政治と選挙Q&A「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター掲示(貼り)交渉代行」に関する裁判例(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判年月日 平成20年 5月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA05228004
要旨
◆トルコ共和国国籍でクルド人の原告父母及び原告子らが、難民不認定処分及び在特不許可処分並びに退令処分を受けたため、当該難民不認定処分及び在特不許可処分並びに退令処分の取消しを求めた事案において、原告父は母国政府から自己名義の正規の旅券を発給され、支障なく出国し、難民認定申請も本邦入国後約3年10ヶ月経過後で、申請が遅れた合理的説明もなく、来日後の活動内容等についても、母国政府が迫害対象とすることを窺わせるものはないことから、原告父は難民に該当せず、したがって、原告母及び原告子らも難民に該当せず、かつ原告父が帰国によってPKKから襲撃されるおそれも認め難いとして、請求を棄却した事例
参照条文
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法24条7号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条
裁判年月日 平成20年 5月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号
事件名 退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2008WLJPCA05228004
平成18年(行ウ)第477号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)
平成19年(行ウ)第50号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)
平成19年(行ウ)第51号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件)
平成19年(行ウ)第52号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第4事件)
平成19年(行ウ)第53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第5事件)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
同所
第3事件原告 X3
同所
第4事件原告 X4
同所
第5事件原告 X5
第3ないし第5事件原告法定代理人親権者父 X1
第3ないし第5事件原告法定代理人親権者母 X2
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
上記代表者兼処分行政庁 法務大臣 鳩山邦夫
処分行政庁 東京入国管理局長 高山泰
同 東京入国管理局主任審査官 小嶋規昭
上記指定代理人 小幡葉子
同 原島勝行
同 廣川一己
同 壽茂
同 西川義昭
同 出澤洋司
同 桐野裕一
同 山本友美
同 江田明典
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が平成16年10月28日付けで原告らに対してした難民不認定処分をいずれも取り消す。
2 東京入国管理局長が平成18年3月17日付けで原告らに対してした在留を特別に許可しない処分をいずれも取り消す。
3 東京入国管理局主任審査官が平成18年3月17日付けで原告らに対してした退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。
第2 事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有し,在留期限を徒過して本邦に残留した,原告X1(以下「原告父」という。),原告父の妻であるX2(以下「原告母」という。)及び原告父及び原告母の間の子であるX3(以下「原告長男」という。),並びに他人名義の旅券を使用して本邦に不法に入国した,いずれも原告父及び原告母の間の子であるX5(以下「原告長女」という。)及びX4(以下「原告次女」という。)が,人種(クルド人)及び政治的意見等により原告父が迫害されるおそれがあることを理由として,難民認定申請をしたところ,法務大臣は,難民の認定をしない処分をし,その後,原告らは,在留を特別に許可しない処分及び退去強制令書発付処分をそれぞれ受けたため,原告らを出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書1条が定める難民(以下,単に「難民」という。)と認めなかった上記難民不認定処分は違法であるなどと主張して,上記各処分の取消を求めた事案である。
1 争いのない事実
(1) 原告父について
ア 原告父は,○○○○年(昭和○年)○月○日に,トルコで出生した同国国籍を有する外国人である。
イ 原告父は,平成8年8月2日,トルコで旅券の発給を受け,同月8日,トルコのイスタンブールから新東京国際空港(現・成田国際空港)に到着し,上陸許可の証印を受け,本邦に上陸したが,その後,在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請を行うことなく,在留期限である同年11月6日を経過して本邦に不法に在留した。
ウ 原告父は,平成10年5月29日,駐日トルコ大使館で旅券の有効期限の延長を受けた。
エ 原告父は,平成12年6月14日,法務大臣に対し,人種及び特定の集団の構成員であることを理由として難民認定申請(1回目)をした。
オ これに対し,法務大臣は,平成14年3月29日,難民不認定処分をし,同年4月5日,原告父にこれを通知したところ,原告父は,同月8日,法61条の2の4に基づき,法務大臣に対し,異議の申立てをした。法務大臣は,これに対し,平成15年7月2日,異議申立てに理由がない旨の決定をし,同月22日,原告父にこれを通知した。
カ 東京入国管理局入国警備官は,平成13年12月11日,原告父が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,同令書を執行し,原告父を法24条4号ロ該当容疑者として同局主任審査官に引き渡した(なお,原告父は,同日,仮放免を許可された。)。
キ 東京入国管理局入国審査官は,口頭審理の結果,平成14年1月28日,原告父が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告父にこれを通知したところ,原告父は,同日,口頭審理を請求した。
