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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件

裁判年月日  昭和32年10月 9日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭29(あ)499号
事件名  国家公務員法違反被告事件
文献番号  1957WLJPCA10090011

要旨
◆人事院規則一四-七政治的行為五項一号にいう「特定の候補者」には「立候補しようとする特定人」を含むか
◆控訴審の差戻判決は上告審を拘束するか
◆最高裁判所が上告受理の申立を理由ありとして原判決を破棄する場合の法条
◆昭和二四年九月一九日人事院規則一四-七政治的行為五項一号にいう「特定の候補者」とは、法令の規定に基づく正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた特定人を指すものと解すべきであつて、「立候補しようとする特定人」を含むものと解することはできない。(少数意見がある。)
◆第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤があるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審および控訴審が右判断に従つた場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。(少数意見がある。)
◆最高裁判所が刑事訴訟法四〇六条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑事訴訟法四一一条一号によつて原判決を破棄すべきものである。

新判例体系
公法編 > 組織法 > 裁判所法〔昭和二二年… > 第一編 総則 > 第四条 > ○上級審の裁判の拘束… > (三)再上訴審に対する拘束力
◆第一次の控訴審が第一審判決の法令解釈に誤があるとしてこれを破棄、差し戻し、第二次の第一審および控訴審が右判断に従った場合においても、上告審たる最高裁判所は右第一次の控訴審の法律判断に拘束されるものではない。

公法編 > 組織法 > 国家公務員法〔昭和二… > 第三章 職員に適用さ… > 第七節 服務 > 第一〇二条 > ○政治的行為の制限 > (二)政治的行為 > C 非該当事例
◆昭和二四年九月一九日人事院規則一四-七政治的行為第五項第一号にいう「特定の候補者」とは、法令の規定に基づく正式の立候補屈出又は推薦屈出により候補者としての地位を有するに至った特定人を指すものと解すべきであって、「立候補しようとする特定人」を含むものと解することはできない。

刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第三編 上訴 > 第三章 上告 > 第四一一条 > ○上告審における職権… > (三)破棄の事由 > (四)本条の適(準)… > (1)適用のあるもの > (イ)上告受理申立事件
◆最高裁判所が刑訴第四〇六条により上告審として事件を受理し、申立を理由ありと認めた場合は、刑訴第四一一条第一号によって原判決を破棄すべきものである。

 

裁判経過
差戻後控訴審 昭和28年11月17日 札幌高裁 判決
差戻後第一審 昭和28年 3月12日 札幌地裁 判決
差戻前控訴審 昭和26年 9月26日 札幌高裁 判決 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
第一審 昭和26年 3月15日 札幌地裁 判決

出典
刑集 11巻10号2520頁
裁判集刑 121号97頁
判時 126号1頁

評釈
寺尾正二・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和32年度) 519頁
寺尾正二・判解128事件・曹時 9巻12号132頁
有倉遼吉・判評 11号13頁
横山晃一郎・ジュリ別冊 1号168頁
田宮裕・警察研究 48巻4号35頁
今村成和・法学会論集(北海道大学) 9巻4号52頁

参照条文
刑事訴訟法357条
刑事訴訟法400条
刑事訴訟法406条
刑事訴訟法411条1号
国家公務員法102条
国家公務員法110条
裁判所法4条
人事院規則
裁判官
田中耕太郎 (タナカコウタロウ)  現所属 退官
昭和35年10月24日 ~ 退官
昭和25年3月3日 ~ 昭和35年10月23日 最高裁判所(長官)
~ 昭和25年3月2日 参議院議員、学習院大学教授

真野毅 (マノツヨシ)  現所属 退官
昭和33年6月8日 ~ 退官
昭和22年8月4日 ~ 昭和33年6月7日 最高裁判所判事
~ 昭和22年8月3日 第二東京弁護士会所属弁護士

小谷勝重 (コタニカツシゲ)  現所属 退官
昭和35年12月23日 ~ 退官
昭和22年8月4日 ~ 昭和35年12月22日 最高裁判所判事
~ 昭和22年8月3日 大阪弁護士会所属弁護士

島保 (シマタモツ)  現所属 退官
昭和36年8月24日 ~ 退官
昭和22年8月4日 ~ 昭和36年8月23日 最高裁判所判事
~ 昭和22年8月3日 大審院部長

