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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成20年 2月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02188005

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が不法残留に該当すると認定され、それに対する異議に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受け、また難民不認定処分及び在留特別許可を付与しない処分を受けたため、当該裁決及び退去強制令書発付処分並びに難民不認定処分の取消しと在留特別許可を付与しない処分の取消し又は無効確認を求めたところ、原告は逮捕されるまで13年以上にわたり不法残留を継続し、難民認定申請ができることを知りながらそれをせず、逮捕されるに及んでようやく難民認定申請をしたのであり、母国での政治活動は母国政府が迫害対象にする程度のものではなく、本邦でのBAIJ、SNDやAUNでの原告の活動も母国政府が迫害対象にする程度のものではないとして、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 2月18日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号
事件名  退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA02188005

平成18年(行ウ)第433号
退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)

平成18年(行ウ)第434号
難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件)

東京都豊島区〈以下省略〉
原告(第1,第2事件) X
同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告(第1,第2事件) 国
同代表者法務大臣 鳩山邦夫
第1事件処分行政庁 東京入国管理局長
高山泰
第1事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官
小嶋規昭
第2事件処分行政庁 法務大臣
鳩山邦夫
被告指定代理人 別紙代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  (主位的請求)
東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が原告に対し平成17年7月1日付けでした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」といい,一般にこの処分を「在特不許可処分」という。)を取り消す。
(予備的請求)
東京入管局長が原告に対し平成17年7月1日付けでした本件在特不許可処分は無効であることを確認する。
(2)  東京入管局長が原告に対し平成18年2月13日付け(告知日は同月14日)でした入管法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を取り消す。
(3)  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が原告に対し平成18年2月14日付けでした退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を取り消す。
2  第2事件
法務大臣が原告に対し平成17年6月20日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」といい,一般にこの処分を「難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が,原告に対する難民認定手続において,法務大臣から難民不該当を理由に本件不認定処分を受け,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から本件在特不許可処分を受けた上,原告に対する退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から本件裁決を受け,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,これら各処分(以下「本件各処分」ともいう。)には原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して,その取消しを求めるとともに,本件在特不許可処分については予備的に無効確認を求める事案である。
1  本件の経緯に関する事実(各掲記の証拠により認められる。)
(1)  原告の国籍及び入国状況等
ア 原告は,○○○○(昭和○)年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(乙3,4)
