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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件

裁判年月日  平成20年 3月14日  裁判所名  和歌山地裁田辺支部  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)167号
事件名  債務不存在確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03146009

要旨
◆行政書士である原告が、被告県行政書士会の会費は実質的には政治資金規正法上の団体である被告日本行政書士政治連盟県支部の寄付として使用されており、違法な会費徴収がなされているとして、また、これにより被告県政連は不当に利得し、被告県書士会は原告に損害を与えたとして、被告県書士会の会費支払義務の一部不存在確認、被告県政連の不当利得返還及び被告県書士会の行為に対する損害賠償を求めた事案において、本件で、被告県政連は少なくとも不当利得をしているとはいえず、被告県書士会が徴収している会費の一部が被告県政連に寄付されていると評価すべき事実関係も認められず、被告県政連に不当利得が成立しない以上、これを前提とした被告県書士会の不法行為も成立しないとして、原告の請求を理由がないとし、各請求を棄却した事例
◆行政書士である原告が、被告県行政書士会と被告日本行政書士政治連盟県支部は、原告に被告県政連への加入及び会費支払を強要し、また、被告県書士会の代表者は原告の名誉を毀損した上、被告県政連への加入及び会費支払を強要したなどとして、被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、認定事実によれば、原告に対する本件強要の事実は認められず、また、本件代表者は、被告県書士会の一員として所信を述べ、その中で被告県政連の会費不払につき言及したに過ぎないところ、この発言につき責任を問われるのは代表者自身であって被告県書士会ではないから、被告県書士会に法的責任を問う原告の主張はそれ自体失当であるとした上、代表者の発言自体をみても名誉毀損とは認められないなどとして、原告の各請求を棄却した事例
◆行政書士である原告が、被告県行政書士会は原告を排除する目的で役員選任規則を違法に改正等したなどとして、違法な役員選任規則の改正等による精神的苦痛に対する損害賠償を求めるとともに、同改正の無効確認及び再改正を求めた事案において、本件改正は、法と会則の定める諸手続に則り理事会において審議された結果、その議決を経て定められたものであり、その内容も直ちに不当とはいえないから、これを違法な行為と評価することはできないなどとして損害賠償請求を棄却した上、被告県書士会に、直ちに憲法が直接適用されるわけではないから、憲法を根拠として一般的、抽象的に役員選任規則の改正の有効無効を審査するよう求める訴えは不適法であり、また、被告県書士会の内規である役員選任規則の改正等は同会内部の自治に任されるものであるなどとして、同規則の再改正を求める訴えも不適法として却下した事例

裁判経過
控訴審 平成20年11月12日 大阪高裁 判決 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件

出典
判時 2085号102頁

参照条文
民法34条
民法44条1項
民法90条
民法703条
民法704条
民法709条
民法715条1項
民法719条
民法723条
行政書士法6条1項
行政書士法15条
行政書士法16条の5
日本国憲法19条

裁判年月日  平成20年 3月14日  裁判所名  和歌山地裁田辺支部  裁判区分  判決
事件番号  平18(ワ)167号
事件名  債務不存在確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2008WLJPCA03146009

 

主文

一  原告の被告和歌山県行政書士会に対する、同被告が平成一八年七月一三日施行した同会役員選任規則のうち、第四条、第一三条三項、第一四条二項、第一六条二項、第三五条二項の無効確認を求める訴え及び同被告に対する同会役員選任規則を郵送による投票と立候補受付を認める内容に改正することを求める訴えをいずれも却下する。
二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第一  請求
一  原告と和歌山県行政書士会との間において、同被告が平成一三年七月一七日施行した同会会則第一八条及び別表第一に基づく会費の支払義務が月額三〇〇〇円を超えて存在しないことを確認する。
二  被告らは、原告に対し、連帯して金九万円及びこれに対する平成一七年五月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三  被告和歌山県行政書士会は、原告に対し、金二七万円及びこれに対する平成一八年一一月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四  被告らは、原告に対し、連帯して金六〇万円及びこれに対する平成一八年一一月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
五(1)  原告と被告和歌山県行政書士会との間において、同被告が平成一八年七月一三日施行した同会役員選任規則のうち、第四条、第一三条三項、第一四条二項、第一六条二項、第三五条二項が無効であることを確認する。
(2)  被告和歌山県行政書士会は、同会役員選任規則を郵送による投票と立候補受付を認める内容に改正せよ。
第二  事案の概要
本件は、行政書士である原告が、被告和歌山県行政書士会(以下「被告県書士会」という。)と被告日本行政書士政治連盟和歌山県支部(以下「被告県政連」という。)が癒着しているとして、(1)具体的には、①被告県政連が負担すべき費用を被告県書士会が負担することで、被告県書士会の会費が実質的には被告県政連への寄付に使用されていると解される状態にあり、違法な会費の徴収がなされている、②違法な会費の徴収及び使用により被告県政連は不当に利得し、被告県書士会は原告に損害を与えた、③被告らは原告に被告県政連への加入と会費の支払いを強要している、④被告県書士会の代表者が、会長選挙の際と会長就任後に原告の名誉を毀損し、被告県政連への加入と会費の支払いを強要しただけでなく、被告らの会員も被告県政連への加入と会費の支払いを強要した、⑤被告県書士会は原告を排除する目的で役員選任規則を違法に改正、施行したと主張し、(2)請求の趣旨としては、①被告県書士会の会費の支払義務の一部不存在確認(請求の趣旨第一項)、②被告県政連の不当利得の返還及び被告県書士会の行為による損害の賠償(同第二項)、③支払義務のない会費を支払わされたこと及び違法な役員選任規則の改正による精神的損害の賠償(同第三項)、④被告県政連への加入と会費の支払いの強要による精神的損害の賠償(同第四項)、⑤被告県書士会の役員選任規則の改正の無効確認及び再改正(同第五項)を求めた事案である。
一  前提事実(当事者間に争いがないか、後掲証拠及び弁論の全趣旨から容易に認められる事実)
【行政書士会の法的性質等】
