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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成19年 9月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09268006

要旨
◆ミャンマー国籍の原告が、東京入国管理局入国審査官から不法残留の認定等がされ、その後法務大臣から異議申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けるとともに、難民不認定処分及び在留特別許可をしない処分を受けたため、それらの処分と裁決の取消しを求めた事案において、原告の母国の民主化運動における活動状況と以後の時間的経過等によれば、原告がチン民族に属することを考慮しても、迫害を受けるおそれを基礎づける事実が認められるとはいえず難民に該当しないなどと判示して、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項(平16法73改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の9
難民の地位に関する条約32条1項
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項

裁判年月日  平成19年 9月26日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09268006

平成17年(行ウ)第408号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(甲事件)
平成18年(行ウ)第274号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(乙事件)

東京都世田谷区〈以下省略〉
甲事件及び乙事件原告 X
訴訟代理人弁護士 伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
近藤博徳
猿田佐世
鈴木雅子
鈴木眞
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
高橋太郎
毛受久
山口元一
山﨑健
渡邉彰悟
訴訟復代理人弁護士 板倉由実
大川秀史
曽我裕介
高橋ひろみ
甲事件訴訟代理人弁護士 山本健一
甲事件訴訟復代理人兼
乙事件訴訟代理人弁護士
白鳥玲子
村上一也
谷口太規
水内麻起子
島薗佐紀
甲事件及び乙事件被告 国
代表者兼甲事件裁決行政庁
及び乙事件処分行政庁
法務大臣鳩山邦夫
乙事件処分行政庁 東京入国管理局長高山泰
甲事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官小嶋規昭
指定代理人 中井公哉
岡本充弘
廣川一己
壽茂
西川義昭
江田明典
河村順一
白寄禎
亀田友美
上元哲也

 

 

主文

1  本件訴えのうち,平成18年4月14日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  その余の訴えに係る甲事件及び乙事件原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,甲事件及び乙事件を通じ,甲事件及び乙事件原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)  法務大臣が甲事件及び乙事件原告に対して平成17年4月15日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告からの異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が甲事件及び乙事件原告に対して平成17年4月15日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  乙事件
(1)  法務大臣が甲事件及び乙事件原告に対して平成17年4月14日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)  東京入国管理局長が甲事件及び乙事件原告に対して平成18年4月14日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
甲事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から同認定に誤りがない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の男性である甲事件及び乙事件原告(以下「原告」という。)が,東京入管主任審査官からミャンマーを送還先とする退去強制令書の発付(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件退令処分は,原告が難民であるにもかかわらず,その事実を誤認して,原告が難民に該当しないとの判断の下にされたものであるから違法であるなどと主張して,甲事件及び乙事件被告(以下「被告」という。)に対し,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
乙事件は,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「改正前法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けた原告が,さらに,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から平成18年4月14日付けで入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたとして,被告に対し,本件不認定処分及び上記在留特別許可をしない処分の各取消しを求める事案である。
1  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。なお,証拠により容易に認めることのできる事実又は当裁判所に顕著な事実は,その旨付記しており,それ以外の事実は,当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項
原告は,昭和26年(1951年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(乙2)
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成4年9月8日,タイ王国(以下「タイ」という。)のバンコクから,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,東京入管成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
原告は,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である平成4年12月7日を超えて,本邦に不法に残留することとなった。
(乙1ないし3)
イ 原告は,平成4年10月15日,居住地を「東京都新宿区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく新規登録を受け,同17年1月18日,居住地を「東京都台東区〈以下省略〉」とする同法に基づく変更登録を受け,同月26日,同法に基づく切替交付申請をした。(乙1)
ウ 原告は,平成17年1月29日,入管法違反の容疑で警視庁大井警察署警察官に現行犯逮捕されたが,同年2月18日,東京地方検察庁において起訴猶予処分とされた。(乙5,7)
エ 原告は,平成17年9月6日,居住地を「東京都世田谷区〈以下省略〉」とする外国人登録法に基づく変更登録を受けた。(乙4)
(3)  原告の退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成17年2月18日,原告が入管法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同月16日に東京入管主任審査官から発付を受けた収容令書を執行して原告を東京入管収容場に収容するとともに,原告に係る違反調査をした上,原告を同号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。(乙6ないし8)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年2月21日及び同年3月2日,原告に係る違反審査をし,その結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,これを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙9ないし11)