イ 原告は,1990(平成2)年9月22日,タイ王国バンコクから航空機で新東京国際空港に到着し,東京入管成田支局入国審査官に対し,外国人入国記録の日本滞在予定期間の欄に「6MONTH(6か月)」,渡航目的の欄に「TO STUDY LANGUAGE(語学の勉強のため)」と記載して上陸申請を行い,入管法別表第1に規定する在留資格「就学」,在留期間「6月」とする上陸許可の証印を受け,本邦に入国した。(乙1,3,45)
ウ 原告は,平成3年3月14日及び同年6月17日,東京入管横浜支局において在留期間の更新許可(いずれも在留資格「就学」,在留期間「3月」)を受けたが,以後,在留期間の更新又は在留資格の変更の許可を受けることなく,在留期限である同年9月22日を経過して本邦に不法残留した。(乙1,3)
(2)  退去強制手続に関する経緯
ア 原告は,平成17年4月18日,警視庁戸塚警察署警察官に入管法違反(不法残留)容疑により現行犯逮捕され,同法65条に基づき,東京入管新宿出張所統括入国警備官に引き渡された。(乙2)
イ 東京入管新宿出張所入国警備官は,平成17年4月18日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管新宿出張所主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行して,同月19日,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。(乙7,8)
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年4月25日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を行い,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。(乙10,11)
エ 東京入管特別審理官は,平成17年5月17日,原告について口頭審理を実施した結果,同日,東京入管入国審査官の上記ウの認定は誤りがない旨判定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,入管法49条1項に基づく異議の申出をした。(乙12ないし14)
オ 東京入管主任審査官は,平成17年6月15日,原告を仮放免した。(乙15)
カ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年2月13日,上記エの異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月14日,原告にこれを告知するとともに,送還先をミャンマーとする本件退令発付処分をした。(乙16ないし18,47)
キ 東京入管入国警備官は,平成18年2月14日,本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行し,東京入管主任審査官は,同年6月30日,原告を仮放免した。(乙18,19)
(3)  難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成17年4月27日,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣は,同年6月20日,当該申請について難民不該当を理由に本件不認定処分をし,同年7月26日,原告にこれを告知した。(乙20,26)
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成17年7月1日,本件在特不許可処分をし,同月26日,原告にこれを告知した。(乙27の1)
ウ 原告は,本件不認定処分を不服として,平成17年8月1日,法務大臣に対し,異議申立てをしたところ,法務大臣は,平成18年2月8日,異議申立てには理由がないので,異議申立てを棄却する旨の決定をし,同月14日,原告にこれを告知した。(乙28,34)
(4)  本訴の提起
原告は,平成18年8月14日,本件裁決,本件退令発付処分及び本件在特不許可処分の取消し等を求めて第1事件に係る訴えを,本件不認定処分の取消しを求めて第2事件に係る訴えをそれぞれ提起した。
2  争点及び当事者の主張
本件の主たる争点は,本案前の問題として,本件在特不許可処分の取消しを求める訴え(前記第1の1(1)(主位的請求))に出訴期間を経過したことについての正当な理由があるか否か,本案の問題として,原告が難民に該当するか否かである。
(1)  本案前の争点(出訴期間を経過したことについての正当な理由の有無)について
(原告の主張)
入管法の一部を改正する法律(平成16年法律第73号。以下「改正法」という。)のうち難民認定手続に関する改正部分が施行された平成17年5月16日以後,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対し,難民不認定処分に対する異議申立てを退ける決定がされる際には,必ず当該外国人に対し,在特不許可処分が通知され,行政事件訴訟法46条による教示もされていた。そこで,原告は,この取扱いに従い,本件においても,本件不認定処分に対する異議申立てに対する決定に際して,新たに在特不許可処分がされた場合に,その告知を受けた日から6か月以内に当該在特不許可処分の取消訴訟を提起する予定でいた。現に,東京入管局長は,法務大臣が原告の異議申立てを棄却する決定をした際に,平成18年2月14日付けで,原告に対し,新たに在特不許可処分をしている。ところが,その後,入管当局は,上記の取扱いを変更し,異議申立てに対する決定の際に在特不許可処分の通知と教示を行うことをやめ,これまでに行った通知は新たな在特不許可処分を行ったものではないと主張するに至っている。