(1) 行政書士法(以下「法」という。)は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とするところ(法一条)、行政書士会は、同法上、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的として、各都道府県に一箇ずつ設立することを義務づけられた法人である(法一五条一項ないし三項)。全国の行政書士会は日本行政書士会連合会(以下「日行連」という。)を設立することとされ、日行連は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的としている(法一八条一項、二項)。
行政書士の業務を行うためには日行連に備える行政書士名簿への登録が必要であり(法六条)、登録を受けた行政書士はその事務所の所在する都道府県に設立された行政書士会の会員となる(法一六条の五)。すなわち、行政書士会は、行政書士法に基づき設置された強制加入団体であり、会員は行政書士事務を継続する間は脱退の自由を有しない。
(2) 被告県書士会は平成一八年一一月末日現在三七三名の会員を擁し(うち二名は廃業勧告対象者)、その財政は会員から納入される会費で賄われているところ、現在の会費は同被告の会則上月額六〇〇〇円と定められており(会則一八条一項、法一六条六号)、各会員は、毎年四月一日から九月三〇日までの前期分会費、及び一〇月一日から三月三一日までの後期分会費を、各期の開始する日の前日までにそれぞれ前納しなければならない(会則一八条二項)。
会員は被告県書士会の会則を遵守しなければならず(法一三条、会則五七条二項)、同被告は、会則に違反した会員に対し必要な処分(訓告、一年以内の会員の権利停止、廃業勧告)を行うことができ(会則九〇条一項、九〇条の二第一項)、会費滞納者に対して廃業勧告を行うときには、会費納入の催告、綱紀委員会による業務継続の意思確認の手続を経ることとされている(会則九〇条の五第一項、二項)。なお、訓告、会員の権利(総会や研修会への出席)の停止、廃業勧告といった処分があったとしても、処分を受けた当該会員が日常の行政書士業務を行うのに支障はなく、一年以内の業務停止、業務禁止という懲戒処分を行えるのは都道府県知事に限られる(法一四条)。
【行政書士政治連盟の法的性質等】
(1) 被告県政連は、政治活動を行うことを目的に日本行政書士政治連盟(以下「日政連」という。)の下部組織として政治資金規正法に基づき届出された任意加入の政治団体であって、日政連は、日行連と連携して行政書士の社会的経済的地位の向上を期し、行政書士制度の充実・発展と行政書士の権益の擁護を図り、行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献するために必要な政治活動を行うことを目的として設立された権利能力なき社団である(日本行政書士政治連盟規約(以下「本部規約」という。)三条)。
被告県政連は、本部規約五条二項に基づき設置された支部であるが、日政連の出先機関ではなく、独立した権利能力なき社団であり、被告県書士会と連携して、行政書士の社会的経済的地位の向上、政治意識の高揚、並びに行政の円滑な推進に寄与するとともに、国民の福祉に貢献するための政治活動を行うことを目的としている(規約三条)。
(2) 日政連、被告県政連の規約には下記の事業内容が規定されている。
ア 日政連の事業内容(本部規約四条)
(ア) 行政書士の社会的経済的地位の向上を期するための政治活動
(イ) 行政書士制度の充実・発展を期するための政治活動
(ウ) 行政書士の権益の擁護を図るための政治活動
(エ) 行政の円滑な推進を図るための活動
(オ) 日政連と政策協定する国会議員及び同候補者を支持応援するための政治活動
(カ) 支部推薦の地方議員(首長)及び同候補者を支持応援するための政治活動
(キ) 会員に対する情報の提供と機関紙の発行
(ク) その他、日政連の目的達成のために必要な事業
イ 被告県政連の事業内容(規約四条)
(ア) 行政書士制度の充実発展を期するための政治活動
(イ) 行政の円滑な推進を期するための政治活動
(ウ) 広報活動、及び機関紙の発行
(エ) 関係団体との連絡協調
(オ) その他県政連の目的達成のために必要な事業
(3) 被告県政連の構成員と会費
被告県政連は、被告県書士会に加入している個人会員をもって構成される組織で(規約五条)、その財政は会員から徴収される会費で賄われるところ、現在の会費は月額四〇〇円である(規約施行細則)。
また、日政連の財政的基盤は、支部から上納される会費であり、単位行政書士会の個人会員数を基礎として一人につき一か月二〇〇円で計算される金額を支部が会費として本部に納めている(本部規約施行細則五条)。
(4) 法には、行政書士が政治連盟にも加入しなければならない旨の規定はない。
【原告について】
(1) 原告は、平成一四年四月二日、日行連に備え置く行政書士名簿に登録し、被告県書士会に入会した行政書士である。
(2) 原告は、被告県書士会の会費について、①平成一五年一〇月分ないし平成一七年三月分と、②平成一七年一〇月分ないし平成一九年三月分をそれぞれ滞納した(但し、①の滞納分は、平成一七年四月に支払っている。)。
(3) 被告県書士会は、前記(2)②の滞納について、原告に対し、業務を継続して行う意思の有無について確認するために、会則九〇条の五第二項に基づき、平成一八年一一月二八日午後三時に弁明の機会を与えたが、原告はその機会を放棄した。また、被告県書士会は、原告に対し、会則九〇条及び九〇条の二に基づき、平成一五年九月に会員の権利停止一年、平成一七年一一月に会員の権利停止六カ月の処分をそれぞれ行ったことがある。
【被告県書士会と被告県政連の関係】
被告県政連の住所、電話、代表者は、被告県書士会と同一であり、両者の役員は(一部)を重複している。
【被告県政連の被告県書士会への負担】
(1) 被告県政連は、被告県書士会に対し、その活動に伴う諸費用・諸経費を、次のとおり負担金として支払ってきた。
ア 事務手当金
平成一四年度ないし平成一六年度につき、それぞれ一二万円
平成一七年度につき、一一万四〇〇〇円
イ 事務所賃料
平成一七年度以降、月五〇〇〇円
(2)ア 被告県書士会が支払っている事務所の賃借料は、平成一五年度までは月額一三万五〇〇〇円であったところ、被告県政連は、平成一六年度までの事務所賃借料負担金を被告県書士会に支払っていなかった。
イ 事務員給与については、被告県書士会は年額七五二万円を支出しているところ、被告県政連が被告県書士会に対して負担した「事務負担金(事務手当金)」は年額一二万円であった。
ウ 平成一七年五月、原告が、被告県書士会の総会において、被告県書士会から被告県政連への便宜供与ないし金銭的援助は不当である旨を指摘したところ、被告県書士会は、以後は被告県政連に事務所賃借料の一部として月額五〇〇〇円を負担させると答弁した。また、被告県書士会は、原告の指摘を受け、平成一七年度以降の支出項目を細分化した。
【被告県政連への加入依頼】
被告県書士会は、同会会員に対し、被告県政連への加入を呼びかけており、その一環として、会報やホームページに被告県政連の活動記事を掲載している。
【被告県書士会の役員選任規則の内容と改正】
被告県書士会の役員選任規則は、平成一八年に同被告理事会の決議を経て変更されているところ、本件で問題とされている現行規則の条文の内容は概略次のとおりである。
第四条 会長選挙についての通挙権を、現に当該総会に出席している会員に限定し、郵便等による投票を認めていない。
第一三条三項 郵送等による会長への立候補の届出を認めず、和歌山市に所在の被告県書士会の事務所への書類の持参を義務づける。
第一四条二項(平成一八年新設) 選挙広報に掲載する候補者の所信の字数を一二〇〇字以内と制限する。
