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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA04118013

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在留期間更新不許可処分を受け、また不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、難民不認定処分及び在留期間更新不許可処分並びに裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案において、原告は、過去の退去強制において、迫害を受けるおそれを供述せずに本邦から出国し、またアウンサンスーチーに関するインタビューに答えたが、それを理由に母国政府から取り調べを受けたわけでもなく、その後、本邦上陸後にデモに参加したが中心的役割を担ったわけでもなく、政治的組織に加入もしていないこと等から、難民に該当しないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA04118013

平成18年(行ウ)第410号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成18年(行ウ)第542号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第2事件」という。)

東京都新宿区〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件事件原告 X
第1事件原告兼第2事件原告訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
大川秀史
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
高橋太郎
田島浩
谷口太規
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山﨑健
山口元一
第1事件原告兼第2事件原告訴訟復代理人弁護士 船崎まみ
第1事件被告兼第2事件被告 国
代表者兼第1事件処分行政庁 法務大臣鳩山邦夫
第1事件処分行政庁兼第2事件裁決行政庁 東京入国管理局長高山泰
第2事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
第1事件被告兼第2事件被告指定代理人 川勝庸史
岡本充弘
廣川一己
壽茂
西川義昭
江田明典
白寄禎
亀田友美
上元哲也
加藤慎也

 

 

主文

1  第1事件原告兼第2事件原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は第1事件原告兼第2事件原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
(第1事件)
1  第1事件処分行政庁法務大臣が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成17年6月20日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  第1事件処分行政庁兼第2事件裁決行政庁東京入国管理局長が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成18年2月22日付けでした在留期間の更新を許可しない旨の処分を取り消す。
(第2事件)
1  第1事件処分行政庁兼第2事件裁決行政庁東京入国管理局長が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成18年9月4日付けでした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく同原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
2  第2事件処分行政庁東京入国管理局主任審査官が第1事件原告兼第2事件原告に対して平成18年9月13日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する女性である第1事件原告兼第2事件原告(以下「原告」という。)が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,入管法61条の2の9に基づく異議申立てについても,法務大臣から理由がない旨の決定を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,第1事件被告兼第2事件被告(以下「被告」という。)に対し,上記処分の取消しを求めるとともに,入管法21条2項に基づく在留期間更新許可申請をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から在留期間の更新を許可しない旨の処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記処分は違法である旨主張して,被告に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
第2事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた原告が,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠若しくは弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和○年○月○日生まれのミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙1,2)
(2)  原告の前回の入国,在留状況及び退去強制手続等
ア 原告は,平成5年4月11日,新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年7月10日を超えて本邦に不法に残留した。(乙1)
