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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕

裁判年月日  平成 3年12月25日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平2(行ウ)6号
事件名  公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
裁判結果  棄却  文献番号  1991WLJPCA12250001

要旨
◆大阪府公文書公開条例に基づき写しの交付の方法による政治資金に関する収支報告書の公開を求める請求に対してなされた非公開決定が、写しの交付の方法によつて右文書を公開してはならない旨の国の明示の指示があることを理由に、適法とされた事例
◆大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)に基づく、政治資金規正法の適用を受ける政治団体が提出した収支報告書の写しの交付による公開の請求に対し、選挙管理委員会が、同条例九条三号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」に当たるとしてした非公開決定処分が、前記公開に係る事務は、地方自治法一八六条一項、三項、同法別表第三、三(二)に規定する機関委任事務であり、また、自治省からの回答等からみて、「公にしてはならない旨の明示の指示」があつたものと認められるとして、適法とされた事例

裁判経過
上告審 平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 判決 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
控訴審 平成 4年12月18日 大阪高裁 判決 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕

出典
行集 42巻11・12号2022頁
判タ 775号127頁
判時 1433号37頁
判例地方自治 97号10頁

評釈
高橋強・選挙時報 41巻3号43頁
永田秀樹・法セ 449号138頁

参照条文
条例
政治資金規正法21条
政治資金規正法30条
地方自治法150条
地方自治法186条
地方自治法192条
日本国憲法21条
裁判官
福富昌昭 (フクトミマサアキ) 第16期 現所属 定年退官
平成10年12月17日 ~ 定年退官
平成9年9月18日 ~ 平成10年12月16日 大阪高等裁判所
平成8年7月1日 ~ 平成9年9月17日 札幌地方裁判所(所長)
平成3年4月1日 ~ 平成8年6月30日 大阪地方裁判所
平成1年4月1日 ~ 平成3年3月31日 大阪高等裁判所
~ 平成1年3月31日 秋田地方裁判所、秋田家庭裁判所

森義之 (モリヨシユキ) 第33期 現所属 知的財産高等裁判所(部総括)
平成29年1月27日 ~ 知的財産高等裁判所(部総括)
平成26年6月4日 ~ 大阪高等裁判所(部総括)
平成24年12月8日 ~ 和歌山地方裁判所(所長)、和歌山家庭裁判所(所長)
平成22年4月1日 ~ 平成24年12月7日 横浜地方裁判所(部総括)
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 知的財産高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成18年3月31日 最高裁判所調査官
平成10年4月1日 ~ 平成15年3月31日 東京地方裁判所
平成6年4月1日 ~ 平成10年3月31日 名古屋地方裁判所
平成3年4月1日 ~ 平成6年3月31日 大阪地方裁判所
~ 平成3年3月31日 盛岡地方裁判所、盛岡家庭裁判所

西田隆裕 (ニシダタカヒロ) 第42期 現所属 大阪地方裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 大阪地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成16年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 大阪地方裁判所
平成9年7月1日 ~ 平成12年3月31日 長崎地方裁判所、長崎家庭裁判所
平成7年6月15日 ~ 免事務総局民事局付
平成5年7月7日 ~ 平成7年6月14日 事務総局民事局付
平成2年4月10日 ~ 平成5年7月6日 大阪地方裁判所