ク 東京入国管理局特別審理官は,口頭審理の結果,平成14年8月7日,同局主任審査官がした認定は誤りがない旨判定し,原告父にこれを通知したところ,原告父は,同日,法49条1項に基づき,法務大臣に対し異議の申出をした。
ケ 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月17日,上記の原告父の異議申出に理由がない旨の裁決(以下,同日付けでされた原告母,原告長女,原告次女,原告長男に対する同旨の裁決を合わせて「本件裁決」という。)をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告父に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し(以下,同日付けでされた原告母,原告長女,原告次女,原告長男に対する同旨の退去強制令書の発付を合わせて「本件退去強制令書発付処分」という。),同局入国警備官は,同日,これを執行した(なお,原告父は,同年4月28日,仮放免を許可された。)。
(2) 原告母について
ア 原告母は,○○○○年(昭和○年)○月○日に,トルコで出生した同国国籍を有する外国人であり,原告父の妻である。
イ 原告母は,平成13年1月8日,トルコで旅券の発給を受け,同年1月17日,台湾の台北から新東京国際空港に到着し,上陸許可の証印を受け,本邦に上陸し,その後,在留資格更新許可を4回受け,平成14年3月27日,5回目の在留資格更新許可申請をしたが,同年4月5日,不許可処分を受け,そのまま在留期限である同月12日を経過して本邦に不法に在留した。
ウ 原告母は,平成13年2月26日,法務大臣に対し,人種,特定の社会集団の構成員であること及び政治的意見を理由として難民認定申請(1回目)をした。
エ これに対し,法務大臣は,平成14年3月29日,難民不認定処分をし,同年4月5日,原告母にこれを通知したところ,原告母は,同月8日,法61条の2の4に基づき,法務大臣に対し,異議の申立てをした。法務大臣は,これに対し,平成15年7月2日,異議申立てに理由がない旨の決定をし,同月22日,原告母にこれを通知した。
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成17年4月19日,原告母が法24条4号ロにそれぞれ該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月20日,同令書を執行し,原告母を法24条4号ロ該当容疑者として同局主任審査官に引き渡した(なお,原告母は,同日,仮放免を許可された。)。
カ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年9月14日,原告母が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い,原告母にこれを通知したところ,原告母は,同日,口頭審理を請求した。
キ 東京入国管理局特別審理官は,口頭審理の結果,平成18年3月3日,同局主任審査官がした認定は誤りがない旨判定し,原告母にこれを通知したところ,原告母は,同月5日,法49条1項に基づき,法務大臣に対し異議の申出をした。
ク 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月17日,上記の原告母の異議申出に理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告母に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し,同局入国警備官は,同日,これを執行した(なお,原告母は,同日,仮放免を許可された。)。
(3) 原告長女及び原告次女について
ア 原告長女は,○○○○年(平成○年)○月○日に,原告次女は,○○○○年(平成○年)○月○日に,それぞれ原告父と原告母の子としてトルコで出生した同国国籍を有する外国人である。
イ 原告長女及び原告次女(以下「原告娘ら」という。)は,平成14年4月9日,イスタンブールから新東京国際空港に到着し,他人名義の偽造旅券を提示して上陸申請し,本邦に不法に入国した。
ウ 原告娘らは,平成14年5月31日,他人名義で難民認定申請(1回目)をした。
エ これに対し,法務大臣は,平成15年2月13日,難民不認定処分をし,同年3月12日,原告娘らにこれを通知した。
オ 原告娘らは,平成15年3月17日,難民認定申請(2回目)をした。
カ これに対し,法務大臣は,平成15年8月14日,難民不認定処分をし,同年9月2日,原告娘らにこれを通知したところ,原告娘らは,同月8日,法61条の2の4に基づき,法務大臣に対し,異議の申立てをした。法務大臣は,これに対し,平成15年10月30日,異議申立てに理由がない旨の決定をし,同年11月26日,原告娘らにこれを通知した。
キ 東京入国管理局入国警備官は,平成17年4月19日,原告娘らが法24条1号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月20日,同令書を執行し,原告娘らを法24条1号該当容疑者として同局主任審査官に引き渡した(なお,原告娘らは,同日,仮放免を許可された。)。
ク 東京入国管理局入国審査官は,平成17年9月14日,原告娘らが,法24条1号に該当する旨の認定を行い,原告娘らにこれを通知したところ,原告娘らは,同日,口頭審理を請求した。
ケ 東京入国管理局特別審理官は,口頭審理の結果,平成18年3月3日,同局主任審査官がした認定は誤りがない旨判定し,原告娘らにこれを通知したところ,原告娘らは,同月5日,法49条1項に基づき,法務大臣に対し異議の申出をした。
コ 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月17日,上記の原告娘らの異議申出に理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告娘らに対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し,同局入国警備官は,同日,これを執行した(なお,原告娘らは,同日,仮放免を許可された。)。
(4) 原告長男について
ア 原告長男は,平成○年○月○日に,原告父と原告母の子として本邦において出生したトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告長男は,平成14年8月13日,在留資格取得申請をしたが,同月21日,不許可処分を受け,そのまま在留資格取得許可を受けることなく在留できる期限である同年9月17日を経過して本邦に不法に在留した。
ウ 原告長男は,平成14年8月13日,難民認定申請(1回目)をした。