イ 原告は,川崎市川崎区長に対し,平成8年9月26日,居住地を「神奈川県川崎市〈以下省略〉」として,平成16年法律第73号による改正前の外国人登録法(以下「改正前外登法」という。)3条1項に基づき,登録の申請をした。(乙1)
ウ 東京入管入国警備官は,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成8年10月8日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同月9日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙1,8から10まで)
エ 東京入管入国審査官は,平成8年10月9日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,口頭審理の請求を放棄した。(乙1,11から13まで)
オ 東京入管主任審査官は,平成8年10月9日,原告に対する退去強制令書を発付し,原告は,同月15日,成田空港から出国した。(乙1,14)
(3)  原告の今回の入国及び在留状況
ア 原告は,平成15年7月28日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(乙1,5)
イ 原告は,神奈川県伊勢原市長に対し,平成15年8月1日,居住地を「神奈川県伊勢原市〈以下省略〉」として,改正前外登法3条1項に基づき,登録の申請をし,同月15日,登録証明書の交付を受けた。(乙1,2,6)
ウ 原告は,東京都新宿区長(以下「新宿区長」という。)に対し,平成15年10月14日,新居住地を「東京都新宿区〈以下省略〉」として,外国人登録法8条1項に基づき,居住地変更の登録をした。(乙1)
エ 原告は,平成15年10月23日,在留期間の更新の許可を申請し,同年11月4日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,2)
オ 原告は,平成16年1月15日,在留期間の更新の許可を申請し,同月29日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,2)
カ 原告は,平成16年4月16日,在留期間の更新の許可を申請し,同年5月10日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1から3まで)
キ 原告は,新宿区長に対し,平成16年6月14日,新居住地を「東京都新宿区〈以下省略〉」として,外国人登録法8条2項に基づき,居住地変更の登録をした。(乙1)
ク 原告は,平成16年7月14日,在留期間の更新の許可を申請し,同月28日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,3)
ケ 原告は,新宿区長に対し,平成16年8月2日,外国人登録法11条1項に基づき,確認の申請をした。(乙1)
コ 原告は,平成16年10月12日,在留期間の更新の許可を申請し,同月25日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,3)
サ 原告は,平成17年1月5日,在留期間の更新の許可を申請し,同月17日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,3)
シ 原告は,新宿区長に対し,平成17年4月14日,新居住地を「東京都新宿区〈以下省略〉」として,外国人登録法8条2項に基づき,居住地変更の登録をした。(乙1)
ス 原告は,平成17年4月13日,在留期間の更新の許可を申請し,同年5月12日,在留期間を「90日」とする在留期間の更新の許可を受けた。(乙1,3)
セ 原告は,平成17年7月7日,在留資格の変更の許可を申請し,同年10月11日,在留資格を「特定活動」,在留期間を「6月」とする在留資格の変更の許可を受けた。(乙1)
ソ 原告は,平成18年1月11日,在留資格の変更の許可を申請し,同月18日,在留資格を「特定活動」,在留期間を「1月」とする在留資格の変更の許可を受けた。(乙1)
タ 原告は,平成18年2月15日,在留期間の更新の許可を申請したが,同月22日,これを不許可とされた(以下,この不許可を「本件不許可処分」という。)。その結果,原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同月17日を超えて本邦に不法に残留することとなった。(甲17,乙1)
(4)  原告の退去強制手続等
ア 東京入管入国警備官は,原告について違反調査を実施し,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,平成18年5月12日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月16日,同令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,同日,原告を同号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙1,16から19まで)
イ 原告は,平成18年5月16日,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙1,20)
ウ 東京入管入国審査官は,平成18年5月16日,原告について違反審査を実施し,同日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かっ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知した。原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。(乙1,21,22)