第一六条二項(平成一八年改正) 会長への立候補にあたっては、同被告会員一〇名以上の推薦を得なければならない旨規定する。なお、改正前は、推薦者は三名とされていた。
第三五条二項(平成一八年新設) インターネットによる選挙運動を禁止する。
第三六条六項 選挙運動のための文書配布を一回に制限する。
二  主要な争点
(1)  被告らの癒着について(争点一)
ア 被告県書士会から被告県政連への便宜供与ないし金銭的援助の有無
イ 被告県政連の不当利得及び被告県書士会の不法行為の成否
ウ 被告県書士会による会費徴収の違法性
エ 原告の損害
(2)  被告県政連への加入等の強要について(争点二)
ア 被告らによる被告県政連への加入・会費支払いの強要の有無
イ 被告県書士会代表者による名誉毀損及び被告県政連加入等の強要の有無
ウ 被告らの会員による被告県政連への加入・会費相当額の寄付強要の有無
エ 原告の損害
(3)  被告県書士会の役員選任規則の改正について(争点三)
ア 被告県書士会の役員選任規則改正の違法性、憲法適用の可否
イ 原告の損害
ウ 役員選任規則改正の無効確認を求める訴えの利益の存否
エ 役員選任規則の改正を求める訴えの許容性
三  当事者の主張
【原告の主張】
(被告らの癒着―争点一に関して)
(1) 被告県書士会から被告県政連への便宜供与ないし金銭的援助
ア 行政書士会は公的色彩の強い団体であり、各構成員が思想・信条を異にすることを当然の前提としているのに対し、政治連盟は広範な政治活動をすることが予定された組織で、思想・信条が一致する者だけが加入する私的団体であって公的性格を有しない。
ところで、日政連は自民党への政治献金を続けており、被告県政連も、実態としては、自民党一党を支持し、国政・地方選挙において自民党や公明党を応援している。選挙における自民党の街頭演説に被告県政連が応援に行った事実は、日行連の会報に写真付きで掲載されていることからも明らかであり、同会報の記事で、「かつて革新的思想が増えたが、今は自民党が過半数なのでやりやすい。」と述べるなどしている。また、被告県書士会及び日行連の会報誌、ホームページには、政治連盟の活動記事を相当の紙面を割いて紹介し、政治連盟への加入を要求するなど、政治連盟が行政書士会の組織内組織であるかのような取扱いをしている。被告県書士会の会報でも同様であり、政治連盟への非加入者を敵視する記事すら掲載している。
イ 被告県政連の活動に必要な経費は、その大部分が、被告県書士会からの便宜供与という形で、被告県書士会の金銭的援助によって賄われている。被告らは根本的に異質な団体なのであるから、その事務所も職員も別々に存在するのが憲法上あるべき姿であって、仮に両者の同居を認めるとしても、その活動形態は厳格に区別されなければならないのに、被告県書士会の場合、被告県政連に寄付をすることについての総会決議も経ておらず、何らの法的根拠もなしに政治資金規正法の「寄附」に該当する行為を日常的に行っている。
なお、被告県書士会の会費は、他県の行政書士会のそれに比べて高く、逆に、被告県政連の会費は、他県の政治連盟のそれと比べて安い。これは、本来は被告県政連の会費として徴収すべき活動資金を、被告県書士会がその会費として徴収し、被告県政連のために費消していることを示しており、被告県書士会の存在なしに被告県政連が存続できないことを推認させる事実である。
(2) 被告県政連の不当利得及び被告県書士会の不法行為、被告県書士会による会費徴収の違法性
ア 以下では、被告らの費用負担について検討する。
(ア) 被告県書士会の総会・被告県政連の定期大会の費用
被告県書士会と被告県政連は、毎年、被告県書士会の総会と被告県政連の定期大会を同日に開催し、それらの終了後、被告らが主催の懇親会を開催しているところ、それぞれに要する時間は、被告県書士会の総会が約三時間、被告県政連の定期大会が約一時間、懇親会が約二時間で、これらの開催にあたり、被告県書士会はその費用として一三〇万円を支出し、そのうち会場借上げに要した費用は九〇万円であった。
被告らがそれぞれ負担すべき会場借上げ費用は、被告県書士会の総会、被告県政連の定期大会のために要した時間によって按分して求めるのが相当であり、懇親会については被告らの共同開催なので負担割合を一対一とするのが相当であるところ、その割合は、被告県書士会四対被告県政連二となる。したがって、会場借上げ費用のうち、被告県書士会が負担すべき額は六〇万円、被告県政連が負担すべき額は三〇万円となり、被告県政連は、平成一四年から同一八年の五年間で一五〇万円を不当に利得したこととなる。
また、平成一四年ないし同一六年度には、被告県政連の定期大会資料は、被告県書士会の総会資料と同封して郵送されたから、その郵送料についても、被告県政連に不当利得があることになる。
(イ) 人件費
被告県書士会の幹部が「県書士会と県政連は表裏一体で車の両輪」と述べたことからすると、被告らの人件費の負担割合は一対一であるべきである。被告県書士会は、年間七五二万円を同会事務員の人件費として支出しているから、被告県政連が負担すべき人件費は三七六万円となり、これが同被告の不当利得となる。
(ウ) 事務所賃借料及び光熱費
前記のとおり、被告県書士会と被告県政連の負担割合を一対一とすると、
a 家賃
(a) 平成一四年 八一万円(=一、六二〇、〇〇〇÷二)
(b) 平成一五年 八一万円(同上)
(c) 平成一六年 六四万五〇〇〇円(=一、二九〇、〇〇〇÷二)
(d) 平成一七年 五七万円(=一、二六〇、〇〇〇÷二-六〇、〇〇〇(※))
(e) 平成一八年 二八万五〇〇〇円(=六三〇、〇〇〇÷二-三〇、〇〇〇(※))
が各年の被告県政連の不当利得となる。
(「※」は、平成一七年以降、被告県政連が年六万円を負担していることを表す。平成一八年は上半期分の三万円である。)
b 光熱費
例年二〇万円なので、毎年一〇万円が県政連の不当利得となる。
(エ) その他、広報誌の掲載費用、郵送料等
被告県政連は、被告県書士会の広報誌(会報)に政治連盟に関する記事を掲載しているにもかかわらず、会報の印刷・製本費用や郵送料を全く負担していないほか、被告県政連の会議を被告県書士会の会議と同日に設定して、会員の交通費・日当を被告県書士会に負担させている。
イ 上記ア(ア)ないし(エ)を合計し、これを被告県書士会会員一人分の会費に換算すると、月額三〇〇〇円となる。
ウ これに対し、被告らは、被告県政連が被告県書士会に対し応分の負担金を支払っていると主張し、その根拠として支出証ひょう書(乙一二ないし一四)を提出するが、作成者の記載がないものや被告県政連ではなく被告県書士会名義となっているものがあるほか、支払方法がほとんどすべて現金とされているなど不自然であり、また、乙第一四号証に記載のある平成一六年度の定期大会負担金等の支出が被告県政連の選挙管理委員会に提出した収支報告書に記載されていないなど不合理な点が多数あり、被告県政連の被告県書士会に対する負担金の支出自体が疑わしい。
エ このような被告県書士会の被告県政連への支出行為は、法一五条二項、会則三条の目的外行為であり、民法四三条に違反し無効である。そして、被告県書士会が、被告県政連に加入していない原告に対し、被告県政連への加入者と同額の会費の支払いを求め、同被告に加入しながら会費を支払わない者として扱っていることは、同被告が行う政治活動への献金を強要することにほかならず、原告の思想・信条の自由を侵害する行為であり、憲法一九条、民法九〇条に違反し無効である。
しかるに、被告県書士会は、原告に対し、平成一七年一〇月分から平成一八年九月分の未払会費七万二〇〇〇円を支払うよう請求し、これに応じない場合は原告に対し会員権停止処分や廃業勧告を行うと通告したが、原告には月額三〇〇〇円を超えて被告県書士会の会費を支払う義務がない。
