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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)15号
事件名  奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA12276010

事案の概要
◇住民である原告らが、県議会の会派又は議員である相手方らが県から交付を受けた平成25年度の政務活動費について、本件条例に定める使途基準に適合しない支出があり、相手方らはこれに係る金員を法律上の原因なく利得しているとして、県の執行機関である被告県知事に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、住民訴訟として、相手方らに対して各不当利得金及び遅延損害金の支払を請求することを求めた事案

裁判官
木太伸広 (キタノブヒロ) 第44期 現所属 大阪高等裁判所
平成30年4月1日 ~ 大阪高等裁判所
平成27年4月1日 ~ 奈良地方裁判所(部総括)、奈良家庭裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成21年4月1日 ~ 平成24年3月31日 神戸地方裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成21年3月31日 前橋地方裁判所桐生支部、前橋家庭裁判所桐生支部
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 大阪地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 神戸地方裁判所伊丹支部、神戸家庭裁判所伊丹支部
平成9年4月1日 ~ 平成12年3月31日 松山地方裁判所、松山家庭裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成9年3月31日 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成4年4月7日 ~ 平成6年3月31日 東京地方裁判所

藪崇司 (ヤブタカシ) 第54期 現所属 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 奈良地方裁判所、奈良家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 大阪家庭裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 宮崎家庭裁判所都城支部、宮崎地方裁判所都城支部
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 和歌山地方裁判所、和歌山家庭裁判所
平成16年4月1日 ~ 平成19年3月31日 鹿児島地方裁判所、鹿児島家庭裁判所
平成13年10月17日 ~ 平成16年3月31日 大阪地方裁判所

吉岡知紀 (ヨシオカトモキ) 第67期 現所属 東京地方裁判所
平成30年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成27年1月16日 ~ 奈良地方裁判所

訴訟代理人
被告側訴訟代理人
川﨑祥記,片山賢志

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,別紙認容金額一覧表「…
2 原告らのその余の請求をいずれ…
3 訴訟費用は,これを6分し,そ…
事実及び理由
第1 請求の趣旨
第2 事案の概要
1 本件は,奈良県の住民である原…
2 関連法令等の定め
(1) 地方自治法100条
(2) 本件条例
3 前提事実
(1) 当事者(争いがない。)
(2) 政務活動費の交付(弁論の全趣…
(3) 政務活動費への支出(弁論の全…
(4) 住民監査請求(甲1,3)
(5) 本件訴えの提起(当裁判所に顕…
4 争点及びこれに関する当事者の…
(1) 調査研究費及び要請陳情等活動費
(2) 広聴広報費
(3) 事務所費(事務所ないし駐車場…
(4) 人件費(相手方A1,相手方A…
第3 当裁判所の判断
1 調査研究費及び要請陳情等活動費
(1) ホテル会議費用及び食費(相手…
(2) ジャンボタクシー代(相手方a…
(3) b連盟会費(相手方A2,相手…
2 広聴広報費
(1) 印刷物費用等(相手方A1,相…
(2) ホームページ維持管理費用(相…
(3) パソコンセットアップ費用(相…
3 事務所費(相手方A5,相手方…
(1) ア 原告らは,議員の活動は多…
(2) また,原告らは,相手方A15…
4 人件費(相手方A1,相手方A…
第4 結論

裁判年月日  平成28年12月27日  裁判所名  奈良地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)15号
事件名  奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA12276010

奈良県北葛城郡〈以下省略〉
原告 X1
奈良県橿原市〈以下省略〉
原告 X2
奈良市〈以下省略〉
被告 奈良県知事Y
同訴訟代理人弁護士 川﨑祥記
同 片山賢志
同指定代理人 W1
同 W2

 

 

主文

1  被告は,別紙認容金額一覧表「相手方」欄記載の各相手方らに対し,それぞれ同「認容金額(円)」欄記載の金員を支払うよう請求せよ。
2  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告は,別紙請求金額等一覧表「相手方」欄記載の各相手方らに対し,それぞれ同「請求金額(円)」欄記載の金員及びこれに対する平成26年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,奈良県の住民である原告らが,奈良県議会の会派又は議員である別紙請求金額等一覧表「相手方」欄記載の相手方ら(以下,「相手方a党」,「相手方A1」などという。)が奈良県から交付を受けた平成25年度の政務活動費について,奈良県政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)に定める使途基準に適合しない支出があり,相手方らはこれに係る金員を法律上の原因なく利得しているとして,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,相手方らに対して各不当利得金及び遅延損害金の支払を請求することを求めた住民訴訟である。
