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政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成20年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA07168010

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分及び在留特別許可をしない処分を受け、また退去強制事由に該当する旨の認定及びそれに対する異議に理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受けたため、それらの取消しと予備的請求として在留特別許可をしない処分の無効確認を求めた事案において、難民不認定処分及び在留特別許可をしない処分の取消しに係る訴えは、出訴期間経過後に提起したものとして却下し、また、原告及び原告の家族らは、原告の父を除き、母国で拘束されていないこと等から、原告の父の活動を理由に迫害を受けるおそれは認められず、そして、原告はBDAの会計責任者であるが、それを理由に直ちに迫害を受けるおそれがあるともいえないこと等から、その他の請求を棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号
行政事件訴訟法14条1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成20年 7月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2008WLJPCA07168010

平成18年(行ウ)第693号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(第1事件)
平成19年(行ウ)第587号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)

東京都北区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
伊藤和夫
高橋融
梓澤和幸
板倉由実
伊藤敬史
井村華子
岩重佳治
打越さく良
大川秀史
近藤博徳
猿田佐世
島薗佐紀
白鳥玲子
鈴木眞
鈴木雅子
曽我裕介
高橋太郎
高橋ひろみ
田島浩
濱野泰嘉
原啓一郎
樋渡俊一
福地直樹
水内麻起子
村上一也
毛受久
山口元一
山﨑健
被告 国
代表者兼第1事件処分行政庁 法務大臣 鳩山邦夫
第1事件処分行政庁兼 東京入国管理局長高山泰
第2事件裁決行政庁
第2事件処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 小嶋規昭
指定代理人 川勝庸史
岡本充弘
壽茂
椎名友美
西川義昭
江田明典
津留信弘
小田切弘明
亀田友美
加藤慎也

 

 

主文

1  本件訴えのうち東京入国管理局長が原告に対して平成17年11月10日付けでした在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分を却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が原告に対して平成17年9月29日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
(2)ア  主位的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年11月10日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
イ  予備的請求
東京入国管理局長が原告に対して平成17年11月10日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分は無効であることを確認する。
2  第2事件
(1)  東京入国管理局長が原告に対して平成19年3月20日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
(2)  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成19年3月20日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
1  第1事件は,ミャンマー連邦(ミャンマー連邦は,平成元年に名称をビルマ連邦社会主義共和国から改称したものであるが,以下,改称の前後を区別することなく,同国を「ミャンマー」という。)の国籍を有する女性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらずこれを認めなかった上記各処分は違法である旨主張して,被告に対し,上記各処分の取消し等を求める事案である。
第2事件は,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)入国審査官から,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けた原告が,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が「難民」に該当するにもかかわらず原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
2  前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりである。証拠(書証番号は特記しない限り枝番をすべて含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実等はその旨付記しており,それ以外の事実は当事者間に争いがない。
(1)  原告の身分事項について
原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙1)
