裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件

裁判年月日  平成20年12月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)24563号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA12098003

要旨
◆被告会社が発行する新聞に掲載された記事により原告の名誉が毀損されたとして、原告が被告に対し、損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、記事は原告が長年にわたって要職を歴任した会社において裏金作りが行われ、かつ粉飾決算が行われていた事実を摘示するものであり、一般読者の読み方を基準に記事を解釈した場合、原告も裏金作りに関与している旨を表現するものではなく、原告の社会的評価が低下したものとはいえないなどとして原告の請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法723条
裁判官
三村晶子 (ミムラアキコ) 第35期 現所属 依願退官
平成28年2月21日 ~ 依願退官
平成27年6月8日 ~ 横浜家庭裁判所(所長)
平成26年8月17日 ~ 仙台家庭裁判所(所長)
平成24年12月28日 ~ 東京地方裁判所立川支部(部総括)、東京家庭裁判所立川支部(部総括)
平成20年4月1日 ~ 平成24年12月27日 東京地方裁判所(部総括)
平成16年3月22日 ~ 平成20年3月31日 司法研修所(教官)
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月21日 横浜地方裁判所
平成10年4月1日 ~ 平成15年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成7年4月1日 ~ 平成10年3月31日 東京地方裁判所
平成4年4月1日 ~ 平成7年3月31日 横浜地方裁判所
平成2年4月1日 ~ 平成4年3月31日 事務総局刑事局付
平成1年4月1日 ~ 平成2年3月31日 東京地方裁判所
~ 平成1年3月31日 旭川家庭裁判所、旭川地方裁判所

寺本昌広 (テラモトマサヒロ) 第41期 現所属 名古屋地方裁判所(部総括)
平成28年4月1日 ~ 名古屋地方裁判所(部総括)
平成26年6月4日 ~ 横浜地方裁判所(部総括)
平成25年4月1日 ~ 東京高等裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成25年3月31日 岡山地方裁判所倉敷支部(支部長)、岡山家庭裁判所倉敷支部(支部長)
平成19年4月1日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所
平成15年4月7日 ~ 平成19年3月31日 検事、法務省民事局参事官
平成15年4月1日 ~ 東京地方裁判所
平成13年4月1日 ~ 平成15年3月31日 釧路地方裁判所北見支部(支部長)、釧路家庭裁判所北見支部(支部長)
平成10年8月21日 ~ 平成13年3月31日 大阪地方裁判所
平成10年8月18日 ~ 平成10年8月20日 東京地方裁判所
平成6年5月1日 ~ 免司法研修所付
平成1年4月11日 ~ 東京地方裁判所
~ 平成6年4月30日 司法研修所付

中村英晴 (ナカムラヒデハル) 第59期 現所属 秋田地方裁判所横手支部、秋田家庭裁判所横手支部
平成28年4月1日 ~ 秋田地方裁判所横手支部、秋田家庭裁判所横手支部
平成26年4月1日 ~ 横浜地方裁判所
平成24年4月1日 ~ 平成26年3月31日 検事(経済産業事務官)
平成24年3月15日 ~ 平成24年3月31日 最高裁判所民事局付
平成22年4月1日 ~ 平成24年3月14日 釧路地方裁判所、釧路家庭裁判所
平成18年10月16日 ~ 平成22年3月31日 東京地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
小林英明,山田兼司,福田健太郎

被告側訴訟代理人
秋山幹男,近藤卓史,秋山淳

関連判例
平成19年 5月25日 広島地裁 判決 平18(ワ)1540号 損害賠償等請求事件
平成19年 4月27日 さいたま地裁 判決 平18(ワ)2053号 損害賠償請求事件

Westlaw作成目次

主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告らは,原告に対し,連帯し…
2 被告株式会社朝日新聞社は,原…
第2 事案の概要
1 本件は,被告株式会社朝日新聞…
2 争いのない事実
(1) 当事者
(2) a社の粉飾決算事件
(3) 記事の掲載
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件各記事が原告の社会的評価…
(2) 本件記事1ないし3及び5が原…
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各記事が原告の社…
(1) 本件記事1について
(2) 本件記事2について
(3) 本件記事3について
(4) 本件記事4について
(5) 本件記事5について
(6) なお,原告は,本件各記事が原…
2 争点2(本件記事1ないし3及…
(1) 原告は,本件記事1ないし3及…
(2) したがって,このような形で本…
第4 結論