斎藤悠輔

藤田八郎 (フジタハチロウ)  現所属 退官
昭和37年8月4日 ~ 退官
昭和22年8月4日 ~ 昭和37年8月3日 最高裁判所判事
~ 昭和22年8月3日 大阪控訴院長

河村又介 (カワムラマタスケ)  現所属 退官
昭和38年12月31日 ~ 退官
昭和22年8月4日 ~ 昭和38年12月30日 最高裁判所判事
~ 昭和22年8月3日 九州大学教授

小林俊三 (コバヤシシュンゾウ)  現所属 退官
昭和33年6月2日 ~ 退官
昭和26年10月5日 ~ 昭和33年6月1日 最高裁判所判事
~ 昭和26年10月4日 第二東京弁護士会所属弁護士、東京高等裁判所(長官)

入江俊郎 (イリエトシオ)  現所属 退官
昭和46年1月9日 ~ 退官
昭和27年8月30日 ~ 昭和46年1月8日 最高裁判所判事
~ 昭和27年8月29日 貴族院議員、衆議院法制局長

池田克 (イケダカツ)  現所属 退官
昭和38年5月22日 ~ 退官
昭和29年11月2日 ~ 昭和38年5月21日 最高裁判所判事
~ 昭和29年11月1日 大審院次長検事、東京弁護士会所属弁護士

垂水克己 (タルミカツミ)  現所属 退官
昭和38年11月14日 ~ 退官
昭和30年5月26日 ~ 昭和38年11月13日 最高裁判所判事
~ 昭和30年5月25日 東京高等裁判所(長官)

引用判例
昭和30年 3月 1日 最高裁第三小法廷 判決 昭29(あ)2285号 公職選挙法違反・国家公務員法違反被告事件

Westlaw作成目次

主  文
理  由
第一 被告人落合誠治は、電気通信事…
第二 被告人東条謙次郎は、札幌市東…
裁判官田中耕太郎、池田克の少…

裁判年月日  昭和32年10月 9日  裁判所名  最高裁大法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭29(あ)499号
事件名  国家公務員法違反被告事件
文献番号  1957WLJPCA10090011

主  文

原判決及び第一審判決(但第一審判決中被告人東条謙次郎を免訴した部分を除く)を破棄する。
被告人東条謙次郎を罰金一万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人東条謙次郎を労役場に留置する。
第一審の訴訟費用中、証人小池省三、同富田一郎に支給した分は被告人東条謙次郎の負担とする。
被告人落合誠治は無罪。
被告人東条謙次郎に対する公訴事実中、同被告人が昭和二五年四月二五日札幌市内豊平館において被告人落合誠治より、原審相被告人島崎卯一に交付方を依頼されて現金五万円を受領し、同日内金二万円を和田テウ方において右島崎に手交し以て政治的行為をしたとの点について、同被告人は無罪。

 

