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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成19年 9月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)138号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09068002

要旨
◆ミャンマー国籍の原告が、入管法違反容疑で逮捕された後、難民不認定処分とこれに対する異議申出には理由がない旨の裁決を受け、さらに入国管理局主任審査官による退去強制令書発付処分を受けたため、それら裁決及び処分の取消しを求めて提訴したが、在留特別許可を受けたことを契機に上記処分等が違法であるとした国家賠償を追加的に請求(後に当初の訴え取下げ)した事案において、在留特別許可を付与するか否かの判断は法務大臣の極めて広範な裁量にゆだねられているところ、認定事実の下では、原告が真に難民に該当するかはともかく、当初の判断が明らかに合理性を欠くなど法務大臣の職務上の注意義務に違反したものとはいえないと判示して、請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法47条2項
出入国管理及び難民認定法48条7項
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2の8(平16法73改正前)
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条
国家賠償法1条1項
行政事件訴訟法19条1項
民事訴訟法143条

裁判年月日  平成19年 9月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平17(行ウ)138号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2007WLJPCA09068002

東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人 打越さく良
同 鈴木雅子
同 田島浩
同 濱野泰嘉
同 毛受久
同 山﨑健
同 大川秀史
同 渡邉彰悟
訴訟復代理人弁護士 児玉晃一
同 谷口太規
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者 法務大臣鳩山邦夫
指定代理人 秦智子
同 渡邉裕之
同 小高真志
同 廣川一己
同 西川義昭
同 江田明典
同 河村順一
同 白寄禎
同 亀田友美
同 上元哲也

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成17年5月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,難民認定申請をしたが,難民不認定処分をされ,また,退去強制手続をとられ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)49条1項に基づく異議申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書の発付を受け,その後在留特別許可を受けた外国人である原告が,当初,退去強制令書発付処分取消等請求事件として,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の取消しを求めていたが,上記在留特別許可を受けたことを契機に,上記各処分が国家賠償法1条1項の違法行為に当たるとして,慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円並びにこれらに対する訴えの追加的併合申立書送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成17年5月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めて追加的併合(行政事件訴訟法19条1項)を行い,その後に当初の訴えを取り下げた事案である。
1  難民に関する法令等の定め
入管法上,難民とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民のことである(同法2条3号の2)。そして,無国籍者でない者については,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条1・2によれば,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」が難民条約の適用を受ける難民であるから,この定義に当てはまる者が入管法にいう難民である。本判決において難民という場合,この意味における難民をいう。