オ 原告は、被告県書士会に対し、平成一四年四月分から平成一七年九月分まで四二か月分の会費合計二五万二〇〇〇円を支払った。しかしながら、前記のとおり、原告が被告県書士会に対し本来支払うべき会費は、平成一四年四月分から平成一八年九月分までの五四か月分で一六万二〇〇〇円にとどまるから、その差額九万円が被告県政連が得た不当利得であり、被告県書士会の行為により原告が被った損害ということになる。そして、被告県政連に対し金銭的援助を与えることを決定・実行したのは被告県書士会であると考えられるところ、この援助行為は刑法上の業務上横領または背任を構成するほどの違法性を帯びており、結果的に、原告の財産権を侵害するものであって、原告に対する不法行為となる。
カ ところで、被告県政連に被告県書士会に対する不当利得が認められたとしても、両被告の会計が事実上同一であれば、被告県政連が被告県書士会に対して不当利得を返還したところで実効性はなく、著しく正義に反する。被告県書士会から被告県政連への便宜供与を違法とすれば、これは不法原因給付(民法七〇八条)に該当するが、同条の立法趣旨からして、被告県書士会を救済する必要はないし、逆に被告県政連が「もらい得」なのでは著しく正義に反する。そこで、条理により、被告県政連の不当利得は、その原資の出資者たる原告に返還されるべきである。
キ なお、原告は、平成一七年五月二五日に開催された被告県書士会の総会において、上記のような被告県書士会の被告県政連への便宜供与・金銭的援助が不当である旨主張した。したがって、遅くとも同日以降は、被告県政連は悪意の受益者といえる。
(3) 原告の損害
原告は、日政連の運動方針に賛同していないのに、被告県書士会に対し義務なき会費を支払わされ、それが被告県政連の活動に使用されたことで自己の意思に反する政治活動に組み込まれ、精神的苦痛を受けた。被告県書士会が最高裁平成八年判決(税理士会政治献金事件)を無視して、総会による議決も経ずに被告県政連に対し義務なき寄付を継続していることには故意または重大な過失があり、原告の精神的損害に対する賠償としては、二六万円が相当である。
(被告県政連への加入等の強要―争点二に関して)
(1) 被告らによる被告県政連への加入・会費支払いの強要
ア 原告は、平成一四年四月の被告県書士会への新規入会面接の際、被告県政連への加入を断っており、その会員ではないにもかかわらず、被告ら、または被告らの事務員らは、原告に対し、原告が被告県政連の会員でないことを知っているのに、原告が「県政連会員の身分を有しながら会費を滞納している者」であるかのように偽って、会費請求書(甲一三)を、最初は被告県書士会の書類と同封して、また、同封を止めた後は直接送付する形で送付し続けた。たとえ請求書の文言が「依頼」、「お願い」等となっていたとしても、事払義務を負わない原告に対し何度も請求書を送りつける行為自体が刑法の強要罪に類似した行為であり、被告らによる原告への無言の威迫行為であって、不法行為となる(仮にこれが被告らの事務員らの独断による行為であった場合にも、被告らは使用者責任を負う。)。
イ また、被告県政連またはその事務員らは、原告に対し、同被告の定期大会の資料を三回以上も送付しており、それ以外にも、国政選挙が近づくと、特定政党・候補者への投票依頼のファックスを複数回送付している。これらの行為から明らかなのは、被告らが「県書士会会員すなわち県政連会員」という同時入退会を当然の前提とし、「行政書士会に入った以上、政治連盟にも入ったものとみなし、政連会員としての義務を果たさないことは許さない」との姿勢で原告に対処してきたことである。この行為も原告に対する不法行為となる(使用者責任に関しては上記アと同様である。)。
(2) 被告県書士会代表者による名誉毀損及び被告県政連加入等の強要
ア 被告らの役員であったA(以下「A」という。)は、平成一七年の被告県書士会の会長選挙の所信表明において、会長選挙の対立候補であった原告が被告県政連の会費を支払っていないことを他の被告県書士会の会員に分かるような形で述べて、原告を誹謗し、その名誉を毀損した。すなわち、原告は会長選挙の公約の中で被告県政連に加入していないことを明言し、その公約は平成一七年五月上旬に被告県書士会の全会員に配達されていたところ、Aは、原告のことを念頭に置いて、実際には被告県政連の会費滞納者が一〇〇名を超えるにもかかわらず、これを読んだ被告県書士会の会員に原告のことだと分からせるようにして、原告個人を攻撃する意図をもって、敢えて「数名が政連会費を拒否している。」と所信に書いている。
イ また、Aは、被告県書士会の会長及び被告県政連支部長への就任後も上記アと同様の発言を繰り返し、原告の名誉を毀損した。
ウ さらに、Aは、被告県書士会会長への就任挨拶において、「会員諸氏にはその辺をご理解いただき、月四〇〇円、年間四八〇〇円をお支払いいただきたい。約八〇%強の会員諸氏が文句を言わず支払っていただいております。」と述べたが、これは被告県政連の会費支払いの強要に当たる。
エ 上記アないしウについては、民法七〇九条、四四条一項、七一九条、七二三条により、被告らも不法行為責任を負うべきである。
(3) 被告らの会員による被告県政連への加入・会費相当額の寄付強要
平成一七年五月二五日、被告県書士会綱紀委員会副委員長兼被告県政連副支部長であったB(以下「B」という。)、被告県書士会綱紀委員会副会長兼被告県政連会員であったC(以下「C」という。)及び被告らの会員一名は、ダイワロイネットホテル内ロビーにおいて、一時間近くにわたり、原告に対し被告県政連への加入を強要し、また、被告県政連への加入を拒むのであればその会費相当額を寄付するように強要した。
この行為は、被告らの業務執行としてなされたものであるから、被告らは使用者責任を負う。
(4) 原告の損害
原告は、被告らの上記(1)、(2)及び(3)の共同不法行為により、精神的苦痛を受けた。これらの損害の賠償としては、各々三〇万円が相当である。
(被告県書士会の役員選任規則の改正―争点三に関して)
(1) 被告県書士会の役員選任規則改正の違法性、憲法適用の可否
ア 平成一八年に改正された被告県書士会の役員選任規則は、次のとおり、いずれも憲法に反している。
(ア) 同規則四条は会長選挙の選挙権を現に当該総会に出席している会員に限定し、郵便等による投票を認めていない。これは遠方の会員から投票の機会を奪うものであり、憲法一四条に反する。
(イ) 同規則一三条三項は郵送等による立候補の届出を認めず、和歌山市内の県書士会事務所まで立候補書類を持参することを義務づけているが、これも遠方の会員に不利な規定であり、憲法一四条に反する。
(ウ) 同規則一四条二項は立候補所信を一二〇〇字以内と制限しているが、これは選挙活動に対する不当な制限である。
(エ) 同規則一六条二項は立候補には最低一〇名の推薦者を必要とする旨規定しており、これは東京都行政書士会と同様の内容であるが、和歌山と東京では会員数に大きな隔たりがあり、和歌山において東京と同じ要件を定めるのは合理性を欠く。
(オ) 同規則三五条二項はインターネットによる選挙運動を禁止する旨規定しており、その内容として、ウェブサイト(ホームページ)上での選挙運動を禁止するのみならず、会員個人に対する電子メールによる投票依頼をも禁止していると解されるが、これは憲法二一条に反する。
(カ) 同規則三五条六項は選挙運動のための文書配布を一回に限る旨の規定であり、選挙活動に対する不当な制限である。