このように,原告が本件訴えに至るまで本件在特不許可処分の取消訴訟を提起しなかったのは,入管当局の取扱いに従ったものであって,原告の責めに帰すべき事由によるものではないから,出訴期間を経過したことについて,行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」がある。
(被告の主張)
東京入管局長は,原告に対する本件在特不許可処分を,平成17年7月1日に行い,同月26日,原告にその旨告知している上,その際,取消訴訟の出訴期間について教示しているのであるから,原告が独自の見解及び判断によってその出訴期間を徒過したことに「正当な理由」は認められない。
したがって,本件在特不許可処分の取消しを求める原告の訴えは,不適法なものとして却下されるべきである。
(2)  原告の難民該当性について
(原告の主張)
ミャンマーでは,軍事政権による強権的な支配の下,民主化運動に対する弾圧が続き,基本的人権は抑圧され,政治囚等に対する拷問も日常化している。
原告は,1988(昭和63)年,ミャンマーで税関職員をしていたところ,折から高揚した民主化運動に共鳴し,税関職員の民主化組織の中心として反政府デモに参加するなどの政治活動をした。原告は,軍事クーデターの後,当局から反政府活動をしないなどと記載された書類に署名するよう求められたが,これを拒否し,さらに当局から辞表の提出を強制させられ,1990(平成2)年,同職を解任された。
原告は,その後,日本語を学ぶために来日を決意し,ブローカーを通じて旅券を入手して,平成2年9月に来日した。原告は,日本語学校に通う傍ら,当時日本で唯一のミャンマー民主化組織であった在日ビルマ人協会(BAIJ)に入会し,反政府デモ等に参加するとともに,平成3年9月,その執行委員(会計監査)に就任したところ,BAIJの機関誌に原告の役職,氏名,住所が掲載されたことから,在日ミャンマー大使館の職員から呼出しを受け,反政府活動をやめるよう脅された。原告は,その後,仕事が多忙となり,BAIJ内部の不和,上記大使館職員からの警告も相まって,執行役員を辞任したが,その後も一般メンバーとしてBAIJの活動に参加した。ところが,BAIJは,平成9年ころ,その幹部が軍事政権に帰順し,BAIJの資料もすべて在日ミャンマー大使館に持ち込まれたため,原告の反政府活動は,ミャンマー政府に把握された。
原告は,その後,組織活動に対する不信感が高まり,特定の組織に加入することなく,個人的にデモや集会に参加していたが,平成15年11月,在日のシャン民族のメンバーとともにシャン民族の民主化運動の組織であるシャン民族民主党(SND)を結成し,第1組織長に就任した。また,SNDは,民主化運動の組織である在日ビルマ連邦少数民族協議会(AUN)のメンバーであり,原告も,平成17年に,AUNの第1共同書記に就任した。
したがって,原告は,その政治的意見及びSND,AUN等の特定の社会的集団に属していることを理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれのある難民に該当する。
(被告の主張)
原告のミャンマーにおける活動に係る供述には,それを裏付ける客観的証拠がない上,原告のミャンマー及び日本における活動は,原告の供述によっても,ミャンマー政府が反政府活動家として関心を寄せるほどのものではない。また,原告が何ら問題なく旅券の発給を受けて正規の手続でミャンマーを出国していること,原告が,出国時,差し迫った迫害の危険があったわけではなく,出国後,相当長期間にわたり,合理的理由もなく,庇護を求めたり難民認定申請をしていないこと,原告が来日当初からミャンマー大使館と密接な関係にあると認められること,原告の家族がミャンマーで平穏かつ安定的に生活を送っていると推認されることなど,原告には,難民該当性を疑わせる事情が多々認められる。
したがって,原告がミャンマー政府から迫害を受ける個別具体的かつ客観的な事情が存在するとはいえないから,原告を難民と認めることはできない。
(3)  本件不認定処分の適法性について
(原告の主張)
原告は難民に該当するから,本件不認定処分は原告の難民該当性の判断を誤った違法がある。
(被告の主張)
原告は難民に該当しないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
(4)  本件在特不許可処分の適法性及び有効性について
(原告の主張)
