政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成20年 2月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(行ウ)418号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA02279026
要旨
◆トルコ共和国国籍の原告が、難民不認定処分を受けたため、クルド民族の権利擁護を求める活動家として政治的意見を理由とする迫害を受けるおそれがある等と主張して、当該不認定処分の取消しを求めたところ、かつて原告はカフラマンマラシュ事件に遭遇し、またPKKへの食料支援のために軍から迫害を受けたが、母国はEU加盟申請以来、大幅な改革が進められ、本件処分時、同様の事態が生じるとは想定し難く、また本件処分時に母国政府がネブルーズ祭参加を問題とするとは考え難く、正規の旅券発給を受けていることから、母国政府が過去の参加にその後も関心を抱いて迫害するとも考え難いこと等から、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成20年 2月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平14(行ウ)418号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA02279026
埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 法務大臣
鳩山邦夫
同指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 桐野裕一
同 山本友美
同 江田明典
同 小澤裕之
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告が平成14年2月22日付けで原告に対してした,難民の認定をしない処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,クルド人でありトルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する原告が,難民認定申請をしたところ,被告から難民の認定をしない処分を受けたため,原告は本国に帰国すると,クルド民族の権利擁護を求める活動家であるとして,政治的意見を理由とする身柄拘束,拷問等の迫害を受けるおそれがあるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
1 争いのない事実等(証拠により容易に認められる事実は,末尾に証拠を掲記した。)
(1)原告の身分事項,入国・在留状況について
ア 原告は,○○○○年(昭和○年)○月○日,トルコ,アディヤマン県ギョルバシュ郡マフキャンル村(現在のカフラマンマラシュ県パザルジュック郡ヒュルリエット村)において出生したイスラム教アレヴィー派のクルド人であり,トルコ国籍を有する。(乙2,乙5の5,甲59,原告本人,弁論の全趣旨)
イ 原告は,1994年(平成6年)5月9日,トルコ,カフラマンマラシュ県において旅券の発給を受けた。
ウ 原告は,同年8月31日,トルコ,イスタンブール空港から出国し,マレーシアを経由して,同年9月2日,福岡国際空港に到着し,福岡入国管理局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法別表第1に規定する在留資格「短期滞在」及び在留期間「15日」とする上陸許可を受け,本邦に上陸した。
エ 原告は,平成8年5月16日,在東京トルコ大使館において,有効期限を平成11年5月7日までとする旅券の更新をした。
(2)原告の難民認定申請手続について
ア 原告は,平成8年10月31日,1回目の難民認定申請をしたが,平成10年9月29日付けで不認定処分を受け,さらに平成11年12月3日付けで,これに対する異議申出について理由がない旨の決定を受けた。
イ 原告は,平成11年12月22日,東京入国管理局において難民認定申請をした。
ウ 被告は,平成14年2月22日に不認定処分をし(以下「本件不認定処分」という。),同年3月7日に原告に通知した。本件不認定処分の理由は,原告の人種,宗教,国籍,政治的意見を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立ては証明されていないというものであった。
エ 原告は,同日,被告に対し,本件不認定処分について異議申出をしたが,同年7月12日付けで異議申出について理由がない旨の決定を受け,同年8月8日に通知された。
2 争点
本件の争点は,原告が難民に該当するか否かである。
原告は,本件不認定処分当時,トルコでは民族的少数者であるクルド人に認められるべき権利が抑圧されており,文化,教育等におけるクルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社,言論を行う者は,法的な方法によっても,また虐待,拷問,恣意的拘禁などの超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがあったところ,原告は実際に複数回拘束され,拷問を受けた経験を有し,その際に今後さらなる迫害を加える旨の脅迫を受けたから,原告がさらに迫害を受けることについて恐怖を抱いたことには十分な理由があると主張している。