2  関連法令等の定め
(1)  地方自治法100条
ア 14項
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
イ 15項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
ウ 16項
議長は,14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(2)  本件条例
ア 1条(趣旨)
この条例は,地方自治法100条14項から16項までの規定に基づき,奈良県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(以下「会派」という。)及び議員に対し,政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
イ 2条(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
(ア) 1項
政務活動費は,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(イ) 2項
政務活動費は,会派にあっては別表第1に,議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
ウ 4条(会派に係る政務活動費)
(ア) 1項
会派に係る政務活動費は,月額2万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
(イ) 2項
前項の所属議員の数は,月の初日における各会派の所属議員数による。
エ 5条1項(議員に係る政務活動費)
議員に係る政務活動費は,月額28万円を月の初日に在職する議員に対し交付する。
オ 9条(政務活動費の請求等)
(ア) 1項本文
会派の代表者及び議員は,…毎四半期の最初の月の15日までに,別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。
(イ) 2項
知事は,前項の請求があったときは,速やかに政務活動費を交付するものとする。
カ 10条1項(収支報告書等)
政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は,当該政務活動に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,別に定める様式により,年度終了の日の翌日から起算して30日以内に,領収書の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴しがたいときは,別に定める様式による支払証明書)及び議長が別に定める書類(以下「領収書等」と総称する。)を添えて,議長に提出しなければならない。
キ 11条(政務活動費の返還)
会派又は議員は,その年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は,当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
ク 13条(透明性の確保)
議長は,収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。
ケ 14条(委任)
この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,議長が定める。
コ 別表第1 会派に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)
〈表省略〉
サ 別表第2 議員に交付する政務活動に要する経費(第2条関係)
〈表省略〉
3  前提事実
(1)  当事者(争いがない。)
ア 原告らは奈良県の住民である。
イ 被告は,奈良県の執行機関(知事)である。
ウ 相手方らは,平成25年度において,奈良県議会の会派(相手方a党)又は議員(相手方a党を除く相手方ら)であったものである。
(2)  政務活動費の交付(弁論の全趣旨)
奈良県は,相手方らに対し,本件条例4条又は5条1項に基づいて,平成25年度の政務活動費を交付した。
(3)  政務活動費への支出(弁論の全趣旨)
相手方らは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,それぞれ,別紙請求金額等一覧表の「支出額(円)」欄記載の金額を,政務活動費に充てて支出した(詳細は同表の「相手方」~「充当率(%)」欄記載のとおり)。
(4)  住民監査請求(甲1,3)
原告らは,平成27年2月26日,奈良県監査委員に対し,奈良県が相手方らに交付した平成25年度の政務活動費には本件条例に定める使途基準に合致しない不適切な支出があり,これらは不当利得であるので返還を求めるべきであるとして,住民監査請求を行った。
奈良県監査委員は,平成27年4月23日,上記請求のうち一部は不適法なものであると判断し,その余は理由がないものとして棄却した。原告らは,そのころ,その結果の通知を受けた。
(5)  本件訴えの提起(当裁判所に顕著)
原告らは,平成27年5月22日,本件訴えを提起した。
4  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,各政務活動費の支出の違法性であり,これに関する当事者の主張は,以下のとおりである。
(1)  調査研究費及び要請陳情等活動費
ア ホテル会議費用及び食費(相手方a党)
(ア) 原告らの主張
上記ホテル会議は,県外調査で計画していた1日の全日程が終わってからの会合目的のない個人的な会食であり,奈良県議会が定める「政務活動の手引(政務活動費の運用方針)」(乙1。以下「本件手引」という。)の規定する「政務活動にかかる会合」,すなわち情報収集活動とは認められないから,これに係る費用全額が違法な支出である。