エ これに対し,法務大臣は,平成14年9月18日,難民不認定処分をし,同年11月15日,原告長男にこれを通知したところ,原告長男は,同月19日,法61条の2の4に基づき,法務大臣に対し,異議の申立てをした。法務大臣は,これに対し,平成15年7月2日,異議申立てに理由がない旨の決定をし,同月22日,原告長男にこれを通知した。
オ 東京入国管理局入国警備官は,平成17年4月19日,原告長男が法24条7号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるとして,同局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月20日,同令書を執行し,原告長男を法24条7号該当容疑者として同局主任審査官に引き渡した(なお,原告長男は,同日,仮放免を許可された。)。
カ 東京入国管理局入国審査官は,平成17年9月14日,原告長男が法24条7号にそれぞれ該当する旨の認定を行い,原告長男にこれを通知したところ,原告長男は,同日,口頭審理を請求した。
キ 東京入国管理局特別審理官は,口頭審理の結果,平成18年3月3日,同局主任審査官がした認定は誤りがない旨判定し,原告長男にこれを通知したところ,原告長男は,同月5日,法49条1項に基づき,法務大臣に対し異議の申出をした。
ク 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月17日,上記の原告長男の異議申出に理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同日,原告長男に対し,同裁決を通知するとともに,退去強制令書を発付し,同局入国警備官は,同日,これを執行した(なお,原告長男は,同日,仮放免を許可された。)。
(5) 本件の難民不認定処分等について
ア 原告父,原告母及び原告長男は,平成15年9月8日,法務大臣に対し,原告父は人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見を理由として,原告母及び原告長男は人種,宗教及び国籍を理由として,難民認定申請(2回目)をした。
イ 原告娘らは,平成15年11月26日,法務大臣に対し,人種,宗教及び国籍を理由として,難民認定申請(3回目)をした。
ウ 上記ア及びイ記載の各難民認定申請に対し,法務大臣は,平成16年10月28日,原告父がクルド人であることのみをもって迫害を受けるとは認められないことなどを理由として,難民不認定処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同年11月28日,原告らにこれを通知したところ,原告らは,同月29日,法61条の2の4に基づき,法務大臣に対し,異議の申立てをした。
エ これに対し,法務大臣は,平成18年3月10日,原告らに対し,同申立てに理由がない旨の決定をし,同月17日,原告らにこれを通知した。
オ 法務大臣から委任を受けた東京入国管理局長は,平成18年3月17日,原告らに対し,在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同日,原告らにこれを通知した。
2 争点
(1) 原告らの難民該当性(本件難民不認定処分の適法性)
(2) 本件在特不許可処分の適法性
(3) 本件退去強制令書発付処分の適法性
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告らの難民該当性)について
(原告らの主張)
ア 本国での活動について
原告父は,クルド人であり,平成元年(1989年)にトルコ政府の憲兵であるジャンダルマの検問に遭って11日間拘束され,平成5年(1993年)にマフキャン部族の有力者として山を借りる保証人となったことなどから,ゲリラを助けたと疑われ,平成6年(1994年)2月からクルド人政党であるHADEPの地域代表を務め,反政府の立場で政治活動を行い,平成8年(1996年)7月11日に,クルド人の村であるキョスクル村が襲撃された際,テレビのインタビューでトルコ政府に対する批判をし,同年7月22日には,クルド人の村であるチャムルル村が襲撃された際,ジャンダルマから尋問を受け,暴行され,5キロくらい先まで連行されて「もうここに来るな」と言われて釈放されるなどした。
イ 来日後の活動について
原告父は,来日後,在日クルド人の有力者的存在として,他のクルド人を援助し,トルコ政府がテロリスト組織として扱っているクルディスタン日本友好協会にも協力し,帰国を手伝ってあげた男が帰国後に反政府組織の支援をしたとして実刑判決を受けたため,帰国した場合に迫害を受けるおそれが増した。
ウ 以上のように,原告父が反政府の立場で政治活動をしており,現にトルコ政府から迫害を受けたことなどに照らせば,原告父は,帰国すればトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるから,難民に該当する。そして,難民の家族統合の原則からすれば,その余の原告ら(以下「原告母子」という。)も難民の認定を受けるべきである。それにも関わらず,本件難民不認定処分は原告らを難民と認めなかったから,違法である。
なお,被告は,原告父の供述が変遷しているなどと主張するが,原告父は,難民認定申請(1回目)の当時,腰を悪くしていたのであり,激しい痛みにより,言いたいことを十分に供述できず,読み聞かせの際も,供述調書の内容を十分に確認できなかったことなどからすれば,当時の供述調書等の内容と現在の供述等との間にずれがあるとしても不思議はなく,原告父の供述の信用性は減殺されない。
(被告の主張)
ア 本国での活動について
原告父が,反政府の立場で政治活動をしており,現にトルコ政府から迫害を受けたなどという原告らの主張については,これを裏付ける客観的な証拠に欠ける上,これに関する原告父の供述は,その重要部分において変遷し,他の資料との齟齬や不自然な点が多数見受けられ,にわかに信用し難いし,原告ら主張の事実を前提としても,直ちに迫害のおそれが基礎付けられるとは認め難い。
そもそも,原告父は,自らの名義で旅券の発給を受け,支障なく本国を出国しており,トルコ政府が迫害の対象者としていたことは考え難いし,難民申請手続において,偽造された証拠を提出したり,申請理由として,当初,健康上の問題のみであると供述するなどの不誠実な態度をとっていることからしても,原告らが真に迫害のおそれからの庇護を求めるために難民認定申請をしているとは解し難い。
イ 来日後の活動について
原告父が,クルディスタン日本友好協会にどのような地位・権限で関わったのか不明であり,また,クルディスタン日本友好協会が,非合法のテロ組織であるPKKの支援活動を行っているのであれば,国際的に取り締まりの対象となっているPKKの支援者の動向を注視することは,活動を封じるために必要な行為であって,迫害のおそれを基礎付ける事情とは評価できない。