裁判年月日  平成20年12月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)24563号
事件名  謝罪広告等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2008WLJPCA12098003

神戸市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 小林英明
同 山田兼司
同 福田健太郎
大阪市〈以下省略〉
被告 株式会社朝日新聞社
同代表者代表取締役 A
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y1
同所
被告 Y2
上記3名訴訟代理人弁護士 秋山幹男
同 近藤卓史
同 秋山淳

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して,1650万円及びこれに対する平成17年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告株式会社朝日新聞社は,原告に対し,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞,日本経済新聞及び産経新聞の各全国版朝刊社会面に,別紙1謝罪広告文記載のとおりの謝罪広告を2段2分の1ページの大きさで,表題部は20ポイント活字,その余の部分は10ポイント活字で,1回ずつ掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,被告株式会社朝日新聞社が発行する「朝日新聞」に掲載された各記事により原告の名誉が毀損され,本人の意思に基づかずに氏名を開示されたことによりプライバシー権を侵害されたとして,原告が,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償として1650万円(慰謝料1500万円,弁護士費用150万円)及びこれに対する不法行為の日又はその後の日である平成17年8月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記記事の掲載による名誉毀損を理由に名誉回復措置として謝罪広告文の掲載を求めた事案である。
2  争いのない事実
(1)  当事者
ア 原告は,a株式会社(以下「a社」という。)において,昭和36年に取締役,昭和43年に社長,昭和59年に会長に就任し,平成4年から平成15年まで名誉会長を務めていた者である。
イ 被告株式会社朝日新聞社(以下「被告朝日新聞」という。)は,「朝日新聞」を刊行している新聞社である。
ウ 被告Y1(以下「被告Y1記者」という。)及び被告Y2(以下「被告Y2記者」という。)は,被告朝日新聞に勤務する記者であり,いずれも,平成17年5月30日,原告の事務所において,原告と面談した。
(2)  a社の粉飾決算事件
a社は,平成17年当時,産業再生機構の支援下で経営再建をしていたが,B元代表取締役(以下「B元社長」という。)をはじめとする元役員らが,平成17年7月29日,平成15年3月期まで2年間の連結決算を債務超過であるにもかかわらずそれぞれ資産超過,黒字であるかのように粉飾したとして,証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕され,平成18年3月27日,有罪判決を受けるなどした(以下「粉飾決算事件」という。)。
(3)  記事の掲載
被告らは,①平成17年8月1日発行の朝日新聞朝刊1面に「a社裏金60年代から」と題する別紙2の記事(以下「本件記事1」という。),②同朝刊35面に「裏金『恒例行事だった』」と題する別紙3の記事(以下「本件記事2」という。),③同月2日発行の朝日新聞朝刊3面に「裏金の闇も照らし出せ」と題する別紙4の記事(以下「本件記事3」という。),④同月18日発行の朝日新聞朝刊27面に「a社 粉飾,70年頃から元社長らきょう起訴」と題する別紙5の記事(以下「本件記事4」という。),⑤同日発行の夕刊11面に「粉飾生んだ保身と『愛社』」と題する別紙6の記事(以下「本件記事5」という。)を掲載した(以下,本件記事1ないし5を「本件各記事」と総称する。)。
別紙2ないし4及び6のとおり,本件記事1ないし3及び5には原告の実名が掲載されており,本件記事2においては原告の経歴が記載され,原告の発言内容が一問一答形式で掲載されている。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件各記事が原告の社会的評価を低下させたか否か(争点1)。
(原告の主張)
ア 本件各記事は,①a社において1960年代から裏金作りが行われていた事実(以下「摘示事実①」という。),②a社において1970年代から粉飾決算が行われていた事実(以下「摘示事実②」という。),③原告がこれらに深く関与していた事実(以下「摘示事実③」という。)を摘示し,原告の社会的評価を低下させた。
また,本件記事3は,④原告が自民党の歴代総理経験者や派閥幹部,野党の委員長格の代議士に裏金を原資とした資金提供を行っていた事実(以下「摘示事実④」という。),⑤その旨を被告朝日新聞の取材に対して認めた事実(以下「摘示事実⑤」という。)をそれぞれ摘示し,原告の社会的評価を低下させた。