エ 東京入管特別審理官は,平成18年8月9日,原告について口頭審理を行い,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,原告にこれを通知した。原告は,この判定について,同日,法務大臣に異議の申出をした。(乙1,23から25まで)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年9月4日,前記エの原告の異議の申出について理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月13日,本件裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付した(以下,この処分を「本件退令処分」という。)。(甲18,乙1,26から29まで)
カ 東京入管入国警備官は,平成18年9月13日,本件令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した。原告は,同年10月6日,東京入管成田空港支局収容場に移収され,同月10日,再び東京入管収容場に移収された後,同年12月11日,入国者収容所東日本入国管理センターに移収された。(乙1,29,49)
キ 原告は,平成19年5月11日,仮放免の許可を受けて,仮放免された。(乙49,50)
(5)  原告の難民認定手続
ア 原告は,法務大臣に対し,平成15年10月23日,難民認定申請をした(以下,この申請を「本件難民認定申請」という。)。(乙1,30の1)
イ 東京入管難民調査官は,原告に対し,平成17年2月3日,同月17日及び同月24日,事実の調査をした。(乙33から35まで)
ウ 法務大臣は,平成17年6月20日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,原告に対し,同年7月4日,理由を付した書面をもってその旨を通知した。(甲15,乙1)
エ 原告は,法務大臣に対し,平成17年7月7日,本件不認定処分につき異議申立てをした。(乙1,36)
オ 東京入管難民調査官は,原告に対し,平成17年12月22日,事実の調査をした。(乙39)
カ 法務大臣は,原告に対し,平成18年2月15日,前記エの異議申立てには理由がないのでこれを棄却する旨の決定をし,同月22日,原告にこれを告知した。(甲16,乙1)
(6)  本件訴えの提起等
ア 原告は,平成18年8月4日,本件不認定処分及び本件不許可処分の各取消しを求める第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成18年10月6日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ 原告は,現在,仮放免中である。
3  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  原告の難民該当性の有無。具体的には,本件不認定処分がされた平成17年6月20日及び本件裁決がされた同18年9月4日当時,原告は,ミャンマー本国及び本邦において反政府活動をしていたことを理由として,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者ということができるか。
(2)  本件不許可処分の適法性。具体的には,本件不許可処分は,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1並びに拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に違反することを理由に,違法なものであるということができるか。
(3)  本件裁決の適法性。具体的には,本件裁決がされた平成18年9月4日当時,原告は,ミャンマーに送還されれば迫害を受けるおそれがあったので,在留特別許可を付与されるべきであったのに,これを付与せずにされた本件裁決は,法務大臣の有する裁量権を逸脱するなどしてされた違法なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の適法性。具体的には,本件裁決が違法であるから,これを前提とする本件退令処分も違法であるか。また,本件退令処分は,送還先をミャンマーとしたことが難民条約33条1,拷問等禁止条約3条及び入管法53条3項に違反することを理由に,違法なものであるということができるか。
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃される事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
イ 原告の個別的事情
(ア) ミャンマーにおける活動状況等
a 原告は,昭和○年○月○日生まれのミャンマー国籍を有する女性である。
b 原告は,昭和63年3月13日のポンモー事件の際にヤンゴン大学構内で行われたデモ等に参加し,その後,同年6月15日,同月20日及び同月22日に行われた活動に参加した。原告は,同年8月8日及び同月9日に行われたデモに参加したが,原告の弟は,同日,身柄を拘束され,その後脱出したものの,平成5年4月13日に死亡した。
c 原告は,平成元年7月19日,デモに参加していたところ,原告の妹と共に身柄を拘束され,他の約30人と共に軍の自動車に乗せられ連行されそうになったが,途中で突然解放された。
d 原告は,平成14年5月6日にアウンサンスーチーが解放された際,日本のNHKの記者に感想を聞かれたことから,「うれしい」という話をした。
e 原告は,新社会民主党の代表であったモーティーズンの妹の家に出入りをしていた。
f 原告は,自分の置かれている状況があまり良くないと思い始め,平成14年11月に旅券の発給を受けていたところ,AのアシスタントであるBから日本へ行く話を持ち掛けられたことから,Aに対し600万チャットを支払い,同15年7月22日に日本の査証を取得した。
(イ) 日本における活動状況等
原告は,平成15年7月28日に成田空港に到着したが,突然,Aから旅券を売るように言われた。原告は,その場では即答しなかったところ,その後もBからも旅券を売るように言われたため,旅券を売る必要はない旨答えた。そうしたところ,原告は,原告がミャンマーに送還されれば,A及びCが軍情報局に連絡をして原告を逮捕する旨脅迫された。
なお,A及びCは,在日ビルマ人協会の創立者であり,我が国において難民の認定をされていたところ,平成9年8月にミャンマーへ帰国し,軍事政権のために尽力しているものである。