訴訟代理人
原告側訴訟代理人
丹羽雅雄, 大川一夫

被告側訴訟代理人
井上隆晴

Westlaw作成目次

主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が、原告に対し、平成元年…
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、大阪府の区域内に住所…
2 原告は、被告に対し、平成元年…
3 被告は、原告に対し、同年七月…
4 原告は、被告に対し、平成元年…
5 本件処分は、本件条例九条三号…
6 よって、原告は、本件処分の取…
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1ないし4の各事実は…
2 同5は争う。
三 被告の主張
1 本件公開事務は機関委任事務で…
2 同号の「主務大臣等から」の「…
3 よって、本件処分は、本件条例…
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1、2(三)はいず…
2 同2(一)、(二)の各事実は…
五 原告の反論
1 本件公開事務は固有事務である…
2 本件各指示の本件条例九条三号…
五 原告の反論に対する被告の認否…
1 原告の主張はいずれも争う。
2 原告の反論1(一)に対して
3 原告の反論1(二)に対して
4 原告の反論2(一)に対して
5 原告の反論2(二)に対して
6 原告の反論2(三)に対して
第三 証拠〈省略〉
理由
一 請求原因1ないし4の各事実は…
二 本件処分の適法性(請求原因5…
1 本件処分は、本件条例九条三号…
2 争点1について
(一) 被告の主張1について
(二) 原告の反論1(一)について
(三) 原告の反論1(二)について
3 争点2について
(一) 被告の主張2(一)、(二)の…
(二) 被告の主張2(三)について
(三) 原告の反論2(一)について
(四) 原告の反論2(二)について
(五) 原告の反論2(三)について
4 以上のとおり、本件処分は、本…
三 よって、原告の請求は理由がな…

裁判年月日  平成 3年12月25日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平2(行ウ)6号
事件名  公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
裁判結果  棄却  文献番号  1991WLJPCA12250001

原告 野村孜子
右訴訟代理人弁護士 丹羽雅雄
同 大川一夫
被告 大阪府選挙管理委員会
右代表者委員長 前田進郎
右訴訟代理人弁護士 井上隆晴
右指定代理人 坂入冨士雄
外三名

 