(イ) 被告の主張
相手方a党は,平成25年12月26日から同月28日にかけて,奈良県議会a党議員会研修として,長崎県及び佐賀県で県外調査を行った(以下「本件県外調査」という。)。その目的は,奈良県における女性有業率の低さの解消,女性が働き輝けるための施策の参考にするため,女性有業率が全国トップクラスで,女性が輝く地域づくりを目指す佐賀県くらし環境本部と,事業所内に保育所のある施設を調査視察することにあった。上記ホテル会議は,上記期間中の同月27日に,佐賀県内で活躍する女性経営者で本件県外調査に係る各視察先を案内してくれたBを招き,意見交換を行ったものであり,上記目的に資する情報収集活動に当たるから,これに係る費用に政務活動費を支出することは,本件手引に従ったものであり,適法である。
イ ジャンボタクシー代(相手方a党)
(ア) 原告らの主張
「旅費は最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する」(奈良県の職員の旅費に関する条例1条,国家公務員等の旅費に関する法律7条)ところ,上記ジャンボタクシーについては,これを利用しなくとも,その都度,支払や予約をすることで十分対応できたものであるから,1日当たり1万円を超える支出は,上記条例や法律に違反し,違法である。
(イ) 被告の主張
本件手引は,調査研究活動及び要請陳情等活動に係る交通費について「タクシーの利用は,合理的と判断される場合に認める」旨定めているところ,上記ジャンボタクシー代には,① 本件県外調査の際のものと,② 相手方a党が平成26年3月27日から同月28日にかけて東京都及び山梨県で行った要請陳情等活動(以下「本件要請活動」という。)の際のものがあるが,まず,① 本件県外調査については,相手方a党に所属する議員以外にも視察先の関係者等が行動を共にし,一緒に移動することが想定されたため,通常のタクシーの乗車定員に収まらなかったこと,各視察先の訪問時間を厳守しなければならなかったことから,ジャンボタクシーを利用したものであり,その利用は「合理的と判断される場合」に当たる。また,② 本件要請活動については,政府要人を訪問先とするものであり,訪問時間が特に厳守すべきもので臨機応変かつ迅速に訪問しなければならないスケジュールであったことから,ジャンボタクシーを利用したものであり,その利用は「合理的と判断される場合」に当たる。したがって,ジャンボタクシー代に政務活動費を支出することは,いずれも適法である。
ウ 奈良県議会b連盟(以下「b連盟」という。)会費(相手方A2,相手方A3,相手方A4)
(ア) 原告らの主張
政務活動費を政治活動に係る経費に充てることは認められないところ,b連盟は,政治活動をする団体であり,政務活動を行う団体でないことは明らかであるから,その会費に政務活動費を支出することは違法である。
(イ) 被告の主張
本件手引は,政務活動費を充てることのできる調査研究費の1つに,県政に資する調査研究活動を目的とする議員連盟の会費を認めているところ,b連盟は,奈良県南部地域の振興と活性化を目的とし,これを達成するために,同地域の振興と活性化に関する県政への提言,地元市町村長との連携,県当局の施策の促進その他目的達成に必要と認める事業を行う議員連盟であり,その活動は県政に資する調査研究活動に当たるから,その会費に政務活動費を支出することは適法である。
(2)  広聴広報費
ア 印刷物費用等(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A6,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A10,相手方A11,相手方A12,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A17,相手方A18,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22,相手方A3,相手方A4,相手方A23)
(ア) 原告らの主張
印刷物が議員の調査研究活動,議会活動及び政策に関する住民に対する広報(県政報告)として用いられる限りは,これに要する費用を政務活動費ということはできるが,選挙活動や後援会活動といった議員活動として利用された場合には,その割合(現物を確認できる印刷物があるときは,その実態に沿って認定し,そうでないときは,社会通念に沿った相当な割合である50%)に応じて適切な按分をしなければならないところ,上記相手方らについては,これに反する支出が認められるから(具体的な金額等は,別紙請求金額等一覧表の「原告らの主張」中の「違法額(円)」及び「備考」欄記載のとおりである。),その支出は違法である。
(イ) 被告の主張
県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有するところ,広聴広報費は調査研究のために有益な費用として政務活動費を支出することが許されるから,議員が広聴広報活動に用いる広報紙等印刷物に,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握することに繋がる情報が掲載されているのであれば,当該情報の内容が政務活動そのものを伝える情報でなくても,当該印刷物に係る費用に政務活動費を支出することは適法である。上記相手方らの広報紙については,いずれも,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握することに繋がる情報が掲載されているから,これに係る印刷費等に政務活動費を支出することは適法である。
イ ホームページ維持管理費用(相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A11)
(ア) 原告らの主張
ホームページは,単に政務活動状況を発信するだけではなく,自己のPRや私事に係る紹介・連絡等(選挙・後援会・政党等の諸活動を含む。)を本来的な目的とする媒体であるから,相手方A2,相手方A24及び相手方A26が支出した維持管理費用のうち2分の1は違法な支出である。