イ 上記ア(ア)ないし(カ)の改正は、会員の権利を大幅に制限するもので、憲法や公職選挙法の精神に反しており、具体的には憲法一四条、二一条、九八条一項、八一条に反する。行政書士会は極めて公的色彩の強い団体であり、個々の行政書士にとっては監督官庁や権力機構そのものであるから、そのような団体の選挙規則には憲法が適用されるべきである。
(2) 原告の損害
前記規則の改正は、原告が前記会長選挙に立候補し、当時の執行部を批判したことに対する報復として、次期会長選挙に原告が立候補することを妨害することを目的としてなされたものであり、これによって原告は精神的苦痛を受けた。この損害の賠償としては一万円が相当である。
(3) 役員選任規則改正の無効確認を求める訴えの利益の存否
原告としては、この無効が確認されれば損害賠償請求が認められることに繋がるので、確認の利益がある。なお、そもそも被告の本案前の抗弁は時機に遅れた防御方法であるから、却下されるべきである。
(4) 役員選任規則の改正を求める訴えの許容性
原告は、被告県書士会に対し、平成一七年五月二五日の総会におけるD前会長の答弁を根拠として、同規則四条、一三条を改正して、郵送による投票と立候補受付を認めることを求める。D前会長が被告県書士会の最高機関たる総会で会員に約束したということは、両被告が法的に債務を負ったということであり、A新会長は、D前会長の答弁に拘束されるので、原告は、会員の一人として、その履行を求めるものである。なお、被告の本案前の抗弁が時機に遅れていることは前記(3)と同様である。
【被告らの主張】
(被告らの癒着―争点一に関して)
(1) 被告らの活動内容と両者の関係等
ア 日政連も被告県政連も、特定の思想・信条を持つ者だけが加入する団体ではない。前提事実にあるように、政治連盟の事業はあくまで行政書士全体の権益の擁護、行政書士制度そのものの充実を図ることを目的とし、特定の思想・信条が一致する者が集まる組織ではないし、特定の政党を支援する組織でもない。
政策協定の内容も、①行政書士法改正のために努力すること、②行政書士の社会的、経済的地位向上のために尽力すること、③行政書士の業務分野の確立のために関係業界、関係官公署との調整を行うこと、となっており、本部規約四条六号の「首長」も、行政書士の資格を有する首長や各都道府県の行政書士会の顧問等の地位にある者を意味し、特定の思想・信条を有する者や特定の政党に属する者を指すものではない。また、「政治活動」も、具体的には、選挙に際して、日政連または被告県政連として推薦状を交付する、選挙事務所開きに出席する程度であり、日政連はもちろん、被告県政連も特定の政党に対して政治献金を行ったことは一度もない。政治資金規正法上の届出を行っているのは、特定の候補者を推薦し、支持することがあるからに過ぎない。
イ 平成一八年一一月末日現在で、被告県政連に対して同年度の会費を納入した者は二四七名である。すなわち、一〇〇名を超える会員が県政連への会費を納入していないのが実情である。
ウ 被告県政連の日常の業務と活動内容は、次の(ア)ないし(オ)にほぼ尽きるので、事務量としては微少である。
(ア) 年に一度の大会の開催とその招集手続
(イ) 年に四回前後の幹事会の開催とその招集手続
(ウ) 会員に対する会費の請求
(エ) 収入と支出の予算と決算
(オ) 選挙に際しての推薦状の交付、候補者の事務所開きへの出席
(2) 被告県書士会と被告県政連の活動経費の峻別
ア 被告らも、両者の活動目的が異なることから、これまで、その峻別には注意を払ってきた。被告県政連は、《証拠省略》に記載しているとおり、平成一四年度から同一七年度において、その会費収入から毎年五〇ないし九〇万円を経費として支山している(但し、日政連への会費、未納会費の雑損処理を除く。)。経費の内訳は、通信費、印刷費、事務費等であり、事務費については、事務員二名が被告らの事務員を兼任しているので、被告県政連の負担分を事務手当金として支出している。
(ア) 定期大会費用について
a 被告県書士会は昭和四六年一二月に設立され、昭和五七年二月に被告県政連が設立される以前から、ホテルや旅館等で総会を行い、総会終了後には懇親会(飲食)を行ってきた。被告県政連設立後は、被告県書士会の総会(三時間ほど)の終了後に引き続き被告県政連の定期大会(五〇分ほど)を行い、その後に懇親会を行ってきた。同じ日に総会と定期大会を行ったのは、被告県政連会員はすべて書士会会員であり、その利便を考えたためである。
懇親会は、被告県政連設立前からと同様に、被告県書士会の主催であり、仮に被告県書士会の総会と被告県政連の定期大会が異なる日に行われる場合、被告県書士会が被告県政連の懇親会費を負担することはない。
b 平成一四年度の費用
ホテルアバローム紀の国で開催され、総会・懇親会費用(以下同)の総額が七二万三一一四円、そのうちの会議費は一五万〇一六〇円で、五万円を被告県政連が負担した。
c 平成一五年度の費用
華月殿で開催され、費用の総額が七八万七七三八円、そのうちの会議費は八万九一三〇円で、被告県政連は五万円を負担した。
d 平成一六年度の費用
吾妻屋シーサイドホテルで開催され、費用の総額が七六万〇九〇一円、そのうちの室料は二万円で、被告県政連は四万円を負担した。
e 平成一七年度の費用
ダイワロイネットホテルで開催され、費用の総額が九六万八二二二円、そのうちの会議費は一七万二二〇〇円で、被告県政連は五万円を負担した。
(イ) 事務所賃料、光熱費
平成一六年度以前に被告県政連がその負担を検討しなかったのは、被告県書士会が賃借している事務所部分(事務所の容積約二一二・八〇立方メートル)に対し、被告県政連の占有部分(〇・二立方メートル)が極めて微少だったからである。
その後、原告の指摘を受けてこれを見直し、被告県書士会の事務所に関する経費の額(賃料月額一〇万円、同共益費五〇〇〇円、光熱費毎月平均一万五〇〇〇円)に鑑み、前記被告県政連の占有部分を考慮して、同被告の負担金を月額五〇〇〇円と定めたものであり、この負担金月額五〇〇〇円には同被告が負担すべき光熱費も含んでいる。
(ウ) 広報誌、印刷送付費
被告県政連は、被告県書士会に対し、次のとおり、広報誌に関する会費負担金、印刷送付費としてコピー用紙代、郵送料を支払っている。
a 平成一四年度及び同一五年度
コピー用紙代 各一万円
b 平成一六年度
郵送料 一万円
コピー用紙代 一万円
c 平成一七年度
コピー用紙代 八五三〇円
会報負担金 一万一二五四円
なお、被告県政連が被告県書士会の広報誌に掲載したページ数は平成一四年度から同一七年度にかけて各一頁あるかないかという程度に過ぎない。
イ 原告の主張は、被告県政連の事務量が膨大であり、被告県書士会の事務量に匹敵することを前提としているが、これには何の根拠もない。むしろ、被告県政連の事務量は極めて限定されている。このことは、《証拠省略》の組織図からも明らかである。原告は、被告県書士会の会費が不当に高く、被告県政連の会費が不当に安いと主張するが、原告提出の《証拠省略》によってもそのような事実は窺われないし、そもそも、被告らの会費の額は、被告らそれぞれの会員の総意により決定されたものであるから、原告の個人的な感想ないし意見によって左右される筋合いはない。
ウ 前記のとおり、被告県政連は、被告県書士会に対し、応分の負担をしてきたし、今後も負担していく予定である。したがって、被告県政連に不当利得は存在しない。そして、被告県政連に不当利得は存在しないのであるから、被告県書士会も何ら違法行為を行っていないことになり、何ら原告に対する不法行為とならない。