(2)  原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成9年5月31日,バンコクから航空機で新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,他人であるA名義のミャンマー旅券(以下「本件偽造旅券」という。)を行使して,本邦に不法入国した。(乙2)
イ 原告は,平成9年6月12日,東京都渋谷区長に対し,「東京都渋谷区〈以下省略〉」を居住地として,A名義で平成16年法律第73号による改正前の外国人登録法3条に基づく新規登録をし,同年7月2日,同名義の外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1の3)
ウ 原告は,平成15年6月2日,東京都北区長に対し,「東京都北区〈以下省略〉」を居住地として,外国人登録法8条1項に基づく変更登録をした。(乙1の3)
エ 原告は,平成15年10月24日,東京都北区長に対し,外国人登録法6条の2に基づき,氏名及び生年月日の変更に伴う外国人登録証明書の引替交付申請をし,同16年11月16日,原告名義の外国人登録証明書の交付を受けた。(乙1の3)
オ 原告は,平成18年6月14日,東京都北区長に対し,「東京都北区〈以下省略〉」を居住地として,外国人登録法8条2項に基づく変更登録をした。(乙1の3)
(3)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成16年9月30日,同17年2月17日,及び同月18日,原告について違反調査をした結果,原告が入管法24条1号に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同年3月7日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月14日に同令書を執行して,同日,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙20から24まで)
イ 東京入管入国審査官は,平成17年3月14日及び同年5月17日,原告について違反審査をした結果,同日,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定をし,原告に対してこれを通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。(乙25から28まで)
ウ 東京入管主任審査官は,原告に対して,平成17年3月14日,仮放免を許可した。(乙29)
エ 東京入管特別審理官は,平成18年10月16日,原告について口頭審理をした結果,同日,東京入管入国審査官の前記イの認定に誤りがない旨判定し,原告に対してこれを通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対する異議の申出をした。(乙30から33まで)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年3月8日,原告の前記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。同日に本件裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月20日,原告に対して本件裁決を通知するとともに,原告に対する退去強制令書(以下「本件令書」という。)を発付(以下,この処分を「本件退令処分」という。)し,東京入管入国警備官は,同日,本件令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。(乙34から36まで,38)
カ 東京入管主任審査官は,原告に対し,平成19年3月20日,仮放免を許可した。(乙37)
(4)  原告の難民認定手続について
ア 原告は,法務大臣に対し,平成15年12月22日,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。(乙3)
イ 東京入管難民調査官は,平成16年3月26日及び同17年3月29日,原告について,事実の調査をした。(乙4,5)
ウ 東京入管局長は,原告に対し,平成17年6月21日,仮滞在を許可した。(乙13)
エ 法務大臣は,平成17年9月29日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をした。また,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,原告に対し,同年11月10日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件不許可処分」といい,本件裁決,本件退令処分及び本件不認定処分と併せて「本件各処分」という。)をした。(乙6,7)
オ 法務大臣は,原告に対し,平成17年11月14日,本件不認定処分を理由を付した書面をもって通知し,また,東京入管局長は,同日,原告に対し,本件不許可処分を通知したところ,原告は,同月16日,本件不認定処分について異議の申立てをした。(乙6から8まで)
カ 東京入管難民調査官は,平成18年2月16日,原告について口頭意見陳述及び審尋の手続を実施した。(乙11)
キ 法務大臣は,平成18年6月9日,前記オの異議の申立てについて,理由がない旨の決定をし,原告に対し,同月14日,これを通知した。(乙12)
(5)  本件訴えについて
ア 原告は,平成18年12月14日,本件不認定処分及び本件不許可処分の各取消し等を求める第1事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
イ 原告は,平成19年9月20日,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める第2事件に係る訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
本件の主な争点は,以下のとおりである。
(1)  第1事件に係る訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分について,出訴期間を経過したことにつき「正当な理由」(行政事件訴訟法14条1項ただし書)があるということができるか。(本案前の争点)