理  由

被告人落合誠治の弁護人西村卯及び被告人東条謙次郎の弁護人井川伊平の各上告受理申立は末尾添付の書面記載のとおりであり、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
本件第一審判決(差戻後)が被告人両名の犯罪事実として認定したところ(公訴事実どおり)は
第一、被告人落合誠治は、電気通信事務官にして室蘭電気通信管理所長の職にある者で、国家公務員として人事院規則で定める政治的行為を禁ぜられているにもかかわらず、昭和二五年四月二四日北海道登別温泉旅館第一滝本第八新館に於て、同年六月四日施行せられた参議員議員選挙に全国区より立候補した前電気通信省次官鈴木恭一より同人の選挙運動資金として使用せしめるため、嬉野猷次の手を通じて現金三万円を交付されるや、同年四月二十五日午前九時半頃北海道特定局長協会総会を開催中の札幌市大通西一丁目豊平館に於て、被告人東条謙次郎に対し、同協会長たる島崎卯一をして右総会に列席中の富田一郎外二〇数名の特定局長等に饗応して鈴木恭一候補に投票を獲得せしめんため、その資金として右島崎に手渡方を依頼して、右金員に自己の金員二万円を加へ合計金五万円を手交し、以て政治的行為を為し
第二、被告人東条謙次郎は、札幌市東郵便局所属の郵政事務官にして北海道特定郵便局長会連合会並びに財団法人北海道特定局長協会の事務局長を兼務する者で、国家公務員として人事院規則で定める政治的行為を禁ぜられているにもかかわらず(イ)昭和二五年四月二五日午前九時半頃札幌市大通西一丁目豊平館に於て、被告人落合誠治より右鈴木恭一候補に投票を獲得せしめんためその資金として島崎卯一に現金五万円の手渡方依頼されるや、其の情を知り乍ら之を受領し、同日饗応の機会を逸した右島崎より命ぜられて之を保管し、右同日午後七時頃札幌市南七条西四丁目料亭元三筋こと和田テウ方に於て現金二万円、(ロ)右同年五月中頃札幌市南一条西一丁目今井百貨店六階右協会事務所に於て現金一万五千円を夫々右島崎に対し、右鈴木恭一に投票を獲得するための運動資金として手交し、以て政治的行為を為したというにある。
そして、原判決は、右第一審判決の事実の認定にあやまりはないとした上、右被告人等の各所為は、いずれも、国家公務員法一〇二条一項人事院規則一四-七の五項一号六項三号国家公務員法一一〇条一項一九号に該当するものとした第一審判決を肯認したのである。
しかるに、右鈴木恭一が同参議院議員選挙において立候補の届出をしたのは昭和二五年五月四日であることは、原判決の確定するところであるから、前示被告人落合誠治の所為並びに被告人東条謙次郎の(イ)の所為は、いずれも、右鈴木恭一の立候補届出前になされたものであることはあきらかである。
おもうに、国家公務員法一〇二条一項の委任により制定せられた昭和二四年九月一九日人事院規則一四-七(政治的行為)の五項政治的目的の意義として同一号に「規則一四-五に定める公選による公職の選挙において特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること」とある「特定の候補者」とは、法令の規定にもとづく正式の立候補届出又は推薦届出により候補者としての地位を有するに至った者をいうものと解すべきであり、未だ正式の届出をしない、原判決のいわゆる「立候補をしようとする特定人」のごときは、右国家公務員法および人事院規則の適用の関係においては、これを包含しないものと解するを相当とする(同旨、昭和二九年(あ)二二八五号事件、同三〇年三月一日言渡第三小法廷判決、集九巻三号三八一頁)。従って、前示立候補届出前にかかる両被告人の所為はいずれも国家公務員法一一〇条一項一九号の罪を構成しないものといわなければならない。
ここに当裁判所の示す法令の解釈は、本件において、さきに札幌高等裁判所が差戻判決においてした法律上の判断とは相容れないものであるが、最高裁判所は、差戻判決に示された下級裁判所の法律上の判断に、拘束されないものと解すべきである。
とすれば、第一審判決が、前示被告人落合誠治の所為ならびに被告人東条謙次郎の(イ)の所為につき前示のごとき国家公務員法及び人事院規則を適用して有罪を認定し、原判決がこれを肯認したことは法令の解釈をあやまった違法あるものというべきであって、本件受理申立の論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。よって刑訴四一一条一号により原判決及び第一審判決(但、第一審判決中被告人東条謙次郎を免訴した部分を除く)を破棄し、同四一三条但書により更に判決することとし、被告人落合誠治に対する公訴事実並びに被告人東条謙次郎に対する公訴事実中、主文末項掲記の部分は、いずれも被告事件罪とならないから、同三三六条に則り無罪の言渡をする。しかし、被告人東条謙次郎の前示(ロ)の所為は候補者鈴木恭一の立候補届出後の行為であるから、第一審判決の認定した右(ロ)の所為に国家公務員法一〇二条一項人事院規則一四-七の五項六項国家公務員法一一〇条一項一九号を適用し、所定刑中罰金を選択し、その金額の範囲内において、被告人東条謙次郎を罰金一万円に処し、罰金不完納の場合の労役場留置につき刑法一八条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を各適用し、主文のとおり判決する。
右は裁判官田中耕太郎、斎藤悠輔、池田克、垂水克己の少数意見を除くその余の裁判官の一致した意見によるものである。
裁判官田中耕太郎、池田克の少数意見は、次のとおりである。

 