仮に、被告県書士会の被告県政連に対する事務所賃料や人件費の負担が民法四三条に反して無効となるとしても、無効の対象となるのは、その賃料の支払、人件費の支払等の支出行為なのであって、これが被告県書士会の会費徴収規定の無効に繋がることはあり得ない。
また、被告県書士会の会費は、一般会費として被告県書士会の諸事務の遂行上必要な月額六〇〇〇円を徴収することだけを定めているに過ぎないから、この規定が憲法一九条や民法九〇条に反しないことは明らかである。
たとえ被告県政連に不当利得が存在したとしても、そのことが、被告県書士会が原告の思想・信条に反する思想の表明を強要したり、原告の意思に反して被告県政連への負担のために必要な金員の拠出を義務づけることはなく、原告の被告県書士会への会費支払いと同被告の支出との間には直接の結びつきも認められないから、同被告の会費徴収規定が無効となる理由はない。
さらに、仮に、被告県政連に不当利得が存在したとしても、その返還を請求できるのは、原告ではなく、被告県書士会なのであり、原告の主張には法的根拠がない。
(被告県政連への加入等の強要―争点二に関して)
(1) 被告県政連への加入依頼について
被告県政連は強制加入団体ではないため、被告らは、原告を含めた被告県書士会の会員に対して、被告県政連への加入及び会費納入を勧誘したことはあるが、強要したことはない。
被告県書士会が、その会員に対して、被告県政連への加入や会費の納入のお願いをしていることは認めるが、強要はしていない。甲第一三号証の文面を見ても、「依頼」、「ご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。」となっており、これが依頼文であることは明らかであり、威迫などではない。
そもそも、被告県政連の規約によると、その会員には何らの義務はない。会費については、定期大会での決議事項とされており、現在月四〇〇円と定められているが、これを滞納したとしても何らの制裁も規定されていないし、今後もこれを強制的に徴収することなどあり得ない。
(2) Aの所信表明等について
平成一七年の被告県書士会の会長選挙において、Aが甲第一四号証の所信を行ったこと、原告が甲第一一号証の所信を行い、甲第一二号証の質問用紙を提出したことは認める。しかし、Aは、原告だと特定できるように意図的に甲第一四号証を書いたことなどない。被告県書士会の会員は三八〇名超もいるのであり、その大半は、原告が被告県政連の会費を払っていないということなど知るよしもない。また、原告が、その所信において、自分が被告県政連に加入していないことを公言していたのなら、Aが、原告が被告県政連の会費を納めていないことを指摘したとしても原告の名誉を毀損したことにはならない。
Aは、被告県書士会の一会員として所信を述べたに過ぎないから、Aの所信表明によって被告県書士会が不法行為責任を負うことはないし、Aが、会長就任後に同様のことを繰り返し述べたという事実はない。
原告が、同選挙において四票を獲得し、Aが八四票を獲得したことは認める。上話会長選挙における原告の得票数四票を予想外の批判票と捉えるのは原告の自由だが、そのような選挙結果から被告が組織的に強要行為に及ぶはずがない。
なお、《証拠省略》において、被告らの会員数が一致しているのは、被告県政連の会員数が会費を納入したか否かによって年ごとに変動を来すことから便宜上同数にしているだけであり、このことが直ちに「県政連に加入しないことや、途中で脱退することを認めないという扱いに固執」しているという評価に繋がるものではない。
(3) Cらによる原告に対する被告県政連への加入依頼について
Cが原告に対し、被告県政連への加入を勧誘したことは事実であるが、あくまでも加入をお願いしたに過ぎない。被告らの関係者が原告を取り囲んで被告県政連の会費分を寄付せよなどと要求することなどあり得ないし、そのような事実もない。
Cは、当日、被告県政連の定期大会の司会を務めていたことから、会場外のロビーで長時間にわたり延々と原告を取り囲むことなどできなかったし、Bは、定期大会に先立って原告との間でトラブルを生じていたことから、原告と関わり合いを持つなどあり得ない状態であった。
(被告県書士会の役員選任規則の改正―争点三に関して)
(1) 被告県書士会役員選任規則の改正の合理性、憲法の適用の可否
ア 結社の自由には、各団体が自らの内部において守るべき規範を自ら定立する自由も含まれているところ、被告県書士会の役員選任規則の改正は、その目的、内容ともに、下記のとおり、合理性がある。
(ア) 同規則四条及び一三条三項において郵便による選挙権の行使と立候補の届出を認めていないのは、会長選挙が法一六条の四によって行政書士会を代表し、その会務を総理する等の重責を担う者を選任することから、本人出席を要請したものであり、また、会長に選任され重責を担うこととなった場合、その会務を行う場所が被告県書士会の事務所となる以上、そこに届け出ることは何ら困難ではないはずだからである。
(イ) 同規則一四条二項は、選挙広報での所信は無制限とされていた一方で、選挙管理委員会に届ける所信が四〇〇字詰め原稿用紙二枚以内とされており、整合性に欠け、混乱が生じていたために、いずれも一二〇〇字以内に統一したものである。
(ウ) 同規則一六条二項は、ある程度の会員からの支持がある者だけに立候補を絞ることによって無責任な立候補を防ぐための規定である。
(エ) 同規則三五条二項は、被告県書士会の役員選挙は県内の行政書士たる会員のみが選挙権を有することから、会員以外の者にもアクセス可能なインターネットによる活動を認める必要性がないことを踏まえ、これによる対立候補者に対する誹謗中傷を防ぐための規定である。
(オ) 同規則三五条六項が文書等の配布を一回に制限しているのは、無用な争いを継続する必要はないからである。
以上のとおり、上記各条項ともに、その目的・内容には合理性があり、これらの条項によって立候補の自由、投票の自由が実質的に阻害されるという事態はあり得ない。
イ なお、憲法の規定が私人たる被告県書士会に直接適用されることはなく、同被告が定めた規則が憲法違反を理由に無効となることはない。
(2) 原告の損害について
上記役員選任規則の改正は、被告県書士会が、法や会則等の定める手続に則り、同被告の理事会において審議し、その議決を経て実施したものであるから、これが原告に対する報復や嫌がらせでないことは明らかである。
(3) 役員選任規則改正の無効確認を求める訴えの利益の存否、同規則の改正を求める訴えの許容性
ア 被告県書士会役員選任規則四条、一三条三項、一四条二項、一六条二項、三五条二項の無効確認を求める訴え及び同規則の改正を求める訴えについては、具体的な権利関係その他法律関係の存否の主張といえず、訴えの利益がないので、訴えの却下を求める。(本案前の抗弁)
イ なお、D前会長は、郵送による立候補受付と郵便投票を認める旨を約束してはいない。そもそも、役員選任規則は、被告県書士会の理事会決議事項であるから、会長の一存では変更できない。
第三  当裁判所の判断
一  請求の趣旨第一項について
(1)  原告は、被告県書士会による被告県政連への支出行為が民法四三条に反し違法であるのみならず、原告の思想・信条の自由を侵害する違憲行為であり、憲法一九条、民法九〇条に違反し、無効であると主張し、これを理由として、被告県書士会会則一八条及び別表第一が会費を月六〇〇〇円と定めるうち、三〇〇〇円の部分は無効であるとして、原告と被告県書士会との間において、会費の支払義務が月三〇〇〇円を超えて存在しないことの確認を求めている。この請求に関しては、争点一が問題となるので、以下で検討する。