(2)  原告が「難民」(入管法2条3号の2)に当たるということができるか。(本案の争点)
4  当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(正当理由の有無)について
(原告の主張)
ア 平成16年法律第73号による改正後の入管法が施行された当時,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされ,異議申立人に対しその旨の通知がされ,それに伴い,行政事件訴訟法46条による取消訴訟に関する教示がされていた。
イ ところが,法務省入国管理局は,近時,突如として,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際には,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされるものではなく,これまでされていた通知は処分があったことを示すものではないと主張するに至った。
ウ 原告が本件不許可処分について訴えを提起しなかったのは,これまでの法務省入国管理局の前記アの取扱いに従ったものであって,原告の責めに帰すべき事由によるものではないから,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由がある。
(被告の主張)
ア 原告が本件不許可処分の通知を受けたのは平成17年11月14日であるところ,本件不許可処分の取消しを求める訴えは,出訴期限である同18年5月14日を経過した後に提起されたものであるから,不適法である。
イ 仮に,原告の主張するとおり,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定に際して,在留特別許可をしない旨の処分がされていたとしても,同処分は本件不許可処分とは別個の処分であるから,前者の処分について取消訴訟を提起する予定であったことが本件不許可処分の取消訴訟を提起するについての行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の「正当な理由」となるものではない。
ウ また,入管法には難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定に際して,在留特別許可をし,又はこれをしないという処分をする旨の規定はない上,原告に対する本件不許可処分の告知の際には,処分があったことを知った日から6箇月以内に取消訴訟を提起する必要がある旨教示されているのであるから,「正当な理由」が認められる余地はない。
(2)  争点(2)(原告の難民該当性)について
(原告の主張)
ア ミャンマーの一般情勢について
(ア) ミャンマーにおける政治の変遷
a ミャンマーでは,昭和37年,ネ ウィンが軍事クーデターにより全権を掌握し,ビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。同63年3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が体制に対して命懸けの抵抗を始め,同年8月後半から同年9月前半にかけて最も民主化運動が高揚した。しかし,同月18日,ミャンマー国軍(以下「軍」という。)の幹部20名を構成員とする国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまでは建前上は政治の表舞台に立つことがなかった軍が政治権力を行使することになった。
b 国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,その書記長であったアウンサンスーチーが,平成元年7月から自宅に軟禁されていたにもかかわらず,同2年5月27日,ミャンマーにおいて30年ぶりに複数政党が参加して実施された総選挙において,軍事政権が後押しした民族統一党(NUP)に圧勝した。しかし,SLORCは,NLDに政権を委譲しなかった。軍事政権は,NLDを合法的な政党と認めているものの,日常の政治活動を阻止し,明白な法的根拠のないままに国内各所の多くの党事務所を閉鎖したり,厳しい治安対策と脅威によって政治活動を抑圧している。例えば,アウンサンスーチーについては,同8年後半から再び自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限するようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするアウンサンスーチーを強制的に自宅に連れ戻すという事件が起こり,その後は事実上の自宅軟禁措置を執り続け,同14年5月6日,ようやく軟禁状態を解いた。また,同15年5月30日には,アウンサンスーチーらNLD党員が襲撃されるというディペイン事件があり,アウンサンスーチーらNLD党員が軍施設等に拘束され,その後釈放されたものの,自宅軟禁状態が現在まで続いている。現在も,NLDのメンバーらや国民の政治活動等の自由には制約が課されたままである。
(イ) ミャンマーにおける人権の抑圧の状況
a ミャンマーでは,尋問のために家族に通知することなくされる逮捕によって,国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたり行方不明となることがある。
b ミャンマーでは,拘留者を尋問するときの手段として拷問を用いている。
c ミャンマーでは,司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,裁判は公開されていない。
d ミャンマー政府は,多くの国民の移動及び活動を綿密に監視しており,治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,無令状で私有地及びその他の財産の捜索を行っている。
(ウ) ミャンマーには,緊急事態法,非合法団体法,国家保護法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法等,多くの政治囚を生み出すことを可能にする法律が存在する。このため,ミャンマー政府は,反政府の立場にある者を様々な法律を使って極めて簡単に処罰することが可能となっており,現にこれらの法律により多くの者が政治囚として捕らえられている。