主文
一  原告の請求を棄却する。
二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実
第一  当事者の求める裁判
一  請求の趣旨
1  被告が、原告に対し、平成元年七月三日付けでした公文書非公開決定を取り消す。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告は、大阪府の区域内に住所を有する者であり、被告は、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年三月二八日大阪府条例第二号。以下「本件条例」という。)二条四項の実施機関である。
2  原告は、被告に対し、平成元年六月一九日付けで、本件条例七条一項に基づき、政治資金規正法の適用を受ける特定の八政治団体が同法の規定により被告に提出した昭和六一年分(本件請求ではその一部)及び昭和六二年分の収支報告書(以下「本件請求文書」と総称する。)の写しの交付による公開(以下、政治資金規正法規定の収支報告書の写しの交付による公開に係る事務を「本件公開事務」という。)の請求(以下「本件請求」という。)をした。
3  被告は、原告に対し、同年七月三日付けで、本件請求について、政治資金規正法に係る事務は、地方自治法一八六条三項により、国から都道府県選挙管理委員会にその管理が委任されている機関委任事務であるところ、自治省選挙部政治資金課長から各都道府県選挙管理委員会の書記長に対し発せられた昭和六〇年五月二四日付け事務連絡において、政治資金規正法二一条二項につき、収支報告書の閲覧は認められるが、同文書の写しの交付は認められない旨の解釈が示されており、同文書の写しの交付をしてはならない旨の国からの「明示の指示」があるので、本件請求には本件条例九条三号が適用されるとの理由で非公開決定(以下「本件処分」という。)をした。
4  原告は、被告に対し、平成元年八月二五日付けで、本件処分について、異議申立てをしたが、被告は、同年一二月六日付けで、右異議申立てを棄却する旨の決定をし、右決定を記載した書面は、同年一二月七日、原告に到達し、原告は、平成二年一月三〇日、本訴を提起した。
5  本件処分は、本件条例九条三号の解釈適用を誤った違法なものである。
6  よって、原告は、本件処分の取消しを求める。
二  請求原因に対する認否
1  請求原因1ないし4の各事実は認める。
2  同5は争う。
三  被告の主張
1  本件公開事務は機関委任事務であること
地方自治法別表第三、三、(二)に掲げられているとおり、政治資金に関する収支報告書の公開に関する事務は、地方自治法一八六条一項、三項に基づき、都道府県選挙管理委員会が管理しなければならない国の事務であり、いわゆる機関委任事務であって、本件条例九条三号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」(機関委任事務)に当たる。
2  同号の「主務大臣等から」の「公にしてはならない旨の明示の指示」の存在
(一) 自治省選挙部政治資金課長は、被告を含む各都道府県選挙管理委員会の書記長に対し、政治資金規正法二一条に関して、収支報告書等の閲覧において収支報告書等を複写機又は写真機より写すことは消極に解する旨記載した「政治資金規正法関係質疑集」と題する文書(〈書証番号略〉以下「本件文書(一)」という。)を昭和五四年五月二八日付けで送付している。
(二) また、同課長は、同各委員会の書記長に対し、同条に関して、地方公共団体が政治資金規正法において閲覧の対象としている収支報告書について条例に基づき写しの交付をすることはできないと解する旨記載した「政治資金規正法関係質疑集」と題する文書(〈書証番号略〉以下「本件文書(二)」という。)を昭和六〇年五月二四日付けで送付している。
(三) 本件文書(一)及び本件文書(二)(以下「本件各文書」と総称する。)の右各送付によって、被告に対して収支報告書の写しを交付してはならない旨の指示がなされており、この各指示(以下、本件文書(一)の送付による指示を「本件指示(一)」と、本件文書(二)の送付による指示を「本件指示(二)」といい、本件指示(一)及び本件指示(二)を「本件各指示」と総称する。)は、本件条例九条三号の「主務大臣等から」の「公にしてはならない旨の明示の指示」に当たる。
3  よって、本件処分は、本件条例九条三号に基づき適法になされたものである。
四  被告の主張に対する認否
1  被告の主張1、2(三)はいずれも争う。
2  同2(一)、(二)の各事実は認める。
五  原告の反論
1  本件公開事務は固有事務であること等(被告の主張1に対して)
(一)(1) ある特定の事務が機関委任事務とされ、その事務に対する国の関与が留保される理由は、①同事務が専ら国のみの利害に関係し、地方の利害に無関係であるからか、②同事務について国が一定水準を維持し、全国平均して統一的・画一的に処理する必要があるからか、③同事務について国が少なくとも最低水準を維持することを必要とするからである。
(2) しかるに、本件公開事務のように、政治資金規正法上収支報告書の閲覧が認められ、同文書が公開されることを前提とし、その公開方法として写しを交付するという内容の事務は、右①ないし③のいずれの場合にも該当せず、機関委任事務とすべき実質的根拠は認められない。
(3) したがって、むしろ、「地方自治の本旨」(憲法九二条)に基づき、本件条例が制定され、同条例二条二項、一二条ないし一四条において公文書の公開方法について写しの交付を当然に認めている趣旨に照らすと、本件公開事務は、機関委任事務ではなく当該実施機関たる被告固有の事務であるといわねばならず、本件条例九条三号は適用されない。