また,相手方A25,相手方A6及び相手方A11については,平成25年度中にホームページが更新されていないから,全額が違法な支出である。
(イ) 被告の主張
議員がホームページで広聴広報活動を行う場合には,これに係る維持管理費用に政務活動費を充当することは許され,本件手引も,その運用方針を示しているところ,上記相手方らは,平成25年度中,いずれも自己のホームページを専ら政務活動に係る広聴広報に使用したのであるから,その維持管理費に政務活動費を支出することは適法である。
なお,仮に,相手方A25,相手方A6及び相手方A11のホームページが平成25年度中に更新されていないとしても,ホームページを通じて県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するという点において調査研究活動に資するところ,県民への情報提供や意思表明等の必要が生じた場合に直ちにホームページに掲載できるよう備える必要があり,また過去に発信した情報を閲覧可能の状態に置くことにも意味があるから,その維持管理費用に政務活動費を支出することは許される。
ウ パソコンセットアップ費用(相手方A1)
(ア) 原告らの主張
パソコンが政務活動以外に使用されないということは通常考えにくいから,相手方A1が実支払額の2分の1を超えて政務活動費に充てた部分は違法な支出である。
(イ) 被告の主張
相手方A1は,専ら政務活動に使用するパソコンについて,政務活動の内容を迅速にホームページにアップする機能を付するためのセットアップ作業を業者に依頼したのであるから,これに係る支出は適法である。
(3)  事務所費(事務所ないし駐車場の賃借料)(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A30,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A14,相手方A15)
ア 原告らの主張
一般に,議員の活動は多岐にわたり,調査活動のほか,政治団体(政党)活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が渾然一体となって行われているところ,後援会事務所が政務活動事務所と同一である場合(相手方A28,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A15)や,政治資金規正法に基づき自宅等を後援会の事務所として届け出ているが,実質的には政務活動事務所が後援会事務所としても使用されている場合(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A25,相手方A30,相手方A10,相手方A14)には,政務活動事務所が後援会の活動拠点としても使用され,その使用実態の把握は困難であるから,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1は違法な支出である。
また,本件手引は「自己所有物及び生計を一にしている親族の所有物件の賃料ないし使用料,分担金の支出に充当することはできません」と定めているところ,相手方A15については,自身が代表を務める法人が賃貸人であり,相手方A29,相手方A10及び相手方A13については,自身の親族が代表者を務める法人が賃貸人となっているから,これらに係る事務所等の賃料に対する支出は全て違法である。
イ 被告の主張
上記相手方らのうち事務所ないし駐車場の賃料に政務活動費を100%充当した者は,平成25年度中,当該事務所ないし駐車場を専ら政務活動のために使用していたものであり,一定の按分率で充当した者は,同年度中,当該按分率に応じて当該事務所ないし駐車場を政務活動に使用していたものであるから,その支出はいずれも適法である。
なお,本件手引は,自身又は親族が代表者を務める法人に事務所賃料を支払い,当該事務所賃料に政務活動費を充当することを禁止しておらず,実質的にも,当該議員と当該法人の間に当該事務所にかかる賃貸借契約が締結され,これに基づいて事務所賃料が支払われており,当該法人の会計処理上,当該事務所賃料が収入として適正に管理されている場合には,当該事務所賃料に政務活動費を充当することを違法とすべき理由はない。
(4)  人件費(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A32,相手方A29,相手方A33,相手方A26,相手方A30,相手方A8,相手方A34,相手方A9,相手方A35,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A36,相手方A37)
ア 原告らの主張
議員の活動は多岐にわたり,調査活動のほか,政治団体(政党)活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が渾然一体となって行われているため,議員に雇用された職員は政務活動以外の活動についても使用されたものといえるから,上記相手方らが支出した人件費(相手方A1,相手方A28,相手方A25及び相手方A29については,後援会の収支報告書の人件費との合算額)のうち2分の1を超える部分は違法である。
イ 被告の主張
上記相手方らのうち人件費に政務活動費を100%充当した者は,平成25年度中,当該職員を専ら政務活動のために使用していたものであり,一定の按分率で充当した者は,同年度中,当該按分率に応じて当該職員を政務活動に使用していたものであるから,その支出はいずれも適法である。
第3  当裁判所の判断
1  調査研究費及び要請陳情等活動費
(1)  ホテル会議費用及び食費(相手方a党)
原告らは,上記ホテル会議は本件県外調査終了後の会合目的のない個人的な会食であり,本件手引の規定する「政務活動にかかる会合」(情報収集活動)には当たらないから,これに係る費用全額が違法な支出である旨主張する。