(2)  まず、原告の主張するように、被告県書士会の被告県政連への支出行為が違法であるとしても、違法とされ、無効となるのは、あくまで当該支出行為自体であって、一般会費の徴収につき規定しているにとどまり、特定の政治団体への寄付のために会費を徴収する旨を規定していない被告県書士会の会則及び別表の定めが直ちに無効になるものではない。原告の主張するように被告県政連の負担すべきものを被告県書士会が負担する結果が生じているとしても、これは被告県書士会の会則等による効果ではなく、また、被告県書士会が原告にその意に反する思想の表明を強要したりしたわけでもないので、直ちに会則等の無効を来す事由とはならない。この点、原告の主張は失当である。
(3)  しかも、実際に被告県政連に不当利得があるとは認め難い。
すなわち、二つの組織があるとき、事務所の場所や人員を截然と分けるのが望ましいことはいうまでもなく、被告県書士会が強制加入団体であることから、その有志らで組織された被告県政連との関係は、原則として、できる限り経済的にも人的にも明確に区別されるべきであるが、現実にはそこまでできないことも当然あり得る事態であって、そのような場合には、両者の事務量等に応じた費用負担がなされているかどうかを検討すべきところ、次のとおり、被告県政連は被告県書士会に対し負担金という名目で経費の支払いをしており、その事務の実情に照らし、その金額等が不当に少ないとはいえない。
ア 事務所の賃料及び光熱費
被告県政連は平成一七年四月以降毎月五〇〇円を支払っているところ(前提事実)、被告県書士会が賃借している事務所内で被告県政連の占有している部分は小さく、また、同所で行う事務も、①年一回の大会の開催招集の準備、②年四回前後の幹事会の開催招集の準備、③会員に対する会費請求、④会計、⑤選挙の際の推薦状等の準備といったものにほぼ尽き、事務量が少ないので、負担額が不当に少ないとはいえない。
イ 事務員の給与
被告県政連は各年度に一一万四〇〇〇円ないし一二万円を支払っているところ(前提事実)、前記のような事務の量、内容、所要時間等を総合的に考慮すれば、この負担額が不当に少ないと直ちにいえるものではない。
ウ 定期大会費用
被告県政連は平成一四年度、平成一五年度には各五万円を、平成一六年度には四万円を、平成一七年度には五万四二二〇円を支払っているところ、被告県書士会の総会及び懇親会の費用が平成一四年度は七二万三一一四円(会議のための費用一五万円を含む。)、平成一五年度は七八万七七三八円(会議のための費用八万九一三〇円を含む。)、平成一六年度は七六万〇九〇一円(室料二万円を含む。)、平成一七年度は九六万八二二二円(会議のための費用一七万二二〇〇円を含む。)であり、会場の利用時間としては、被告県書士会が三時間前後であるのに対し、被告県政連は五〇分前後で、その後の懇親会は被告県書士会が主催していることに鑑みると、前記負担額が不当に少ないとはいえない。
エ コピー機使用料
被告県政連は平成一四ないし一六年度には毎年一万円を、平成一七年度には八五三〇円を支払っているところ、前記事務の量から推認される枚数からすれば、これが不当に少ないとはいえない。
これに対し、原告は、被告県政連の被告県書士会に対する負担金支払いに関する支出証ひょう書は内容が虚偽である疑いがあり、その他の書類と対照すると齟齬や不合理な点があるなどとして、被告県政連の被告県書士会に対する負担金の支払いの事実を争う。しかし、《証拠省略》によれば、前記支出証ひょう書の用紙について被告県書士会の用紙を流用していることや、一部に支払方法が記載されていないものがあることは認められるものの、その内容が虚偽であると疑うに足りるほどの事情は認められず、これを収支報告書と対照しても、その内容が不合理で虚偽であるとまでいうことはできない。したがって、《証拠省略》から、被告県政連が被告県書士会に被告ら主張の負担金を支払ったことが優に認められるというべきである。
(4)  以上によれば、被告県政連は相当と認められるべき範囲で費用を負担しており、少なくとも不当に利得しているとはいえないので、被告県書士会が徴収している会費の一部が被告県政連に寄付されていると評価すべき事実関係は認められない。これに対し、種々の算定を試みる原告の主張は独自の見解であって、しかも、この見解に沿った金額が支払われない限りは違法とするもので、妥当とはいえない。
また、支出行為そのものと会則等の関係からしても、原告の主張は失当である。
したがって、争点一に関する原告の主張は採用することができず、請求の趣旨第一項に係る原告の請求は理由がない。
二  請求の趣旨第二項について
(1)  原告は、被告県政連が九万円を不当に利得し、原告が被告県書士会の総会で利得の不法性を主張した日から悪意の受益者であると主張して、同被告に対し、不当利得返還請求として、九万円及びこれに対する前同日からの法定利息の支払いを求めるとともに、被告県書士会の行為も違法であったと主張して、同被告に対し、不法行為による損害賠償請求として、九万円及びこれに対する前同日からの遅延損害金の支払いを求めている。この請求に関しても、争点一が問題となるので、以下で検討する。
(2)  まず、被告県政連に対する請求について検討するに、原告の請求は、被告県書士会に代わって被告県政連から不当利得の返還を受けようとするものであるが、原告の主張するように被告県政連に不当利得が成立するとしても、これに対応する損失を受けるのは被告県書士会であって原告ではないから、原告が利得の返還を求める理由は見出せない。この点で、原告の主張は失当である。
しかも、被告県政連について、被告県書士会から便宜供与や金銭的援助を受けたりしたという利得の認められないことは前記判示のとおりであるから(前記一(3))、この点でも原告の主張は理由がない。
(3)  次いで、被告県書士会に対する請求について検討すると、原告の請求は、被告県政連の不当利得に加担したことをもって被告県書士会に不法行為の成立が認められることを理由とするものであるところ、前記のとおり、被告県政連に不当利得が成立しない以上、その余の点を検討するまでもなく、被告県書士会について不法行為は成立しない。原告の主張には理由がない。
(4)  以上によれば、争点一に関する原告の主張は採用することができず、請求の趣旨第二項に係る原告の請求も理由がない。
三  請求の趣旨第三項について
(1)  原告は、被告県書士会が平成八年以降被告県政連に対する議決なき寄付を継続したことで二六万円相当の精神的損害を被り、また、被告県書士会が役員選任規則を不当に改正したことで一万円相当の精神的損害を被ったと主張して、それらの合計二七万円の損害賠償を求めている。この請求に関しては、争点一及び三が問題となるので、以下で検討する。
(2)  まず、議決なき寄付が継続されていたという主張について検討するに、被告県書士会が被告県政連に寄付がされていたと評価すべき事実関係が認められないことは前記判示のとおりであるから(前記一(3))、その余の点を検討するまでもなく、原告の主張には理由がない。
(3)  次いで、役員選任規則の改正について検討する。
ア 被告県書士会の役員選任規則改正の内容と、その趣旨として被告県書士会の説明するところを併記すると、次のとおりである。
(ア) 四条、一三条三項
四条は、会長選任選挙において、選挙権を行使できる者を、現に当該総会に出席している会員に限る規定であり、一三条三項は、会長の立候補及び推薦届出について、郵送でなく直接選挙管理委員会へ届けることを定めている規定である。
これは、被告県書士会の会長職が、同被告を代表し、その会務を総理する(法一六条の四)という重責を担うため、そのような者を選任する選挙では、より慎重を期すべく、直接投票を要求し、その立候補及び推薦届出についても会長の会務を行う場所(被告県書士会の事務所)への本人の出頭を要請したものである。