(二) 仮に本件公開事務が機関委任事務であるとしても、地方自治法や国家行政組織法の諸規定も、機関委任事務に関し知事等が第一次的には自らの判断と責任において管理執行することを予定していること、また、機関委任事務といえども地方公共団体の本来の自治事務と密接に関係しており、当該事務処理に際しては各地方公共団体の実態を最大限考慮しなければならないところ、大阪府においては住民の「知る権利」を実現するという重要な目的のために本件条例が制定されており、かかる実態を十分に考慮すべきであることに照らすと、本件条例に基づく情報公開事務については、当該実施機関の判断を国等の判断に優先させるべきであり、本件条例九条三号は適用の余地がない。
2  本件各指示の本件条例九条三号の「公にしてはならない旨の明示の指示」への不該当(被告の主張2(三)に対して)
(一)(1) 自治省作成文書の各機関への送付が同号の「指示」に当たるか否かは、当該文書の表題、発行記録、発行者、発行者の押印の有無、文書の内容等を総合的に検討し、判断する必要がある。
(2) しかるに、本件各文書は、表題も「質疑集」と記載されているのみであり、発行記録も「事務連絡」と記載され(ただし、本件文書(二)について)、発行者である自治省選挙部政治資金課長の課長印も押印されていないなど文書の形式自体整っておらず、その内容も、収支報告書の写しの交付ができるか等の質問に対し、「できないと解する。」等と記載されているだけで、その理由については何ら触れられていない。
(3) したがって、このような本件各文書の形式、内容等に照らすと、同文書は、自治省の政治資金規正法についての法律解釈を示したものにすぎず、本件各指示をもって同号の「指示」に当たるものということはできない。
(二)(1) 機関委任事務といえども、委任者たる国等が地方の受任機関等を無限定に指揮監督できるものではなく、その指揮には実質的合理性が必要であるとともに、住民の「知る権利」の保障という本件条例の制定目的の重要性に照らし、「知る権利」に対する制約たる公開除外事由への該当性については厳格に解釈すべきである。これらのことからすると、同号の「明示の指示」に該当するためには、その指示自体に合理的、具体的理由の存することが必要であるといわねばならない。
(2) しかるに、本件各文書は、いずれも写しの交付について、できないと解する旨記載しているのみで、その解釈の合理的、具体的理由はまったく示されていない。
政治資金規正法制定当時とは異なり、現代の高度情報化社会の中で、複写機の利用はもはや常識であり、市民の政治参加に資するという同法の趣旨を考えれば、同法二一条二項の「閲覧」には写しの交付も含まれると解するのが合理的である。現にマスコミ関係者には写しが交付されている。
したがって、本件各指示には、何ら合理的、具体的理由はないものといわねばならない。
(3) よって、本件各指示は、同号の「明示の指示」には当たらない。
(三)(1) 本件条例二条二項において「公文書の公開」とは、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいうものとされているので、同条例九条本文の「公文書の公開をしてはならない。」との文言は、公文書を閲覧させ、かつ、その写しを交付してはならないとの意味に解すべきである。
(2) そして、同条三号にいう「公にしてはならない」との文言は、右「(公文書の)公開をしてはならない」との文言と同義であるから、「公にしてはならない」との文言も、文理解釈上、閲覧させ、かつ、その写しを交付してはならないとの意味に解すべきである。
(3) しかるに、本件各指示は、いずれも閲覧が認められている文書の写しを交付することができないという指示であり、閲覧させることまでも禁止するものではないから、本件各指示は、同号の「公にしてはならない」旨の指示には当たらないものといわねばならない。
五  原告の反論に対する被告の認否及び再反論
1  原告の主張はいずれも争う。
2  原告の反論1(一)に対して
ある特定の事務が、機関委任事務であるか否かは、法律の規定により決定される立法政策の問題であり、法律の文言を離れて一般的な理由をもとに機関委任事務か否かを論じ得るものではない。
3  原告の反論1(二)に対して
機関委任事務については、地方自治法上、主務大臣の指揮監督を受けることが明記されており、本件公開事務について実施機関の判断が優越することはない。
4  原告の反論2(一)に対して
通常、自治省に対する質疑については「……と解する。」との表現のもとに回答が示されるが、それは回答者たる自治省の意見、見解を示したものであり、また自治省はその質疑回答を各都道府県に送付することによって当該事務の統一的な処理を指揮しており、政治資金規正法の運用についても、従来から自治省選挙部政治資金課において、本件各文書のような質疑集の形式でこれを取りまとめて回答者たる自治省の意見、見解を示すと同時に、同質疑集を各都道府県選挙管理委員会に通知することにより、全国統一的な事務処理を指揮しており、本件各指示も、かかる指揮の一環であって、本件条例九条三号の「指示」に当たる。
5  原告の反論2(二)に対して
本件条例における公文書の公開を請求することができる権利は、憲法上の「知る権利」から直接導き出されるものではなく、本件条例において初めて具体的な権利として創設され、存在するに至ったものである。
したがって、本件条例で定められた範囲においてのみ、他の法令に抵触しない範囲で公文書の公開が認められるものであり、非公開規定を制限根拠ととらえて殊更厳格に解釈しなければならないものではない。
また、機関委任事務については、地方自治法上、主務大臣の指揮監督を受けることが明記されており、本件条例九条三号がそれとの調整を図った規定であることからすると、同号に該当するためには、主務大臣等からの明示の指示があれば足り、それ以上に、指示についての合理的、具体的理由を要するものではないことは、同条の規定からも明らかである。
6  原告の反論2(三)に対して
本件条例二条二項において、「公文書の公開」とは「公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付すること」をいうとされており、本件条例九条の「公開してはならない文書」にその写しを交付してはならない文書が含まれることは規定上明らかである。
第三  証拠〈省略〉