これに対し被告は,本件不認定処分当時,トルコの治安情勢は全土において着実に安定に向かっており,EU加盟に向けて欧州諸国並みの人権状況になることが確実かつ不可逆的な情勢にあったとした上で,原告主張の具体的な迫害の事実の存在を争うとともに,仮に原告が身柄拘束を受けた事実があったとしても,短時間で釈放され,その後訴追を受けていない上,特段の支障もなく旅券の発給を受けているなどとして,原告の難民該当性を否定している。
第3 争点に対する判断
1 難民の意義について
出入国管理及び難民認定法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,同法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。
そして,ここにいう「迫害」とは,難民条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることから,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解される。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
2 トルコの政治体制,法体制等について
証拠(甲17,26,27,乙17ないし19,21,22,27,36,42の1ないし3,52)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。
(1)クルド人について
トルコには,クルド語を母語とする民族であるクルド人が1000万人以上居住しているが,トルコ政府は,クルド人の民族独立運動を弾圧し,1982年(昭和57年)に制定された憲法では,トルコからの分離独立を目的とする活動を禁止し,トルコ国家警察や内務省所属の憲兵隊(ジャンダルマ)などが治安部隊として,クルド民族独立運動を行う者に対して身柄拘束や拷問などを行い,多数の死者が出た。
(2)PKK(クルド労働者党)について
PKKは,1970年代に結成され,アブドゥラ・オジャランを党首としてクルド民族分離独立闘争を行い,テロ活動,ゲリラ活動などを続ける最も過激な集団である。しかし,オジャランは,1999年(平成11年)2月,身柄拘束され,同年6月,反逆罪で死刑判決を受け,2000年(平成12年)10月,トルコ政府は,PKKとの戦闘を成功裏に終えたと発表した。
(3)法制度の改革について
トルコは,1987年(昭和62年)4月,EUの正式メンバーとしての参加を申請し,1999年(平成11年)12月に正式なメンバー候補としての資格が与えられ,トルコは,EU加盟のために民主的な社会体制の整備を進め,1987年(昭和62年),1993年(平成5年),1995年(平成7年),1999年(平成11年)(2回),2001年(平成13年)と頻繁に憲法を改正し,思想,信条,表現の自由を憲法上より明確に保障したり,法律で禁止された言語の使用禁止条項を削除するなどした。そして,2001年(平成13年)3月には,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めた。また,2000年(平成12年)5月に憲法裁判所長官アフメット・ネジデット・セゼルが大統領に就任し,法治国家の原則に従って民主主義を推進する姿勢を示した。そして,2002年(平成14年)2月,3月,8月に採択された3組の改革パッケージにより,トルコの主要法の様々な条項が改正され,クルド語の教育や放送を解禁し,基本的権利と自由の行使の保障,平時における死刑廃止,公判前拘留や法的補償制度の整備など,人権問題に関し多岐にわたる改革がされた。
(4)ネブルーズ祭について
ネブルーズ祭は,1996年(平成8年)3月にトルコ政府より全トルコ的祝祭であると認められ,2001年(平成13年)ないし2002年(平成14年)には,多数の都市で,親クルド政党である人民民主主義党(HADEP)が大規模な祝賀行事を組織することを許可され,その際にクルド語を使用したり,PKKのオジャラン党首の支持を訴えたりする参加者もみられたが,警察の介入がみられたのは,無許可のデモ隊や投石行為などに対してであったことが報告されている。
3 原告の個別事情について
(1)証拠(甲59,乙5の2,5の5,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告がパザルジュック郡の寄宿舎学校で中等教育を受けていた1978年(昭和53年)12月,パザルジュック郡におけるイスラム教アレヴィー派のクルド人とイスラム教スンニ派のトルコ人との間で衝突事件が発生し,多数の死者が出た(いわゆるカフラマンマラシュ事件)。その衝突を沈静化させるため軍が出動して治安回復に当たったが,軍は,治安回復活動に際して,クルド人に対して攻撃を加え,多数のクルド人が死んだり暴行されたりした。