(イ) 一四条二項
一四条二項は、従前は、選挙公報での所信が無制限となっていた一方で、選挙管理委員会に届け出る所信が四〇〇字詰め原稿用紙二枚以内とされていたのをいずれも一二〇〇字以内としたものである。
これは、整合性に欠けており、渇乱を生じていたのを是正したものである。
(ウ) 一六条二項
一六条二項は、会長に立候補するには、被告県書士会の一〇名以上の推薦が必要であることを定める規定である。
これは、ある程度の人数の会員に支持される者に立候補者を絞ることにより、泡沫候補の無責任な立候補を防ぐためである。
(エ) 三五条二項
三五条二項は、インターネットによる選挙運動を禁止する規定である。
これは、そもそも、被告県書士会の役員選挙は和歌山県内の行政書士たる会員のみが選挙権を有しているので、会員以外の者がアクセス可能なインターネットによる活動を認める必要がない上、かえって、インターネット上で相手候補に対する誹謗中傷がなされるといった弊害も予想されることから、これを防ぐためである。
イ そこで、検討するに、被告県書士会は自律的規範を有する団体であって、特段の事情のない限り、同被告の規則については、自治的、自律的な決定を尊重すべきであって、憲法が直接に適用されるものではなく、その趣旨を踏まえて規則改正の在り方を検討することが求められるところ、同被告の役員選任規則の改正は、法と会則の定める諸手続に則り理事会において審議された結果、その議決を経て定められたものであり、その内容も、前記のような改正の趣旨に鑑みると、直ちに不当というべきものではないから、これを違法な行為と評価することはできない。この点に関して、原告は自分の立候補を封じるために前記改正をした旨を主張、供述するが、そのような経緯、目的を認めるに足りる的確な裏付けはなく、前記改正の趣旨に関する同被告の説明に照らし、原告の主張、供述は採用することができない。
したがって、原告の主張は、その余の点を検討するまでもなく、理由がない。
(4)  以上によれば、争点一及び三に関する原告の主張は採用することができず、請求の趣旨第三項に係る原告の請求も理由がない。
四  請求の趣旨第四項について
(1)  原告は、被告らが書類を送付することで被告県政連への加入等を強要したことが不法行為に当たり、さらに、Aによる原告に対する名誉毀損等及びBらによる被告県政連加入等の強要について被告らが不法行為責任を負うと主張し、それらの損害賠償として合計六〇万円の支払いを求めている。この請求に関しては、争点二が問題となるので、以下で検討する。
(2)  まず、Aによる原告に対する名誉毀損等の主張について検討する。
ア そもそも、Aは、被告県書士会の一会員として所信を述べ、その中で被告県政連の会費の不払いのことに言及したに過ぎないところ、そうであれば、その発言につき責任を問われることがあり得るのはA自身であって被告県書士会ではないから、Aの発言について直ちに被告県書士会に法的責任を問う原告の主張はそれ自体失当である。なお、Aが被告県書士会の会長に就任した後に原告の名誉を毀損する内容の発言を繰り返したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
イ また、Aの発言自体をみても、原告に対する名誉毀損とされるべき内容であるとは認められない。すなわち、Aの発言は甲第一四号証に記載されているが、これは直ちに原告のことと特定できるような記載内容ではないし、原告において自分が被告県政連に加入していないことを公言している以上は(甲一一)、たとえAの発言が原告が被告県政連の会費を支払っていないことを連想させたとしても、Aの発言が原告の前記公言を知る者の間で流布される限り、その社会的評価を低下させ、その名誉を毀損するものとはいえず、それ以上に前記発言が流布されたことを示す証拠はない。
(3)  次いで、被告県政連への加入等の強要という主張について検討するに、この主張に沿う原告の供述は、被告らの役員ないし会員であるB及びCら数人に取り囲まれたというものであるところ、同供述は、当日は被告県政連の定期大会の司会をしていたので、少しの間勧誘の話をしただけである旨の証人Cの証言に照らし、たやすく採用することができず、ほかに原告に対する強要という事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
さらに、原告は度重なる書類の送付が強要に当たると主張、供述するが、それらの文面をみると、「(依頼)」、「事情ご賢察くださり、ご理解ご協力を宜しくお願い申し上げます。」などというものであって、このような文書を数回送付されてきたことが直ちに強要と評価されるものではない。
(4)  以上によれば、争点二に関する原告の主張は採用することができず、その余の点を検討するまでもなく、請求の趣旨第四項に係る原告の請求も理由がない。
五  請求の趣旨第五項について
(1)  原告は、被告県書士会の役員選任規則の改正が違法であるとして、その無効確認を求めるとともに、その再改正を求めているのに対し、同被告は、本案前の抗弁として、これらの訴えはいずれも具体的な権利ないし法律関係の主張とはいえず、また、確認の訴えは原告と同被告の間の法律関係の解決に有効適切ではないので、却下されるべきである旨主張している。
(2)  請求の趣旨第五項(1)に係る原告の訴えは、同第三項に係る訴えにおける損害賠償請求の前提として、被告県書士会に公共性があり、その内規に憲法が直接適用されるという見解に基づき、別途、同被告の役員選任規則の改正が無効であることの確認を求めるものであるが、たとえ被告県書士会に公共性があるとしても、直ちに憲法が直接適用されることになるものではなく、憲法を根拠として一般的、抽象的に役員選任規則の改正の有効無効を審査するよう求める訴えは、具体的な権利ないし法律関係の主張があるとはいえず、また、これらに直ちに影響を与えるものではないから、紛争の解決には有効適切でないというべきであって、このような訴えは不適法である。
また、請求の趣旨第五項(2)に係る訴えにおいて、原告は、被告県書士会の公共性等から憲法が直接適用されるべきことを主張し、また、総会における会長の答弁を理由として、その再改正を義務づけることを求めているが、被告県書士会に公共性があるとしても、直ちに憲法が直接適用されるものではない上、役員選任規則の改正は同被告の理事会の権限であり、総会での会長らの答弁により同被告と原告との間に役員選任規則の改正をめぐって具体的な権利義務ないし法律関係が発生するものでもない(会則二二条二項、二八条)。被告県書士会の内規である役員選任規則の改正等は同会内部の自治に任されるべきものであって、役員選任規則の再改正を求める訴えは不適法であるといわざるを得ない。
(3)  よって、請求の趣旨第五項に係る原告の訴えはいずれも不適法である。
なお、原告は、被告県書士会の前記本案前の抗弁が時機に遅れた防御方法であるとして却下を求めているが、同抗弁を主張することで訴訟の完結を遅延させるものではないから、原告の主張は採用の限りではない。
六  まとめ
以上によれば、原告の本訴請求は、請求の趣旨第五項に係る被告県書士会に対する訴えはいずれも不適法なものとして却下すべきであり、その余の請求はいずれも理由がないものとして棄却すべきであるから、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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