しかしながら,証拠(甲7,8,乙4,5)及び弁論の全趣旨によれば,本件県外調査の目的は,奈良県における女性有業率の低さの解消,女性が働き輝けるための施策の参考にするため,女性有業率が全国トップクラスで,女性が輝く地域づくりを目指す佐賀県くらし環境本部と,事業所内に保育所のある施設を調査視察することにあったところ,上記ホテル会議は,佐賀県内で活躍する女性経営者で,本件県外調査に係る各視察先の案内人であるBを招いて意見交換を行ったものであることが認められる。そうすると,上記ホテル会議は,本件県外調査の目的に資する情報収集活動であり本件手引における「政務活動にかかる会合」に当たるものと認められるから,これに係る費用に政務活動費を支出することは,本件手引の使途基準に適合するものであり,適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(2)  ジャンボタクシー代(相手方a党)
原告らは,旅費は最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算すべきところ,本件県外調査及び本件要請活動の際のジャンボタクシー代については,これを利用しなくとも,その都度,支払や予約をすることで十分対応できたものであるから,1日当たり1万円を超える支出は違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,調査研究活動及び要請陳情等活動に係る交通費について,「タクシーの利用は,合理的と判断される場合に認める。」としているところ(乙1・7~8頁),弁論の全趣旨によれば,相手方a党がジャンボタクシーを利用したのは,本件県外調査については,相手方a党に所属する議員以外にも視察先の関係者等が行動を共にし,一緒に移動することが想定されていた上,各視察先の訪問時間を厳守しなければならなかったためであり,また,本件要請活動については,政府要人を訪問先とすることから訪問時間が特に厳守すべきもので,臨機応変かつ迅速に移動しなければならなかったためであると認められる。そうすると,その利用は合理的であったものと認められるから,これに係る代金に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(3)  b連盟会費(相手方A2,相手方A3,相手方A4)
原告らは,政務活動費を政治活動に係る経費に充てることは認められないところ,b連盟は政治活動をする団体であるから,その会費に政務活動費を支出することは違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,調査研究費の1つとして「議員連盟会費」を認め,「当該議員連盟の1年間の支出額合計÷当該議員連盟加入人数=充当額」の計算式により充当するものとしているところ(乙1・7頁),証拠(乙9)及び弁論の全趣旨によれば,b連盟は,奈良県南部地域の振興と活性化を目的とし,これを達成するために,同地域の振興と活性化に関する県政への提言,地元市町村長との連携,県当局の施策の促進その他目的達成に必要と認める事業を行う,超党派で組織された議員連盟であることが認められる。そうすると,その活動は県政に資する調査研究活動に当たるものと認められるから,その会費に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
2  広聴広報費
(1)  印刷物費用等(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A6,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A10,相手方A11,相手方A12,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A17,相手方A18,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22,相手方A3,相手方A4,相手方A23)
ア 原告らは,印刷物が議員の選挙活動や後援会活動に利用された場合には,その割合(現物を確認できる印刷物があるときは,その実態に沿って認定し,そうでないときは,社会通念に沿った相当な割合である50%)に応じて適切な按分をしなければならないところ,上記相手方らについては,これに反する支出が認められるから,その支出は違法である旨主張する。
イ 地方自治法100条14項ないし16項の規定による政務活動費の制度は,地方議会の活性化を図り,議員の調査研究活動の基盤を充実させてその審議能力を強化するため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものと解される。これを受けて制定された本件条例及び本件手引(乙1・6頁)は,議員の広聴広報費について,「議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費」と定めているところ,議員が行う県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集,把握するための前提として意義を有するものということができるから,こうした広報のために支出した費用は,上記政務活動費の趣旨に適合するものである。もっとも,本件手引は,広報紙に関して,「政党活動,後援会活動等他の活動の掲載がある場合は,掲載記事の割合等により按分する。」と規定しているところ(乙1・8頁),議員の政党活動や後援会活動に関する記事,議員のプロフィール,議員自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等(これらは,議員自身を宣伝するものであり,自己の選挙活動の一環とみるべきである。)については,これが直ちに,地方議会の活性化を図り議員の調査研究活動の基盤を充実させてその審議能力を強化するという政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。
ウ 本件についてみるに,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,相手方A1,相手方A6,相手方A10,相手方A12,相手方A17,相手方A19,相手方A20,相手方A21及び相手方A22については,次のとおり,各支出をした広報紙において政務活動費の趣旨に適合しない記事や写真の掲載がされていることを認めることができるから,その割合等により按分した部分は違法であるというべきである。