イ 原告の個別事情について
(ア) 本国における事情
a 原告の父は,昭和63年に,職場において労働組合を結成したため,仕事を辞めさせられ,さらに,逮捕された。その後,平成元年にいったん釈放されたものの,同2年に再び軍により連行され,同4年2月ころ,インセイン刑務所において亡くなった。
b 原告は,ヤンゴンの高校に通っていた昭和60年から同63年までの間,デモや病院でのハンガーストライキに参加していた。原告は,高校卒業後,大学に通っていたが,民主主義のない自国の将来が見えなかったことから,海外に出国する決意をした。原告は,父の影響もあって旅券の発給を受けることが困難だったため,ブローカーを通じて国民登録証のデータを「A」との名前に変え,同人名義の旅券を得て,平成9年にミャンマーを出国した。
(イ) 本邦における活動
原告は,平成13年にミャンマー人男性であるBと結婚した。
原告は,来日後,民主化組織への寄付などで民主化運動に寄与していたところ,夫が難民認定申請をしたことや,平成15年に起きたディペイン事件に怒りを感じたことから,積極的に民主化活動に参加することにした。そして,原告は,ディペイン事件に抗議するために結成された団体であり,Cを代表とするBDA(Burma Democratic Action)の会員となった。原告は,BDAにおいて,執行委員として会計委員会の責任者という重要な役割を果たしているほか,連日,ミャンマー大使館前などで抗議行動を行ったり,情報誌の原稿を書いたりしている。
(ウ) 原告の夫の活動
原告の夫であるBは,本国において,昭和63年の民主化運動に参加した後,NLDの青年部に所属し,財政担当として活動していた。総選挙時には,懸命な選挙活動を行ったとして表彰されている。
Bは,原告がBDAに参加した話を聞き,当時は入国管理局に収容中であったものの,自身もBDAに入会した。Bは,平成16年に仮放免されてからは,原告と共にBDAの活動に参加している。
(エ) このように,原告は,政治的意見を持ち,BDAという特定の社会的集団に属して活動を行っており,その活動は原告の難民性を十分基礎付けるものである。
また,上記のとおり,原告の夫は政治的活動を行っており,難民であるということができるから,その点からも,原告は難民である。
ウ 本件各処分の違法性について
以上のとおり,原告は難民であるから,本件不認定処分は違法である。
また,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分は,いずれもノンルフールマン原則に反し,違法である。
(被告の主張)
ア(ア) 原告のミャンマーにおける活動について客観的な証拠はない上,原告は昭和63年当時,14歳の学生にすぎなかったのであるから,反政府活動に参加していたとは考えにくい。また,仮に原告がデモやハンガーストライキに参加していたとしても,単なる一参加者にすぎず,ミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられていたとは考えられない。
(イ) 原告は,就労目的でミャンマーを出国して本邦に入国した。原告は,来日直後から稼働を開始し,多額の金銭を本国に送金していたのであって,本邦に不法就労目的で不法滞在し,稼働に専念していることは明らかである。
(ウ) 原告は,不法就労目的で来日後,6年間,稼働に専念しており,何ら表立った反政府活動をしていなかったのであるから,ディペイン事件後,突然,連日のように活動を行うようになったとは考えにくい。
また,原告は,デモ活動において指導的役割を担っていたわけではなく,単に一参加者として参加していたにすぎない。BDAにおける会計委員会の責任者としての活動も,極めて裏方的なものである。
このように,本邦における活動についてみても,原告がミャンマー政府から反政府活動家として関心を寄せられているとは考えられない。
(エ) 原告の父の活動及び身柄拘束についても,その客観的証拠はない上,原告の父が自身の活動により身柄拘束を受けたというものにすぎない。
原告の家族は,原告の父を除いては,ミャンマー政府から身柄拘束等を受けたことはなく,本国において平穏に生活しているのであるから,原告がその父の活動を理由としてミャンマー政府から迫害を受けることは考えにくい。
また,原告の家族が本国で平穏に生活しているということは,原告がミャンマー政府から関心を寄せられていないことを示すものである。
(オ) 原告の夫が難民と認められないことについては,既に別件訴訟において判示されている。
(カ) 以上のとおり,原告の本国及び本邦における活動は,ミャンマー政府が関心を寄せるようなものとは認められないから,原告は難民と認められない。
イ 本件各処分の適法性について
以上のとおり,原告は難民でないのであるから,本件不認定処分は適法である。
また,原告は難民でないのであるから,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分がノンルフールマン原則に反する余地はなく,これらはいずれも適法である。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(正当理由の有無)について
(1)  行政事件訴訟法14条1項は,取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から6箇月以内に提起しなければならない旨規定しているところ,前記前提事実のとおり,原告は,平成17年11月14日,東京入管局長から本件不許可処分の通知を受け,本件不許可処分があったことを知ったにもかかわらず,同日から起算して6箇月を経過した後である同18年12月14日に第1事件に係る訴えを提起したものであるから,第1事件に係る訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分は,上記出訴期間が経過した後に提起されたものであることが明らかである。
(2)ア  この点について,原告は,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされ,異議申立人に対しその旨の通知がされるという取扱いがされていたことを理由に,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由がある旨主張する。