ウ そうすると,原告父について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとはいえないから,原告らを難民と認めることはできず,本件難民不認定処分は適法である。
(2) 争点2(本件在特不許可処分の適法性)について
(原告らの主張)
原告父は,トルコに帰国すれば,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあるほか,PKKからも危害を加えられるおそれがあるし,原告長女は,名前(X5)がクルド語であり,本国において本名での登録が許されていないため,差別を受けるおそれがある。
そして,原告娘らは,日本において教育を受け,日本に適応している一方,トルコ語を話すことはできない。
これらの事情を考慮すると,東京入国管理局長は,原告らに対し,在留を特別に許可すべきであったというべきであり,これをしなかった本件在特不許可処分は,裁量権を逸脱したものであって違法である。
(被告の主張)
原告父について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとはいえない。また,原告長女の名前には,トルコ語にはない「W」の文字が含まれているところ,仮に,本国において本名での登録が許されていないとしても,そのことが直ちに迫害ないし過酷な人権侵害に当たるとは言えない。
そして,原告父及び原告母は,トルコで出生,成長したトルコ国籍を有する者であり,来日するまで本邦とは何ら関わりがなかったものであり,また原告娘らは,幼少期をトルコで過ごし,原告長男もまだ幼児であるから,トルコに帰国しても十分生活に馴染めると認められる。
したがって,原告らについて,在留を特別に許可すべき事情は認め難く,本件在特不許可処分は適法である。
(3) 争点3(本件退去強制令書発付処分の適法性)について
(原告らの主張)
本件退去強制令書発付処分は,違法な本件難民不認定処分及び本件在特不許可処分を前提とするものであり,違法である。
(被告の主張)
原告父及び原告母は,在留期限を経過して本邦に不法に滞在する者であり,原告娘らは,本邦に不法入国した者であり,原告長男は在留資格を取得せずに本邦に不法に残留する者であり,それぞれ,法24条4号ロ,同条1号,同条7号所定の退去強制事由に該当するから,本件裁決は適法である。
そして,退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発するかにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退去強制令書発付処分も当然に適法である。
また,上記のとおり,原告らを難民と認めることはできないから,送還先をトルコと指定している点にも何ら瑕疵はない。
したがって,本件退去強制令書発付処分は,適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(原告らの難民該当性)について
(1) 難民条約における「迫害」とは,同条約33条1項で「生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある」領域の国境へ追放等してはならないと具体的に規定していることに照らすと,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,主として生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解され,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」(難民条約1条A(2))というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2) 原告父の難民該当性について
ア 原告らは,原告父の本国における活動として,前記第2の3(1)(原告らの主張)ア記載のとおり,原告父が,ゲリラを助けたと疑われ,また,クルド人政党HADEPの地域代表を務めて反政府の立場で政治活動を行い,そして,クルド人の村が襲撃された際,テレビのインタビューでトルコ政府に対する批判をし,トルコの憲兵であるジャンダルマから身柄拘束をされたり,暴行され,「もうここに来るな」と言われて釈放されたことなどを主張する。この点については,原告父の本人尋問の供述や原告父の供述を聴取した報告書(甲73)にはこれに沿う内容があるものの,これらの事実を認めるに足りる客観的な証拠はない。
イ そこで,この点についての原告の供述等の信用性について検討するに,証拠(乙4の1)によれば,原告父が,難民認定申請(1回目)をしたときの平成12年6月14日付け難民認定申請書には,原告父は,クルド人が,村を襲撃し人々を殺害するなどの危害を加えたため,日々,生命の危険を感じており,このようなクルド人の活動のために資金援助をすることに反対したため,原告父はクルド人から命を狙われており,トルコに帰国すると殺される危険があることなど,専らクルド人から迫害されるおそれについて繰り返し記載している一方で,原告父が,トルコで反政府活動をしたことや,トルコ政府の憲兵ジャンダルマから暴行を受けたこと等本件において原告が主張する事実については,何ら記載がされていない。
かえって,証拠(乙4の2)によれば,原告父が難民認定申請(1回目)をした際に難民調査官が原告父の供述を記載した調書(平成12年6月22日付け)には,トルコではクルド人から迫害を受けたことはあったが,トルコ政府から迫害を受けたことはなかった旨の原告父の供述が記載されており,原告が本訴で主張するトルコ政府の憲兵ジャンダルマから暴行を受けたことなどとは全く反する記載がされていることが認められる。そして,さらに原告父の同供述調書(乙4の2)には,原告父は,稼働目的で来日し,本国の家族に対して2年半で3万ドルを送金したこと,かねてから難民申請制度を知っていたが,その申請をする必要はないと考えていたこと,家屋解体の仕事中に腰を痛め,働くことができなくなり,それ以降は,労災保険によって生活費や治療費を賄っており,トルコに帰国するとこの収入が得られなくなるという経済的な動機から難民認定申請をしたことが記載されている一方で,原告父が,トルコで反政府活動等をしたために,トルコ政府から迫害を受けたことなど本訴において原告らが主張する事実については,全く記載されていない。
ウ このように,難民認定申請(1回目)のときの原告父の供述と,本訴において原告らが主張する内容が齟齬を来している理由として,原告らは,原告父は,1回目の難民認定申請当時,腰を悪くしていたため,その激しい痛みにより,言いたいことを十分に供述できず,読み聞かせの際も,供述調書の内容を十分に確認できなかったからであるなどと主張する。