政治的意見や特定の社会的集団の構成員であることのゆえに迫害を受け,生命,自由が脅威にさらされるおそれが高い者を本国に送還することは,人道上許されないのみならず,「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条が規定するいわゆるノンルフールマン原則にも違反するところ,原告がミャンマーに帰国した場合に政治的意見及び特定の社会的集団の構成員であることを理由とする迫害のおそれがあることは前記(2)のとおりであるから,原告に在留特別許可を付与しなかった本件在特不許可処分は,裁量権を逸脱,濫用するものとして,違法無効である。
(被告の主張)
原告は難民に該当せず,他に原告に在留特別許可を付与すべき特別の事情は認められないから,本件在特不許可処分に違法はない。
また,本件在特不許可処分の適法性は明らかであり,その瑕疵が外形上,客観的に一見して看取することができるとはいえないから,これが無効とされるべき理由がないことも明らかである。
(5)  本件裁決の適法性について
(原告の主張)
入管法49条1項の異議の申出は,その理由として,退去強制が著しく不当な場合を予定しているところ(入管法施行規則42条4号),難民に該当し,拷問,迫害を受けるおそれのある原告を本国に退去強制することが著しく不当であることは明らかであるから,本件裁決は,退去強制が著しく不当であり,原告の異議の申出は理由があるのに,これがないとした点で違法であり,取消しを免れない。
(被告の主張)
本件裁決において判断されたのは,特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由があるか否かのみであるところ,原告は,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当し,かつ,入管法24条の2各号所定の出国命令対象者の要件を満たさないから,本件裁決は適法である。
(6)  本件退令発付処分の適法性について
(原告の主張)
本件裁決は違法であるから,本件退令発付処分もその違法性を承継して違法である。
また,本件退令発付処分は,送還先としてミャンマーを指定しているが,これは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条に違反し,拷問等禁止条約3条にも違反する。
(被告の主張)
主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,裁量の余地はないから,本件裁決に違法がない以上,本件退令発付処分についても違法はない。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点(出訴期間を経過したことについての正当な理由の有無)について
証拠(乙27の1,2,乙35の1,2,乙36)及び弁論の全趣旨によれば,改正法の難民認定手続に関する改正部分が施行された平成17年5月16日以後,少なくとも平成18年2月14日ころまでの間,法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について法務大臣が難民不認定処分を行うに際し,入管法61条の2の2第2項の規定による在特不許可処分を行っていた場合であっても,当該難民不認定処分に対する異議申立てに対して法務大臣がこれを退ける決定を行う際には,再度同項の規定による在留特別許可の判断を行い,その結果,在特不許可処分が相当と判断したときは,再度在特不許可処分を行うという運用を一般に行っていたものであり,本件においても,東京入管局長は,法務大臣が本件不認定処分を行った際,平成17年7月1日付けで本件在特不許可処分を行った上で,本件不認定処分に対する異議申立てに対して法務大臣が棄却決定を行った際にも,平成18年2月14日付け(同日告知)で再度の在特不許可処分を行ったが,その後,東京入管局長は,同年6月22日付けで,原告に対し,上記の再度の在特不許可処分は新たな処分ではなく,本件在特不許可処分の内容に変更がない旨の通知である旨を通知するとともに,「念のため」と称して,同日付で,上記の再度の在特不許可処分を職権で取り消したことが認められる。
上記のような平成18年2月14日ころまでの地方入国管理局長による入管法61条の2の2第2項の一般的な運用が,同項の解釈適用として適正なものであったといえるか否かは議論のあり得るところであるが,少なくとも当時の地方入国管理局長が,このような一般的な運用を適正なものと考えていたことは疑う余地がなく,原告がこのような入国管理当局による入管法の運用を適正なものと信じ,最終的に本件不認定処分に対する異議申立てが退けられ,再度の在特不許可処分がされるのを待って,その在特不許可処分を対象として取消訴訟を提起することを考えていたとしても,無理からぬことであったというべきである。そして,本件の訴えは,平成18年2月14日付けの再度の在特不許可処分を基準とすれば出訴期間の遵守に欠けるところはなく,しかも,その再度の在特不許可処分が東京入管局長自身によって既に取り消されている以上,本件在特不許可処分を対象とする以外に取消訴訟を提起する方法がないから,本件の訴えには行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」があるものというべきである。
したがって,本件在特不許可処分の取消しを求める原告の訴えは適法であり,これを却下すべきとする被告の主張は失当である。
2  原告の難民該当性について