イ  確かに,平成16年法律第73号による改正後の入管法の運用において,従前,難民不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の通知がされるという取扱いがされていたことは当裁判所に顕著な事実である。しかし,仮に,本件不認定処分に係る異議申立てに対する決定がされる際に在留特別許可をしない処分がされていたとしても,それは本件不許可処分とは別個の処分であるから,本件不許可処分がされる際に行政事件訴訟法46条に規定する教示がされていたことも併せ考慮すると,上記取扱いがあったことをもって,本件不許可処分の取消しを求める訴えにおける出訴期間を遵守しなかったことにつき,行政事件訴訟法14条1項ただし書所定の正当な理由があると直ちにいうことはできない。
したがって,原告の前記アの主張を採用することはできず,第1事件に係る訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分は,出訴期間を遵守しない不適法な訴えであるというべきである。
2  争点(2)(原告の難民該当性)について
(1)  証拠(該当箇所に付記したもの)及び弁論の全趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア ミャンマーの政治状況等について
(ア) ミャンマーは,昭和23年1月4日に独立したが,ネ ウィン将軍が率いる軍が,同37年3月,クーデターを決行し,全権を掌握した。同年7月にはビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,同39年3月の国家統制法により,他の政党が禁止された。
(イ) 昭和63年3月以降,ヤンゴンで学生らの反政府デモが日増しに拡大して警察や軍と衝突し,同年8月8日には,学生や市民による反政府ゼネストが全国で行われるなど,大規模な民主化運動が起こった。しかし,上記民主化運動は,軍によって弾圧され,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,SLORCによる軍事政権が成立した。(甲12の1,15,乙10)
(ウ) SLORCは,平成元年7月,アウンサンスーチーを国家破壊分子法違反を理由に自宅軟禁し,その政治活動を禁止した。(乙10)
(エ) 平成2年5月27日,約30年ぶりに複数政党参加による総選挙が施行され,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。(甲6,12の1,15,乙10)
(オ) SLORCは,平成8年5月及び9月に,NLD主催の議員総会や党集会の前に多数のNLD関係者を拘束し,議員総会や党集会の開催を妨害した。
(カ) 平成8年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを始めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続いたが,SLORCは学生を強制排除した。同9年1月,同8年12月のデモを扇動したとしてNLD党員11人を含む活動家34人が禁錮(こ)7年の実刑判決を受けた。
(キ) 平成8年12月25日,ヤンゴンの仏教寺院において爆弾が爆発して死傷者を出すという事件があり,SLORCは,同事件に全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)及びカレン民族同盟(KNU)が関与している疑いがあると発表した。また,同9年4月7日,SLORCの第二書記であるティン ウー中将の自宅に小包が届き,これが爆発して同人の長女が死亡するという事件が起こった。(乙10)
(ク) SLORCは,平成9年5月,NLDの総選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には約300人を拘束した。また,SLORCは,同8年末から同9年にかけて,20人以上のNLD所属の国会議員に辞職を強制した。また,SLORCは,同年9月28日に予定されていたNLDの創立9周年集会開催に関し,参加者の上限を300人とする条件付きで許可したが,その件につき,NLDの参加者全員に対し軍情報局担当官に個人的な情報を報告させ,約30人のNLD活動家の参加を許可せず,その地域から追放した旨の報道がされた。
(ケ) SLORCは,平成9年11月15日,国家平和発展評議会(SPDC)に改組された(なお,以下では,改組の前後を区別することなく,「SLORC」という。)。(乙10)
(コ) アウンサンスーチーは,平成8年後半から再び自宅外に出る自由及び訪問者を受け入れる自由を次第に制限されるようになり,同10年8月,同12年8月及び同年9月の計3回にわたり,NLDの幹部と共に地方に赴こうとするのを強制的に自宅に連れ戻されるという事件が起こり,そり後は事実上の自宅軟禁の措置が執られ続けていたが,同14年5月6日,ようやく軟禁状態が解かれた。しかし,同15年5月30日には,アウンサンスーチーが地方遊説に出掛けていた際,それを妨害しようとした政府系の反NLD組織である連邦連帯開発協会(USDA)によって襲撃され,アウンサンスーチー,ウーティンウーNLD副議長らがSLORCによって拘束されるというディペイン事件が起きた。(甲6,7,12の1,乙10)
(サ) SLORCは,現在においても,国民の政治的自由を認めずに人権抑圧の状態を継続している。ミャンマー政府は,言論,出版,集会,移動,政治活動及び結社の自由を制限しているほか,労働者の権利も制限し,労働組合を非合法化し,国民を強制労働に使用している。
(シ) ミャンマー政府は,政治活動家に対する嫌がらせ,脅迫,逮捕,拘禁及び身体的虐待によって政治活動家に対する管理を強化している。政治活動を抑圧するために,監視の手段として,電話の盗聴,郵便物の検閲,尾行等のし意的な干渉を行うことがある。
(ス) ミャンマーにおいては,人権尊重の理念が浸透しているとはいい難く,軍の兵士が武装していない国民に対して超法規的死刑の執行,即決死刑の執行,し意的死刑の執行,強制労働,強制移住,強制失踪,し意的逮捕,財産の破壊及び没収,強姦等を行ったことが報告されている。(甲1)