イ 原告の父は,1981年(昭和56年)1月に死亡し,原告は,同年6月に中等教育を修了した後,家族とともに遊牧生活を始め,PKKのゲリラに食料等を支援したこともあった。原告は,1983年(昭和58年)9月ころ,セヴギ・ヤイラにいたとき,マラティア県スルギュの憲兵隊の詰所に連行され,PKKゲリラに食料援助をした容疑で,1日間身柄を拘束された。また,1985年(昭和60年)6月には,マラシュ県エルビスタン郡において,PKKを名乗る8名の者から食料援助を求められ,翌日,特殊部隊の兵士から,前日の出来事について2時間ほど尋問され,その際暴行を受けた。さらに,1986年(昭和61年)6月には,マラティア県ポラトリで,憲兵隊から,PKKが来たときに通報しなかったとの理由で,銃で殴られるなどの暴行を受けた。
ウ 原告は,その後,ガジアンテップに転居し,1994年(平成6年)3月21日にガジアンテップのサッカー・スタジアムで行われたネブルーズ祭に参加して,友人とともに,クルド人の旗を振り,勝利の合図をし,スローガンを撒いたところ,午後8時ころ帰宅のためスタジアムを出た際に警官に身柄拘束され,15人ほどの者とともに警察の建物に連行されて地下室に閉じこめられ,明け方の4時ころまでの間,断続的に暴行を受け,再度身柄拘束された場合には殺害する旨の警告を受けた上,釈放された。
エ 原告は,来日後,日本で開催されたネブルーズ祭やその準備活動に参加している。
(2)他方,原告が主張する以下の事実については,それぞれの項に記載したとおりいずれの事実についても認めることはできない。
ア 原告は,前記3(1)アのパザルジュック郡での衝突事件の後,父と兄Aがパザルジュックに連行されて拷問を受けたと主張する。しかしながら,これを裏付ける客観的な証拠は何ら見受けられない上,この点についての原告の供述も,父と兄が拷問されたのを自分が見た(乙5の2)と述べたり,拷問されたことを後から聞いた(甲59)と述べるなど変遷しており信用できず,他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
イ 原告は,1987年(昭和62年)3月に兵役に強制的に就かされ,軍隊内でも様々な形で抑圧にさらされたと主張し,甲59号証には,クルド語を話すと上官から殴られた旨の記載がある。しかしながら,これを裏付ける客観的な証拠は見受けられない上,この点についての原告の供述内容は,例えば,兵役中は常にトルコ西部のマニサ県に配属された旨を供述する一方(乙5の5)で,トルコ東部のハッカリ県の山岳地での任務中に上官から脅迫を受けた旨を供述する(乙5の10)など一貫性がなく,いずれも信用できず,他にこれらの事実を認めるに足りる証拠はない。
ウ 原告は,兵役に従事していた同年4月ころ,兵隊がヒュルリエット村に来て,兄Aを訪ね,Aが家にいなかったので,家を荒らし,母と兄弟たちに,村から即刻立ち去れと言ったため,原告の家族がガジアンテップ市街に引っ越した旨を主張し,甲59号証にも同旨の記載がある。しかしながら,原告の供述は,自ら見聞したものではなく伝聞である上,その内容をみても,同年4月ころ,兵隊が家を壊したため,原告の家族がガジアンテップに転居したと供述する一方(乙5の2),ヒュルリエット村が危険な状態となっていたため,同年11月に転居したと供述するなど(乙5の5),原告の家族の転居の時期,理由が一貫していないなど,いずれも信用することができず,他にこれらの事実を認めるに足りる証拠はない。
4 検討
(1)以上によれば,原告の難民性を基礎付ける事実として検討を要するのは,①1978年(昭和53年)12月のカフラマンマラシュ事件に遭遇したこと,②1981年(昭和56年)以降,PKKに食料を援助したことがあり,1983年(昭和58年)から1986年(昭和61年)までの間に3回にわたり軍から迫害を受けたこと,③1994年(平成6年)3月のネブルーズ祭に参加してクルド人の旗を振るなどし,そのことを理由に警察から迫害を受けたこと,④来日後も日本でのネブルーズ祭に参加したこと,ということになる。
(2)このうち,上記①(カフラマンマラシュ事件)及び②(PKKへの食料支援と軍による3回の迫害)の各事実は,いずれも本件不認定処分がなされた平成14年2月より15年以上前の1970年代後半から1980年代中頃までの出来事であるところ,前記認定(第3の2(4))のとおり,トルコにおいては,1987年(昭和62年)にEUの正式メンバーとしての参加を申請して以来,たびたび憲法を改正し,2001年(平成13年)の憲法改正では,思想,信条,表現の自由がより明確に保障され,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,EU加盟諸国と同等の法社会体制の実現に向けた大幅な改革が進められていたのであって,本件不認定処分がされた平成14年において,上記①や②と同様の事態が生じるとは想定し難い。