(ア) 相手方A1
「○○通信第8号」(甲183)のうち,相手方A1の全身写真,プロフィール,政治信条を掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであり,「近年の政治の動向と小選挙区制の是非」と題する記事は県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した11万6550円(甲58)のうち2分の1に当たる5万8275円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(イ) 相手方A6
「A6通信改題7号」(甲186)のうち,相手方A6の拡大写真,プロフィールを掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであり,奈良県立桜井高等学校が甲子園に出場したことに関する記事や「参院選結果と先送りされた課題」と題する記事等については,県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した27万1790円(甲50)のうち5分の1に当たる5万4358円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ウ) 相手方A10
「県議会だより」(甲207,208)のうち,相手方A10の拡大写真,永年勤続表彰されたことに関する記事,活動状況を写した写真を掲載した部分は,いずれも議員自身を宣伝するものであって,政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,2014年1月6日発行分(甲207)の印刷代に充当した17万1780円(甲39)のうち2分の1にあたる8万5890円及び2013年11月1日発行分(甲208)の印刷代に充当した14万7525円(甲39)のうち5分の1に当たる2万9505円(合計11万5395円)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(エ) 相手方A12
「A12の県議会だより2014年2月号」(甲190)のうち,相手方A12の拡大写真を掲載した部分(なお,甲190・1枚目上部の集合写真は,ホームページの広告欄に掲載されているものであって,本件とは関係がないものと認める。)は,議員自身を宣伝するものであり,c党の活動に関する記事や「消費税8%増税中止を!」と題する記事は,政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した31万2584円(甲76,77)のうち5分の1に当たる6万2516円(1円未満切捨て。以下同じ)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(オ) 相手方A17
「△△」(乙10の1・2)のうち,相手方A17の拡大写真,略歴,「奈良県議会議員A17の活動ぶり」と題する写真・記事を掲載した部分の大半は,議員自身の宣伝を行うものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した35万2582円(甲27~30)のうち5分の1に当たる7万0516円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(カ) 相手方A19
「A19の県議会報告2013年11月号」(甲189)のうち,相手方A19の拡大写真,「A19のフォトレポート」と題する写真・記事を掲載した部分(なお,甲189・1枚目上部の集合写真は,ホームページの広告欄に掲載されているものであって,本件とは関係がないものと認める。)の大半は,議員自身を宣伝するものであり,c党の活動に関する記事や「編集後記」は,政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した19万1900円(甲73)のうち5分の1に当たる3万8380円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(キ) 相手方A21
「A21の県議会だより2013年11月号」(甲188)のうち,相手方A21の拡大写真,「A21のフォトレポート」と題する写真・記事を掲載した部分の大半は,議員自身を宣伝するものであり,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代に充当した16万5500円(甲81)のうち5分の1に当たる3万3100円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ク) 相手方A22
「A22の県議会報告2013年8月号」(甲187)のうち,相手方A22の拡大写真や「皆さんが培った知識,経験がこの社会に必要です」,「土用餅」と題する記事を掲載した部分は,議員自身を宣伝するものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した24万3428円(甲86,87)のうち5分の1の4万8685円は,違法な支出であると認めるのが相当である。
(ケ) c党共同企画(相手方A12,相手方A19,相手方A20,相手方A21,相手方A22)
「奈良県議会だより」(2013年4月号,同8月号,同10月号及び2014年1月号。甲209~212)のうち,上記相手方らの集合写真や拡大写真を掲載した部分は,議員自身の宣伝活動であり,c党の活動に関する記事は政党活動等県政に直接関係しないものであって,いずれも政務活動費の趣旨に適合するものということはできない。その割合等を考慮すると,印刷代等に充当した427万0587円(甲67,69~71,74)のうち5分の1に当たる85万4117円(1人当たり17万0823円)は,違法な支出であると認めるのが相当である。
エ 他方,相手方A5,相手方A2,相手方A7,相手方A8,相手方A9,相手方A11,相手方A13,相手方A14,相手方A15,相手方A16,相手方A18,相手方A3,相手方A4及び相手方A23については,各支出をした広報紙において政務活動費の趣旨に適合しない記事や写真の掲載がされていることを認めるに足りる証拠はないから,違法な支出があったものと認めることはできない(広報紙の存在自体から直ちに一定割合による違法支出が推定されるものとは解されない。)。