イ 原告の個別事情について
(ア) 原告の身分事項等について
a 原告は,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の女性である。(乙1)
b 原告には,母,2人の姉及び2人の弟がおり,現在,下の姉の所在は不明であるが,他の者はいずれも本国において生活している。原告の母は現在無職であるが,上の姉は塾講師として稼働し,上の弟は自営業を行っている。
原告の下の姉は,平成14年ころ,自己名義の旅券で来日したことがある。また,原告の下の弟は,同16年9月ころまではマカオに居住していたが,その後,本国に帰国した。(甲13,乙3,4,20,26,原告本人)
c 原告は,本国において,高校を卒業後,大学に進学したが,大学が頻繁に閉鎖されるなどの国内の状況に嫌気がさしたことや,経済的に困窮していた母を援助しようと思ったことなどから,本国を出国し,平成9年5月31日,稼働目的で本邦に入国した。(甲13,乙3,4,20,原告本人)
d 原告は,上記出国の際,本国において,当初,自ら旅券の取得手続をしたが,自己名義の旅券の発給を受けることができなかったため,ブローカーを通じてA名義の本件偽造旅券を取得した。(甲13,乙3,4,20,原告本人)
(イ) 本国における事情等について
a 原告は,昭和63年に本国で民主化運動が起きた際,中学生であったが,デモに1回参加したことがある外,病院前におけるハンガーストライキに参加したことがある。(甲13,乙3,4,11,20,原告本人)
b 原告の父は,昭和63年当時,公務員であったところ,職場において組合を設立し,また,デモ活動を行ったことなどにより解雇された。原告の父は,その後,2度にわたり政府当局に拘束され,獄中で亡くなった。(甲13,乙3,4,11,20,原告本人)
c 原告及びその家族は,原告の父を除き,本国において,政府当局から何らかの身柄拘束を受けたことはない。(乙4,5)
(ウ) 本邦における活動等について
a 原告は,本邦に入国後,平成9年6月から,おおむね1日当たり7時間以上の稼働を続けて,1箇月当たり10数万円の収入を得てきた。原告は,平成13年7月にBと結婚するまでは,2箇月に1回,1回当たり20万から30万チャットを,その後は同16年3月までに5,6回,1回当たり約3万円を本国の家族に送金していた。(乙4,20,21,26,原告本人)
b 原告は,本邦に入国後,ディペイン事件が発生するまでは,デモ等を含む表立った政治活動には全く参加したことはなく,反政府団体への寄付等をするのみだった。(乙3,4,原告本人)
c 原告は,ディペイン事件の後である平成15年6月に,本邦において初めてデモ活動に参加した。原告は,その後,同年8月25日,BDAに加入申請をし,同年9月7日に加入が認められた。(甲13,17,乙4,11)
d BDAは,ディペイン事件に抗議し,民主化活動を行うため,平成15年6月29日に結成された団体であり,Cが議長を務めている。
BDAは,ミャンマー国民等に対する情報提供を主な活動の1つとしており,ウェブサイト製作,月刊の情報誌(メイカジャーナル)の発行,インターネットのラジオ番組及びテレビ番組の放送等を行っている。また,BDAは,デモや集会の開催,日本に住むミャンマー人の生活等の支援活動も行っている。BDAのメンバーは,平成18年2月の時点で60人から70人であり,現在は100人を超えている。
Cは,平成元年に来日し,同12年ころ,我が国において難民認定を受けた。(甲6,11から14まで,16,乙4,11,証人C)
e(a) BDAには4人の幹部がいる外,10数個の委員会等があるところ,そのうち原告は会計委員会の責任者を務めており,会費の徴収や収入及び支出の管理を担当している。(甲8,12の3から12の7まで,13,乙4,5,11,証人C,原告本人)
(b) また,メイカジャーナルは,約500部発行されており,主に日本やミャンマー国内及びその国境付近で活動しているミャンマー人に対して配布されているところ,同誌には,原告が執筆した記事が署名入りで掲載されることもあり,また,BDAの連絡先である10数名のうちの1人として原告の名前及び携帯電話の番号が記載されている。(甲11の2から11の7まで,乙4,証人C,原告本人)
(c) さらに,原告は,BDAが放送するラジオ番組に,数回,出演したことがある。(原告本人)
f 原告は,ディペイン事件以降,BDAにおける活動を中心として,アウンサンスーチーの顔写真や軍政に対する批判が記載された横断幕等を掲げながら,ミャンマー大使館前等におけるデモ活動に頻繁に参加しており,その様子を写した写真等がインターネット上に公開されたことがある。また,原告は,軍政を批判する集会等にも参加している。(甲9,11の1から11の3まで,乙4,5,原告本人)
g 原告は,平成16年3月13日,ラジオ放送局のインタビューを受け,その際,Dの名前を使用して,軍事政権に殺害された大学生であるEのめい福を祈る旨の発言をした。同インタビューは同月14日,インターネット上で公開された。(乙4,11)
(エ) 原告の夫の事情について
a Bは,昭和○年○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマー国籍を有する外国人の男性である。(甲10)
b 原告とBは,本邦において知り合い,平成13年7月1日に結婚した。原告は,同○年○月及び同○年の暮れころに,Bとの間の子どもをそれぞれ出産した。(甲13,乙4,20,26,39,原告本人)
c Bは,本邦に不法残留していたところ,平成15年3月29日,警視庁上野警察署警察官により逮捕された。(甲13,乙4,20,原告本人)
d(a) Bは,平成15年5月23日に難民認定申請をし,また,同年7月4日に平成16年法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣は,同月9日に同申請について難民の認定をしない処分をし,また,同月17日に同異議の申出について理由がない旨の裁決をした。
Bは,平成16年9月3日,上記難民の認定をしない処分及び上記裁決等の取消しを求める訴えを提起したが,東京地方裁判所は,同19年1月31日,同難民の認定をしない処分及び同裁決がされた時点においてBが入管法上の難民に該当していたということはできないとして,同訴えに係る請求を棄却する旨の判決をした。(乙39)