なお,上記にいう「迫害」とは,通常人が受忍することができない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命・身体の自由の侵害又は抑圧を意味するもののことをいい,「十分に理由のある恐怖を有する」とは,その者が主観的に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているだけでなく,通常人がその者の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることをいう。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告は,1964年(昭和39年)○月○日,ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)で出生した同国国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告は,「A」(1972年○月○日生)名義の旅券を所持して,平成11年5月14日,大韓民国のソウル市から,平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「平成16年改正前入管法」という。)別表第一に定める在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」との上陸許可の証印を受け,本法に上陸した(乙1,2)。
イ 原告は,平成11年5月27日,東京都新宿区長に対し,同区内の住所を居住地として,「A」名で外国人登録法(以下「外登法」という。)3条1項に基づく新規登録をした(乙1)。
ウ 原告は,平成11年6月ないし7月から,東京都内の飲食店で就労し,月額約22万円ないし23万円の収入を得ていた(乙6の2,9)。
(3)  原告に対する退去強制手続及び難民認定申請手続等
ア 原告は,平成15年4月2日,入管法違反の容疑により逮捕され,同月23日同事実で起訴された。
イ 原告は,平成15年6月3日,難民認定申請を行った。
ウ 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国警備官は,平成15年7月17日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた(乙1,8の1・2)。
エ 平成15年7月18日,懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた(乙3,6)。
オ 東京入管入国警備官は,同日,前記ウの収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容した(乙1,8の1・2)
カ 東京入管入国警備官は,同日,東京入管において,原告に係る違反調査をし,同日,原告を法24条4号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した(乙4,5)。
キ 東京入管入国審査官は,平成15年7月22日及び同年8月6日,東京入管において,原告に係る違反審査をし(乙6の1,2),平成15年8月6日,原告が入管法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告にこれを通知した(乙7の1)。これに対し,原告は,同日,東京入管特別審理官による口頭審理を請求した。
ク 東京入管入国審査官は,平成15年8月15日,上記認定を,原告が入管法24条1号に該当する旨更正し,同月18日,原告にこれを通知した(乙7の2)。
ケ 東京入管特別審理官は,平成15年8月21日,原告について口頭審理を行い(乙10),その結果,同日,入国審査官の前記認定に誤りはない旨判定し,原告にその旨通知した(乙11)。これに対し,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした(乙12)。
コ 法務大臣は,平成15年9月5日付けで,原告に対し,難民不認定処分を行った。
サ 法務大臣は,同日,前記ケの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし(乙13),同日,法務省入国管理局長は同日東京入国管理局長にこれを通知した(乙14)。
シ 上記サの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成15年9月10日,原告に本件裁決を告知するとともに(乙15),原告に対し,送還先をミャンマーとする退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付し(以下「本件発付処分」という。)をし,原告を東京入管収容場に収容した(乙16)。
ス 原告は,平成15年9月12日,前記コの難民不認定処分に対し,異議を申し立てた(乙30)。
セ 原告は,平成16年1月27日,東京入管収容場から入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収された(乙16)。
ソ 原告は,平成15年12月9日,本件裁決及び本件発付処分の取消しを求めて,訴訟を提起した(東京地方裁判所平成15年(行ウ)第647号。ただし,平成17年7月14日取下げ)。
タ 原告は,平成16年11月10日,仮放免された(乙27,28)。
チ 法務大臣は,平成17年2月24日付けで,原告に対し,難民不認定処分に対する異議の申立てに理由がない旨の裁決をし,同年3月1日,原告に告知した(乙30)。
ツ 法務大臣は,平成17年2月24日,本件裁決を取り消し,東京入管主任審査官は同年3月1日,本件発付処分を取り消し,同日,原告にその旨告知した(甲36,48)。
2  争点
本件の争点は,①本件裁決及び本件発付処分が国家賠償法上,違法といえるか,②違法な場合に損害額が幾らかである。