ウ 東京入管特別審理官は,平成17年3月29日及び同年4月1日,原告に係る口頭審理をし,その結果,同日,東京入管入国審査官の認定に誤りがない旨判定し,これを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づき,異議の申出をした。(乙12,14ないし16)
エ 法務大臣は,平成17年4月15日,原告からの異議の申出には理由がない旨の本件裁決をし,その通知を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告に本件裁決を通知するとともに,同日付けでミャンマーを送還先とする本件退令処分をし,東京入管入国警備官は,同日,退去強制令書を執行して引き続き原告を東京入管収容場に収容した。
原告は,平成17年8月26日,仮放免された。
(乙17ないし20)
(4)  原告の難民認定申請手続
ア 原告は,平成17年2月24日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。(乙34)
イ 東京入管難民調査官は,平成17年3月29日,原告から事情を聴取するなどの調査をした。(乙35)
ウ 法務大臣は,平成17年4月14日,下記の理由により,本件不認定処分をし,同月15日,これを通知したところ,原告は,同月21日,改正前法61条の2の4に基づき,異議の申出をした。(乙37,38)

あなたは,「特定の社会的集団の構成員であること」及び「政治的意見」を理由とした迫害を受けるおそれがあると申し立てています。
しかしながら,
① あなたの本国における活動についての供述からは,あなたに対する具体的・客観的迫害のおそれは認められないこと
② あなたが主張する本国での反政府活動の後,あなたに対して正規旅券が発給され,出国手続がなされていること
③ あなたは,本邦入国から約12年間という長期間にわたり,特に合理的な理由なくして難民認定申請に及んでいないこと
④ あなたの主張する本邦入国後の活動内容からも,あなたが帰国した場合の客観的・具体的な迫害のおそれがあるとは認められないこと
等からすると,申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め難く,あなたは,難民の地位に関する条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められません。
また,あなたの難民認定申請は,出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり,かつ,同項ただし書の規定を適用すべき事情も認められません。
エ 東京入管難民調査官は,平成18年1月31日,原告に対する審尋等を実施した。(乙40)
オ 法務大臣は,平成18年4月5日,下記の理由により,原告に対し,入管法61条の2の9に基づく異議の申立てとみなされる前記ウの異議の申出について,理由がない旨の決定をし,同月14日,これを告知した。(乙45)

1(1)  あなたは,本国において,1988年に民主化運動に参加し,その際,同僚とともに,勤務先病院に潜入していた軍情報部員を拘束して暴行を加え,上記同僚が1990年に身柄を拘束されたほか,軍の発砲により死亡したデモ参加者の遺体のリスト作成を担当していたが,これを従兄弟に漏らし,従兄弟が上記リストの内容を外部に漏らしてしまったこと,学生たちを匿ったことなどを理由に迫害を受けるおそれがある旨主張しています。
しかしながら,あなたの供述が事実であるとしても,あなたの同僚が逮捕された理由は判然としない上,その当時でさえ4か月後には釈放されています。遺体のリスト漏洩に関する主張についても,当該漏洩は必ずしもあなたの政治的意見に基づくものとは言い難い上,身柄拘束された従兄弟も数か月後には釈放されています。その後あなたが自己名義の旅券の発給を受け,その旅券を用いて出国手続を受けていることを併せ考えれば,少なくともあなたが本国を出国した当時において,あなたが反政府活動家として本国政府に関心を寄せられていたとは認められません。
(2)  あなたの出国の動機を見ても,あなたは,1992年に本邦に入国した後,2002年までの約10年間にわたり,何ら政治活動をせず,かえって本国に向けて多額の送金をおこなっていること,2005年1月に警察に逮捕されて初めて難民認定の申請をしていることなどの事情に照らせば,あなたが迫害を恐れて本国を出国したものとは認められません。
(3)  あなたは,本邦において,2003年以降在京ミャンマー大使館前の反政府デモに参加し,2004年には,在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)に加入したほか,チン族の一員として在日チン族協会(CNC-JAPAN)にも加入していることから,帰国した場合には迫害される旨主張しています。
しかしながら,あなたが2003年に始めたという政治活動なるものは,年に数回のデモ参加に過ぎません。また,その後参加したAUN及びCNC-JAPANは,いずれも結成後間もない団体であり,単にその会員であること自体によって迫害の危険性が生じるとは認められません。あなた自身の活動内容を見ても,特段目立ったものは見当たらないのであって,あなたが反政府活動家として本国政府に関心を寄せられているとは考えられません。
その他あなたの主張や提出証拠をすべて検討しても,あなたが帰国した場合に迫害を受けるという客観的危険性を認めることはできません。
したがって,あなたは難民条約第1条A(2)及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する難民とは認められず,原処分に誤りはありません。
2  なお,出入国管理及び難民認定法第61条の2の9第3項に基づき,難民審査参与員の意見を聴いた結果,難民審査参与員はいずれも,前記同様の理由によって,あなたの難民該当性は認められないと述べています。ただし,難民審査参与員のうち1名は,あなたの在留について配慮が必要であると述べています。
カ 東京入管局長は,平成18年4月14日付けで,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の通知書を交付したが,その後,同通知書は,本件裁決の内容に変更はない旨通知したものであり,新たに在留特別許可をしない処分をしたものではなく,これに対して取消訴訟を提起することはできないとして,同18年6月23日付け通知書により,同年4月14日付けの通知を取り消す旨の通知をした。(乙46,47)
(5) 本件訴えの提起等
ア  原告は,平成17年9月16日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める甲事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ  原告は,平成18年6月13日,本件不認定処分及び平成18年4月14日付けの在留特別許可をしない処分の取消しを求める乙事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
ウ  当裁判所は,平成18年6月14日,乙事件の弁論を甲事件の弁論に併合する旨の決定をした。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
本件の主な争点は,次のとおりである。
(1)  難民該当性の有無及び拷問が行われるおそれの有無
具体的には,本件不認定処分がされた平成17年4月14日当時並びに本件裁決及び本件退令処分がされた同月15日当時において,原告は,ミャンマー及び我が国における活動等や,ミャンマー政府から迫害を受けるがい然性の高い少数民族に属することなどを理由に,同政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているために,国籍国の外にいる者であるということができるか,また,これらと同様の理由により,原告に対して同政府による拷問が行われるおそれがあるということができるか。