(被告の主張)
ア(ア) 原告が反政府活動に参加したり身柄を拘束されたことについて,これを裏付ける客観的証拠はない。
この点を措くとしても,原告は,昭和63年3月に学生連盟に加入したものの,同組織の概要等を知らず,平成3年には同組織での活動をやめたというのであるから,原告が当時の活動において主導的な役割を果たしていなかったことは明らかである。
また,原告は,上記活動の後,警察等から逮捕や取調べ等を受けたことはない旨自認している上,原告自身当時の活動を理由として迫害を受けるおそれがないと認識していた。
(イ) 原告は,平成5年1月14日及び同14年11月6日に正規の手続で自己名義の旅券を取得し,同15年5月5日には旅券有効期間の延長手続を行っており,同年7月27日には正規に出国を許可されているのであるから,ミャンマー政府が原告を反政府活動家として把握していなかったことは明らかである。
(ウ) 原告は,平成5年4月11日に1回目の来日をしているところ,その際の来日目的が本邦での稼働であったことを自認しており,実際にも,プレス加工及びコピー機の精密部品を作る仕事に従事して,この間,本国の家族に合計約80万円を送金したほか,日本車を個人で輸出し,その際には在日ミャンマー大使館に赴いて納税し,旅券有効期間の更新許可と個人輸出の許可を得ていた。また,原告は,1回目の来日時に難民認定申請ができることを知りながら,本邦で退去強制手続に付された際には,自ら本国への帰国を希望して口頭審理を放棄し,退去強制令書の発付を受けた後,本国へ向け出国し,何の問題もなく帰国しているのであるから,原告が本国政府から迫害を受けるおそれがなかったことは明らかである。
(エ) 原告は,アウンサンスーチーが解放された際に取材を受けたことにつき,自分の発言が放送されたということを聞いていない上,その他に政治活動に参加したことはないというのであるから,仮に,モーティーズンの家族と親交があったとしても,本国政府が,原告に対し,積極的な反政府活動家として関心を寄せるとは考え難い。また,原告は,平成8年にミャンマーへ帰国後は実家へ戻り,同9年に大学に復学し,同14年には同校を卒業したというのであるから,原告が本国で何の問題もなく日常生活を送っていたことは明らかである。
イ(ア) 原告は,本邦に正規滞在中であったにもかかわらず,入国管理官署等に難民認定申請手続について問い合わせをしておらず,他方で,稼働目的で来日した旨述べている上,本邦で稼働し,本国の家族に合計約30万円を送金していることからすると,原告が本邦での就労を目的として来日したことが強く推認される。
(イ) 原告の本邦における政治活動の供述内容からすると,仮にそのような事実があったとしても,この程度の活動を理由として,原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられるとは到底考え難い。
(ウ) 原告は,Aの素性等を知った上で,同人に本国の家族のことまで把握されることもいとわず,同人に来日のための手続を依頼しているところ,仮に,原告が供述するとおりの切迫した状況下にあったとすれば,原告が同人に来日のための手続を依頼することは,それ自体,原告の国外逃亡を政府側に把握されるのみならず,依頼に赴いたA宅で逮捕される等の危険を伴うものと認識してしかるべきところ,原告がその危険を顧みた形跡は全くうかがわれないことからすると,原告の供述は信用できず,実際には,この当時,原告は逮捕されるおそれがなかったからこそ,Aへの依頼を行ったと考えざるを得ない。
また,旅券の売買を巡るAとの確執に起因する迫害のおそれについても,それ自体,憶測にすぎないものである。
(2)  争点(2)(本件不許可処分の適法性)について
(原告の主張)
東京入管局長は,難民に該当する原告に対し,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条所定のノンルフールマン原則を遵守するために在留を継続して認める義務を負っていたにもかかわらず,本件不許可処分をしたのであるから,本件不許可処分は,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条に反する違法な処分である。
(被告の主張)
東京入管局長は,原告が本邦で本件難民認定申請手続に係る活動を行うために必要な限りにおいて,その在留の継続を認めていたものであるところ,本件難民認定申請は終了したのであるから,原告にこれ以上の在留の継続を認める必要性はなくなった。したがって,本件不許可処分が適法であることは明らかである。
なお,原告が在留の継続が認められるべきであるとする根拠として挙げる理由は,原告が難民であるとする理由と同旨であると解されるところ,原告は難民とは認められない上,原告の本件難民認定申請手続は終了しているのであるから,本件不許可処分が違法となることはない。
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張)
東京入管局長は,原告が難民であるにもかかわらず,本件裁決をしたのであるから,本件裁決は,難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条所定のノンルフールマン原則に反する違法な処分である。
(被告の主張)
ア そもそも,国家は,外国人を受け入れる義務を国際慣習法上負うものではなく,特別の条約又は取決めがない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを自由に決することができる。