これに関する摘示すべき当事者の主張は,別紙「当事者の主張」に記載するとおりであるところ,原告の主張の要旨は,次のとおりである。すなわち,本件裁決当時原告は難民であり,在留を特別に許可すべき事情があったことが明らかであったにもかかわらず,これを考慮せずに,在留特別許可を行わずに本件裁決をし本件発付処分をしたことが,国家賠償法上も違法となり,これによって,原告は,長期収容により持病の糖尿病や高血圧症が悪化したほか,不眠症,心因反応などに苦しみ,抗うつ剤及び入眠剤の処方を受けるほどになり,PTSD疑いの状況にまで追い詰められたのであり,これを慰謝するためには1000万円が相当であるほか,弁護士費用として100万円の損害を被ったというものである。これに対し,被告の主張の要旨は,原告は難民に該当せず,かつ,法務大臣の在留特別許可の判断は,同一人に対するものであっても,その各判断時における法務大臣の広範な裁量に基づいて各別個にされるものであり,在留を特別に許可しなくとも本件裁決が裁量権を逸脱又は濫用したことにより違法となるとはいえないし,原告が主張する症状については,収容によって悪化したものではないというものである。
第3  争点に対する判断
1  在留特別許可の許否に関する適法性の判断基準
(1)  入管法は,同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当すると思料される外国人の審査等の手続として,特別審理官が口頭審理の結果,外国人が同法24条各号掲記の退去強制事由のいずれかに該当するとの入国審査官の認定に誤りがないと判定した場合,当該外国人は,法務大臣に対し異議の申出ができると規定している(同法49条1項)。そして,法務大臣がその異議の申出に理由があるかどうかを裁決するに当たっては,たとえ当該外国人について同法24条各号掲記の退去強制事由が認められ,異議の申出が理由がないと認める場合においても,当該外国人が同法50条1項各号掲記の事由のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができるとされており(同条1項柱書),この許可が与えられた場合,同法49条4項の適用については,異議の申出が理由がある旨の裁決とみなすとされ,その旨の通知を受けた主任審査官は直ちに当該外国人を放免しなければならないとされている(同法50条3項)。
(2)  前記前提事実(2)及び(3)によると,原告は入管法24条4号ロに該当する者であると認められる。また,前記前提事実に記載した本件の経緯に照らすと,本件裁決の適法性に関しては,原告が入管法50条1項4号(ただし,本件裁決当時は3号)の在留特別許可事由に該当するか否かが専ら問題となるものである。
(3)  ところで,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の立法政策にゆだねられており,当該国家が自由に決定することができるものとされているところであって,我が国の憲法上も,外国人に対し,我が国に入国する自由又は在留する権利(又は,引き続き在留することを要求し得る権利)を保障したり,我が国が入国又は在留を許容すべきことを義務付けたりしている規定は存在しない。
また,入管法50条1項4号も,「その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」と規定するだけであって,考慮すべき事項を掲げるなど,その判断を羈束するような定めは置かれていない。そして,こうした判断の対象となる外国人は,同法24条各号が規定する退去強制事由のいずれかに該当し,既に本来的には我が国から退去を強制されるべき地位にある。さらに,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,その性質上,広く情報を収集し,その分析を踏まえて,時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得るところである。
(4)  上記(3)の点を総合考慮すれば,在留特別許可を付与するか否かの判断は,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の極めて広範な裁量にゆだねられているのであって,法務大臣等は,我が国の国益を保持し出入国管理の公正を図る観点から,当該外国人の在留状況,特別に在留を求める理由の当否のみならず,国内の政治・経済・社会の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲等の諸般の事情を総合的に勘案してその許否を判断する裁量権を与えられているというべきである。そして,在留特別許可を付与するか否かに係る法務大臣等の判断が違法となってこれを取り消すことができるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用した場合に限られるものと解するのが相当である。
(5)  さらに,法務大臣等において,上記(4)におけるような裁量権の範囲の逸脱又は濫用があったとしても,そのことから,直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為があったとの評価を受けるものではない。法務大臣等が在留特別許可を行うに際して,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と在留特別許可を行わずに異議の申出に理由がないとの裁決を行ったと認め得るような事情がある場合に初めて,上記違法の評価を受けるものと解するのが相当である(最高裁判所平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。