(2)  60日条項違反の有無
具体的には,難民認定申請が本邦上陸後60日以内にされなかったことについて,そもそも改正前法61条の2第2項の適用を本件訴訟において検討すべきであるか。また,原告について改正前法61条の2第2項ただし書所定の「やむを得ない事情」があるということができるか。
(3)  本件不認定処分及び本件裁決等の適法性
具体的には,本件不認定処分がされた平成17年4月14日当時及び本件裁決がされた同月15日当時において,原告が難民に該当することを理由に,本件不認定処分及び本件裁決が違法なものであるということができるか。また,原告がミャンマーに送還されれば拷問が行われるおそれがあったことを理由に,本件裁決が違法なものであるということができるか。
(4)  本件退令処分の適法性
具体的には,本件裁決が違法であるとして,これを前提とする本件退令処分も違法となるか。
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(難民該当性の有無及び拷問が行われるおそれの有無)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネーウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党(以下「BSPP」という。)によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「国軍」という。)の幹部20人を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は政治の表舞台に立つことがなかった国軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年振りに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権の後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,その日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を採り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃される事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,国民及び政治活動家を尋問のために家族に通知することなく逮捕するので,これらの者が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合には,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
(ウ) ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
イ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,ヤンゴン総合病院に勤務する看護師であったところ,ヤンゴンで大規模なデモが起きた昭和63年8月8日以降,原告もデモに参加して民主化運動に加わった。そして,原告は,同病院の医師及び看護師らと語らって,同病院で組織されたデモに参加したところ,これは公務員でありながら政府に反対する初めての運動となった。このような状況下で,国軍が同病院へ向けて発砲する事件が発生し,銃撃された僧が死亡するなどした。同事件を契機として,同病院の職員らの怒りは高まり,ほぼ全員がデモに参加するようになった。原告も同事件以降は毎日デモに参加した。
(イ) 昭和63年8月8日以降,民主化運動を武力によって鎮圧しようとする国軍との衝突によって亡くなった者の死体がヤンゴン総合病院に運ばれてくるようになった。
原告は,国軍がヤンゴン総合病院の死体安置所から死体を引き取るに当たって,運ばれる死体の死亡確認をしたり,死体の数を記録したりしたところ,その際に立ち会った軍情報部員から,「これは軍の最高機密なので,絶対に外部に漏らしてはいけない。もし,漏らしたらお前たちは大変なことになるぞ。」と脅かされていた。
(ウ) ヤンゴン総合病院でデモを組織するようになった後,原告は,毎日デモに参加している看護師の中に見慣れない女性が入っていることに気付き,同病院内の学生活動家たちが拠点に使っている部屋に同女性を呼び出して問い詰めたところ,同女性は軍情報部の人間であることを認めた。原告は,この際,看護師のA及びBと共に,互いの名を呼び合いながら,同女性を縛ったり,殴ったりした。同女性は,その後,学生活動家たちに引き渡されたが,後記(ク)のとおり,A及びBは後日捕まった。
(エ) 原告は,ミャンマー当局に2回逮捕された。
1回目は,昭和63年8月25日ころ,原告がシュエボンダ通りで,「軍は市民に対する暴力や圧力をすぐにやめろ。自分たちの活動が成功しますように」と書かれたポスターをはっていた時で,3,4人の軍人のうちの一人に左耳やその付近を何回もたたかれ,更に他の軍人から体をけられた。そのため,原告の左耳は聴力を失った。原告は,軍のトラックに乗せられたが,原告が以前に教員をしていたころの教え子がいたことから,その助力を得て逃げることができた。
その1週間後,ラダ通りで原告は再び捕まった。この時も原告はポスターをはっていたところ,警察署に連行されて3日間拘束された。原告は,今後,政治活動をしないという書面に署名をして釈放されたが,警察署長が原告と同じチン民族であったため,むしろこの程度で済んだものと思われる。
(オ) 原告はその後もデモ活動を続けたが,昭和63年9月18日に軍事クーデターがあり,原告は,その翌日,有名なコメディアンであるCが学生たちと共にヤンゴン総合病院でハンガーストライキをするというので,医療器具を持ってそのサポートをした。
この日以降は,当局の取締りが厳しくなり,デモなどの民主化運動はほとんど行えない状況となって,原告も直接その活動に参加することはなくなった。
ただし,原告は,上記クーデターの前から,民主化運動に加わるために地方から集まった学生たちをヤンゴン総合病院の男子寮に住まわせていたところ,同クーデター後は,学生たちがそれぞれの出身地に帰らざるを得なくなり,男子寮のリーダー格であった原告は,周りの者に呼び掛けて,学生たちが帰省する費用を援助した。
(カ) 平成2年5月に施行された総選挙に当たって,原告はNLDを支持し,ヤンゴン総合病院に勤める公務員である都合上,正式にNLDの党員となることはできない事情を説明した上,事実上の党員として,その選挙活動に協力した。原告は,NLD青年部のメンバーと共にダゴーン区で戸別訪問をするなどし,その結果,同区ではNLDの候補者が当選した。
(キ) 前記(カ)の総選挙でNLDが圧勝したことから,原告はNLDが政権を取ることを期待し,それまでだれにも話さなかったヤンゴン総合病院における死体確認作業の件(前記(イ))を親せきのD1に話した。
ところが,実際にはNLDに政権が委譲されることはなく,他方において,D1は,同人がかかわっていたチン民族戦線(以下「CNF」という。)のことを書いたリーフレットに上記の件を載せ,これを殉職者の日である平成2年7月19日に配布した。
D1が捕まったのはその後間もなくのことで,同人は約4箇月後に釈放された。D1は,身柄の拘束中,拷問を受けて,上記の件の情報源が原告であることを自白した。
(ク) D1が逮捕されたのと同じころ,ヤンゴン総合病院においてA及びBが捕まった。その逮捕当日,原告は非番で,おじのEの家に遊びに行っていたため,同病院及びその寮におらず,難を免れた。原告に急を知らせた同僚のFから聴いたところによれば,当日,軍情報部員が同病院に来て,原告,A及びBに用事が有ると言い,その場に居たA及びBが連行されたので,これを知った婦長がFに言付けて,原告がEの家に居ることを思い出したFが,その翌日,原告にこれを知らせたということであった。
原告は,その話を聴き,軍情報部が原告を捜しているのであれば安全な場所を探して逃げなければならないが,十分な資金がなく準備も整わない現状では国外に出ることはできないと考え,母方の親せきであるおじのGが海軍に勤務していたことから,同人の家に身を寄せることとした。Gは海軍である程度の地位に在り,海軍に勤務する人々が集まって居住する区域に住んでいることから,そこでは軍情報部の捜索や宿泊者の点検などがなく,何かあってもGや周りの知り合いが守ってくれると考えたからである。
原告は,Gの家に結局1年ほどおり,その間は屋根裏部屋のような所に住んでいた。この間,原告は,Fから,ヤンゴン総合病院を解雇されたことを知らされた。