イ 新聞の報道記事は,一般に,精読されるというよりはむしろ表面の文字どおりに読過されるものであることは,経験則に照らして疑いのないところである。また,本件各記事は,形式的には連載記事の体裁を取っていないが,近接した時期に連続して掲載され,いずれもa社の粉飾決算事件の摘発を契機とし,a社の不正経理が摘発対象となった時期以前から継続的・組織的に行われていたことを報じ,その企業体質等を問題視するという一定の編集方針に基づく記事であり,実質的には連載記事と同視することができる。
したがって,本件各記事が原告の名誉を毀損するものといえるか否かは,その記載を精読するばかりでなく,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従い,本件各記事の一つ一つを個別に資料とするだけでなく,その余の記事をも資料とし,本件各記事全体を通じて判断されなければならない。
ウ 本件記事1について
本件記事1は,a社の経営陣の指示による裏金作りの実態を報じる記事で,主として摘示事実①を摘示したものであるが,これに加え,裏金が架空取引等の手法によって作られ,政治家への裏献金や総会屋への資金提供に使われていた事実,裏金作りは経営陣の指示に基づき組織的,継続的に行われていた事実等も読みとれる体裁になっているところ,この記事において,粉飾決算事件により逮捕された者を除けば,唯一原告のみを実名と当時の肩書きを挙げて登場させ,原告をあたかも裏金作りに深く関係する重要人物であるかのように扱っている。また,本件記事1は,「B元社長らは長年にわたる裏金作りを継承したとみられる。」との記述の直後において,改行することなく,原告に対する取材やコメントについて言及しており,その脈絡からして,原告をあたかもB元社長らに対して裏金作り等を承継させた張本人であるかのように扱っている。そして,原告が領収書を受け取らずに献金していたことを認める点を強調し,原告一人が不合理な弁解をしているかのように受け取られる内容となっている。
したがって,本件記事1は,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実①のみならず摘示事実③をも摘示したものである。
エ 本件記事2について
本件記事2は,本件記事1と同じ新聞紙面にその関連記事として掲載され,本件記事1と同様,a社の裏金作りの実態を報じる記事であるが,粉飾決算事件により逮捕された者を除けば,唯一原告のみを実名を挙げて登場させ,その半分以上の紙面を割いて原告に言及しており,原告をあたかも裏金作りに深く関係する重要人物であるかのように扱っている。また,わざわざ特段の必要性の見い出せない囲み記事を設けて,原告の要職歴任の時期を強調し,原告の在任期間と裏金作りが行われていた時期とが一致することを示した上で,特段の必要性の見い出せない一問一答形式を用いて,原告の発言をそのまま再現したかのような体裁を取って,原告が政治家への裏献金を認めながらも裏金作りの事実を否定していることを強調し,暗にそれが不合理で信用できないコメントであるかのように扱っている。
したがって,本件記事2は,その余の記事をも資料とし,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実①のみならず摘示事実③をも摘示したものというべきである。
オ 本件記事3について
本件記事3は,「裏金の闇も照らし出せ」と題する社説であるが,粉飾決算事件により逮捕された者を除けば,唯一原告のみを実名を挙げて登場させ,しかも,a社の「不正の構造が明らかにされつつある。」との記述の直後に突如として原告を登場させた上で,原告が「不明朗な資金が政界に渡っていたことを認めた。」などと記載し,原告をあたかも裏金作りや不正の構造に深く関係する重要人物であるかのように扱っている。そして,「そんな金がまっとうな政治活動に使われたとは思えない。」,「a社は,本当に見返りを期待していなかったのか。」,「a社の不正経理は,ゆがんだ会計操作と裏金づくりの二本立てだったというほかない。」などの記述により,あたかも原告の関与が裏金作りのみならず贈賄や会計操作にも及んでいるかのように受け取れる内容となっている。
したがって,本件記事3は,その余の記事をも資料とし,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実①のみならず摘示事実③をも摘示したものというべきである。
また,本件記事3において,「不明朗な資金が政界に渡っていたこと」を認めた原告が「代議士に配った」ものは,不明朗な資金としか読み取ることはできず,ここにいう「不明朗」の具体的内容は,直後の「裏金という認識はなかったとしているものの」との記述からして,裏金を原資としていることにほかならない。
したがって,本件記事3は,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実④(原告が代議士に裏金を原資とした資金提供を行っていた事実)及び摘示事実⑤(その旨を被告朝日新聞の取材に対して認めた事実)を摘示したものである。
カ 本件記事4について
本件記事4は,不正経理を許す粉飾体質が1970年前後から長期にわたること,裏金作りが粉飾決算の一因となっていることを強調するもので,本件記事1ないし3の意味内容をも踏まえれば,一般読者に対し,当時a社の要職にあった原告が,裏金作りだけでなく,それが一因ともなったという粉飾決算にも深く関与した人物であったかのような印象を強く与えるものである。
したがって,本件記事4は,その余の記事をも資料とし,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実①のみならず摘示事実③をも摘示したものというべきである。