理由
一  請求原因1ないし4の各事実は当事者間に争いがない。
二  本件処分の適法性(請求原因5、被告の主張、原告の反論及び被告の再反論)について
1  本件処分は、本件条例九条三号に基づき非公開を定めたものであるところ、本件条例九条は、三号において、「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報」を挙げ、この「情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしてはならない。」と規定している。
これは、「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」、すなわち、いわゆる機関委任事務に関する情報についても本件条例による公開の対象となることを前提としつつ、他方、機関委任事務における委任者たる国等の指揮監督権を公文書公開の場面においても保障するために、右指揮監督権に基づき「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示」がなされた場合には、その指示を尊重して公開できないことを定めたものであると解される。
そこで、本件においては、本件公開事務が、同号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」(機関委任事務)に当たるか(争点1)、また、同号の「公にしてはならない旨の明示の指示」が認められるのか(争点2)の二点が問題となる。
以下、右各争点につき検討する。
2  争点1について
(一)  被告の主張1について
地方自治法一八六条一項は、「選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、……国、他の地方公共団体その他の公共団体の選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。」と規定し、同条三項は、「第一項の規定により選挙管理委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより選挙管理委員会が管理しなければならないものは、……都道府県の選挙管理委員会にあっては別表第三……の通りである。」と規定し、同規定を受けて同法別表第三、三、(二)は、「政治資金規正法の定めるところにより、……政治資金に関する報告書の……公開に関する事務を行」うことを掲げている。
同法一八六条三項が規定する右「選挙管理委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより選挙管理委員会が管理しなければならないもの」とは、いわゆる機関委任事務であって、本件条例九条三号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」にほかならない。
したがって、別表で掲げられた右「政治資金に関する報告書の……公開に関する事務」も、本件条例九条三号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」に当たるところ、本件公開事務が、右「政治資金に関する報告書の……公開に関する事務」に含まれることは明らかであり、本件公開事務は、本件条例九条三号の「法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国等の事務」に当たるものと解される。
(二)  原告の反論1(一)について
原告の反論1(一)は、収支報告書の公開に関する事務のうち写しの交付については、機関委任事務ではないと解すべきである旨主張するものと理解することができるが、そのように限定的に解することは、前示の「政治資金に関する報告書の……公開に関する事務」と特段の限定を付することなく規定している地方自治法(別表)の規定にそぐわないうえ、原告が主張する実質的根拠に乏しい等の理由も直ちに賛同することができるものではなく、原告の反論を採用することはできない。
なお、〈書証番号略〉(播磨信義神戸学院大学教授の意見書)には、もし政治資金規正法において収支報告書の公開について何ら規定をしていないとすれば、同報告書の公開に関する事務が機関委任事務となることはなく、したがって、被告は本件公開事務について国から「指示」を受けることもなく、本件条例により当然公開されることになるのに、同法に収支報告書の「閲覧」に関する規定があるがゆえに、同報告書の公開に関する事務が機関委任事務とされ、本件公開事務について「指示」を受けて公開できなくなるというのは、公開を是認する立場を採っている同法の趣旨に反する結果となり、論理的に矛盾すると主張するが、右主張は、現行法を前提としない仮定に基づく議論であって、これを採用することはできない。
(三)  原告の反論1(二)について