2  本件裁決における裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無
原告は,本件裁決につき,難民該当性を見誤っていることを専ら問題としているので,この観点から,法務大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるかについて,以下において検討を加える。
(1)  在留特別許可において難民該当性のもつ意味
難民条約33条1項は難民について,その滞在又は居留が不法であっても,「いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と定める(いわゆるノン・ルフールマン原則)。
しかるところ,入管法の体系においては,同法24条各号所定の退去強制事由の一に該当する旨の入国審査官の認定(同法47条2項),これに対する口頭審理の請求を受けてするその認定に誤りがない旨の特別審理官の判定(同法48条7項)を経て,これに対する異議の申出に理由がない旨を法務大臣等が裁決した場合,その通知を受けた主任審査官は,退去強制令書を発付しなければならないとされている(同法49条5項)ところ,その送還先は,原則として,その者の国籍又は市民権の属する国とされ(同法53条1項),この国に送還することができないときは,本人の希望に従って直前の居住国等のいずれかに送還される(同条2項)ものの,法務大臣等が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除いては,送還先には,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を含まないものとする(同法53条3項)ことによって,ノン・ルフールマン原則が担保されている。
しかしながら,一口に当該外国人を送還するといっても,送還先とされた相手国の同意や受入れ態勢を無視して実現できるものではなく,さらには,その国の国情いかんによっては,人道上の問題を生じかねないことから,どの国に送還するのが相当か,あるいは送還先として適当な国が見当たらないなどの場合に送還自体が相当かについて,各国の国情を踏まえた高度な政治的判断が求められるというべきところ,かかる判断主体としては,退去強制令書の発付につき何らの判断権を有しない主任審査官ではなく,法務大臣等が適当であることはいうまでもない。
したがって,法務大臣等は,上記異議の申出に対する裁決を行うに当たり,入管法50条所定の在留特別許可を与えるか否かを決する過程で,当該外国人の難民該当性を判断した上,その者を退去強制とし本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,ノン・ルフールマン原則違反となる場合は在留特別許可を与えるべきであるということができる(平成16年改正前入管法61条の2の8参照)。仮にそうすることなく,異議の申出は理由がないとの裁決をするならば,その判断が全く事実の基礎を欠き,又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるものとして,法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はそれを濫用したものというべきである。そして,法務大臣等が上記在留特別許可を行うに際して,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と在留特別許可を行わずに異議の申出に理由がないとの裁決を行ったと認め得るような事情がある場合に初めて,国家賠償法1条1項にいう違法の評価を受けるものものである。この場合を,本件における難民の認定との関係でより具体的にいうならば,原告が真に難民に該当するにもかかわらず,上記在留特別許可の判断をする際に,当時存在していた事情によれば,難民の認定をしないことが,明らかに合理性を欠くものであると評価できる場合ということができる。
(2)  そして,前記前提事実,当事者間に争いのない事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件では,本件裁決の際に存在していた事情として,以下の事実が認められ,又は事情を指摘することができる。
ア ミャンマーの一般的状況
(ア) ミャンマー(当時の名称はビルマ連邦社会主義共和国)は,1948年,独立した。
(イ) 1962年(昭和37年)3月,ネ・ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,同人が率いる国軍が全件を掌握した。1964年(昭和39年)3月,ネ・ウィンが結成したビルマ社会主義計画党以外の政党が禁止された。
(ウ) 1988年(昭和63年)3月以降,学生らの反政府デモが拡大し,警察や軍と衝突した。同年8月8日,学生及び市民によるゼネストが全国で展開された。
(エ) 1988年(昭和63年)9月18日,軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)が全権を掌握した。
(オ) 1990年(平成2年)5月27日に実施された総選挙では,アウン・サン・スー・チーが率いる民主化運動国民民主連盟(NLD)が総議席485議席のうち392議席を獲得した。これに対し,SLORCは,民政移管のためには憲法が必要であるとして,政権委譲を拒否した。
(カ) 1993年(平成5年)1月,制憲国民会議が発足したが,1995年(平成7年)11月,NLD所属代議員が会議をボイコットした。