キ 本件記事5について
本件記事5は,粉飾決算事件により逮捕された者を除けば,唯一原告のみを実名を挙げて登場させており,その各見出しは,一般にa社の「中興の祖」として認知されている原告と粉飾とを端的に結びつけ,その内容も,全てが原告に主眼を置いたものであって,原告をあたかも粉飾に主体的に深く関与した重要人物であるかのように扱っている。また,原告による業績拡大と粉飾決算とが一体であるかのような論調の記載をし,原告があたかも粉飾決算によって業績拡大を装っていたかのように受け取られるものとなっている。さらに,粉飾決算の原因が原告による横暴な人事にあったかのような論調の記載に続けて,原告がB元社長を抜擢した理由が,B元社長が粉飾をも辞さない点にあったかのよう受け取られる記載をしている。
したがって,本件記事5は,その余の記事をも資料とし,一般読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈すれば,摘示事実①のみならず摘示事実③をも摘示したものというべきである。
ク 本件各記事には,不正経理への関与を否定する原告自身の発言が記載されているが,その記載をもって原告の不正経理への関与を否定的に解する一般読者は皆無であり,むしろ,本件各記事は,本件各記事における原告に関する恣意的な扱いによって原告の不正経理への関与を強く印象づけられた一般読者に対し,原告が不合理な弁解をしているとの印象を与え,ひいては不正経理への関与を強調する結果をもたらしている。
(被告らの主張)
ア 本件各記事は,摘示事実①及び②を摘示したものではあるが,摘示事実③(原告が裏金作りや粉飾決算に深く関与した事実)を摘示するものではなく,読者にそのような情報を提供するものではない。したがって,一般読者が原告が裏金作りや粉飾決算に深く関与したとの印象,認識を持つこともないから,本件記事は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
また,本件記事3は,原告が自民党の歴代総理経験者や派閥幹部等に対し,領収書を要求しない形での資金提供を行ったことを認めた事実を報じたものであり,摘示事実④(原告が代議士に裏金を原資とした資金提供を行っていた事実)及び摘示事実⑤(その旨を被告朝日新聞の取材に対して認めた事実)を摘示するものではないから,原告の社会的評価を低下させるものではない。
イ 本件記事1について
本件記事1においては,原告が裏金作りや粉飾決算に関与したなどとは記載されておらず,「社長当時に政界に対して領収書を受け取らずに献金していたことを認めるが,『社内で裏金が作られていたという認識はなかった』としている。」と報じているのであり,むしろ,原告は裏金作りに関与していなかったものとされている。
「B元社長らは長年にわたる裏金作りを継承したとみられる」との記載の直後に単に改行することなく原告について記載したことをもって,原告が架空取引を承継させた張本人であるかのように扱っているとする原告の主張には理由がないし,本件記事1には,歴代役員や幹部社員がいずれも裏金作りに関与し,それを認めているかのような表現も,原告が不合理な弁解をしているかのような指摘も全くない。
したがって,本件記事1は摘示事実③を摘示したものではない。
ウ 本件記事2について
本件記事2においては,原告が,被告朝日新聞の取材に対して,政治献金の資金は財務担当者が使途不明金として処理していたと認識しており,合法的な金だとの説明を受け,社員に対し,裏金作りをしてはならないと指示していたと話していたことなどが明記されているのであって,原告が裏金作りや粉飾決算に関与したなどとは記載されていない。
囲み記事の「a社をめぐる主な流れ」という記事は,歴史のある名門企業であったa社の多額の不正経理事件の報道にあたって,その経歴を掲載することが読者の理解に資すると考えられたことによるものであり,原告の経歴についての囲み記事は,一問一答を掲載するにあたり,原告の経歴を付記したにすぎない。また,一問一答形式は,原告に対する取材結果をより具体的に報道するために採用したものである。そして,政治献金を認めたことも,裏金作りを否定したことも,献金は裏金によるものではないと認識していたこともいずれも原告の発言であり,同発言に対する否定的な評価等は全く記載されていない。
したがって,本件記事2は摘示事実③を摘示したものではない。
エ 本件記事3について
本件記事3における「不正の構造」とは,逮捕された旧経営陣の粉飾決算を指すことが明らかであり,原告については,a社(原告)が領収書を要求しない形で政界に資金を渡していたことを認めたことが記載され,しかも,原告には裏金という認識はなかったと記載されているのであるから,本件記事3は,原告をあたかも裏金作りや不正の構造に深く関係した重要人物であるかのように扱ったものではない。
「そんな金がまっとうな政治活動に使われたとは思えない。」との記述は資金を受け取った政治家について述べたものであり,「a社の不正経理は,ゆがんだ会計操作と裏金づくりの二本立てだったというほかない。」との記述はa社についてのものであって,原告についてのものではない。
したがって,本件記事3は摘示事実③を摘示したものではない。
また,「裏金という認識はなかったとしているものの」との記述は,文字どおり,原告に裏金という認識がなかったことを述べるものであって,一般読者がこの記述から政界に渡していた資金が「裏金を原資としている」と受け取ることはあり得ない。