(ケ) 原告は,平成3年7月,やはりヤンゴン総合病院の看護師であったHから,マハミャインで石油を掘っている韓国の石油会社ユーコンが医務担当の職員を探していると聞き,マネージャーのIが原告の事情を理解してくれるであろうということからその面接を受け,正直に話をしたところ,Iは,原告が配属される場所は,ミャンマーの中部に在り,村が在る所まで行くには1日か2日かかるほどの人家もない人里離れた場所なので,軍情報部もそこまでは来ないから心配は要らないなどを話した。そこで,原告は,同月から,マハミャインに移り,ユーコンで働き始めた。
マハミャインでは,その時までに釈放され,おばの家に身を潜めていたAも一緒に働くこととなり,原告は,Aから捕まった時やその後の状況を聴いたところ,Aは,勤務中にいきなり連行され,イェーチーアイ収容場に入れられたこと,取調べで聴かれた内容は,昭和63年当時のヤンゴン総合病院内での民主化運動に関する動きであり,当局がもともと情報を持っていてそれを確認するということもあったことなどを話した。その情報は,その場に居た者でなければ分からないようなものもあり,やはり軍情報部の女性が情報を流したものと思われた。また,原告は,Aから,同人が受けた様々な拷問の様子も聴いた。
なお,Aは,その後,精神に変調を来して死亡したと聞いている。
(コ) ユーコンでの仕事は1年間で終了し,原告はマハミャインを離れなければならなくなったが,そこで働く間にミャンマーを出国するに必要な資金を得られたため,Gの家に戻り,Fを通じてブローカーと連絡を取り,同ブローカーに5万2000チャットを支払って,旅券を取得した。そして,ミャンマーを出国する際には,軍情報部の高官でチン民族の知人であるJに空港まで付き添ってもらい,また,Jの勧めに従い,軍情報部に2万チャットを渡すなどして,平成4年9月4日,無事にミャンマーを出国することができた。
(サ) 原告は日本に入国してからは,在日チン民族同盟(以下「CNC」という。)の前身であるチン民族の互助組織的なグループに入っていた。また,CNFとの関係でも日本に住むチン民族から寄附を集めたり,メンバーが来日した際に会合を開くなどしていた。
平成15年に入ってから,日本に居住するチン民族の中において,ミャンマーの政治を変えるために自分たちも積極的にかかわるべきではないか,という声が高まり,CNCが正式に結成された。原告も同16年にはその正式なメンバーになった。さらに,少数民族のための民主化運動組織として,在日ビルマ連邦少数民族協議会(以下「AUN」という。)も結成されるに至り,原告はこれに加入した。
原告は,CNCの結成以来,その集会に参加してきた。CNCによる単独のデモ活動はなかったため,原告はデモには月に1回参加する程度であったが,原告が逮捕される2,3箇月前からは,ほぼ毎日デモ活動に参加するようになった。
(シ) 原告は,平成16年12月,ヤンゴンに住むいとこのKと電話で話をした際,D1が捕まってから大分たつし,帰国しても大丈夫だろうかと質問したところ,Kからは,その件はまだ落ち着いたとはいえないし,特に日本で活動をしているのならば,絶対に帰国しないようにとの返答を受けた。
このようなこともあり,原告は,難民認定申請をすることを考えるようになり,陳述書なども準備して,2,3日後には申請しようとしていたところ,平成17年1月29日に逮捕された。
なお,原告が難民認定申請をした後,平成17年10月ころに原告がミャンマーに居る母親に電話をしたところ,母親は,軍情報部員らしき者が来て,原告が日本で難民認定申請したことの真偽を確認したり,日本から送ってきた物があるのだったら政府はそれを没収できる,税金を払え,もしうそをついていたらひどい目に遭うから覚えておけ,などと脅かされたりしたことなどを話した。
ウ 以上によれば,原告は,人種若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるから,難民に該当する。
また,原告が帰国すれば,A,B及びD1のようにミャンマー政府に捕らえられ,拷問を受けるおそれがある。
(被告の主張)
ア 原告がその難民該当性を基礎付ける事情として主張する項目は,おおむね次のとおりである。
(ア) 昭和63年の民主化闘争に共鳴し,ヤンゴン総合病院に看護師として勤務する傍ら,職場の同僚と共に反政府デモに参加したほか,国軍の活動に反対する内容が記載されたポスターをはっていた際,国軍や警察に発覚して暴行を受けたり,身柄拘束を受けたりしたこと。
(イ) 軍事機密とされていた事項を他人に漏えいしたこと。
(ウ) 民主化運動のために地方から出てきた学生をかくまう場所としてヤンゴン総合病院の男子寮を提供していたこと。
(エ) 来日後の平成16年にはCNC及びAUNに所属して民主化運動を続け,デモ等に積極的に参加していたこと。
イ しかしながら,原告が主張する活動内容のほとんどについては客観的な証拠に乏しい上,原告が供述する反政府活動の実態が仮にあったとしても,その活動内容はそれ自体ミャンマー政府が関心を抱く内容のものではなく,原告の難民該当性を基礎付ける事実とはなり得ない。また,原告は,ヤンゴン総合病院の同僚と共に反政府活動に従事していた当時,軍情報部員が看護師として病院内に潜入していたため,原告らの活動内容がミャンマー政府に伝わったこと,さらに,軍事機密を他人に漏らしたことをミャンマー政府に知られたことなどを供述するが,それらの供述内容は,不合理な変遷,不自然な点が多々見受けられるもので信用し難く,これを事実として認めることはできない。
他方で,原告には何ら問題なく旅券が発給されており,来日後も在東京ミャンマー大使館で旅券の有効期間の延長許可を受けていること,ミャンマーを出国した後,相当長期間にわたり,合理的理由もなく難民認定申請を行わず,来日後は不法就労に励んでいたこと,原告の家族がミャンマーで平穏かつ安定的な生活を送っていると推認されることなどの事情が認められ,これらの事実は,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情である。
したがつて,原告が主張する事情それ自体において,原告の難民該当性を基礎付ける事実とは認め難く,かえって原告の難民該当性を否定する方向に働く上記事実があり,これらの事実を総合評価すれば,原告を難民と認めることはできない。
また,同様の理由により,原告に対してミャンマー政府による拷問が行われるおそれはない。
(2)  争点(2)(60日条項違反の有無)について
(原告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項の60日条項は,法改正により既に廃止されているのであるから,本件不認定処分の司法審査に当たり,同条項の要件具備の点を審査判断の対象とする必要はない。
また,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)における難民保護の趣旨や,本邦上陸後60日を経過した後にされた難民認定申請について多くの者が難民認定を受けている事実からすると,改正前法61条の2第2項のいわゆる60日条項は,努力規定又は訓示規定であったと考えるべきである。
イ 仮に本件で60日条項の適用があるとしても,原告が我が国にも難民認定制度があることを知ったのは,既に本邦上陸後60日を過ぎてからのことであり,同制度があることを知ってからは,我が国における難民認定が厳格であることを聞かされて,難民認定申請をして不許可となり,かえってミャンマーに送還される結果となることを恐れて,その申請をちゅうちょしていたのであるから,原告の難民認定申請には,改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」があったというべきである。
(被告の主張)
ア 改正前法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,病気,交通の途絶等の客観的,物理的事情により,本邦に上陸した日又は本邦にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に入国管理官署に出向くことができなかった場合や,申請者が第三国において難民としての保護を求めることを希望し,その目的で当該第三国への入国申請等具体的な手続を行っていたものの,結果的にこれが認められず,その時点では既に申請期間が経過していた場合のように,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうものと解すべきである。