(キ) 1996年(平成8年)10月23日をはじめとして,ヤンゴン,マンダレーその他主要都市で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いた。
(ケ) NLDは,1996年(平成8年)3月及び1998年(平成10年)6月,総選挙の結果に基づく国会開催を要求した。NLDは同年9月16日,国会議員を代表する10名の者によって構成された委員会を独自に発足させた。
(コ) 1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月,アウン・サン・スー・チーは,首都ヤンゴンから出ることが認められず,軍施設に収容されたり,自宅軟禁された。
(サ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部で,アウン・サン・スー・チーの支持者と,これに反対する住民が衝突し,これによりNLD幹部が身柄を拘束された。
(シ) なお,甲4ないし6には,ミャンマー政府は,民主化関連の政治活動の疑いをかけられ,又はそのおそれで告発された者が,定期的な調査やいやがらせの対象となっていること,政府が尋問ため,一般市民を拘留することがあること,治安警察は囚人,拘留者又は一般市民に対し,睡眠と食事を与えないなどの拷問やむち打ちを日常的に行っていること,ミャンマーにおける政治囚は1500人ないし1800人に上り,長時間の尋問を受け,拷問(皮がむけるまで向こうずねに鉄を充てて上下させる,身体のあらゆる部分に電気ショックを加える等)や虐待を受けやすい状況であったこと,及び,ミャンマーでは伝統的に政治的活動は学生が先導してきており,昭和63年の民主化運動も学生によって導かれたが,その多くの者は逮捕されたことなどの記載がある。
イ 原告の活動
(ア) 原告は,学生であった1988年(昭和63年)から,民主化運動に参加し,学生により結成された組織の幹部の一人として活動しており,そのころ,民主化運動の指導者的立場にあったアウン・サン・スー・チーと知り合った。政府当局及び軍情報部は,民主化運動の妨害を行ったため,原告を含む者はこれを回避するため,アウン・サン・スー・チーの居宅に住み込んだ(甲13,21,乙4,6の2,原告本人)。こうして住み込んだ者は40名程度に上った(原告本人)。
(イ) 1988年(昭和63年)9月18日,軍事クーデターが起こったため,アウン・サン・スー・チーは,同月24日,民主化組織である国民民主連盟(以下「NLD」という。)を結成し,これに伴い,原告を含む者は,NLD青年部を立ち上げた。NLD青年部に係る原告の活動は,学生たちをNLDの下で活動できるよう全国を回って勧誘活動を行うことであった。また,同年11月からは,アウン・サン・スー・チーの全国訪問の旅に同行したこともあった。この間,原告が軍情報部の取調べを受けることもあった。
(ウ) 1989年(平成元年)7月19日,NLDが率いる集会が計画されていたところ,軍から妨害を受け,集会の実行委員らが逮捕された。同月20日,アウン・サン・スー・チーの居宅で,アウン・サン・スー・チーを含むNLD幹部や原告を含む学生の身柄が拘束された。アウン・サン・スー・チーはその後自宅に軟禁され,原告を含む十数名の者は,インセイン刑務所に収容された。インセイン刑務所で,原告は,軍から取調べを受けた(乙4,6の2。なお,原告本人は,そのとき背中に受けた傷の跡が残っている旨供述する。)。
(エ) 1991年(平成3年)5月10日(乙4),原告は,学生グループやNLDと二度とかかわらず,反政府活動をするのをやめるよういわれ,NLDの一部の幹部とともに,インセイン刑務所から釈放された(乙6の2)。
(オ) その後も,原告は軍情報部の監視を受けた。上記釈放の約1か月後,原告がNLD幹部と会ったことから,軍情報部の取調べを受けた。
(カ) 原告は,1992年(平成4年)6月,タイ王国バンコク市(以下「バンコク」という。)に行き,当地の学生連合とともに,ミャンマーにおける軍事政権打倒,民主化,投獄されている学生らの釈放等を求めて活動を行った(原告本人)。
(キ) 原告は,大韓民国(以下「韓国」という。)に行き,そこで,在韓ミャンマー人ボランティア協会に入り,在韓ミャンマー人労働者の問題解決やミャンマーの文化を紹介するなどの活動を行ったが,ミャンマーの民主化のための活動は行わなかった(甲13,乙10,原告本人。甲49には,これに反する記述があるが,この括弧内のほかの証拠に照らし,採用できない。)。
(ク) 原告は,1996年(平成8年),韓国で知り合ったミャンマー人女性と婚姻し,1998年(平成10年)6月,同女の希望により,子の出産のため,一緒にミャンマーに帰国した(乙6の2)。
(ケ) 原告は,帰国後,アウン・サン・スー・チーやかつて共に民主化運動をしていた者と会ったり(乙10),NLDに資金援助をしたりした。原告は,自分が軍情報部に監視されていると考えたことから,他人名義のパスポートを取得して(乙9),1999年(平成11年)3月,単独で韓国に渡り,その後,短期滞在90日間の日本国査証を取得して,同年5月14日,本邦に上陸した(乙9)。
(コ) 原告は,本邦に上陸後,飲食店従業員などとして就労する一方で,本邦に在留するミャンマー人活動家等とも連絡をとり,また,平成11年5月23日,ミャンマー大使館主催のコンサートの会場付近で行われた在日ミャンマー人活動家たちによる反対デモに個人として参加したり,そのほか,ミャンマーにおけるNLDの資金援助のためのバザーに参加したこともあった(乙6の2,9,10,原告本人)。そのため,平成12年及び平成15年3月等に,ミャンマーで居住する原告の妻が合計2,3回軍情報部から事情聴取を受けたことなどもあった(甲13,21,48,乙10,原告本人)。