オ そうすると,上記相手方らが支出した印刷物費用等のうち違法に政務活動費に充当した部分は,次のとおりとなるから,被告は同相手方らに対し,これに係る不当利得返還請求権を有するものということができる。もっとも,上記は期限の定めのない債権であるところ,被告が上記相手方らに対して支払の請求をした事実は認められないから,遅延損害金の支払を請求することはできない。
(ア) 相手方A1 5万8275円
(イ) 相手方A6 5万4358円
(ウ) 相手方A10 11万5395円
(エ) 相手方A12 23万3339円(6万2516円+17万0823円)
(オ) 相手方A17 7万0516円
(カ) 相手方A19 20万9203円(3万8380円+17万0823円)
(キ) 相手方A20 17万0823円
(ク) 相手方A21 20万3923円(3万3100円+17万0823円)
(ケ) 相手方A22 21万9508円(4万8685円+17万0823円)
(2)  ホームページ維持管理費用(相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A11)
ア 原告らは,ホームページは自己のPRや私事に係る紹介・連絡等を本来的な目的とする媒体であるから,相手方A2,相手方A24及び相手方A26が支出した維持管理費用のうち2分の1は違法な支出である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,ホームページに関して,「広聴広報費の広報紙(議員分)の例に準じて按分する。」と規定しているのであって(乙1・8頁),その存在自体から直ちに一定割合による違法支出が推定されるものとは解されない。そして,上記相手方らについて,各支出をしたホームページで政務活動費の趣旨に適合しない記事等の掲載がされていることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
イ また,原告らは,相手方A25,相手方A6及び相手方A11については,平成25年度中にホームページを更新していないから,その維持管理費全額が違法な支出である旨主張する。
しかしながら,ホームページを通じて議員の県議会活動及び県政に関する政策等を県民に知らせることは,県政に対する県民の意思を的確に収集・把握することを可能にし,議員の調査研究活動に資するものであるところ,ホームページが更新されなかったとしても,当然に,県民への情報提供や意思表明等の必要が生じた場合に直ちにホームページに掲載できるよう備える必要がなかったとか,過去に発信した情報を閲覧可能の状態に置くことに意味がなかったなどということはできないのであって,その維持管理のために支出した費用に政務活動費を支出することは適法である。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(3)  パソコンセットアップ費用(相手方A1)
原告らは,パソコンが政務活動以外に使用されないということは通常考えにくいから,相手方A1が実支払額の2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法である旨主張する。
しかしながら,本件全証拠によっても,相手方A1が政務活動以外のためにパソコンセットアップ費用を支出した事実は認められない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
3  事務所費(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A30,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A14,相手方A15)
(1)ア  原告らは,議員の活動は多岐にわたり,調査活動とそれ以外の活動が渾然一体となって行われているところ,後援会事務所が政務活動事務所と同一である場合(相手方A28,相手方A6,相手方A29,相手方A26,相手方A11,相手方A31,相手方A13,相手方A15)や,政治資金規正法に基づき自宅等を後援会の事務所として届け出ているが,実質的には政務活動事務所が後援会事務所としても使用されている場合(相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A25,相手方A30,相手方A10,相手方A14)には,政務活動事務所が後援会の活動拠点としても使用され,その使用実態の把握は困難であるから,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1は違法な支出である旨主張する。
イ  しかしながら,議員活動が多岐にわたるものであるからといって,そのことから直ちに事務所費のうち2分の1を超える部分が違法であるということはできないところ,相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A13及び相手方A14について,上記支出をした当該事務所で政務調査活動以外の活動が行われていることを認めるに足りる証拠はない(相手方A6,相手方A26及び相手方A13について,後援会事務所が政務活動事務所と同一であることを認めるに足りる証拠もない。)。また,相手方A11及び相手方A31については,その按分率を超えて政務活動以外の活動が行われたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,相手方A2,相手方A24,相手方A25,相手方A6,相手方A26,相手方A13,相手方A14,相手方A11及び相手方A31に関する原告らの上記主張は,採用することができない。