イ しかし,原告には上記にいう特段の事情があるとは認められないから,原告が本邦上陸後から60日以内に難民の認定申請をしなかったことについて「やむを得ない事情」があったということはできない。
(3)  争点(3)(本件不認定処分及び本件裁決等の適法性)について
(原告の主張)
原告が難民に該当するにもかかわらず,これに該当しないとしてされた本件不認定処分は違法である。また,原告が難民に該当するとともに,原告に対して拷問が行われるおそれがあるにもかかわらず,原告に在留特別許可を認めなかった本件裁決及び平成18年4月14日付け在留特別許可をしない処分は,難民条約32条1項及び33条1項,入管法53条3項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項に反するものとして,裁決行政庁及び処分行政庁が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法がある。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,本件不認定処分は違法でない。
また,原告は,退去強制事由である入管法24条4号ロに該当するから,法律上当然に退去強制されるべき外国人であるところ,原告に対して拷問が行われるおそれもなく,他に在留を認めるべき特別の事情があることも認められないから,本件裁決には何らの違法もない。
なお,乙事件に係る訴えのうち,平成18年4月14日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は,存在しない処分の取消しを求めるものであって不適法であるから,却下されるべきである。
(4)  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
(原告の主張)
原告は難民であり,かつ,原告に対して拷問が行われるおそれがあることからして本件裁決が違法である以上,本件退令処分も違法である。
(被告の主張)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出には理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき全く裁量の余地はないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
第3  争点に対する判断
1  証拠(甲1ないし13,18,19,20,30)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ミャンマーの政治状況等
ア ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,同37年3月,ネーウィン将軍がクーデターを決行し,同将軍が率いる国軍が全権を掌握した。同年7月にはBSPPが結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
イ 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や国軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われ,また,ヤンゴンの中心にある市庁舎前で10万人規模の反政府集会が開かれるなど,大規模な民主化運動が起こったところ,同月9日,ミャンマー当局は,無差別発砲によりこれを規制し始め,同月10日には,国軍がヤンゴン総合病院へ向けて発砲する事件が発生した。同事件で死亡者が出たと伝えられたことなどから,これまで事態を傍観していた人々も反政府運動の支援に傾き,ヤンゴン市内では市民により各所でバリケードが築かれるなどし,状況は緊迫の度合いを高めた。
このころ,全ビルマ学生連盟(後の全ビルマ学生連盟連合。以下,その通称をもって「バカタ」という。)はヤンゴン総合病院に拠点を構え,同病院の敷地内では,連日,反政府集会が開かれた。同病院の壁には,ポスター,風刺画及び声明文等がはられ,多数の市民が読み,ある者は手書きで写すなどした。
昭和63年8月24日,ヤンゴン総合病院の敷地内でアウンサンスーチーが野外で初めての演説をし,同月26日に開かれたシュエダゴンパゴダの境内におけるアウンサンスーチーの演説会では,集まった聴衆が30万人を超えた。また,同月27日には,ヤンゴン総合病院の敷地内で元国防相のティンウーが演説を行った。
しかし,これらの民主化運動は,国軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,発砲により民衆の抵抗運動を排除して,SLORCによる軍事政権が成立した。
ウ SLORCは,治安と秩序を回復し,国民が望む複数政党制総選挙を実施すると発表し,昭和63年9月27日には政党の登録が認められたところ,アウンサンスーチー及びティンウーらは,昭和63年9月30日,NLDの政党登録をした。
エ SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。
オ 平成2年5月27日,ミャンマーにおいて約30年振りに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得して勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
カ SLORCは,平成8年5月,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束して,議員総会や党集会の開催を妨害した。
キ 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月18日,NLD党員6人を含む活動家20人が同8年12月のデモを扇動したとして禁錮7年の実刑判決を受け,同9年1月28日,NLD党員5人を含む活動家14人が同様の判決を受けた。
ク 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月6日,SLORCの第2書記であるティンウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。
ケ SLORCは,平成8年末から同9年にかけて,NLD党員ら多数を拘束し,20人以上のNLDの議員に辞職を強制した。
コ SLORCは,平成9年11月15日,国家平和開発評議会(以下「SPDC」という。)に改組された。
サ アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁の措置が採られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーを含むNLDの構成員がSPDCの支持者に襲撃され,アウンサンスーチー(NLD書記長)及びティンウー(NLD副委員長)らが警察に身柄を拘束されるというディペイン事件が起きた。
シ ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)国務省の平成13年版レポートによれば,SPDCによる恣(し)意的逮捕及び拘留,政治問題に関する公開裁判の拒否,非常事態法,非合法結社法,常習犯取締法及び国家破壊分子取締法といった拡大解釈可能な法律の悪用,政治目的遂行のための法廷操作,治安警察による囚人,拘留者及び一般市民に対する拷問,むち打ち及び虐待等といった人権抑圧状況が存在すると報告されている。
なお,ミャンマーにおける多数民族はビルマ民族であるが,それ以外の少数民族は,ミャンマーにおける総人口の3分の1程度を占めるとされているところ,上記レポートによれば,ミャンマー政府は,チン民族のキリスト教徒に対してその信仰を妨害していること,主に陸軍兵士による虐待として,チン民族,カレン民族,カレンニ民族及びシャン民族の殺害,むち打ち及び強姦(かん)等が頻繁に発生していることなどが報告されている。
(2)  原告の個別的事情
ア 身分事項等について
(ア) 原告が昭和26年○月○日にミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性であることは,前記前提事実(1)のとおりである。
(イ) 原告は,チン民族に属する父母との間の3人兄弟(①長女,②長男及び③2女の順)の長男として,チン州ハーカー市で生まれた。父は既に死亡し,原告よりも27歳ぐらい年上の母,3歳ぐらい年上の姉(長女)及び18歳ぐらい年下の妹(2女)は,同市で農業をしながら生活している。