前示のとおり、本件条例が委任者たる国等の指揮監督権と尊重して、本件条例九条三号を置いている以上、本件公開事務を含む本件条例に基づく情報公開事務について、当該実施機関の判断を国等の判断に優先させるべきである旨の主張は成り立たないものといわねばならない。
3  争点2について
(一)  被告の主張2(一)、(二)の各事実は当事者間に争いがない。
(二)  被告の主張2(三)について
(1)  前示のとおり、本件条例九条三号は、機関委任事務における委任者たる国等の指揮監督権を公文書公開の場面においても保障するために、右指揮監督権に基づき「主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示」がなされた場合には、その指示を尊重して公開できないことを定めたものであるから、ある行為が同号の「指示」に当たるか否かは、右指揮監督権の行使としてその行為がなされたどうかによって判断すべきである。
ところで、〈書証番号略〉、証人桝谷真一の証言及び弁論の全趣旨によると、①従来から、自治省は、機関委任事務等の運用上の法律問題等に関する個々の質問に対して「……と解する。」との表現のもとに回答を示す形式で自治省の意見、見解を明らかにするとともに、その質疑回答を各都道府県に送付することによって当該事務の統一的処理を図ってきており、政治資金規正法の運用についても、自治省選挙部政治資金課において、本件各文書のような質疑集を作成して、それにより自治省の意見、見解を明らかにするとともに、同質疑集を各都道府県選挙管理委員会に送付することにより、政治資金規正法三〇条の指揮監督権に基づき、全国統一的な事務処理がなされるよう指揮してきたこと、②他方、被告も、従来から、右質疑集の送付を受けた場合には、同質疑集に記載されている問題について自治省の解釈に従う事務の運用ないし判断をしてきたこと、③被告の事務局主幹である桝谷真一が、本件請求の後、平成元年六月、自治省選挙部政治資金課の鷺坂課長補佐に対し、本件各文書の送付を自治大臣の指揮監督権に基づく指示と解釈してよいのかについて問い合せたところ、同課長補佐は、本件各指示は指揮監督権に基づく指示である旨回答したこと、④その後、桝谷真一が、本件処分に対する原告の異議申立てについての公文書公開審査会の審議が進む中で、再度、自治省選挙部政治資金課長井戸敏三に同様の確認をしたところ、同課長も、鷺坂課長補佐の前記回答と同旨の回答をしたこと、⑤さらに、本件訴え提起後も、被告が、右井戸課長に対し、平成二年七月一一日付け書面(〈書証番号略〉)により、本件各文書の送付という通知の形式の位置付け及び本件文書(一)と本件文書(二)の関係について照会したところ、同課長から、平成二年七月二一日付け書面(〈書証番号略〉)により、地方自治法一五〇条を準用する同法一九二条及び政治資金規正法三〇条により都道府県選挙管理委員会に対し指揮監督権を有する自治大臣が同法の適正な執行と全国統一的な事務処理を図るため、同法の収支報告等に関する事務の運用解釈上生じる疑義のうち全都道府県に共通する重要な事項について、質疑集の形式でこれを取りまとめ、各都道府県に通知しているものである旨及び本件文書(二)は本件文書(一)の趣旨をさらに明確にするために発したものである旨の回答を得たことが認められる。
右認定の各事実に照らすと、本件各指示は、自治大臣の指揮監督権に基づき発せられたことは明らかであり、本件条例九条三号の「指示」に当たるものというべきである。
(2)  また、本件各指示は、本件各文書の送付をもってなされており、しかも、本件各文書に示された指示内容は、政治資金規正法上閲覧の対象とされている収支報告書を複写機又は写真機により写すことはできず、また、同文書の写しを交付することはできないとするものであって、一義的に明確であり、本件条例九条三号の「指示」に要求される「明示」性に欠けるところはない。
(3)  さらに、本件条例二条二項において「公文書の公開」とは、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいうものとされており、本件各指示のように写しを交付してはならない旨の指示は、「公にしてはならない旨」の指示に当たる。
(4) したがって、本件各指示は、本件条例九条三号の「公にしてはならない旨の明示の指示」に当たるものといわなければならない。
(三)  原告の反論2(一)について
前示のとおり、本件条例九条三号の「指示」に当たるか否かの判断においては、指揮監督権の行使としてなされたものか否かが重要であり、指揮監督権行使の趣旨でなされたものか否かの判断において、当該文書の表題、発行記録、発行者の押印の有無、文書の内容等も参考になるとしても、本件では、前記認定のように、指揮監督権の行使として本件各指示がなされたことは明らかであって、たとえ本件各文書が、表題も「質疑集」と記載されているのみであり、発行記録も「事務連絡」と記載され(ただし、本件文書(二)について)、発行者である自治省選挙部政治資金課長の課長印も押印されておらず、その内容も、結論が記載されているだけで、その理由については何ら触れられていないとしても、そのことのゆえに、本件各指示が同号の「指示」でないことになるものとは到底いうことができず、原告の反論は採用できない。