しかしながら,供述調書(乙4の2)のみならず,原告父の認識に従って記載し作成されたと考えられる難民認定申請書(乙4の1)においても,上記のとおり,クルド人による迫害のおそれのみを述べ,本件訴訟で述べているような原告父が行った反政府活動等やトルコ政府からの迫害のおそれについて一切述べていないことは,およそ腰の痛みによって合理的に説明することはできない。
また,証拠(乙3の3)によれば,原告父は,平成13年11月7日の入国警備官の取調べの際にも,難民認定申請をしている理由について,本国に帰国すると,クルド人から,自分がトルコ人と仲良くすることをねたまれて弾圧を受けるおそれがあるためであり,詳細は,難民認定手続(1回目)において本当の話をしているので,その記録を活用するようにとの供述をしているのであって,原告父は,平成12年から平成13年ころには,一貫して,トルコ政府ではなくクルド人から危害を加えられるおそれがあるとの認識を示し,その旨の供述を繰り返していたと認められる。
そして,上記のとおり,1回目の難民認定申請のときの供述調書には,トルコに帰国すると日本で得ている収入が得られなくなるという経済的な動機から難民認定申請をすることにした旨の記載がされているところ,およそ腰の痛みがあるからといって,トルコ政府から生命や身体の自由等に対し,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃や圧迫を受けるという迫害の恐怖を抱いている者が,誤って,難民認定申請の理由につき,経済的な動機で難民認定申請をした旨話してしまったということはおよそ考え難い。さらに,証拠(乙3の4,乙8,11の2,乙12)によれば,原告父は,本邦に入国して約2年後に,本国にいた原告母に対し,来日してから稼いだ約3万ドルを送金したこと,原告父は,トルコにも日本にも見るべき資産を保有しておらず,腰を痛めて以降は,難民支援団体からの援助や友人からの借金により生計を立て,労災から治療費の支払いを受けていることがそれぞれ認められるのであって,原告父が,稼働目的で本邦に入国し,日本での収入が得られなくなると困るという経済的な動機で難民認定申請したと供述したことは,真実の動機を吐露したものと解するのが自然である。
エ そうすると,トルコにおいて政治活動等を行ったことなどから,トルコに帰国するとトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるとする原告父の本訴における供述等は,およそ信用することはできないといわざるを得ない。
さらに,原告父は,トルコ政府当局から,自己名義の正規の旅券の発給を受け,支障なく本国を出国していると認められるところ(乙2,弁論の全趣旨),仮に原告父が,本国における政治活動等によってトルコ政府から迫害の対象として把握されていたのであれば,自己名義の正規の旅券により支障なく出国することは通常考え難い。
加えて,原告父が難民認定申請をしたのは,入国後約3年10か月が経過してからであり,このように申請が遅れた理由について何ら合理的な説明をしていない上(乙3の3,乙5の2,乙6の1参照),原告父は,経済的な動機で難民申請をしたということを否定するためにか,本人尋問において,原告父の財産のうち約1億円を,知人に頼んでトルコから日本に持ってきてもらったと供述し,その使い道については,妻の兄の働いていた会社の経営が苦しいということで2600万円を渡し,他の7400万円は黒人のガーナ人に渡したがいずれもほとんど返還されていないという,およそ荒唐無稽で明らかに虚偽としか思えない供述をし,さらに,難民認定手続においては,偽造された新聞記事を提出する(乙6の3,乙7の5)など,原告父は,迫害のおそれから真摯に庇護を求める者のそれとは解し難い,極めて不誠実な態度を示している。
これらを合わせ考えると,原告父が,本国で行った政治活動等を理由として,通常人が原告父の立場に置かれた場合にも,トルコ政府からの迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認めることはおよそできないことは明らかである。
オ また,原告らは,原告父の来日後の活動として,前記第2の3(1)イ記載のとおり,トルコ政府が迫害の対象としているクルディスタン日本友好協会に協力していることなどを述べるが,原告父は,同協会への協力の内容として,家賃を支払うためのお金集めや病人を病院へ連れて行くことなどについて供述する(乙7の10)のみであって,原告父が同協会の指導的立場で反政府活動を率いていることなど,トルコ政府が,原告父を迫害する対象とすることを窺わせるような事情を示す証拠は何ら存在せず,その他,原告父の本邦における活動内容等について,トルコ政府による迫害のおそれを生じさせることを窺わせるものは見受けられない。
カ 以上によれば,およそ原告父に,トルコ政府から,通常人において受忍し得ないような,苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫を受け,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧等の迫害の恐怖を抱かせるような事情があるとは到底いうことができず,原告父は,およそ難民と認められないことは明らかである。
(3) 原告母子の難民該当性について
原告らは,原告父が難民に該当するから,難民の家族統合の原則により,原告母子も難民の認定を受けるべきであると主張するところ,上記のとおり,原告父が難民に該当するとは認められないから,原告母子も難民に該当するとは認められない。
(4) 以上のとおりであって,原告らを難民と認めなかった本件難民不認定処分は適法である。
2 争点2(本件在特不許可処分の適法性)について
(1) 原告らは,原告父が,トルコに帰国すれば,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあるほか,PKKからも危害を加えられるおそれがあること,原告長女は,本国において本名での登録が許されていないため,差別を受けるおそれがあること,原告娘らが日本に適応し,トルコで生活することが困難であることなどを考慮すると,東京入国管理局長は,原告らに対し,在留を特別に許可すべきであったと主張する。
(2) しかしながら,原告父について,通常人が原告父の立場に置かれた場合にもトルコ政府からの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めることができないことは上記のとおりである。
そして,非合法組織であるPKKから,何らかの攻撃を受けるおそれがある者に対しては,我が国において在留特別許可を出して保護を与えなければ,東京入国管理局長に与えられた裁量権の逸脱,濫用になるということもない。