原告は,キリスト教徒であり,洗礼名はLである。
なお,原告は未婚であり,子供はいない。
(乙7,9,10,12,34,35)
(ウ) 原告は,昭和43年に地元の学校を卒業し,同47年にヤンゴン管区タイチー市にあるタイチー高等学校を卒業した後,ハーカー市に戻って地元の中学校の補助教員を務めた。同職を退いた後は,実家で農業に従事するなどしたが,同51年1月にヤンゴン総合病院看護研修学校に入学し,同53年12月に看護師資格を取得した。
原告は,昭和54年6月ころからヤンゴン総合病院で看護師として勤務し,その勤務中,3年間はココ島に派遣されるなどした。なお,原告の月給は,おおむね300チャット強であった。
なお,在ミャンマー日本国大使館医務官M作成の「海外医療事情レポート21ミャンマー」(甲20)によれば,平成10年5月現在,ミャンマーの「医療施設は公立病院が主体で」,ヤンゴンの公立病院のうち,ヤンゴン総合病院は,「1400床,医師数約200,看護婦数約400」,「当国における最高,最大の総合病院」であると記載されている。
(甲26,乙34,35)
イ ミャンマーにおける原告の活動等について
(ア) 昭和63年8月8日からミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こったことは,前記(1)イのとおりであるところ,このころ,ヤンゴン総合病院に勤めていた原告(当時37歳)は,同病院の医師,看護師及び職員らと共にデモに参加し,プラカードを掲げて同病院の周辺を行進するなどした。(甲17,26,乙12,35,38)
なお,国軍がヤンゴン総合病院へ向けて発砲する事件が昭和63年8月10日に発生したことは,前記(1)イのとおりである。
(イ) 国軍が民衆と衝突するようになって以来,ヤンゴン総合病院には国軍との衝突による死傷者が搬送されるようになり,国軍も,日々,軍用車で死体を集めては同病院に運び,午前3時か4時ころになると,同病院から死体を引き取っていずこかに死体を運び去っていた。
原告は,上司に当たる医師から指示を受け,国軍が死体を引取りに来るとヤンゴン総合病院の死体安置所に行き,同僚のNを補助して,国軍が運び出す死体について大まかながら死亡確認をしたり,死体の数を記録するなどしたことがあったが,このようなことは,おおむね昭和63年8月末日前後まで続いた。
死体の数を記録する紙は複写式になっており,そのうちの1枚はヤンゴン総合病院が保管し,ほかの1枚は国軍に渡されていたところ,死体搬出時に立ち会っていた軍情報部員は,原告ら同病院の職員に対し,この作業のことは国軍の最高機密に当たるので,外部に漏らすと,何らかの制裁があることを度々警告するなどした。なお,原告が確認した限り,死体の数は,少ない日で約80体で,多くの場合,100体を超えていた。
(甲17,26,乙12,34,38,原告本人)
(ウ) ヤンゴン総合病院の医師,看護師及び職員らがデモを組織するようになってから3日ほどしたころ,看護師としての業務に差し支えるような不自然な制服の着方をした見慣れぬ女性が行動を共にしていたことが判明したことから,当時,バカタが拠点としていたヤンゴン総合病院内に在る医師の休憩室に同女性を呼び出し,バカタの指導者3,4人,医師3,4人,看護師20人ほどいる中で尋問したところ,同女性は軍情報部に所属する者であることを認めた。
この際,原告は,A及びBと共に,互いの名(原告については洗礼名のL)を呼び合いながら女性を縛ったり,尋問に当たって暴行を加える役を担っていたところ,同女性が軍情報部に所属する者であることを認めたことから,上記休憩室に集まっていた者の中から同女性を殺せと言うものも現れたが,同女性が反省の弁を述べるなどしたため,原告らは,殺すようなことはしないから処遇を一任してほしいというバカタに同女性を引き渡した。
(甲26,乙12,34,35,38,原告本人)
(エ) 原告は,昭和63年8月25日ころ,ヤンゴン総合病院付近の路上で,国軍の民衆に対する暴力に反対する旨のポスターをはっていたところ,軍用車が通り掛かり,3,4人の軍人に囲まれて暴行を受けた。そして,原告は軍用車に乗せられ,連行されそうになったものの,同車が市民の封鎖した道路に差し掛かった際,原告が補助教員であったころの教え子が軍人として同車に同乗していたため,同人の助けによって逃げることができた。なお,この際に受けた暴行により,原告の左耳の聴力はほとんど失われた。
それから1週間ほどした後,原告は,やはりヤンゴン総合病院付近の路上でポスターをはっていたところ,警察官に連行され,警察署で3日間拘束されたが,今後,政治活動はしない旨の誓約書に署名をして釈放された。
(甲26,乙9,10,12,34,原告本人)
(オ) SLORCが昭和63年9月18日に軍事クーデターによって全権を掌握したことは,前記(1)イのとおりであるところ,原告は,同月19日,ヤンゴン総合病院前で行われたミャンマーの有名な芸能人と学生たちとのハンガーストライキに助力するなどしたが,同日以降,当局による取締りが厳しくなったことから,デモなどの民主化運動には参加しないようになった。
ただし,ヤンゴン総合病院の男子寮には,約10人の学生が寝泊まりしていたところ,上記クーデター後は,これらの学生も民主化運動をすることができなくなったことから,原告らは,費用を出し合って,合計200チャットか300チャットぐらいの資金を学生たちに渡し,学生たちがそれぞれの出身地に帰省する手助けをした。
(甲17,26,乙12,34,38,原告本人)
(カ) 複数政党参加による総選挙が平成2年5月27日に施行されたことは,前記(1)オのとおりであるところ,原告は,同選挙においてNLDを支持して戸別訪問などの選挙活動をし,原告の支持したNLD所属の候補者は同選挙で当選した。
原告は,総選挙の結果,NLDが圧勝し,NLD政権の政府が誕生すると期待したこともあり,同選挙の後,いとこのD1(ただし,本名は,D)に対し,原告が昭和63年8月ころにヤンゴン市民病院で死体の死亡確認をし,その数を記録していたこと,死体の数は,1日当たり80体から100体程度あったことなどを話したところ,当時,D1はCNFの運動に関与していたことから,CNF関連のリーフレットに原告から聴いた話を載せ,平成2年7月19日にヤンゴン市内のシュエダゴンパゴダ通りでこれを配布していたところを国軍に逮捕された(なお,D1は当時15歳であった。)。
D1は,軍情報部のイェーチーアイ収容場に2箇月か3箇月ほど収容され,むち打ちや,殴るけるなどの拷問を受けた後,上記リーフレットに記載された死体の数などは原告から聴いたことを自白し,今後,政治活動はしない旨の誓約書に署名をして釈放された。
なお,D1は,平成16年12月14日,CNFの運動に関与したことなどを理由として,米国において難民認定されている。
(甲16,26,29,乙12,34,35,原告本人)
(キ) D1が逮捕されたころと前後して,原告,A及びBの3人に用事が有ると言って軍情報部員がヤンゴン総合病院を訪れた。原告は,この日,非番であったため同病院に出勤しておらず,寮を出て親せきの家に泊まっていたが,同病院に出勤していたA及びBの2人は軍情報部員に連行された。
これを知ったヤンゴン総合病院の看護師長は,原告の同僚であるFに言付けて,原告に対し,同病院に出勤しないように伝え,身の危険を感じた原告は,ヤンゴン市内のタンレスン地区に在る母方のおじの家にかくまってもらうことした。原告が同おじを頼った理由は,同おじが海軍に勤め,その家が在る居住区は海軍に勤務する者が多く住む地域であったため,軍情報部も同居住区をおいそれと捜索できないと考えたからであって,原告は,昼間は外を出歩かないようにするなどの注意を払いながら,同おじの家に約1年間居住していたところ,この間の平成2年終わりころか同3年初めころ,原告がヤンゴン総合病院を解雇されたことをFから知らされた。
(甲26,乙12,原告本人)
(ク) 原告はいつまでもおじに迷惑を掛けるわけにはいかないと考えていたところ,平成3年7月,Fからの話により,人家もなく近隣の村落からでも1日では行けないほどの所で,軍情報部の捜索の手が及ばないというミャンマー中部マハミャインで石油の採掘をする韓国の会社ユーコンにおいて医務担当の職員として働くことになり,身柄の拘束から4箇月後に釈放されたAと共にマハミャインに赴いて就労した(なお,BもAと同時期に釈放された。)。