また,憲法上も,外国人は,我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利又は引き続き本邦に在留することを要求する権利を保障されているものでもない。我が国に適法に在留し,期間更新について申請権も付与されている在留期間更新の許否についてさえ,我が国への入国と在留が憲法上当然に保障されたものではなく,国家の自由な裁量に任されていることに基づき,それを前提として入管法が立法されているものと考えられ,更新事由の有無の判断は法務大臣の裁量に任されているのである。これに対し,在留特別許可は,入管法上,退去強制事由が認められ退去させられるべき外国人に恩恵的に与え得るものにすぎず,当該外国人に申請権すら認められていないものである。そして,在留特別許可の許否を的確に判断するには,我が国の国益の保持の見地に立って,当該外国人の在留中の一切の行状等の個人的な事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,外交関係,国際情勢等諸般の事情を総合的に考慮しなければならないのであり,このような見地から,入管法は,在留特別許可の付与を国内及び国外の情勢について通暁する法務大臣の裁量にゆだねたものであり,この点からも,その裁量の範囲は極めて広範なものであることが明らかである。
以上のとおり,在留特別許可は,在留期間更新許可における法務大臣の裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであるから,これを付与しないことが違法となる事態は容易には考え難く,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,在留特別許可の制度を設けている入管法の趣旨に明らかに反するなど極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
そして,以上に述べたことは,法務大臣から在留特別許可に関する権限の委任を受けた東京入管局長にも同様に認められるものである。
イ 原告は,退去強制事由である入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するから,法律上当然に退去強制されるべき外国人であるところ,前述のとおり,原告が難民であるとは認められないから,本件裁決が難民条約33条1及び拷問等禁止条約3条に違反するということもできない。
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
原告が難民であるにもかかわらず,ミャンマーを送還先とする本件退令処分がされたのであるから,本件退令処分は,難民条約33条1,拷問等禁止条約3条及び入管法53条3項に反する違法な処分である。
(被告の主張)
ア 退去強制手続において,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けた場合,入管法49条6項によると,東京入管主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はない。したがって,上記通知があった以上,本件退令処分も適法である。
イ 前述のとおり,原告は難民であるとは認められず,政治的意見により迫害を受けるおそれがあるとは認められないから,送還先をミャンマーと指定している点についても何ら瑕疵はない。
第3  争点に対する判断
1  前記前提事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によると,以下の事実を認めることができる(認定根拠は,各事実の後に付記することとする。)。
(1)  ミャンマーの政治状況等
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。(甲1,弁論の全趣旨)
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。また,同月26日,インセイン刑務所で囚人による暴動が発生し,建物1棟が放火され,死者が36人,負傷者が135人,脱走者が1700人であった旨の報道がされた。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲1,弁論の全趣旨)
ウ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(弁論の全趣旨)
エ 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲1,弁論の全趣旨)
オ SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。(弁論の全趣旨)
カ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。(弁論の全趣旨)
キ 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(甲57,弁論の全趣旨)
ク SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。(弁論の全趣旨)
ケ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(弁論の全趣旨)
コ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(甲1,5,6,弁論の全趣旨)
サ SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。(甲1,8,弁論の全趣旨)
シ ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。(甲1,8,乙53,弁論の全趣旨)
ス ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲1から4まで,8,乙53,弁論の全趣旨)
(2)  原告の個別的事情
ア 原告の身分事項等
(ア) 原告は,ミャンマーのヤンゴンにおいて昭和○年○月○日に出生した,ミャンマー国籍を有する女性である。(前記前提事実,乙2)
(イ) 原告には,父,母,4人の姉妹及び1人の弟がおり,原告の父母及び兄弟はミャンマーのヤンゴンに在住している。(甲19,乙30の1,33)
イ 原告の前回の入国前のミャンマーにおける活動等
(ア) 原告は,昭和61年にヤンゴン大学に入学したところ,同63年3月ころ,反政府デモに参加するようになり,同年6月にも,大学構内でのデモに参加した。原告が同年8月に原告の弟と共にデモに参加した際,原告の弟が身柄を拘束され,また,平成元年7月に原告の妹と共にデモに参加した際,原告及び原告の妹が共に身柄を拘束されそうになったが,すぐに解放された。(乙32から34まで,37,39,原告本人)