(四)  原告の反論2(二)について
(1) 政治資金規正法三〇条により、自治大臣は、同法の執行に関し必要があると認める時は、都道府県の選挙管理委員会を指揮監督することができ、また、地方自治法一五〇条を準用する同法一九二条によっても、自治大臣の指揮監督が規定されているのであるから、自治大臣の指揮監督が違憲又は違法である場合は格別、そうでない限り、選挙管理委員会は、その指揮監督に従わなければならないものと解される。したがって、機関委任事務といえども、委任者たる国等の受任機関への指揮には実質的合理性が必要であるとの原告の反論は、その指揮が違憲又は違法なものであってはならないという限度では、これを採用することができるが、さらに進んで指揮の当不当まで問題にすべきであるとの見解であるとすれば、これに賛同することはできない。
(2) また、本件条例で規定する公文書の公開を求める権利は、憲法二一条で保障された国民の知る権利に資するものではあるが、憲法から直接導き出されるものではなく、本件条例により創設的に認められたものというべきである。
そうすると、いかなる公文書を開示の対象とするかは、条例の制定権者が決定すべき立法政策上の問題であり、非開示事由の要件に該当するか否かの判断においても、その規定の文理及び趣旨に照らして判断されるべきで、それ以上に、文理及び趣旨を超えて限定的に解釈すべき理由はない。
(3)  本件条例九条三号には、「明示の指示」が違憲又は違法である場合には、同号にいう「明示の指示」には当たらない旨の規定はないが、右(1)で述べたところからすると、そのことは当然の前提として規定されなかったと解することができ、「明示の指示」が違憲又は違法な場合には同号にいう「明示の指示」には当たらないものというべきである。
(4) そこで、本件各指示が違憲又は違法なものであるかについて判断する。
① まず、本件各指示が憲法に違反するとは認められない。
② 政治資金規正法二一条二項においては、「閲覧を請求することができる。」と規定し、写しの交付については、明文上何らの規定も設けられていないところ、一般に法文においては、「閲覧」と「写しの交付」とは区別して用いられており、「閲覧」の中に「写しの交付」も含まれているとの解釈を採ることはできない。
しかしながら、同法上、「写しの交付」を積極的に禁ずる規定もなく、政治団体及び公職の候補者が政治活動に要した資金の収入及び支出の状況を公開し、国民の不断の監視と批判の下に置くことにより不正あるいは不当な政治資金の授受を未然に防止し、もって政治活動の公明と公正を確保しようとする政治資金規正法の趣旨に照らすと、同法が右趣旨に合致する「写しの交付」等を積極的に禁じているものとまではみることはできず、「写しの交付」を認めるか否かは収支報告書の公開事務を担当する機関(自治大臣又は都道府県の選挙管理委員会)の裁量に委ねられているものと解するのが相当である。(現に、〈書証番号略〉及び原告本人尋問の結果によると、自治省は、報道関係者に対し、収支報告書について謄写を容認していることが認められる。)
そこで、本件各指示に右裁量権の濫用・逸脱があるということができるかが問題となるが、政治資金規正法は閲覧を認める規定しか置いていないことからすると、一応は閲覧のみで足りるとの政策判断があるものと解されるのであり、原告主張の複写機の利用の拡大という事情や同法の右趣旨を考慮しても、なお、本件各指示について右裁量権の濫用・逸脱があるものとまでは認められない。
したがって、本件各指示が違法であるということもできない。
(五)  原告の反論2(三)について
本件条例九条三号は、前示のとおり、国等の指揮監督権を尊重する趣旨であり、このような趣旨に照らすと、同号にいう「公にしてはならない」との文言も、原告が主張するように、閲覧させ、かつ、その写しを交付してはならないとの意味に限定的に解する理由はなく、むしろ、閲覧させ、又は、その写しを交付してはならないとの意味に解すること、すなわち、これらのいずれか一方のみを禁止することも是認していると解することが右趣旨に合致するのであり、原告の反論は採用することができない。
4  以上のとおり、本件処分は、本件条例九条三号に基づき適法になされたものと認められる。
三  よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官福富昌昭 裁判官森義之 裁判官西田隆裕)


政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件


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