その際,原告は,Aから軍情報部に捕まった後の話を聴いたところ,Aは,ヤンゴン総合病院からイェーチーアイ収容場に連行され,昭和63年当時の同病院内での民主化運動に関する動向等について尋問されたことなどのほか,顔を水に漬けられ,窒息しそうになったところで顔を上げさせられて質問を受け,満足のいく答えがないと再び顔を水に漬けられたり,頭に大きな缶を被せられ,その外側から何か硬い物でたたかれたり,片足だけで手を上げて立たせられ,倒れるとひどくたたかれたり,食料や飲料水を与えられず,便所にも行かせてもらえないなどの様々な拷問を受けたことを原告に話した。
(甲26,乙12,35,38,原告本人)
(ケ) ユーコンでの仕事は1年間の予定であったところ,原告は,平成4年7月,海軍に勤務するおじの家に戻った。原告は,ユーコンで働いてためた資金を使ってミャンマーを出国しようと考え,Fに連絡を取って依頼したブローカーに5万2000チャットを支払ったところ,同年8月3日付けで旅券の発給を受けることができた。
原告は,牧師であるOに出国についての相談をしたところ,同牧師は,数多くの難民を受け入れている米国に行くべきであるが,ひとまず日本であれば保証人を紹介できることなどの話をした。そこで,原告は,在ミャンマー日本国大使館に赴いて日本の査証を取得し,Fに頼んでタイのバンコク行きの航空券を取得した上,平成4年9月4日,ミャンマーを出国した。
なお,原告は,無事にミャンマーを出国するため,軍情報部において大尉(Captain)の階級にあるチン民族出身のJに付き添ってもらい,同人の勧めに従って軍情報部に2万チャットの賄賂(ろ)を渡すなどしたことから,空港において格別の支障なく出国手続をすることができた。
(甲26,乙2,10,34,35,38,原告本人)
(コ) 原告は,バンコク到着後,在タイ米国大使館で米国の査証を得ようとしたもののかなわず,前記前提事実(2)アのとおり,平成4年9月8日,本邦に上陸した。
(甲26,乙10,原告本人)
ウ 我が国における原告の活動等について
(ア) 原告は,平成4年9月8日に本邦に上陸して2箇月ほどしてから,飲食店の皿洗いの仕事などを始め,おおむね月額15万円か16万円ほどの収入を得るようになり,年に数回,1回当たり約5万円をミャンマーの実家に送金するなどしていた。(乙10)
(イ) 原告の旅券には,在東京ミャンマー大使館において,①平成7年4月27日付けで同8年8月2日まで有効期限を延長する旨,②同年3月15日付けで同9年8月2日まで有効期限を延長する旨,③同年4月21日付けで同10年8月2日まで有効期限を延長する旨,④同年3月20日付けで同11年8月2日まで有効期限を延長する旨の各許可がされたことが記載されているものの,同各記載は,有効な旅券を所持している外見を作出すれば,カナダの査証を得られるかもしれないと考えた原告が,知人に依頼して偽造させたものである。(乙2,10,35,原告本人)
(ウ) 平成13年ころ,我が国で開催された武器密輸及び麻薬の取締りの研修にミャンマー代表としてJが出席し,原告は,その宿泊先にJを訪ねて面談したところ,同人は,原告がミャンマーに帰国すれば身柄を拘束されることが確実だと話した。また,同年中には,Nも1箇月間ほど来日したところ,同人も,原告に対し,原告が帰国すれば捕まるのは確実だと話した。(甲26,乙34)
(エ) 原告は,平成16年12月ころ,100人から200人ほどの構成員から成るAUN及び30人から40人ほどの構成員から成るCNCに入会し,在日本ミャンマー大使館前で行われたデモ等に同年中に5回,同17年に2回参加した。そのほか,原告は,CNCに入会する前から,チン民族で我が国に在住する者から寄附金を集めて,カナダに拠点を置くCNFに対しコンピュータ2台を提供するなどしたこともある。
なお,平成16年12月ころ,原告がヤンゴンに住むいとこに電話を架けたところ,同人からミャンマーには絶対に帰ってこないようにと言われた。
(甲15,26,27,乙12,34,35,38,原告本人)
(オ) なお,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分後の事情ではあるが,平成17年10月ころ,原告が母親と電話で話したところ,私服を着用した軍情報部員らしき者が母親の家を訪れて,原告がミャンマー政府に対する反対運動をして日本で難民認定申請をしているという情報があるが本当か,原告と連絡を取っているのかなどと質問され,原告の母親がこれについて何も知らないし,原告とも連絡を取っていない旨返答すると,日本から送ってきた物があるならば政府は没収できる,税金を払え,などと告げられたことを聞かされた。これについて,原告がヤンゴンに住むいとこに電話をして様子を尋ねたところ,同人は,軍情報部員らしき者は何度か原告の母親の家に来て,原告の母親は家の中を捜索されたりしてとても怖がっているなどと話した。(甲26)
また,原告は,平成17年11月20日,CNCの厚生局所属の中央委員に選出された(なお,その選出名簿によれば,中央委員として列挙されている者は,重複すると思われる者を除いて約40人である。)。(甲28)
2  争点(1)(難民該当性の有無及び拷問が行われるおそれの有無)について
(1)  難民の意義について
ア 入管法(改正前法においても同様)61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(中略)を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(2)  原告の難民該当性等について
ア ミャンマーにおける原告の活動等について
(ア) 前記1の認定事実(以下「認定事実」という。)(2)イ(ア)及び(オ)によれば,原告がミャンマーにおいてデモなどの民主化運動に参加した時期は,昭和63年8月8日にミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こったころから同年9月18日にSLORCが軍事クーデターによって全権を掌握したころまでの間であったことが認められるが,当時,ミャンマーにおける民主化運動には,各地域及び各階層から極めて多数の学生及び市民が参加したことがうかがわれるところ(認定事実(1)イ参照),原告はその民主化運動に政治団体の指導者や政治思想の主唱者等として関与したわけではなく,その参加の態様は参加者の一人であるというにすぎないものと認められる。したがって,原告がポスターをはっていたところを警察官に連行され,今後,政治活動はしない旨の誓約書に署名したこと(認定事実(2)イ(エ)),上記クーデター後,原告が学生たちの帰省を手助けしたこと(認定事実(2)イ(オ))などをしんしゃくしたとしても,上記民主化運動に原告が参加したことなどによってミャンマー政府が原告を個別的に反政府活動家として把握したものと認めることはできない。
(イ) 次に,認定事実(2)イ(イ)及び(カ)によれば,昭和63年8月8日にミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こったころから同年9月18日にSLORCが軍事クーデターによって全権を掌握したころまでの間,原告はヤンゴン総合病院において国軍と民衆との衝突によって生じた死体の数を記録する役を務めたことがあり,当時の軍情報部員からそのことを外部に漏らさないよう命じられたものの,平成2年5月27日に施行された総選挙におけるNLDの圧勝が判明した後に,これをD1に話し,さらに,同人がこれをCNF関連のリーフレットに掲載して配布したことから同人が国軍に逮捕され,その情報源が原告であることを自白したことなどが認められるが,原告がヤンゴン総合病院において確認した死体の数は,SLORC(及び改組後のSPDC)が軍事クーデターにより全権を掌握する前のBSPP政権下で生じた死体の数を原告の経験した限りにおいて断片的に把握したものにすぎず,さらに,SPDC政権下にあるミャンマー政府が,上記民主化運動があった時期から16年以上が経過した本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時において,BSPP政権下での死体の数にかかわる情報の漏出についてどれほど関心があるのかは明らかではない。また,同情報をリーフレットに載せて配布したD1が逮捕されて取調べを受けた際,情報源が原告であることを自白しているとはいえ,原告はNを補助して死体の数を記録するなどしたものであるところ,Nに対する取調べ又は事情聴取等がされたことをうかがわせる証拠もない。