なお,原告らは,有力者である原告父がPKKに協力していないことや過去にPKKのメンバーから襲撃されたことなどから,PKKは自分に危害を加えるおそれがある旨の記載がある聴取報告書(甲73)を提出したが,原告父は,平成17年9月27日の難民調査官による審尋の際には,原告父に危害を加えるクルド人は,トルコ政府からお金をもらったクルド人でMHPという愛国主義者の党に属する組織の人々であると供述しており(乙7の10),この際には原告父に危害を加える組織をPKKであるとは指摘しておらず,さらに,PKKが,その活動に協力しない者に対して直ちに危害を加えるとは到底考え難いのであって,上記の聴取報告書の記載から,原告父をPKKが襲撃するおそれがあるとは到底認め難いのであり,他に,原告父がPKKから襲撃されるおそれがあることを認めるに足りる証拠はない。
そして,他に,原告父について,在留を特別に許可しなければ,東京入国管理局長に与えられた裁量権の逸脱,濫用に当たるという事情を見出すことはできない。
(3) また,原告父及び原告母は,来日前はトルコで生活していたものであり,原告娘らは,幼少期をトルコで過ごし,原告長男もまだ幼児であるから,トルコに帰国しても十分トルコでの生活に馴染むことができると推認され,仮に,原告長女について,本国において本名での登録が許されていないとしても,そのことだけで,原告長女が受忍し得ない不利益を受けるとも考え難い。
(4) したがって,本件在特不許可処分は,裁量権の逸脱,濫用に当たらず,適法である。
3 争点3(本件退去強制令書発付処分の適法性)について
原告父及び原告母は在留期限を徒過して本邦に不法に滞在する者であり,原告娘らは本邦に不法に入国した者であり,原告長男は在留資格を取得せずに本邦に不法に残留する者であるから,それぞれ,法24条4号ロ,同条1号,同条7号所定の退去強制事由に該当し,本邦から当然に退去強制されるべき法的地位に置かれているというべきである。
そして,原告らが本件裁決に基づく本件退去強制令書発付処分を違法とする根拠として主張するのは,結局のところ,原告らが難民に該当し,少なくとも在留を特別に許可されるべきであったということに尽きるが,原告らが難民に該当せず,本件在特不許可処分が,裁量権の逸脱,濫用に当たるともいえないことは前述のとおりであり,他に本件退去強制令書発付処分が違法であることを窺わせる事実は認められない。
したがって,本件退去強制令書発付処分は適法である。
第4 結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 井出正弘 裁判官進藤壮一郎は,転任のため署名押印することができない。裁判長裁判官 定塚誠)
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政治と選挙の裁判例「国政政党 地域政党 政治塾 政経塾 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成21年 1月20日 東京地裁 平19(行ウ)649号・平19(行ウ)650号 難民の認定をしない処分取消等請求事件 〔ミャンマー人強制退去訴訟〕
(2)平成20年12月26日 静岡地裁 平17(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(3)平成20年12月 1日 仙台地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費返還履行等請求事件
(4)平成20年11月28日 東京地裁 平19(行ウ)435号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(5)平成20年11月27日 東京地裁 平19(行ウ)70号・平20(行ウ)17号・平20(行ウ)18号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(6)平成20年11月26日 東京地裁 平19(行ウ)512号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(7)平成20年11月19日 東京地裁 平19(ワ)15568号 損害賠償等請求事件
(8)平成20年11月13日 東京地裁 平19(行ウ)76号・平19(行ウ)436号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(9)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(10)平成20年11月10日 松江地裁 平18(行ウ)8号 政務調査費返還請求事件
(11)平成20年10月31日 東京地裁 平18(行ウ)531号・平18(行ウ)549号・平19(行ウ)556号・平19(行ウ)578号 在留を特別に許可しない処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成20年10月31日 東京地裁 平19(ワ)17519号 損害賠償請求事件
(13)平成20年10月28日 東京地裁 平20(ワ)16346号 損害賠償等請求事件
(14)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号・平14(ワ)21402号 各損害賠償請求事件
(15)平成20年 9月29日 東京高裁 平20(う)1187号 脅迫被告事件
(16)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(17)平成20年 9月26日 東京地裁 平19(行ウ)358号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(18)平成20年 9月19日 東京地裁 平19(行ウ)520号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(19)平成20年 9月19日 東京地裁 平17(特わ)5633号 国家公務員法被告事件
(20)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(21)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)485号・平19(行ウ)508号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件
(22)平成20年 9月 5日 東京地裁 平19(行ウ)462号 不当利得返還(住民訴訟)請求事件
(23)平成20年 8月22日 東京地裁 平18(行ウ)528号・平19(行ウ)359号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(24)平成20年 7月17日 東京高裁 平20(行コ)15号 公文書非開示処分取消等請求控訴事件