そして,①(カフラマンマラシュ事件)は,前記第3の3(1)アのとおりアレヴィー派クルド人とスンニ派トルコ人の衝突に端を発した事件であって,特に原告が迫害の対象とされたものではなく,また,②(PKKへの食料支援と軍による3回の迫害)についていえば,迫害の原因となった容疑は,それぞれ別個の事実に基づいて単発的に生じたものであって,いずれも早期に身柄を解放され,その後当該容疑が問題とされた様子もうかがわれないから,軍がその後もPKKへの食料支援等を容疑として原告に迫害を加えるとは考え難く,これらの事実は,いずれも本件不認定処分時において,原告の難民性を基礎付けるものと解することはできない。
(3)また,③(1994年3月のネブルーズ祭参加と警察による迫害)については,前記第3の2(4)のとおり,ネブルーズ祭は1996年(平成8年)3月にトルコ政府より全トルコ的祝祭であると認められたほか,本件不認定処分がなされた平成14年2月時点では,トルコ国内においてクルド系政党の主催するネブルーズ祭が公認され,暴動等に至らない限り格別問題とされた様子がうかがわれないから,一般的にいって,本件不認定処分時にトルコ国内でのネブルーズ祭参加が問題とされるとは考え難い。
さらに,前記争いのない事実等(第2の1(1)イ,ウ)及び前記認定(第3の3(1)ウ)のとおり,原告は,1994年(平成6年)3月21日に行われたネブルーズ祭の日に警察に身柄拘束されているものの,翌日には釈放され,その約1か月半後の同年5月9日に,トルコのカフラマンマラシュ県において正規の旅券の発給を受け,同年8月末にイスタンブール空港から問題なく出国しているところ,証拠(乙52の6.76及び6.78)によれば,トルコでは,旅券の発給が各地方の警察本部で行われ,本人確認のチェックを通じて兵役拒否者や手配中の犯罪者等に旅券を発給しない措置がとられており,トルコ政府は出入国管理の際の本人確認チェックをコンピューターで行っていることが認められるのであって,原告がトルコ国内でネブルーズ祭に参加しクルド人の旗を振るなどして身柄拘束を受けたことについて,トルコ政府が,その後も関心を抱いて原告を迫害の対象としていたとは考え難い。なお,原告は本人尋問において,旅券発給時には友人に100ドルを払ってその援助を受け,出国時にも旅券に500ドルを挟んで渡したと供述しているが,仮にそのような事実があったとしても,原告の供述(乙5の9,10,原告本人)によれば,旅券発給時の100ドルは,職業欄にマーケティング・ディーラーと虚偽の記載をしてもらうためであり,出国時の500ドルは,個人で来日している者の半分程度は同様に金を取られており,言われたとおり支払ったというものであって,およそこれらの金銭が,政治的迫害を受けるおそれがある原告が国外に逃亡することを見逃してもらうために支払われたものであったとは解し難く,いずれも上記認定を覆すに足りるものではない。
(4)このほか,④(日本におけるネブルーズ祭参加)について,原告自身,平成14年3月21日に埼玉県川口市で行われたネブルーズ祭には,ちょっと見て帰った程度である旨を供述しているところ(乙13),トルコ政府において,日本におけるネブルーズ祭を国内のものより敵対視していたことをうかがわせる資料はなく,また,トルコ政府において,原告が日本のネブルーズ祭に参加した事実を把握したことをうかがわせる証拠もないから,上記事実も原告の難民性を基礎付けるものとはいい難い。
(5)また,原告は,本件不認定処分当時も,トルコにおいては,民族的少数者に認められるべき文化,教育における権利が侵害されており,文化,教育におけるクルド民族の権利を擁護する政治活動,集会,結社,言論を行う者は,法的にも,また虐待,拷問,恣意的拘禁などの超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがあると主張して,甲47ないし58号証,60号証等を提出し,このうち甲49号証(米国国務省の2004年版国別人権状況報告書)には,HRF(人権基金)によれば,2004年(平成16年)3月21日のネブルーズ祭に際し,多くの場所で警察が祝祭参加者を殴ったと報告している旨の記載がある。しかしながら,上記事例の詳細は不明である上,同報告書によれば,HRFは,同年のネブルーズ祭が事故もなく行われたとも報告しているというのであって,いまだ,ネブルーズ祭に一般の参加者として参加したからといってそれを理由に迫害を受けるおそれがあるとは認められず,ほかに前記認定を覆すに足りる証拠はない。
5 以上によれば,原告がトルコに帰国した場合,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとはいえない上,その他人種,宗教,国籍を理由とした迫害を受けるおそれがあるともいえず,原告が難民に当たるとはいえない。したがって,争点に関する原告の主張は理由がなく,本件不認定処分は適法である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 中山雅之 裁判官 進藤壮一郎)
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(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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