すべて職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないのであるから、公正な中立性が要請されるべきことは当然であり、一般人に比し政治的行為の限界が狭められざるを得ないものというべく、この事理に基き国家公務員法(以上単に公務員法と略称する)一〇二条一項は、政治的目的のために寄附金その他の利益を求め若しくは受領し又は何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に関与する等の政治的行為を禁止しているのであり、同法一一〇条一項一九号は、右の禁止に違反した職員に対する処罰規定に外ならない。
ところで、公務員法一〇二条一項の解釈をなすにつき最も重視すべきは、同規定が昭和二三年法律二二二号によって改正されている経緯である。すなわち、同法による改正前においては、「職員は、……政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与してはならない」(以下単に本文と略称する)と規定したにとどまったが、改正後においては、これに「あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」旨の規定を追加(以下単に追加規定と略称する)すると共に、本文又は追加規定に違反した者は、「三年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金に処する」旨の処罰規定(一一〇条一項一九号)までも設けられているのである。これによっても明らかなとおり、いわゆる「政治的目的」の意義については、右改正の前後を通じて変りがないのであるが、政治的行為については、改正前においては、その禁止の範囲を本文のように限定していたのを、改正後においては、その外なお追加規定のように禁止の範囲を拡大し、且つ罰則をも設けているのであって、人事院規則一四-七(以下単に規則と略称する)は、追加規定の授権による委任命令にほかならない。
しかるに、それにも拘らず規則は、六項において「政治的行為の定義」を掲示するの外、五項においては「政治的目的の定義」をも掲示して政治目的を列挙している。そして、このために本文の規定する「政治的目的」の意義が、おのずから限定されるのではないかとの疑を生ずるのであるが、規則で本文の「政治的目的」を限定すべきいわれがないことは、昭和二三年の改正法の趣旨に徴して多言を要しないところである。
してみると、本文の規定する職員の政治的目的のためにする利益の要求、受領又はこれらの行為への関与行為のごときいわゆる買収に関する行為(買収行為と略称する)をなすことは、職員の公正な政治的中立の地位と相容れない政治的行為として本文自体が禁止しているものと解すべきであって、規則を待ってしかるのではない。従って、政治的目的を公選による公職の選挙についていえば、職員が、特定の候補者を支持し又はこれに反対するために買収行為をなすことが本文の禁止に違反するものであることは、当該候補者の立候補届出の前後にかかわらないものといわなければならない。
この場合、留意すべきものに三つある。その一は、本文の保護法益(追加規定についても同様であるが)は、職員の公正な政治的中立性であって、公職選挙法の保護法益が選挙の自由公正であるのと異なることであり、その二は、本文は特定の候補者を支持し又はこれに反対するためにする政治的行為を広く禁止しているのではなく、買収行為に限局してこれを禁止していることであり、その三は、職員の買収行為が本文の禁止に違反するのは職員の政治的中立性と相容れない政治的行為であるからであって、職員の支持し又は反対する候補者が公職選挙法九章の規定するところに従って立候補の届出をしたものであるか否かにかかわらないことである。
しかるに、多数意見によれば、公務員法一〇二条一項の委任により制定された規則五項政治的目的の定義の一号にいわゆる特定の候補者とは、法令の規定にもとづく正式の立候補届出(推せん届出を含む)により候補者としての地位を有するに至った者をいうものと解すべきであるというのである。この解釈の正当でないことは、第一に、前記改正の経緯にも拘らず、解釈の理拠を本文に求めないで追加規定の委任による規則に求めている点であるが、仮りに、解釈の理拠を規則五項一号の定義規定に求めるとしても、第二に、いわゆる特定の候補者を支持し又はこれに反対するためにする職員の買収行為が、何故に当該候補者の正式届出後のものに限られるべきであるとしなければならないのか、何ら説示するところがない点であり、第三に、なるほど公職の選挙には立候補の制度が採られてはいるけれども、それは候補者の濫立防止のためにしかるのであって、選挙の自由公正を確保しようとする選挙法の大趣旨からすれば、同法の解釈としても候補者の意義を実質的に把握すべきであるにかかわらず、正式の届出をした者に限るというような形式的意義に解することは、選挙法の用語にかかずらっているものというべきであり、それこそ是非そのように狭義に解さなければならないような特段の根拠があるとはいえない点である。