(25)平成20年 7月16日 東京地裁 平18(行ウ)693号・平19(行ウ)587号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(26)平成20年 7月 7日 札幌地裁 平18(行ウ)13号 懲戒処分取消請求事件
(27)平成20年 6月27日 東京地裁 平18(行ウ)595号・平19(行ウ)328号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成20年 6月26日 那覇地裁沖縄支部 平14(ワ)513号・平15(ワ)171号 普天間米軍基地爆音差止等請求事件 〔普天間基地騒音公害訴訟・第一審〕
(29)平成20年 5月30日 東京地裁 平19(行ウ)142号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(30)平成20年 5月22日 東京地裁 平18(行ウ)477号・平19(行ウ)50号・平19(行ウ)51号・平19(行ウ)52号・平19(行ウ)53号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成20年 5月16日 大阪地裁 平19(行ウ)159号 町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
(32)平成20年 5月 8日 松江地裁 平20(む)40号 証拠開示を命ずる旨の裁定の請求事件
(33)平成20年 4月24日 名古屋地裁 平18(行ウ)46号 退去強制令書発付処分取消請求事件
(34)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕
(35)平成20年 4月16日 東京地裁 平18(行ウ)752号・平18(行ウ)754号・平19(行ウ)548号・平19(行ウ)565号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成20年 4月16日 東京地裁 平17(ワ)7357号 出版物の発行差止等請求事件
(37)平成20年 4月11日 最高裁第二小法廷 平17(あ)2652号 住居侵入被告事件 〔立川反戦ビラ事件・上告審〕
(38)平成20年 4月11日 東京地裁 平18(行ウ)410号・平18(行ウ)542号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(39)平成20年 3月28日 東京地裁 平18(行ウ)596号・平18(行ウ)609号・平19(行ウ)115号・平19(行ウ)116号 在留を特別に許可しない処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(40)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(41)平成20年 3月27日 東京地裁 平18(ワ)18305号 損害賠償等請求事件
(42)平成20年 3月26日 東京地裁 平19(行ウ)71号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(43)平成20年 3月25日 東京地裁 平19(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成20年 3月24日 仙台地裁 平18(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(45)平成20年 3月21日 東京地裁 平19(行ウ)196号 損害賠償(住民訴訟)請求事件 〔目黒区長新年会費公金支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(46)平成20年 3月17日 東京地裁 平17(行ウ)524号・平18(行ウ)224号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(48)平成20年 3月12日 名古屋地裁 平18(行ウ)38号 帰化申請不許可処分取消等請求事件
(49)平成20年 3月11日 仙台地裁 平13(行ウ)12号 行政文書非開示処分取消請求事件
(50)平成20年 2月29日 東京地裁 平18(行ウ)552号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(51)平成20年 2月28日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)213号・平17(ワ)327号 解雇無効確認等請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成20年 2月27日 東京地裁 平14(行ウ)418号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成20年 2月21日 東京地裁 平19(行ウ)43号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(54)平成20年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)493号・平18(行ウ)451号・平18(行ウ)452号・平18(行ウ)453号・平18(行ウ)706号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件、訴えの追加的併合申立て事件
(55)平成20年 2月18日 東京地裁 平18(行ウ)433号・平18(行ウ)434号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(56)平成20年 2月 8日 東京地裁 平18(行ウ)491号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(57)平成20年 2月 7日 東京地裁 平18(行ウ)547号・平18(行ウ)548号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(58)平成20年 1月25日 東京地裁 平17(ワ)23269号 損害賠償請求事件 〔規制緩和政策タクシー訴訟〕
(59)平成20年 1月22日 東京地裁 平19(ワ)12276号 職務執行禁止請求事件