したがって,本件記事3は摘示事実④及び摘示事実⑤を摘示するものではない。
オ 本件記事4について
本件記事4においては,原告に関する記述は一切ないから,本件記事4は摘示事実③を摘示したものではない。
カ 本件記事5について
本件記事5は,他の役員らが原告の機嫌を損なわないよう原告に本当の数字を告げることができず,保身のために粉飾決算を行ったことを表現しており,粉飾決算が原告に隠して行われたことを示すものであるから,粉飾が原告の主導によって行われたものであるかのように受け取られるものではない。
したがって,本件記事5は摘示事実③を摘示したものではない。
キ 本件各記事は,それぞれの記事掲載時に個別に掲載されたものであり,一定の編集方針に基づいて掲載された連載記事ではないから,その余の記事をも資料とすべきとの原告の主張は理由がない。
(2)  本件記事1ないし3及び5が原告のプライバシー権を侵害したか否か(争点2)。
(原告の主張)
ア 原告は,本件記事1ないし3及び5を掲載されたことにより,氏名をみだりに公開されないというプライバシー権を侵害された。
イ 原告は,本件記事1ないし3及び5に先立つ被告Y1記者及び被告Y2記者との面談に際して,原告の発言内容を基にした記事にする場合には,①事前に原告に連絡をし,当該記事の正確性等について原告に確認をすること及び②当該記事において原告の氏名や原告の発言であることを一切明らかにしないことを強く要請し,被告Y1記者び被告Y2記者もこれを了解していた。
しかるに,被告らは,原告の強い要請を無視し,あえて原告に内容の確認や反論の機会等を与えずに本件記事1ないし3及び5を掲載し,原告の意思に基づかず,みだりに原告の氏名を公表し,プライバシー権を侵害したものである。
仮に,上記の合意が認められなかったとしても,本件各記事における実名の掲載は原告の意思に基づくものではないことは明らかであって,プライバシー権侵害の不法行為が成立し得る。
ウ 原告は,著名企業の要職を歴任したとはいえ,本件各記事の掲載当時は純然たる一私人にすぎなかったし,本件各記事において公表された原告のプライバシーに属する情報は氏名のみとはいえ,全国紙において,虚偽の内容を含むコメントとともに掲載されたものであり,その被害は大きい。
他方,本件各記事の掲載は,粉飾決算事件の摘発・捜査と並行してなされたものであるから,a社における不正経理の実態を報道して広く国民に知らしめる必要性やその公益性が認められる可能性があるとしても,そのような報道はあくまで法人たるa社を対象とすれば足り,そこにあえて原告の実名を挙げてコメントを掲載する必要性や意義を見い出すことはできない。
したがって,本件各記事において原告の実名を公表する理由は,これを公表されない原告の法的利益に優越するものではあり得ない。
(被告らの主張)
本件各記事が原告の実名を掲げている部分は,著名な企業であるa社の粉飾決算事件で旧経営陣が逮捕・起訴された状況において,同社の元社長であった原告が,社長当時に政治家に対し領収書を受け取らずに献金していたと証言したことを掲載したもので,社会の正当な関心事であるから,公表することに重要な社会的意義のある事実を伝えたものである。
したがって,原告の実名を公表する理由が,原告の実名を公表されない利益をはるかに上回ることは明らかであって,プライバシー権侵害の不法行為は成立しない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件各記事が原告の社会的評価を低下させたか否か)について
(1)  本件記事1について
ア ある記事の掲載が人の社会的評価を低下させるものであるか否かは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従って判断すべきである。
イ そこで検討するに,本件記事1の全文は,別紙2(甲1)のとおりであるところ,摘示事実③を直接明示する記述はない。
原告についての記述は,「X・元名誉会長(83)は朝日新聞の取材に,社長当時に政界に対して領収書を受け取らずに献金していたことを認めるが,『社内で裏金が作られていたという認識はなかった』としている。」との部分のみである。
ウ 原告は,上記原告についての記述が「B元社長らは長年にわたる裏金作りを継承したとみられる。」の部分に改行なしに続くことを指摘して,その脈絡からすれば本件記事1が摘示事実③を摘示した旨主張する。また,原告は,本件記事において,粉飾決算事件により逮捕された者を除き,原告のみが実名と当時の肩書き付きで登場している点を問題にする。
しかしながら,上記原告についての記述は,裏金が作られていたという認識はなかった旨のコメントである上に,原告の上記コメントがそれまでのa社における立場等に照らし不合理である旨の指摘や,コメントの内容の真実性を疑わせる具体的な事実の記載等も一切ない。そうすると,証券取引法違反容疑で逮捕されたB元社長らが長年にわたる裏金作りを継承したとの記述と,元名誉会長であった原告に関する上記記述の間には改行がなく,また,逮捕された役員以外は,原告のみが実名が掲載されたからといって,上記原告についての記述によって摘示事実③が摘示されたということはできない。
そして,原告が長年にわたってa社の要職を歴任し,a社の「中興の祖」と称されるまで経営面において力を発揮した著名人であること(弁論の全趣旨から認められる。)を考慮すれば,B元社長,C元副社長という旧経営陣の逮捕にまで発展したa社の粉飾決算事件の報道において,旧経営陣として代表的な人物である原告の実名が挙げられることが特段不自然なことということはできず,社内で裏金作りがされていた認識がないと回答したとする原告に関する前記記述内容をもって,原告を裏金作りに深く関与した人物であるかのように示唆した作為的な記事ということはできない。