(イ) 原告は,日本に居るミャンマー人の友人から日本へ来るよう誘われたことから,日本において稼働しようと思い,平成5年1月14日,ミャンマーにおいて正規の旅券の発給を受けた。(乙2,33)
ウ 原告の前回の入国,在留状況及び退去強制手続等
(ア) 原告は,平成5年4月11日,日本において稼働する目的で,成田空港に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年7月10日を超えて本邦に不法に残留した。(前記前提事実,乙2,8,11,16,21,33)
(イ) 原告は,本邦に上陸した後,稼働して得た収入の中から合計約80万円を本国の両親に送金し,また,自動車1台を本国の両親に送った。また,原告は,ミャンマー大使館において,同自動車をミャンマーへ輸出するための許可やそれに伴う税金を納付し,さらに,旅券の更新をした。(乙33,39,原告本人)
(ウ) 原告は,平成8年10月9日,東京入管入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けたが,口頭審理の請求を放棄し,同日,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受け,同月15日,成田空港から出国した。(前記前提事実)
エ 原告の帰国後のミャンマーにおける活動等
(ア) 原告は,ミャンマーに帰国後,平成9年から,日本へ行くために休学していたヤンゴン大学に復学し,同14年2月に同大学を卒業した。(乙33,原告本人)
(イ) 原告は,反政府活動家であるモーティーズンの兄弟と交友があったところ,平成14年5月6日,アウンサンスーチーが自宅軟禁の状態から解放されたことから,モーティーズンの妹と一緒にアウンサンスーチーの自宅前に行った際,日本のNHKの記者からインタビューされ,アウンサンスーチーが解放されたことをうれしく思う旨の感想を述べた。(乙30の2,33,37,39,原告本人)
(ウ) 原告は,平成14年11月6日,前記イ(イ)の旅券の切替手続をして正規の旅券の発給を受け,さらに,同15年5月7日,旅券の有効期間の更新手続をして,出国先を探していたところ,同年6月,AのアシスタントであるBから,1200万チャットを支払えば日本の査証を取得できる旨言われたことから,Aに600万チャットを前金として支払い,同年7月11日,日本の査証を取得した。(乙2,16,31,33,39,原告本人)
オ 原告の日本における活動及び原告の家族等の状況等
(ア) 原告は,平成15年7月27日,ミャンマーを出国し,同月28日,成田空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて,本邦に上陸した。(前記前提事実,乙2)
(イ) 原告は,本邦に上陸後,Aから原告の旅券を売るように言われたが,これを拒否した。(乙31,34,39,41,原告本人)
(ウ) 原告は,平成15年8月3日から同月9日まで,Aから指示された英語教育者のための研修に参加した後,ミャンマー人が経営する焼肉店において稼働し,同年11月からは,クリーニング店において,水曜日を除く毎日,1日当たり8時間稼働し,1か月当たり約16万円の収入を得ていた。(甲34の1から34の3まで,乙16,34,原告本人)
(エ) 原告は,本邦上陸後,ミャンマー大使館前等において複数回にわたりデモに参加したが,労働組合であるFTUBには入会しているものの,政治的な組織には加入していない。(甲35の1から35の7まで,36の3から36の6まで,乙34,35)
(オ) なお,原告は,平成17年12月,医師の診察を受け,乳腺線維腫,乳腺症との診断を受けている。(乙16,21,23)
カ 本件不認定処分等
法務大臣は,平成17年6月20日,本件不認定処分をし,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同18年9月4日,本件裁決をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,原告に対し,同月13日,本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をした。(前記前提事実)
2  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義について
ア(ア) 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
(イ) 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
(ウ) 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
イ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性について
ア 原告の前回の入国前のミャンマーにおける活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,平成5年4月に本邦に上陸しているところ,それ以前に,ミャンマーにおいて,反政府デモに参加していたことが認められる。
(イ) しかし,前記認定事実のとおり,原告は,その後,稼働目的で本邦に上陸し,本邦上陸後は,本邦において稼働して,その収入の中からミャンマー本国の両親に送金をしたり,在日ミャンマー大使館において,自動車を輸出するための許可やそれに伴う税金を納付した上で,自動車をミャンマーへ輸出していること,在日ミャンマー大使館において,旅券の更新をしていること,本邦滞在中に難民認定申請ができることを知っていたにもかかわらず(乙35),東京入管入国審査官から入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けたが,自己が迫害を受けるおそれがある旨の主張を何らすることなく,口頭審理の請求を放棄して本邦から出国していることからすると,原告が,ミャンマー政府から平成5年4月以前の活動を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたとは到底認め難い。