或は、多数意見は多数意見と同旨の判例として昭和三〇年三月一日言渡第三小法廷判決を引用していることからみると、多数意見のように解する結果、立候補しようとする特定人を支持し又はこれに反対するためにした職員の政治的行為が公務員法の罰則に触れないことになっても、それは事前運動禁止に関する公職選挙法の罰則に触れるわけであるから、何も強いて政治的行為の禁止に違反すると解しないでもよいではないかとの底意がひそんでいると考えられるのであるが、前にも述べたとおり、本文の禁止するところは、職員が政治的目的のために買収行為をすることであって、それが公職の選挙において立候補届出前の事前運動としてなされた場合といえども、事前運動の制限違反(公職選挙法二三九条、一二九条)は勿論、買収罪(同法二二一条一項四号、五号、六号)を構成することが疑を容れないところであり、それは同時に、職員の公正な政治的中立性と相容れない政治的行為として公務員法一一〇条一項一九号の構成要件を充足するものといわなければならない。けだし、本文(規則六項三号参照)の「寄附金その他の利益を求め」とは、これらの利益の供与又は交付を要求することであり、又、「受領」とは、供与又は交付を受けることである。更に又、「何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に関与する」とは、右各行為に関し周旋又は勧誘することであって、職員が特定の候補者を支持し又はこれに反対するために、これらの行為をすることが、本文の禁止に違反するものであることは、当該特定の候補者の立候補届出の前後にかかわらないものと解すべきだからである。選挙法では買収罪をも構成する行為が、公務員法では、当該特定の候補者が立候補の届出後でない限り一〇二条一項の違反罪を構成しないとする多数意見は、首肯することができない。
裁判官斎藤悠輔の少数意見は、次のとおりである。
原判決の維持した差戻前の札幌高等裁判所の二審判決は、本問題について次のごとく判示している。
「国家公務員法一〇二条により国家公務員の政治的行為を禁止又は制限した所以のものは、国家公務員は国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないという公務員の本質上その中立を維持せんとするに在るのであるから、同条による人事院規則一四-七第五項第一号の「特定の候補者」とは、立候補の届出をした候補者のみならずまだ立候補の届出はしないが立候補しようとする特定人をも包含する趣旨であると解するのが相当である。蓋し公務員が公選の選挙において特定人を候補者として支持しその者の為政治的行為をなすことは、その特定人が立候補の届出をしたと否とに拘らず常に公務員の本質に反しその中立性を維持せんとする同条の精神に反するもので、此の種の行為は立候補届出後のもののみを制限すべきであるという特別の事由はないからである。」
わたくしも、原判決と同じく、右の見解を正当と信ずる。元来国家公務員法一〇二条一項が、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定して、「政治的行為」については人事院規則の定めるところに委任しているが、「政治的目的」については法律において人事院規則にこれを規定すべき何等の授権をも与えていないのである。にもかかわらず人事院規則一四-七第五項は、政治的目的の定義を定めて政治的目的を狭く限定している。これは、田中、池田両裁判官の指摘するように人事院の越権であって、本来政治的目的の何たるかは、国家公務員法上この規則に拘束さるべき理由はないものといわなければならない。況んや上告受理申立理由指摘の人事院の通牒(昭和二四年一〇月二一日人事院事務総長発各省事務次官宛、政治的目的第一号関係……「候補者」とは法令の規定に基く正式の立候補届出又は推薦届出に依り候補者としての地位を有するに至った者をいう。)のごときは、採るに足りないものであるこというまでもない。そもそも、公職の選挙において立候補に届出を要するものとした理由は、候補者の濫立を防止すると共に選挙費用を規正する必要に出たものである。されば、政治資金規正法四条は、特に公職の候補者の定義を定め、候補者とはその届出をした者をいうものとした。しかし、政治的行為の一種である公職の選挙運動については、届出をしたと否とを問わずいやしくも立候補しようとする特定人のためにした選挙運動につき違反行為をしたときは、これを処罰すべきものとしているのである。それ故、旧選挙法(大正一四年法律四七号)と同じく届出制度を採用した現行公職選挙法の罰則は、その二二一条以下において、旧旧選挙法(明治三三年法律七三号)と異り、原則として「議員候補者」なる法文の字句を削除したのである。しかしながら、例えば現行公職選挙法二二二条において「公職の候補者のため」云々とある場合には、その候補者とは届出の有無を問わないものと解されているのである(旧衆議院議員選挙法一一二条の二に関する昭和一一年七月六日大審院判決、判例集一五巻九三五頁以下参照)。されば、結局政治的行為に関係のある人事院規則一四-七第五項第一号の「特定の候補者」とあるのは、立候補の届出をした候補者のみならずまだ立候補の届出をしないが立候補しようとする特定人をも包含する趣旨であると解しなければならないのである。多数説は、被告人東条謙次郎の一連の所為を立候補届出の有無によって二分して、届出前の分を無罪とし、届出後の分を有罪とした。しかし、論より証拠、かく区別する合理的な実質的理由は亳も発見できないではないか。