(1)  入管法において「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(入管法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2項は,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2)  そこで,原告がそのような「難民」に該当するかどうかについて検討するに,前記第2の1の本件の経緯に関する事実のほか,証拠(該当箇所に付記したもののほか,原告の個別事情に関する全般的な供述証拠として,甲68,乙5,6,9,10,12,20ないし25,28ないし31,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの一般的情勢
(ア) 原告の本国ミャンマーでは,1962(昭和37)年以来のビルマ社会主義計画党による支配体制の下で,1988(昭和63)年に民主化を要求する反政府運動が激化し,同年8月8日には学生,市民らによるゼネストが全国で展開されたが,同年9月18日に軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。1990(平成2)年5月27日,SLORCが公約した複数政党参加による総選挙が実施され,アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)が485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは政権委譲を拒否し,以来,軍政府当局によるNLD関係者など民主化活動家に対する逮捕,投獄等が続いている。
(イ) また,軍事政権下のミャンマーでは,政治活動家らの行方不明,公正な公開裁判の拒否,政府・国軍当局による国民のプライバシー,家庭生活,通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ,特に政治囚に対する拷問,虐待がしばしば行われていることが,米国国務省レポート(甲28),ヒューマンライツウォッチ世界報告書(甲29),アムネスティ・インターナショナル報告書(甲30,31,33)等によって報告されている。
イ 原告の来日までの経緯
(ア) 原告は,母方の祖父がシャン州セーラン藩の藩主であり,両親,弟妹ともシャン民族である。原告の父親は,ミャンマー国軍の通信部隊で勤務した後,ミャンマー国鉄の通信技師として働き,現在は退職してミャンマーで年金生活をしている。また,妹3人と弟1人がミャンマーで生活している。
原告は,1977(昭和52)年2月,ミャンマー国籍を有する女性と結婚し,同女との間に長男をもうけた。妻及び長男は,現在,ミャンマーで生活しており,妻は妻の姉が経営する雑貨屋で働き,長男はヤンゴン大学の学生である。
(イ) 原告は,1980(昭和55)年5月ころから,税関の職員として勤務し,1990(平成2)年3月,同職を退職した。
(ウ) 原告は,日本語を勉強するために来日を決意し,1990(平成2)年4月25日,ミャンマー政府から正規旅券の発給を受け,同年9月20日,同国を正規に出国し,同年9月22日,タイ王国バンコクを経由して本邦に来日した。(乙3)
ウ 原告の本邦での活動状況
(ア) 原告は,来日後,川崎市高津区の日本語学校に通っていたが,平成3年9月中旬ころ,同校を退学した。
(イ) 原告は,来日後まもなく,BAIJに入会し,平成3年9月8日,静岡県浜松市で開かれたBAIJの総会において,執行委員である会計監査として執行委員に就任したが,1年ほどで執行委員を辞任し,以後は一般メンバーとなった。(甲45,46)
(ウ) BAIJは,平成10年ころまでに,幹部であるトゥンエイ,ミャーミャーウイン,ウインナインらが軍事政権に帰順し,解散した。原告は,その後,特定の組織に所属していなかったが,平成15年11月30日,SNDが設立されると,その第1組織長に就任し,また,平成17年11月13日にはAUNの共同書記に選出された。(甲49,50,53,54)
(3)  原告供述の全般的な信ぴょう性について
原告の難民該当性に関する原告の主張は,おおむね前記第2の2(2)に摘示したとおりであるが,ミャンマーの一般的情勢及び原告の来日後の活動の一部に関するものを除いては,その主張を裏付けるに足りる客観的な証拠がなく,原告自身の供述がほぼ唯一の証拠であることから,まず,原告の供述全般の信ぴょう性について検討する。
原告の供述は,要するに,原告のミャンマー及び本邦における政治活動のゆえにミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるというものである。しかしながら,証拠(乙5,22)及び前判示の事実によれば,原告は,本邦に入国後,不法残留となった平成3年9月22日以降,不法残留者として本国に退去強制される危険のある状態にあったにもかかわらず,平成17年4月18日に現行犯逮捕されるまで,13年以上の長期にわたり,不法残留を漫然と継続し,この間,平成12年ころには,友人が本邦で難民認定を受けたことを契機として本邦で難民認定申請ができることを知ったのに,速やかに難民認定申請をせず,平成17年4月18日に入管法違反容疑により現行犯逮捕されるに及んで,ようやくその9日後の同年4月27日に難民認定申請をしたことが認められるのであって,このような原告の行動からは,本国政府からの迫害をおそれて国外にある者の行動としての切迫感が感じられない(原告は,現行犯逮捕当日の違反調査において,5,6年前から難民認定申請をしようと考え,弁護士に連絡を取っていたが,弁護士と都合が合わず,申請手続に至らなかったと供述しているが(乙5),仮にその供述のとおりであったとしても,真に迫害をおそれている身であれば,弁護士との連絡で5,6年もの時間を費やすとは到底考えられないから,この供述も上記判断を覆すものではない。)。