また,原告は,前記デモに一参加者として参加していたにすぎず,原告が中心的役割を担っていたことをうかがわせる事実を認めることはできないこと,前記認定事実のとおり,原告は,ミャンマーにおいて正規の手続により自己名義の旅券を取得し,正規の手続によりミャンマーを出国して,本邦に上陸しており,在日ミャンマー大使館において,旅券の更新を受けていること,本邦から退去強制令書の発付を受けミャンマーに帰国した際も,何らミャンマー政府から問題視されることもなく,その後ヤンゴン大学に復学していることからすると,ミャンマー政府が原告の平成5年4月以前の活動を理由に原告に注目していたということもできない。
(ウ) この点につき,原告は,反政府活動を理由にミャンマー政府から逮捕されるおそれがあったことも平成5年4月の来日の理由の1つであった旨供述するが,前記(イ)記載の事実に加え,同8年10月にされた前回の退去強制手続において,原告は一貫して稼働目的のために本邦に上睦した旨述べていたことからすると,原告の上記供述をにわかに信用することはできない。
(エ) また,原告は,原告の弟が昭和63年8月に身柄を拘束されてインセイン刑務所に収容され,後日死亡したことや,他の弟も2日間身柄を拘束されたことがあることなどをもって,原告の難民性を基礎付ける事実である旨主張するが,原告の弟らの身柄拘束の事実が,原告の難民性を直ちに基礎付けるものではなく,仮にこの点を措くとしても,原告の弟の死亡が身柄拘束時の暴行によるものであるとはにわかに認め難く,原告の弟らがその後ミャンマー政府から迫害されていたことをうかがわせる事実を認めることができないことからすると,原告の弟らに関する上記事実をもって,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。
イ 原告の平成8年10月に帰国後のミャンマーにおける活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,平成14年5月6日,アウンサンスーチーが自宅軟禁の状態から解放されたことにつき,インタビューを受け答えたことが認められる。
しかし,原告自身,当該インタビューに答えた様子が放送されたことを認識しておらず(乙33),これが放送されたことを認めるに足りる証拠はないから,当該インタビューに答えた様子が放送されたことによって,ミャンマー政府にこれを認識されたと認めることはできない。また,仮に,当該インタビューに答えた様子をミャンマー政府に認識されていたとしても,前記認定事実のとおり,その内容はアウンサンスーチーが解放されたことをうれしく思う旨の感想を述べたにすぎず,これを理由にミャンマー政府から取調べ等を受けたことはないというのであるから(乙33),結局,当該インタビューに答えたことをもって,直ちに原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(イ) 原告は,モーティーズンの兄弟と交友があり,前記インタビューを受けた際にもモーティーズンの妹と一緒であったことをもって,原告の難民該当性を基礎付ける事実である旨主張する。
しかし,モーティーズンの兄弟はミャンマーにおいて生活をしており,モーティーズンの妹はミャンマーから特段の支障なく出入国していることがうかがわれ(乙33,原告本人),同人らがミャンマー政府から迫害を受けていていることを認めるに足りる証拠はなく,原告も同人らとの交友を理由にミャンマー政府から取調べ等を受けたことことはないというのであるから(乙33),モーティーズンの兄弟との交友を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
また,原告は,前記インタビューを受けた際に,モーティーズンの妹と一緒であることをもって,前記インタビューに答えた様子をミャンマー政府に把握されている旨主張しているものと解されるが,仮に,当該インタビューに答えた様子をミャンマー政府が把握していたとしても,そのことを理由に直ちに迫害を受けるおそれがあるということができないことは,前示のとおりである。
(ウ) 以上の事実に加え,前記認定事実のとおり,原告は,平成14年11月6日には旅券の切替手続をして正規の旅券の発給を受け,さらに同15年5月7日には旅券の有効期間の更新手続をしており,これらの各手続において何らかの支障が生じたことをうかがわせる事実は認められず,また,同年7月27日にミャンマーを出国するに当たっても,特段問題が生じたことをうかがわせる事実も認められないことからすると,結局,原告の平成8年10月に帰国した後のミャンマーにおける活動等を理由に,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできないといわざるを得ない。
ウ 原告の平成15年7月に本邦上陸後の活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,平成15年7月に本邦に上陸した後,ミャンマー大使館前等において複数回にわたりデモに参加したことが認められる。
(イ) しかし,原告の上記活動は,いずれも多数のミャンマー人が参加する中で,その一参加者としてデモに加わったというにすぎないのであって,原告が中心的役割を担っていたものではなく,また,原告は政治的な組織に加入していないのであるから,これらの活動を理由に原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない(なお,FTUBが労働組合であり,政治的色彩の強い団体ではないことは,原告が自認するところであるから(乙34),原告がFTUBに入会していたことを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということもできない。)。
エ Aらからの旅券の売却の要請等について
(ア) 原告は,平成15年7月28日に成田空港に到着した直後,Aから旅券を売るように言われ,後日それを拒否すると,原告がミャンマーに送還されれば,A及びCが軍情報局に連絡をして原告を逮捕させると脅迫された旨主張し,この事実をもって原告の難民性を基礎付ける事実である旨主張する。