(ウ) 認定事実(2)イ(ウ)及び(キ)によれば,昭和63年8月8日にミャンマー全土で大規模な民主化運動が起こったころ,ヤンゴン総合病院の職員らで組織するデモに見慣れぬ女性が参加していたことを見とがめ,同人を原告らが縛り上げるなどして軍情報部に所属する者であることを認めさせたこと,その際,互いに名前を呼び合っていた原告を含む3人のうち,A及びBが平成2年7月ころに軍情報部員に連行されたことなどが認められるが,前者の出来事と後者の出来事の間には約2年が経過しており,両者の関連性が明りょうでないばかりか,原告が,同3年7月以降にAから聴いた同人に対する尋問内容は,昭和63年8月ころにおけるヤンゴン総合病院内での民主化運動に関する動向というものであって(認定事実(2)イ(ク)),上記前者の出来事との関連性を必ずしもうかがわせるものではない。そして,平成2年7月当時,軍情報部が昭和63年8月ころにおけるヤンゴン総合病院内の民主化運動に関する動向を調査する意向を有していたものとしても,A及びBに対する尋問でその目的は達せられたものと見ることは可能であり,少なくとも,上記民主化運動があった時期から16年以上が経過した本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時において,殊更ミャンマー政府が原告を拘束するなどして同月ころにおけるヤンゴン総合病院内の民主化運動に関する動向を聴取しようとするおそれがあるとは認められない。
(エ) なお,原告は,平成2年5月27日に施行された総選挙に当たり,NLDを支持して戸別訪問などの選挙活動をしたことがあるが(認定事実(2)イ(カ)),このような活動によってミャンマー政府が原告を個別的に反政府活動家として把握したものと認めることはできない。
(オ) 一方において,認定事実(2)ア(ウ)及びイ(キ)ないし(ケ)によれば,原告は10年以上勤務していたヤンゴン総合病院における職務を放棄して逃亡し,おじの家に隠れ住むようにしてついには同病院における看護師の職を失ったこと,その後も辺地の外国会社に勤務し,稼働して得た収入によって平成4年9月4日にミャンマーを出国するに至ったことなどの経過が認められることからすると,原告がミャンマー政府なかんずく軍情報部による身柄の拘束や拷問等を恐れてミャンマーを出国したことは否定し難いものと認められるが,他方において,上記(ア)ないし(エ)の検討結果のほか,ブローカーへの依頼や賄賂の提供等をした上でのこととはいえ,原告がミャンマー政府から旅券の発給を受け,格別の支障なくミャンマーを出国していること(認定事実(2)イ(ケ))などに照らすと,少なくとも本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時において,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,ミャンマーにおける原告の活動等を理由として通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
イ 我が国における原告の活動等について
(ア) 認定事実(2)ウ(エ)によれば,原告は平成16年12月ころにAUN及びCNCに入会し,同年中に5回,同17年に2回のデモに参加したことが認められるが,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時において,原告がこれらの組織の中心的構成員であったことをうかがわせる証拠はなく,上記デモにおいても中心的役割を果たしたことをうかがわせる証拠はない。また,原告は,CNCに入会する前に,CNFに対してコンピュータ2台を提供するなどしたことがあったが,このような諸活動を併せて考慮しても,これらの活動が継続的にある程度の長期間にわたって行われたものではないことなどに照らすと,殊更ミャンマー政府が原告に注目し,個別的に反政府活動家として把握したものと認めることはできない。
(イ) なお,認定事実(2)ウ(ウ)及び(エ)によれば,原告は,平成13年に来日したJ及びNから,また,同16年にヤンゴンに住むいとこから,それぞれミャンマーに帰国することは危険である旨の話を聴いたことが認められるが,同人らがどのような根拠に基づいてどのような理由により原告の身に危害が及ぶおそれがあると考えたのかが明らかでなく,このような風聞に基づいてミャンマー政府が原告の動向に留意していると認めることはできない。
(ウ) 以上によれば,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時までの我が国における原告の活動等をもって,通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していると認めることはできない。
ウ 原告の人種について
原告はチン民族に属するミャンマー国民であるところ(認定事実(2)ア(ア)及び(イ)),ミャンマーにおいてチン民族が虐待されている状況が存在すると報告されていることは,認定事実(1)シのとおりである。
しかしながら,認定事実(2)ア及びイに照らすと,原告及びその家族がチン民族に属することを理由としてミャンマー政府から何らかの迫害を受けたこと,あるいは迫害を受けるおそれを抱いていたことをうかがわせる証拠はなく,原告がチン民族に属することから直ちに同政府による迫害のおそれがあると認めることはできない。
なお,原告は,スイス連邦が真正な旅券を有するため難民に該当しないと判断して平成16年4月にミャンマーに送還したPが帰国直後に逮捕され,懲役19年の刑を宣告されたところ(甲14,33,34),同人はチン民族に属する者であることを主張するが,同各甲号証及び甲35からすると,同人はミャンマーを不法出国した者に該当するようであり,適法にミャンマーを出国した原告(認定事実(2)イ(ケ))と直ちに比較することはできない。
エ 以上検討の結果によれば,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令処分当時において,前記アないしウの諸事情を総合考慮しても,原告が人種若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。また,同様の理由により,原告に対して同政府により拷問が行われるおそれがあると認めることはできない。
なお,認定事実(2)ウ(オ)によれば,平成17年10月ころに原告がその母親と電話で話した際,母親の家に軍情報部員らしき者が現れて,原告が日本で難民認定申請をしたことの真偽を確認したり,税金の支払を督促したりしたことなどがあったとの話を聴いたことが認められるが,そのような出来事があったことは伝聞でしか確かめることができず,その経緯等を十分に明らかにすることはできないから,直ちに原告の難民該当性を基礎付ける事情とすることはできない。
3  争点(2)(60日条項違反の有無)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当しないから,争点(2)について検討するまでもない。
4  争点(3)(本件不認定処分及び本件裁決等の適法性)について
前記2のとおり,原告は,入管法にいう「難民」に該当しないから,本件不認定処分は適法である。
また,原告が入管法24条4号ロに該当することは前記前提事実(2)アからして明らかであるところ,原告に対してミャンマー政府による拷問が行われるおそれがあると認めることもできず,本件裁決は適法である。
なお,乙事件に係る訴えのうち,平成18年4月14日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は,前記前提事実(4)カのとおり,存在しない処分の取消しを求めるものであるから,不適法である。
5  争点(4)(本件退令処分の適法性)について
前記4のとおり,本件裁決は適法であるから,原告の主張はその前提を欠き,採用することができない。
主任審査官は,法務大臣から異議の申出には理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,東京入管主任審査官は,法務大臣から前記4のとおり適法な本件裁決の通知を受けた以上,これに従って退去強制令書を発付するほかないのであるから,本件退令処分は適法である。
6  結論
以上の次第で,本件訴えのうち,平成18年4月14日付けでされた在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分は不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 小田靖子 裁判官 島村典男)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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