ウ  他方,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,相手方A5,相手方A27,相手方A28,相手方A29,相手方A30,相手方A10及び相手方A15については,次のとおり,各支出をした事務所で政務調査活動以外の活動が行われていることを認めることができるから(ただし,その使用実態まで確定することはできない。),本件手引(「使用実態で按分が困難な場合は,1/2を限度として充当できる」〔乙1・10頁〕)に従い,支出した事務所費のうち2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法であるというべきである。
(ア) 相手方A5
事務所費を充当した事務所は,甲197に写っている事務所であり(領収書〔甲113〕記載の住所とグーグルマップ〔甲197〕記載の住所が同じであり,双方とも「A5事務所」と表記されている。),同事務所には相手方A5及び他の議員の顔写真入りポスターが掲示されている。
(イ) 相手方A27
「A27事務所」と「A27後援会事務所」の電話番号が同じである(甲195)。
(ウ) 相手方A28
事務所費を充当した事務所の住所と相手方A28が代表者を務める政治団体である「d会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲114,176,205)。
(エ) 相手方A29
事務所費を充当した事務所の住所と「A29後援会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲99,100,178,200)。
(オ) 相手方A30
「A30事務所」との看板が掲示された建物に,他の議員の顔写真入りのポスターや看板が掲示されている(甲198)。
(カ) 相手方A10
「A10事務所」と「A10励ます会」の住所が同じである(甲202,203)。
(キ) 相手方A15
事務所費を賃料に充当した事務所と「A15後援会」の主たる事務所の所在地が同じである(甲97,194,201)。
エ  そうすると,次のとおり,上記相手方らが支出した事務所費のうち2分の1を超えて政務活動費に充当した部分は違法であるから,被告は同相手方らに対し,これに係る不当利得返還請求権を有するものということができる。もっとも,上記は期限の定めのない債権であるところ,被告が上記相手方らに対して支払の請求をした事実は認められないから,遅延損害金の支払を請求することはできない。
(ア) 相手方A5
45万円(月額7万5000円〔甲113〕×12箇月÷2)
(イ) 相手方A27
67万2000円(月額11万2000円〔甲106〕×12箇月÷2)
(ウ) 相手方A28
90万円(月額15万円〔甲114〕×12箇月÷2)
(エ) 相手方A29
90万円(180万円〔甲99,100〕÷2)
(オ) 相手方A30
60万3565円({72万5882円〔甲107〕+48万1248円〔甲108,109〕}÷2)
(カ) 相手方A10
90万円(月額15万円〔甲96〕×12箇月÷2)
(キ) 相手方A15
69万3000円({月額8万4000円〔甲97〕+月額3万1500円〔甲98〕}×12箇月÷2)
(2)  また,原告らは,相手方A15については,自身が代表者を務める法人が賃貸人であり,相手方A29,相手方A10及び相手方A13については,自身の親族が代表者を務める法人が賃貸人となっているから,これらに係る事務所等の賃料に対する支出は全て違法である旨主張する。
しかしながら,本件手引は,「議員が法人の代表者・役員の地位にあり,その法人から事務所を賃借し,賃借料を支払う場合には,その法人の会計処理について,当該賃借料が収入として適正な処理が行われていることが必要」であると定めているにすぎず(乙1・10頁),議員自身又はその親族が代表者を務める法人に賃料を支払い,これに政務活動費を充当することを禁止するものではない。事務所の賃貸人が議員自身又は親族が代表者を務める法人であったとしても,現に当該議員が当該事務所を政務調査活動のために使用しているのであれば,これに対する賃料を支払うことは当然であるから,原告らの主張するような身分関係等があるからといって,直ちに当該支出が違法であるということはできないところ,当該法人の会計処理が不適正であったことなどを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
4  人件費(相手方A1,相手方A5,相手方A2,相手方A24,相手方A27,相手方A28,相手方A25,相手方A6,相手方A32,相手方A29,相手方A33,相手方A26,相手方A30,相手方A8,相手方A34,相手方A9,相手方A35,相手方A10,相手方A11,相手方A31,相手方A36,相手方A37)
原告らは,議員の活動は多岐にわたり,調査活動とそれ以外の活動が渾然一体となって行われているため,議員に雇用された職員は政務活動以外の活動についても使用されたものといえるから,上記相手方らが支出した人件費(相手方A1,相手方A28,相手方A25及び相手方A29については,後援会の収支報告書の人件費との合算額)のうち2分の1を超える部分は違法である旨主張する。
しかしながら,議員活動が多岐にわたるものであるからといって,そのことから直ちに人件費のうち2分の1を超える部分が違法であるということはできないところ(政務活動専従の職員を雇用することによって,当該職員の人件費について政務活動費を100%充当することなどは可能である。),本件全証拠によっても,上記相手方らが人件費を支出した職員らが,その按分率を超えて政務活動以外の活動に従事したことなどを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
第4  結論
以上によれば,原告らの請求は,被告に対し,別紙認容金額一覧表の相手方らに対して同「認容金額(円)」欄記載の額を支払うよう請求することを求める限度で理由があるからその限度で認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
奈良地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 木太伸広 裁判官 藪崇司 裁判官 吉岡知紀)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


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