このようなことからすれば,原告が自らの難民該当性について供述する内容のうち,他の証拠による裏付けのない部分は全体としてその信ぴょう性に疑いがあり,これをそのまま採用することは困難であるといわざるを得ない。
(4)  ミャンマーにおける原告の活動状況について
そこで次に,原告の供述内容を個別に検討すると,まず,原告は,ミャンマーでの活動状況について,1988(昭和63)年,個人的にあるいは公務員グループの一員として反政府デモに参加したほか,政府を批判する内容のビラを作成・配布するなどの政治活動をしたこと,原告は,軍事クーデターの後,当局から反政府活動をしないなどと記載された書類に署名するよう求められたが,これを拒否し,さらに当局から辞表の提出を強制させられ,1990(平成2)年3月,同職を解任されたことを供述する。
しかしながら,このような供述を裏付ける客観的な証拠はない上,原告自身の供述(乙24)によっても,原告がした具体的な活動は,個人的に反政府デモに参加したのが14回か15回ほど,税関職員として反政府デモに参加したのが3回ほどで,前者の際には,学生グループのデモ隊等の後ろについて他の人と一緒に行進してシュプレヒコールを叫び,後者の際には,「税関ストライキグループ」と書かれた横断幕を作製し,4,5人で税関職員のデモ隊の先頭に立ち,シュプレヒコールを叫ぶなどしたこと,原告が,政府を批判する内容の匿名のビラを3,4回作成・配布したことであり,全国規模で民主化運動が高揚していた1988(昭和63)年当時のミャンマーの一般的情勢に照らせば,これらの活動は,ミャンマー政府が脅威を感じて原告を個別に迫害の対象とする程度であったとまでは認められない。また,仮に,原告が当局から反政府活動をしないなどと記載された書類に署名するよう求められたが,これを拒否し,当局から辞表の提出を強制させられたという事実があったとしても,原告は,身柄拘束や取調べを受けたことがない(乙10)上,前判示のとおり,ミャンマー政府から正規旅券の発給を受けて正規に同国を出国していたことにかんがみれば,ミャンマー政府は,結局のところ,原告の本国における政治活動を理由として,原告を迫害の対象としていなかったことが認められる。
(5)  本邦における原告のBAIJへの関与状況について
次に,本邦における活動状況等について,原告は,BAIJの会員となり,一時は会計監査として執行委員にも就任し,反政府デモ等に参加したこと,原告がBAIJの執行委員となったことは,BAIJの機関誌を通じて広く知られるところとなり,在日ミャンマー大使館のドウ・キンナンミイン一等書記官から反政府活動をしないよう脅されたこと,BAIJ解散後,BAIJの資料がすべて在日ミャンマー大使館に渡され,原告のBAIJにおける活動が本国政府に把握されたことを供述する。
しかしながら,この点については,確かに,前判示のとおり,証拠として提出されているBAIJの機関誌(甲45)及びBAIJの元副議長ティングエの陳述書(甲46)によれば,原告がBAIJの1991(平成3)-1992(平成4)年度の執行委員(会計監査)に就任したことが認められ,また,上記陳述書(甲46)及びBAIJの元書記長チョーチョーエイの陳述書(甲47)によれば,原告は,これらのBAIJの元幹部から,BAIJの活動に熱心に参加した人物であったとの評価を受けていることが認められるが,原告自身の供述によっても,原告のBAIJでの活動は,執行委員であった間の活動としては,BAIJの収支バランスのチェック,ミャンマー国境付近の難民に対する寄附金の集金・送金や古着の支援,BAIJの定例会合への参加,BAIJ主催の水かけ祭りへの参加であり,一般メンバーであった間の活動としては,入会の勧誘活動のほか,平成3年から平成7年までの間,合計25回ほど,BAIJのメンバーとして在日ミャンマー大使館前などで反政府デモに参加し,平成7年以降,BAIJが解散するまで,BAIJの反政府デモに数回参加したことにとどまり(乙25),この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告に脅威を感じ,原告を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
また,原告がドウ・キンナンミインから脅されたという点については,これを裏付ける証拠がなく,仮に,原告自身の供述を前提としても,その内容は忠告にとどまるものである上,そもそも,ドウ・キンナンミインが原告の父親の知人であり,原告も父親から紹介を受けていたというのであって(甲68),原告がこのように在日ミャンマー大使館の職員と接触し,政治活動をしないよう個人的に忠告を受けることができる立場にあったということ自体,ミャンマー政府が,当時,原告を迫害の対象としていなかったことを推認させる事情であるというべきである。