(イ) 確かに,原告は,本件難民認定申請から一貫して,Aから旅券を売るように言われた旨述べており,また,原告とDとの間の電話の内容(乙40)からも,旅券の売買が往々にして行われていることがうかがわれ,さらに,原告とBとの間の電話の内容(乙41)の中には,「Aおばさんが私に本(パスポート)を売るように言ったんでしょう?」「うん。」,「Xが断ったんだから姉さんにもどうしようもないわ。」,「あの人の心にひっかかっているとしたら,自分の言ったとおりにやらなかったことよね。…(略)…あの人の言ったとおりにやらないし,今ごろになって日にちが迫ってから言いに来たとなると,あの人の方も考えるでしょうからね。」などの部分があることからすると,前記認定事実のとおり,原告は,Aから原告の旅券を売るように言われたが,これを拒否したことが認められる。
(ウ) しかし,Aは原告の連絡先を知っているにもかかわらず(乙39),原告に対し平成15年10月以降電話をしたことはないというのであり(原告本人),前記(イ)の電話も同月4日及び同月8日に原告から電話をしたものであり,そこでもBは原告に対し旅券を売るよう要求していないことからすると,Aが原告に対し旅券を売るよう執ように求めたとまで認めることは困難である。
そして,原告が旅券を売ることを拒否したことを理由に,A及びCが軍情報局に連絡をして原告を逮捕させると脅迫されたとの点については,これを認めるに足りる証拠はなく,上記のとおり,Aが原告に対し旅券を売るよう執ように求めたとまで認めることができないことからすると,A及びCがわざわざ軍情報局に連絡をして原告を逮捕させる動機に乏しいといわざるを得ないから,結局,原告の上記主張を認めることはできない。
(エ) 仮にこの点を措き,A及びCが軍情報局に原告に関する連絡をしたとしても,前示のとおり,原告のミャンマー及び本邦における活動は,ミャンマー政府から敵視される程度のものであるとまではいえないから,原告のミャンマー及び本邦における活動を理由に,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
そうすると,仮にAに旅券を売らなかったことにより,ミャンマーにおいて原告にとって不都合な事態が発生したとしても,それは,飽くまでAとの旅券の売却を巡る確執を理由とするものであり,政治的意見を理由とするものではないといわざるを得ないから,結局,原告が難民であると認めることはできない。
オ 小括
以上によれば,原告は,本件不認定処分がされた平成17年6月20日及び本件裁決がされた同18年9月4日当時,原告がミャンマー及び本邦における活動を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできないから,入管法所定の難民に該当していたものということはできない。
3  本件不認定処分の適法性について
以上によると,本件不認定処分の当時,原告には難民該当性を認めることはできず,そのほか本件不認定処分に違法な点はうかがわれないから,本件不認定処分は適法であるというべきである。
4  争点(2)(本件不許可処分の適法性)について
原告が本件不許可処分が違法であるとする根拠は,原告が難民であるとする理由と同旨であると解されるところ,前記2のとおり,原告は難民とは認められず,そのほか本件不許可処分に違法な点はうかがわれないから,本件不許可処分は適法であるというべきである。
5  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(1)  在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量にゆだねられていると解すべきであり(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照),その裁量権の範囲は,在留期間更新許可の場合よりも更に広範であると解するのが相当である。
したがって,上記の在留特別許可を付与するか否かについての法務大臣等の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した場合に限られるというべきである。
(2)  そこで,以上の判断の枠組みに従って,原告に在留特別許可を付与しないとした東京入管局長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるといえるか否かについて検討すると,既に判示したとおり,原告は,本件裁決の当時,入管法にいう難民には該当しないのであり,そのほか,本件裁決に裁量権の逸脱又は濫用があることをうかがわせる事実は見当たらず,また,本件裁決が難民条約33条1又は拷問等禁止条約3条に違反するということもできない。
以上によると,本件裁決は,適法であるというべきである。
6  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(1)  主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決の通知を受けたときには,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
このように,法務大臣等による異議の申出には理由がないとの裁決は,主任審査官に退去強制令書の発付を法律上義務付けるものであるから,東京入管主任審査官は,東京入管局長から前記のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って,原告につき,退去強制令書を発付するほかない。
また,前示のとおり,原告が難民であると認めることはできず,本件退令処分が難民条約33条1又は拷問等禁止条約3条に違反するということもできない。
(2)  そのほか,本件退令処分に違法な点は見当たらないので,本件退令処分は,適法であるというべきである。
7  結論
よって,原告の請求は,いずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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