(2)  本件記事2について
ア 本件記事2の全文は,別紙3(甲2)のとおりであるところ,摘示事実③を明示する記述はない。
イ そして,粉飾決算事件により逮捕された者を除き,原告のみが実名と当時の肩書き付きで登場したことをもって,原告を裏金作りに深く関与した人物であるかのように扱っているということはできないことは,前述のとおりである。
ウ また,原告は,原告の経歴を記載した囲み記事によって示された原告の要職在任期間と裏金作りの時期が一致することや一問一答形式を用いたことにより,本件記事2が,裏金の認識を欠いていたとする原告のコメントを不合理なものとして扱っている旨主張する。
確かに,本件記事2は,同日付の新聞記事であるから,本件記事1の内容を念頭に読むこともできるところ,本件記事1は,a社の旧経営陣により不正経理がされており,1960年代からa社においては架空取引などの手法で組織的な裏金作りがされてきたこと,これが30年以上続く企業体質になっていた実態が浮かび上がったことが記載された記事であるから,原告が1968年に社長職に就き,1984年に代表権のある会長に就任し,1992年から2003年まで名誉会長という職にあったとの在任期間についての本件記事2の囲み記事とを対比することにより,原告在職期間中からa社において裏金作りがされていたことが本件記事1,2において摘示されているということはできる。そうすると,これらの記事内容をみて,原告も,a社の組織的な裏金作りに関与していたのではないかとの疑惑を抱くに至る読者が一部存在するであろうことは否定し得ない。
しかしながら,本件記事2の上記記載内容は,長らく要職を務めa社の経営権を握っていた原告に関する客観的な情報の提供を超えて,一般の読者に対し,原告も裏金作りに関与していた旨を表現するものではない。その上,原告とa社との前記のとおりの関係に照らせば,a社が長期間にわたり粉飾決算をして裏金作りをしていたという事実が明るみになり,旧経営陣の中から証券取引法違反での逮捕者が出て,株式の上場も廃止されたというa社の存続にも関わる事件の報道において,原告の要職歴任の時期の掲載と,原告に対し,a社の裏金作りといわれている事件についての認識等について取材した内容を一問一答式という形式で記事にしたこと自体が,原告も裏金作りに関与していたことを暗に示唆した作為的なものであるということはできない。そして,原告が政治家への献金を認めた旨の一問一答式記事において,「献金は社内で作られた裏金から捻出されていたと指摘されている」という問いに対し,「裏金ではなく,財務担当者が使途不明金として処理していたとの認識だった。」との原告の言い分を掲載し,しかもこれが不合理である旨の指摘はされていない上,原告を追及する質問すらない。かえって,「私はむしろ,社員に『裏金作りはだめだ。』と社長方針として指示してきた。」との原告の発言が記載されているのであり,原告の上記発言につき,これを否定する記載も,これに対し疑いがあると指摘する記載もない。
以上のとおり,一問一答式の記事及び前記のとおりの囲み記事を含む本件記事2は,単に,組織的な裏金作りとされるa社の危機的な問題に関連する事実関係について,取材結果を交えて掲載したものであり,一般読者に対し,a社の上記問題の関連情報を提供したというにとどまるものであって,それ以上に,本件記事2が,原告も裏金作りに関与していたとの摘示事実③を摘示したものとまでいうことはできない。
(3)  本件記事3について
ア 本件記事3の全文は,別紙4(甲3)のとおりであるところ,摘示事実③を明示する記述はない。
イ 原告は,本件記事3において,「不正の構造」への言及に続いて突如原告を登場させることをもって,本件記事3が原告を裏金作りや不正の構造に深く関与する重要人物であるかのように扱っている旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,原告が長年にわたりa社の要職を歴任し,a社の「中興の祖」ともいわれた著名人であることに照らせば,a社の巨額の粉飾決算をしたとして旧経営陣が逮捕される事態に至り,組織的な裏金作りとしてa社のこれまでの経営実態の解明が問題になっている時期において,a社の裏金作り問題に関する社説の中で原告についての言及がされたからといって,そのこと自体で,読者に対し,原告がa社の「不正な構造」に深く関与した重要人物であるとまで指摘したものと解することはできない。そして,当該原告に関する記述は,原告が朝日新聞の取材に対して「不明朗な資金が政界に渡っていたことを認めた」とするものにすぎず,しかも,その直後に,裏金という認識はなかったとの原告の発言内容が引用されているのであるから,このような記述は,原告について,その発言を客観的に記載したにとどまり,それ以上に,原告が裏金作りや粉飾決算に関与したとの事実を摘示したものということはできない。
ウ また,原告は,本件記事3が摘示事実④(原告が代議士に裏金を原資とした資金提供を行っていた事実)及び摘示事実⑤(その旨を被告朝日新聞の取材に対して認めた事実)を摘示した旨主張する。