(b) Bは,前記(a)の判決を不服として控訴したが,東京高等裁判所は,平成19年10月25日,同控訴を棄却した。(乙40)
e Bは,上記難民の認定をしない処分及び上記裁決の後にBDAに加入して,デモ活動等に参加している。また,Bは,BDAにおいてインターネットラジオ番組の放送やメイカジャーナルの編集等を担当しているところ,同誌には,Bが執筆した記事が署名入りで掲載されることもあり,また,BDAの連絡先としてBの名前及び携帯電話の番号が記載されている。(甲6,7,9,11,12の3,13,14,乙5,11,原告本人)
(2)  難民の意義について
ア 入管法61条の2第1項は,「法務大臣は,本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定…(略)…を行うことができる。」と規定している。そして,入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定している。
イ 難民条約1条A(2)は,「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は,難民条約の適用上,「難民」という旨規定している。
ウ 難民議定書1条2は,難民議定書の適用上,「難民」とは,難民条約1条A(2)の規定にある「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう旨規定している。
エ 入管法にいう「難民」とは,入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2を合わせ読むと,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいうこととなる。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
(3)  原告の難民該当性について
ア 本国における事情等について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告は,昭和63年に本国においてデモ及びハンガーストライキに参加するという反政府活動を行ったことが認められる。
しかし,前記認定事実のとおり,原告は,上記デモ及びハンガーストライキを行った当時,弱冠14歳の中学生だったのであるから,その活動において何らかの中心的役割を担っていたということは考え難く,当時ミャンマーにおいて盛んに行われていた民主化活動に単なる一参加者として参加したにすぎないものと考えられる。しかも,原告がデモに参加したのはわずか1回だけであるから,ミャンマー政府が原告の上記活動に注目していたとは到底認め難い。
(イ) また,前記認定事実のとおり,原告の父は本国においてその反政府活動を理由に当局に拘束され,獄中で亡くなったことが認められる。
しかし,前記認定事実のとおり,原告及び原告の家族は,原告の父を除き,本国において当局から何らかの身柄拘束を受けたことはなく,また,原告の姉及び弟は現在も一定の職に就くなど,いずれも本国において平穏に生活していることが認められる(なお,原告の下の弟は,理由は明らかではないものの,平成16年9月以降に,海外から本国に帰国している。)のであるから,原告に,その父の活動を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(ウ) この点,原告は,父の反政府活動を理由として,①原告の家族は本国において当局からの監視を受けていた,②原告の母及び姉は仕事の妨害を受けた,③原告の旅券が発給されなかった旨供述する(乙3,11,20,原告本人)。
しかし,原告の家族が当局からの監視を受けていたこと及び仕事の妨害を受けたことについては,そのような事実を示す客観的証拠は何らない上,仮に,ミャンマー政府が原告の家族の監視等をしていたとしても,原告自身,上記監視等は原告の父の活動を理由にされたものである旨の自らの推測を述べているにすぎず,上記のとおり,原告の家族は一定の職に就くなどして現在も本国において平穏に生活しているのであるから,その監視等が原告の父の活動を理由とするものであり,一般の国民に対するものと比べて特段の注意をもって行われていたものと認めることはできない。
また,原告の旅券の発給がされなかったことについては,その理由として原告が旅券の発給のために定められた年齢に達していなかったことも告げられた(乙20,原告本人)というのである上,前記認定事実のとおり,原告の下の姉は自己名義の旅券で来日したことがあるところ,原告の家族のうち原告のみが父の活動を理由に旅券の発給を拒まれるというのは不自然であるから,原告の父の活動を理由に原告の旅券が発給されなかったものであると直ちに認めることはできない。
(エ) そして,前記認定事実のとおり,原告が本国を出国した理由は,ミャンマー政府からの迫害を避けるためではなく,本国の状況に嫌気がさしたこと及び家族を経済的に援助することにあったのであり,原告自身,出国時には,本国における活動等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるという認識を有していなかったということができることも考慮すると,原告が,原告及びその父の本国における活動等を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。
イ 本邦における活動等について
(ア) 前記認定事実のとおり,確かに,原告は,ディペイン事件後,BDAに加入するなどして頻繁にデモ活動や集会等の反政府活動に参加しており,その様子はインターネット等において公開されていることが認められるのであるから,ミャンマー政府が原告の本邦における活動について一定の情報を得ているということは十分考え得る。
しかし,証拠(甲9,11の1から11の3まで)によると,原告は上記デモ活動等において中心的な役割を担っているということはできず,多数人の中の単なる一参加者にすぎないと認められる上,公開されたインターネット上の写真における原告の姿も不鮮明なものであるから,ミャンマー政府が同デモ活動等を理由に原告に特段の注目を向けることは考えにくい。
