,月に1,2回ミャンマー大使館前等でのデモ活動に参加し,月1回のNLD-LA日本支部の会合に一般会員として出席する程度であった(乙41)というのであるから,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告に脅威を感じ,原告を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
なお,原告は,ミャンマーにいる原告の母親から,NLD南オカラッパ支部在籍中の原告の仲間2人が当局に拘束され,また,原告の母親自身も原告のことに関してMIから質問を受けていることを聞いた旨を供述する。しかしながら,仮にこの点に関する原告の供述を前提としても,原告の仲間2人が当局に拘束された理由や原告の母親がMIから質問を受けた理由は明らかではないから,このような事実をもって原告の難民該当性を基礎付ける事情と評価することはできない。
(7) まとめ
以上のとおり,ミャンマーの一般的情勢からすれば,ミャンマーにおいて政治的意見等を理由とする迫害が一般的に存在しないとはいえないものの,原告の個別事情を前提とすれば,原告がその政治的意見等を理由とするミャンマー政府からの迫害に対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的事情は認められず,原告を難民と認めることはできないものというべきである。
2 本件不認定処分の適法性について(第2事件)
(1) 難民該当性の判断の当否について
前記1のとおり,原告の難民該当性は認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
(2) 60日要件について
前記1のとおり,原告の難民該当性は認められないから,旧入管法61条の2第2項の要件該当性については判断を要しない。
(3) 以上によれば,本件不認定処分は適法である。
3 本件裁決及び本件退令発付処分の適法性について(第1事件)
(1) 前記1のとおり,原告の難民該当性は認められないから,本件裁決をした法務大臣の判断に重大な事実の誤認があったとはいえず,原告をミャンマーに送還することがノンルフールマン原則に違反するとはいえず,また,原告に在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らし妥当性を欠くことが明らかであるとはいえないから,本件裁決は適法である。
(2) 上記のとおり,本件裁決に取消原因がないから,これを前提として行われた本件退令発付処分もまた適法である。
第4 結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎 裁判官 古市文孝)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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