もっとも,原告は多忙及び体調不良のため,デモに参加したのは,合計で3回程度であり(乙10,原告本人),そのほかの活動も,主として日曜日や休日であった(乙9)。原告は,平成15年ころには,体調不良のため,ほとんど政治活動はしていなかった(乙10)。また,本邦には,NLDジャパンなる組織があったが(乙26の1),原告は,これに参加していなかった(原告本人)。原告は,ミャンマーにいる妻に合計で80万円ないし90万円を送金し,そのほかに,政治活動をして投獄されている学生の食料などを援助するため,また,アウン・サン・スー・チーの食料などを援助するための資金を送ったことはあった(乙6の2,10)。
(3)ア  原告は,原告が本国に帰国すると,投獄され,拷問を受けるおそれがある旨主張し,乙6の2,10,12及び原告本人には,これにそう部分がある。
イ  しかしながら,上記(2)の事情によれば,原告は,昭和63年ないし平成元年の間,民主化運動の指導者的立場にあったアウン・サン・スー・チーとともにミャンマーの民主化活動に従事し,活動家として約1年10月の間,刑務所に収容され,取調べを受け,釈放後もバンコクでミャンマーの民主化活動を行ったことがあるものの,他方,原告はその後韓国に渡航したところ,同地では民主化活動を行わなかったこと,妻の出産のため一旦本国に帰国している間に,アウン・サン・スー・チーやかつて共に民主化活動を行っていた者と会ったり,NLDに寄附をしていたにとどまり,必ずしも積極的に民主化運動にかかわっていたわけではなかったこと,本邦では,在日ミャンマー人の民主化活動家と連絡をとり,個人として反政府デモに参加したこともあったが,世代の若い活動家とは共に活動をせず(原告本人),また,特定の組織にも所属していないことが認められる。
そして,これらの事情によれば,原告は,かつては,ミャンマーの民主化活動の幹部として行動していたこともあったが,現在では,必ずしも民主化運動の中核にいたり,主導者ないし幹部としての地位にあるわけではないことが認められる。
なお,この点を補足すると,原告の韓国滞在中の活動に関して,原告は,平成4年ないし平成8年の間と,平成11年ころの2回,韓国に滞在しているところ,甲13及び原告本人には,原告が滞在していた当時,韓国ではミャンマー人の民主化活動が許されておらず,また,ミャンマー人の政治活動を行う組織がなかったとする部分がある。しかしながら,乙26の1によれば,遅くとも平成10年,韓国内でNLDの組織が設立された旨の記載があり,これによれば,少なくとも,平成11年の韓国滞在当時,原告が韓国で政治活動を行うことは可能な状況であったことが推認されるにもかかわらず,原告が,この間,政治活動にかかわった形跡はうかがわれない。
ウ  また,原告は,平成10年に本国に帰国した当時,パスポートを没収された(乙10,原告本人)ところ,原告本人によれば,同パスポートは期限が切れていたのであり,こうした無効なパスポートは発行者に返戻すべきものとされているのが一般と考えられることからすると,上記パスポート没収の事実をもって,直ちに,原告が迫害を受けるおそれがあったと考えることはできない。
さらに,甲51(米国のジャーナリストによる著作)には,政治活動を行った疑いで刑務所に収容された者が,ミャンマーで少なくなく,これらの者も市井で通常の生活をしていると読める部分もあることに照らすと,原告がかつて刑務所に収容されたことがあるとの一事から直ちに,原告がミャンマーで迫害を受けるおそれがあるということもできない。
(4)  以上によれば,原告が真に難民に該当するかどうかはともかく,かつて,原告が学生の政治組織の幹部であって,アウン・サン・スー・チーの自宅に住み込み,その後,刑務所に収容され,取調べを受けたことはあったものの,その後,NLD(韓国及び本邦における組織を含む。)の中核から外れたとの事情があったのであるから,本件裁決の時点で,法務大臣において,原告が難民に該当していたと認めなかったとしても,明らかに合理性を欠くとはいえず,ひいては,法務大臣が,原告に対し在留特別許可を付与せず,本件裁決を行ったことや,本件令書の送還先として本国を指定したとしても,それが法務大臣の職務上の注意義務に違反したと認めることはできない。なお,原告は,その後,事情の変化がないにもかかわらず在留特別許可が付与された点を強調するが,在留特別許可の付与は,既に述べたとおり,法務大臣の広範な裁量の下で行われるものであり,また,一時,学生組織の幹部であり,アウン・サン・スー・チーの居宅に住み込んでいた原告に対するミャンマー政府の対応は,同国内外のそのときどきの動きに伴い変動する可能性がないとはいえないことから,在留特別許可が付与されたとの一事をもって,上記判断を左右するものではない。さらに,本件においては,前記前提事実のとおり,難民不認定処分の異議申立てについて,後に理由がないとの裁決がされ確定しているものであって,この面からも本件裁決における難民該当性についての判断の合理性が補強されることなるといえる。
第4  結論
よって,原告の本件請求は,その余の点について検討するまでもなく理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大門匡 裁判官 吉田徹 裁判官 倉澤守春)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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