裁判官垂水克己の少数意見は次のとおりである。
(1)若し差戻後の下級審が上級審の差戻裁判に示された判断と異る判断を自由にすることができるとするときは、折角上級審の差戻裁判において示された判断も差戻後の下級審においては単に裁判官や当事者の参考になるだけで何ら事件の解決のための判断に寄与する効力を持たず、事件関係を安定させることのできないものとなる。かくては事件は下級審上級審間の無益な往復を繰り返えし何時落着するかも判らなくなり、上級審の判断に(従って上級審の存在そのものに)権威を認めた意味の大半は失われてしまうであろう。それゆえ裁判所法四条は、上級審裁判における判断はその事件について下級審裁判所を拘束するとしたのである。その結果、差戻後の下級審の裁判が、差戻前の裁判破棄の理由となった上級審の事実判断及び法律見解に従っている限り、それは違法とせられることはなく、たとえその上級審差戻裁判に示された判断が客観的に(再上訴審の判断によれば)誤である場合でも、それはその事件に関する限り差戻後の下級審が判断の基礎としなければならない確定事実または規準規範とせられ、この仕組によって、一般に、事件におけるかような事実点または法律点についての争の繰返しに終止符が打たれるのである。
従ってまた、下級審が裁判所法四条に従い上級審差戻裁判における判断に拘束されてした裁判に対し再上訴があった場合には、再上訴審はその点に関する限りその裁判を違法とすることも許されず違法の主張をしりぞけなければならないのを一般とし、このことは再上訴審が最高裁判所である場合もまた同様でなければならないのも理の当然である。されば若し多数意見が、一般的に「最高裁判所は、差戻判決に示された下級裁判所の法律上の判断に拘束されないものと解すべきである。」というのであるとすれば、例えば、差戻後の一審は控訴審の差戻裁判における法律判断に頓着なくこれと異る判断をしてもよいことになろう。けだし、この場合一審裁判に対する再控訴審は裁判所法四条により右差戻後の一審裁判を違法として一審裁判を破棄するであろうが、この再控訴審裁判に対しては、(若し多数意見を言葉通りに解釈してよいとするならば)一般的な広い上告の途が開かれる結果となり、上告審においては再控訴審裁判を破棄し一審裁判を是認する裁判を上告当事者はかちとることができることになろう。これでは控訴審の職能は微弱化し法の避けようとした無用の上告の試みとこれに対する上告審の判断頻度は高まるほかあるまい。多数意見も、最高裁判所は、差戻判決に示された最高裁判所自身の法律判断には再上告の場合拘束されるとするのではなかろうか。だが、最高裁判所がその差戻判決に示した法律判断が、その差戻判決後再上告判決までの間に例えば大法廷判決によって変更されたような場合にも、右の旧い差戻判決の判断に従ってした再控訴審判決を再上告審としては違法ということを許されないのではないか。(しかし、この点にまで多数意見は言及しているのではないと思われる。)
(2)私は、この問題については次のように考える。当該事件の安定ということも必要である。しかし、一方、最高裁判所は、たとえその事件に関する限りとはいえ差戻判決に顕著且つ重大な誤があるためこれを支持することは正義に反し最高裁判所としてはなすべきでない場合もあり得る。この点をニラみ合わせると、最高裁判所は差戻判決に示された法律判断に顕著且つ重大な誤がある場合のほかは、一般に、その事件についてその差戻判決の法律判断に拘束されてした差戻後の裁判所の裁判をその点で違法として破棄(取消)することはできない、と結論すべきである。そして、本件について、本判決判示「特定の候補者」の意義については、私はさきに札幌高等裁判所が差戻判決においてした法律判断には賛成できず本判決の判断を相当とし、右差戻判決の判断は相当でないと考えるけれども、それはいまだ顕著且つ重大な誤というに足りないと考える。よって、右の点で本件受理申立の論旨は採るを得ないものとせらるべきである。
(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 真野毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田克 裁判官 垂水克己)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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