(イ) また,前記認定事実によると,確かに,原告はBDAにおいて会計責任者の地位にあるところ,BDAは民主化推進の意志を持って反政府活動等を継続的に行っており,現在はメンバーが100人を超えるなど,その規模も拡大していることから,ミャンマー政府がBDAの本邦における活動に注目を向けているということは十分に考えられる。
しかし,BDAにおける会計の業務は,会費の徴収や収入及び支出の管理を中心とした裏方的なものであり,また,業務内容としては基本的に1人又は2人で用が足りるものの,信用の問題から複数のメンバーで担当しているにすぎない(乙5)ものであることからすると,BDAにおいて会計担当者が中心的な地位又は役割を占めているとまでは認められないから,原告がBDAにおける会計責任者であることを理由に,ミャンマー政府から敵視されていると直ちに認めるのは困難である。
(ウ) さらに,前記認定事実のとおり,原告は,ラジオ放送局のインタビューに対し,軍事政権に殺害されたEのめい福を祈る旨の発言をし,それがインターネット上で公開されたことが認められる。
しかし,ミャンマー政府が上記インタビューの内容を把握していると認めるに足りる証拠はない上,前記認定事実のとおり,原告が同インタビューの際に使用した名前は,原告の本名でも本件偽造旅券上の名義でもないDという名前であったのであるから,仮にミャンマー政府が同インタビューの内容を把握していたとしても,その発言者が原告であると特定することができるのかは疑問である。また,その発言内容も,上記のとおり,単に軍事政権に殺害されたEのめい福を祈るというものにすぎず,ミャンマー政府が特別に危険視するようなものとは考え難いから,原告が上記インタビューに答えたことをもって,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあると認めることはできない。
(エ) 原告は,原告の本邦における活動を理由として,本国の家族の下に当局の役人が調査しに来たり,原告の姉の仕事が妨害されたりした旨供述する(原告本人)。
しかし,そのような事実を示す客観的証拠はない上,原告の供述によっても,原告の家に来た役人は原告の家族に対して「この人物(原告)はどこにいるか。」,「外国で政治団体とかかわっていたら大変だぞ。」などと話すのみであり,原告の本邦における活動を把握していることをうかがわせる言動は見られなかったのであり,また,原告の姉は原告が本国にいる際にも仕事の妨害を受けたことがあるというのであるから,仮に,上記のような各事実があったとしても,それが原告の本邦における活動を理由にされたものであると認めるのは困難である。
(オ) 上記のような原告の活動をみると,原告がBDAの情報誌であるメイカジャーナルに自己の名前及び連絡先を記載した上,署名入りで記事を掲載していることを考慮しても,原告が本邦における活動を理由としてミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるということはできない。
ウ 原告の夫の事情について
(ア) 前記認定事実のとおり,原告の夫であるBは,平成15年7月9日に難民不認定処分を,同月17日に異議の申出には理由がない旨の裁決を受けているところ,同不認定処分及び同裁決の各取消訴訟は,同19年1月31日,同不認定処分及び同裁決がされた時点においてBが難民に該当していたとはいえないことを理由としていずれも棄却する旨の判決がされており,また,同判決に対する控訴については,同年10月25日,控訴棄却の判決がされている(なお,弁論の全趣旨によると,同判決は,同20年3月28日,最高裁判所の上告棄却及び上告不受理決定により,確定したことがうかがわれる。)。
そうすると,平成15年7月17日の時点において,Bが難民であったということはできないというべきである。
(イ) また,前記認定事実のとおり,Bは,平成15年7月17日以降,BDAに加入して,デモ活動やインターネットラジオ番組及びメイカジャーナルの編集等をしていることが認められる。
しかし,証拠(甲9,11の1から11の3まで)によると,Bは上記デモ活動において中心的な役割を担っているということはできず,多数人の中の単なる一参加者にすぎないと認められる上,公開されたインターネット上の写真におけるその姿も不鮮明なものであるから,ミャンマー政府が同デモ活動を理由にBに注目を向けることは考えにくい。また,上記ラジオ番組等についてみても,その内容等がミャンマー政府が特に関心を寄せるものであることをうかがわせるに足りる証拠は見当たらないから,上記不認定処分及び上記裁決の後の活動をもって,Bが難民に該当するようになったと認めるのは困難である。
(ウ) そうすると,夫であるBが難民であるから原告も難民である旨の原告の主張は,前提を欠くものであって採用することができない。
(4)  原告の難民性についてのまとめ
以上によると,本件各処分がされた時点において,原告がミャンマー及び本邦における活動等を理由にミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であるということはできないから,原告が入管法所定の難民に該当していたということはできない。
3  本件各処分の適法性について
前述のとおり,原告が難民であるということはできないのであるから,本件不認定処分は適法である。
また,原告が難民であることを前提とする原告の主張はいずれも理由がなく,前記前提事実及び弁論の全趣旨によると,本件不許可処分,本件裁決及び本件退令処分はいずれも適法であるというべきである。
第4  結論
よって,本件訴えのうち本件不許可処分の取消しを求める部分は不適法であるから,これを却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉原則彦 裁判官 松下貴彦 裁判官 島田尚人)

 

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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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