さらに,原告は,BAIJ解散後,原告のBAIJでの活動がミャンマー政府に把握されたと供述するところ,これに沿う上記ティングエの陳述書(甲46)も推測を述べるにすぎず,その他,原告の供述を裏付けるに足りる客観的な証拠はない上,仮に,BAIJ解散後,原告のBAIJでの活動がミャンマー政府に把握されたとしても,原告が,それによって迫害のおそれが高まったと感じたのであれば,本邦で速やかに保護を求めるのが自然であるところ,そのように行動したとは認められないのは前判示のとおりであり,しかも,証拠(乙23,24)によれば,平成13年に原告の次弟が本邦で不法残留中に死亡した際,原告の父親の意向を受けて在日ミャンマー大使館に赴いた上,原告の父の軍人時代の後輩に当たるウティントゥン公使に直接面会を求めて面会を許され,公使から助力を得られたことが認められるのであって,これら一連の事情は,ミャンマーが,当時,原告を迫害の対象としておらず,原告も,当時,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことを推認させる事情であるというべきである。
なお,原告は,BAIJ入会後,ドウ・キンナンミインから警告を受けたことなどから,家族に危険が及ぶのを避けるため,平成4年ころ妻と離婚したこと,当局の人物が妻に対して原告の所在を確認したことがあることについても供述するが(甲68,原告本人),これらの事実については,これを裏付ける客観的な証拠がなく,原告が本件訴訟に至って初めて供述し始めた事実であるから,これを直ちに採用することはできない。
(6)  本邦におけるその他の活動状況について
原告は,BAIJ解散後の活動状況について,個人的に反政府デモ等に参加し,その後,SND及びAUNの幹部となり,反政府デモ等に参加したことを供述する。
しかしながら,この点についても,確かに,前判示のとおり,証拠として提出されているSNDの説明書(甲49),SNDのメンバーリスト(甲50),AUNの書記長マイチョーウーの証明書(甲53)及びAUN選挙委員会の報告書(甲54)によれば,原告が,平成15年11月30日に設立されたSNDの第1組織長に就任し,平成17年11月13日にはAUNの共同書記に選出されたことが認められるが,客観的な証拠から認められるSND及びAUNの活動内容は,ミャンマー軍事政権への抗議声明文の発表(SND)(甲51),集会の最後に民主化へのスローガンを叫ぶこと(SND)(甲52),政治討論会の開催,国連に対する署名運動,ミャンマー大使館前等でのデモ活動(以上,AUN)(甲53)程度のものであり,その他の原告の活動としても,東京入管に収容中の平成17年6月14日ころに,被収容ミャンマー人同志らとともに軍事政権に対する抗議声明文を出したこと(甲57)が認められる程度であるから,この程度の活動を理由として,ミャンマー政府が原告に脅威を感じ,原告を個別に迫害の対象とするものとは考え難い。
(7)  まとめ
以上のとおり,ミャンマーの一般的情勢からすれば,ミャンマーにおいて政治的意見等を理由とする迫害が一般的に存在しないとはいえないものの,原告の個別事情を前提とすれば,原告がその政治的意見等を理由とするミャンマー政府からの迫害に対して恐怖を有することに十分な理由があるといえるまでの客観的事情は認められず,原告を難民と認めることはできないものというべきである。
3  本件不認定処分の適法性について
前記2のとおり,原告の難民該当性は認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はない。
したがって,本件不認定処分は適法である。
4  本件在特不許可処分の適法性について
前記2のとおり,原告の難民該当性は認められないから,本件在特不許可処分をした東京入管局長の判断に重大な事実の誤認があったとはいえず,また,原告に在留特別許可を与えない判断が社会通念に照らし妥当性を欠くことが明らかであるとはいえない。
したがって,本件在特不許可処分は適法であり,無効原因となるような重大明白な瑕疵もない。
5  本件裁決の適法性について
前記2のとおり,原告の難民該当性は認められないから,原告の本国への送還を容認する東京入管局長の判断に違法はない。
したがって,本件裁決は適法である。
6  本件退令発付処分の適法性について
主任審査官は,法務大臣から入管法49条1項の異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないものと解される。
したがって,本件退令発付処分の前提となる本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分もまた適法というべきである。
第4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 工藤哲郎 裁判官 古市文孝)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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