確かに,本件記事3には,「X・元名誉会長は,朝日新聞の取材に対して・・・不明朗な資金が政界に渡っていたことを認めた。」,「裏金という認識はなかったとしているものの,有力な政治家では数百万円に達し,『領収証を要求しない形だった』『自民党を強くしなければいけないとの考え』だったという。」,「そんな金がまっとうな政治活動に使われたとは思えない。また,a社は,本当に見返りを期待していなかったのか。」,「同社は60年代から裏金を作り,株主総会を平穏に済ますために総会屋にも渡していた模様だ。」といった一連の記述があり,この文章の流れからすれば,被告らの反論にもかかわらず,読者によっては,政界に渡っていた資金が裏金を原資としていると受け取る余地があることは否定できない。
しかしながら,上記引用部分の直後の記載内容は,有力な政治家に対しては数百万円に達する資金が領収書を要求しない形で提供されていたということを原告が認めたというものであり,さらに続いて,領収書がないのは政治家が政治資金規正法に従った届出をしないからだろうと推論する記述が続いているのであるから,ここにいう「不明朗」とは,原告が認める上記の資金提供をもって不明朗と論じるものと考えるのが自然であって,当該資金が裏金を原資としているとの摘示事実④及び原告がこれを記者に対して認めたとの摘示事実⑤が摘示されたとまでみることはできない。
エ なお,原告が代議士に配った資金が裏金を原資とするものであると理解する読者が存在したとしても,本件記事3には裏金という認識はなかった旨の原告の言い分を否定する旨の記述は一切ないのであるから,本件記事3の内容はこれを前提としたものというほかない。そうすると,原告が当該資金の原資が裏金であるという認識なくして,客観的に裏金であった資金を提供したとの事実が摘示され,これを原告が認めたとの事実が摘示されたとしても,これらにより原告の社会的評価が低下するとはいえないというべきである。
(4)  本件記事4について
本件記事4の全文は,別紙5(甲4)のとおりであるところ,原告について言及する記述はないのであるから,本件記事3により摘示事実③が摘示されたということはできない。
(5)  本件記事5について
ア 本件記事5の全文は,別紙6(甲5)のとおりであるところ,摘示事実③を明示する記述はない。
イ 原告は,本件記事5の見出しが「中興の祖」とされる原告と粉飾決算を結びつけており,本件記事5の記述が原告による業績拡大と粉飾決算が一体であるかのような論調である旨主張する。
確かに,本件記事5には,a社の粉飾決算が始まった時期に原告が社長として業績拡大を成し遂げた旨の記述があるが,これをもって原告が粉飾決算に深く関与したとまで理解することはできないし,「中興の祖の機嫌第一」との見出しをもって原告と粉飾決算を結びつけるものというのも飛躍にすぎるものといわなければならない。むしろ,本件記事5の本文には,「『機嫌を損ねるような数字は報告できない』とX氏(原告)に正確な売上高を報告せず,粉飾工作が始められた」との関係者のコメントにより,粉飾決算が原告に隠して行われたことが明示されているし,その趣旨で「本当の数字『出せぬ』」との記述が見出しとして併記されていることに照らしても,原告の関知しないところで粉飾決算が行われたとの事実を摘示したものというべきであって,上記原告の主張は採用できない。
ウ したがって,本件記事5により摘示事実③が摘示されたということはできない。
(6)  なお,原告は,本件各記事が原告の名誉を毀損するものといえるか否かについては,本件各記事のその余の記事をも資料とし,本件各記事全体を通じて判断すべきである旨主張するが,本件各記事全体を通じても,本件各記事につき,原告の名誉を毀損する事実の摘示があるとは認められないとの判断は左右されない。
2  争点2(本件記事1ないし3及び5が原告のプライバシー権を侵害したか否か)について
(1)  原告は,本件記事1ないし3及び5において原告の実名を掲載し,原告のプライバシー権を侵害した旨主張する。
氏名,経歴等は,これをみだりに公開されないという法的保護に値するプライバシーに係る情報たり得るところ,本件記事1ないし3及び5において,原告の氏名及び経歴なしい肩書きが掲載されている。
しかしながら,著名な企業であるa社の粉飾決算が発覚し,関係した旧経営陣が証券取引法違反で逮捕されたこと,a社内部で1960年代から組織的な裏金作りが行われ,この裏金が原資となって政治家への献金等がされていたこと,1960年代からa社の要職を歴任した原告が,その当時,領収書を受け取らずに政治家に献金していたことを認めたことを報じるものであり,これらはいずれも社会の正当な関心事ということができる。
そして,開示された情報は原告の氏名と経歴の概略のみであることからすると,仮に,原告が,被告Y1記者及び被告Y2記者に対して氏名秘匿等を要請していたとの原告の主張を前提としても,a社の粉飾決算事件に関連して原告の氏名が掲載されることは,原告のa社との深い関わり合いや原告の社会的知名度等からみれば,社会生活上の受忍限度の範囲を超えるものではないといわざるを得ない。
(2)  したがって,このような形で本件記事1ないし3及び5において原告の実名を掲載することが違法ということはできず,本件各記事が原告のプライバシー権を侵害したとは認められない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三村晶子 裁判官 寺本昌広 裁判官 中村英晴)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 政治ポスター」に関する裁判例カテゴリー


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ご相談は今すぐ!お気軽にどうぞ!