(60)平成20年 1月21日 東京地裁 平17(行ウ)405号・平18(行ウ)315号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成20年 1月17日 東京地裁 平17(行ウ)492号・平18(行ウ)233号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(62)平成20年 1月16日 東京地裁 平18(行ウ)409号・平18(行ウ)415号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(63)平成20年 1月10日 東京地裁 平19(ワ)20886号 損害賠償等請求事件
(64)平成19年12月21日 東京地裁 平17(行ウ)494号・平18(行ウ)330号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(65)平成19年12月20日 仙台高裁 平19(行コ)15号 政務調査費返還代位請求控訴事件
(66)平成19年12月20日 東京地裁 平19(行ウ)286号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(67)平成19年12月19日 仙台高裁 平19(行コ)14号 政務調査費返還等代位請求控訴事件
(68)平成19年12月18日 東京地裁 平18(ワ)22942号 謝罪広告等請求事件
(69)平成19年12月11日 東京高裁 平18(う)2754号 住居侵入被告事件 〔葛飾政党ビラ配布事件・控訴審〕
(70)平成19年12月10日 東京地裁 平18(ワ)28336号 慰謝料等請求事件
(71)平成19年11月26日 東京地裁 平18(行ウ)160号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件
(72)平成19年11月26日 東京地裁 平17(行ウ)393号・平17(行ウ)394 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(73)平成19年11月22日 仙台高裁 平19(行ケ)2号 裁決取消等請求事件
(74)平成19年11月22日 大阪地裁 平17(わ)6219号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成19年11月21日 大阪地裁 平17(行ウ)54号 難民不認定処分取消等請求事件
(76)平成19年11月14日 東京地裁 平14(行ウ)251号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(77)平成19年11月13日 仙台地裁 平15(行ウ)30号 政務調査費返還代位請求事件
(78)平成19年11月 6日 東京地裁 平18(行ウ)331号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(79)平成19年11月 2日 東京地裁 平17(行ウ)431号・平17(行ウ)511号 難民の認定をしない処分取消請求事件、不法残留認定処分取消請求事件
(80)平成19年10月31日 東京地裁 平17(行ウ)450号・平18(行ウ)192号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(81)平成19年10月25日 東京地裁 平17(行ウ)490号・平18(行ウ)310号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(82)平成19年10月12日 長野地裁 平17(行ウ)16号 政務調査費返還請求権行使請求事件
(83)平成19年 9月27日 名古屋地裁 平18(ワ)3715号 弁護士報酬等請求事件
(84)平成19年 9月26日 東京地裁 平17(行ウ)408号・平18(行ウ)274号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(85)平成19年 9月21日 東京地裁 平16(行ウ)404号・平17(行ウ)141号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(86)平成19年 9月14日 東京地裁 平18(行ウ)289号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(87)平成19年 9月12日 東京地裁 平17(行ウ)34号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(88)平成19年 9月 7日 福岡高裁 平18(う)116号 公職選挙法違反被告事件
(89)平成19年 9月 6日 東京地裁 平17(行ウ)138号 損害賠償請求事件
(90)平成19年 8月31日 東京地裁 平15(行ウ)645号・平18(行ウ)189号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(91)平成19年 8月30日 東京地裁 平16(行ウ)144号・平18(行ウ)170号・平18(行ウ)171号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(93)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(94)平成19年 8月29日 東京地裁 平14(行ウ)248号・平14(行ウ)306号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(95)平成19年 8月22日 東京地裁 平14(行ウ)245号・平14(行ウ)307号 退去強制令書発付処分取消等消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(96)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(97)平成19年 7月27日 東京地裁 平17(行ウ)102号・平17(行ウ)438号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(98)平成19年 7月20日 東京地裁 平17(行ウ)365号・平18(行ウ)217号・平18(行ウ)327号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(99)平成19年 7月19日 東京地裁 平16(行ウ)536号・平17(行ウ)539号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分無効確認請求事件
(100)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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