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【コンタクトドットウィン!】衆議院議員選挙|参議院議員選挙|都道府県知事選挙|都道府県議会議員選挙|東京都議会議員選挙|市長選挙|区長選挙|市議会議員選挙|区議会議員選挙|町長選挙|村長選挙|町議会議員選挙|村議会議員選挙|どぶ板広報支援 貼る専門!選挙ドットウィン!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行/営業用語集【売れる営業専門商社】完全営業代行の僕俺株式会社①営業コンサルティング②営業アウトソーシング③営業支援④成果成功報酬営業代行⑤固定売上保障⑥新規開拓営業⑦飛び込み営業⑧テレアポ営業⑨クロージング営業⑩資料請求者アポクロージング⑪無料営業リスト⑫優良営業代行会社比較,売る!完全成果成功報酬・固定売上保障の営業アウトソーシングをご提案!ガンガン新規開拓営業代行,BtoB営業代行, BtoC営業支援,アポイントメント獲得訪問営業,営業コンサルティング,テレマーケティング,業務委託,業務提携,アライアンス,コラボレーション,無料営業リストご提供!担当者名入り営業リスト販売,使い古し営業リスト買取も行っております。営業代行,営業専門商社,営業支援,営業アウトソーシング,営業コンサルティング,完全成果成功報酬営業代行,営業代理店,営業プロ,飛び込み営業,テレアポ営業,クロージング営業,成果報酬営業,成功報酬営業,法人営業,個人営業,新規開拓営業,btob,btoc,販路開拓営業,販路拡大,業務委託,販売代理店,営業料金,営業費用,営業マン,フルコミ営業,資料請求,フランチャイズ加盟店開発,東京営業代行,大阪営業代行/sales representative/sales outsourcing/令和/れいわ/レイワ新元号発表!令和・れいわ・レイワ【選挙ドットウィン!】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/統一地方選挙 首長選挙 国政選挙 衆議院選挙 参議院選挙 都知事選挙 県知事選挙 府知事選挙 道知事選挙 都議会選挙 区議会選挙 市議会選挙 町議会選挙 村議会選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 都議会議員選挙 区議会議員選挙 市議会議員選挙 町議会議員選挙 村議会議員選挙 選挙ポスター印刷専門店 選挙ポスター&政治活動ポスター 選挙ポスター印刷 A3 国政選挙ポスター 400*420 政治活動ポスター A2 政治活動ポスター B2 政治活動ポスター A1 政治活動ポスター B1 光る選挙ポスター蓄光 A3 選挙印刷特急仕上げ 議員選挙パック 選挙印刷 オフセット印刷 後援会&選挙リーフ 選挙用公選推薦はがき 選挙用名刺印刷 選挙運動用証紙ビラ 選挙印刷オンデマンドPOD 公選推薦はがきPOD 選挙名刺カット名刺 選挙公報データ制作 選挙事務所用為書き 選挙印刷オプション デザイン&データ制作  画像補正データ変換 色校正 光る選挙ポスター印刷 くり抜き選挙ポスター ウェットティッシュ 選挙用後援会立て看板 選挙用必勝だるま 選挙ジャンパー ワッポンシール たすき のぼり 紙クリップ 抗菌印刷 議会活動報告 DM発送 議会活動報告書 政務活動 A4チラシ カラー 政務活動 A4チラシ(墨) 封筒透明OPP&紙 宛名印字 宛名書き 封入封緘 はがき郵送 封書DM発送 角2DM発送 選挙運動用ポスター作成契約書  選挙運動用ポスター作成証明書 ポスター作成請求書 請求内訳書 ポスター作成枚数確認書 選挙証紙ビラ 選挙運動用証紙ビラ作成契約書 証紙ビラ作成請求書 証紙ビラ作成枚数確認書

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。