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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件

政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件

裁判年月日  平成27年 6月17日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)117号
事件名  公金支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA06179002

要旨
〔判示事項〕
◆市長であった者が、在任中、公用車を公務以外に使用したことは違法であるから、市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、その行使を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が、一部認容された事例
〔裁判要旨〕
◆市長であった者が、在任中、公用車を公務以外に使用したことは違法であるから、市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、その行使を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき、市長であった者が、在任中、他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー、他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは、いずれも市の事務であり、そのための各公用車の使用は、公用車を公務に使用したものであって、違法であるということはできないが、市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として、同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは、いずれも市の事務ではなく、そのための各公用車の使用は、公用車を公務以外に使用したものであって、違法であるとして、一部認容された事例

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 412号11頁

参照条文
地方自治法232条1項
地方自治法242条の2第1項4号
交野市庁用自動車管理規定12条1号
裁判官
西田隆裕 (ニシダタカヒロ) 第42期 現所属 大阪地方裁判所(部総括)
平成24年4月1日 ~ 大阪地方裁判所(部総括)
平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日 大阪地方裁判所
平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日 大阪高等裁判所
平成18年4月1日 ~ 平成22年3月31日 最高裁判所裁判所調査官
平成16年4月1日 ~ 平成18年3月31日 東京高等裁判所
平成15年4月1日 ~ 平成16年3月31日 東京地方裁判所
平成12年4月1日 ~ 平成15年3月31日 大阪地方裁判所
平成9年7月1日 ~ 平成12年3月31日 長崎地方裁判所、長崎家庭裁判所
平成7年6月15日 ~ 免事務総局民事局付
平成5年7月7日 ~ 平成7年6月14日 事務総局民事局付
平成2年4月10日 ~ 平成5年7月6日 大阪地方裁判所

斗谷匡志 (ハカリダニタダシ) 第56期 現所属 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成28年4月1日 ~ 大分地方裁判所、大分家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所
平成25年4月1日 ~ 平成25年3月31日
平成21年4月1日 ~ 平成25年3月31日 釧路家庭裁判所帯広支部、釧路地方裁判所帯広支部
平成15年10月16日 ~ 平成21年3月31日 京都地方裁判所

狹間巨勝 (ハザマヒロマサ) 第65期 現所属 東京地方裁判所
平成30年9月1日 ~ 東京地方裁判所
平成25年1月16日 ~ 大阪地方裁判所

Westlaw作成目次

主文
1 被告は,Aに対し,225円及…
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し…
事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
1 本件は,交野市の住民である原…
2 前提となる事実(顕著な事実,…
(1) 当事者
(2) Aによる公用車の使用
(3) 監査請求
(4) 本件訴訟の提起
3 争点及びこれに対する当事者の…
(1) 争点1(本件各公用車使用の違…
(2) 争点2(損害,損失及び利得等)
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件各公用車使用の違…
(1) 普通地方公共団体は,当該普通…
(2) 本件励ます集いへの出席について
(3) 本件出陣式への出席について
(4) 本件記念式典及び本件記念総会…
(5) 本件前進の集い
(6) よって,Aが,本件各会合のう…
2 争点2(損害,損失及び利得等)
(1) 同月9日にAの自宅からC高専…
(2) 同月16日に交野市内の小学校…
3 結論

裁判年月日  平成27年 6月17日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)117号
事件名  公金支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA06179002

主文

1  被告は,Aに対し,225円及びこれに対する平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
被告は,Aに対し,9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,交野市の住民である原告が,交野市長であったAが在任中公務以外に公用車を使用し,運転手等の人件費及びガソリン代について支出したことは違法であり,交野市はAに対して不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告は上記請求を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,交野市の執行機関である被告を相手に,Aに対して損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記人件費及びガソリン代の合計9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金ないし利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  前提となる事実(顕著な事実,当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告は,交野市の住民である。
イ 被告は,交野市の執行機関(市長)である。
ウ Aは,少なくとも平成▲年▲月▲日から同年▲月▲日までの間,交野市長の職にあった。
(2)  Aによる公用車の使用
ア Aは,平成▲年▲月▲日,「B堺市長を励ます集い」(以下「本件励ます集い」という。)に出席し,その際,交野市役所から会場である堺市内のホテルまで及び同ホテルから交野市内の自宅まで公用車を使用した。(甲2~4,14,乙2)
イ Aは,同年9月15日,堺市長選挙の候補者であるBの選挙の出陣式(以下「本件出陣式」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から堺市内の会場まで公用車を使用した。(甲6,14)
ウ Aは,同年11月9日,「C高等専門学校創立50周年記念式典」(以下「本件記念式典」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から会場である寝屋川市内のC高等専門学校(以下「C高専」という。)まで公用車を使用した。(甲7,8,14)
エ Aは,同月16日,「C高等専門学校創立50周年記念総会・祝賀会」(以下「本件記念総会等」という。)に出席し,その際,交野市内から大阪市内の会場まで公用車を使用した。(甲8,9,14)
オ Aは,同月24日,「D党前進の集い▲」(以下「本件前進の集い」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から会場である大阪市内のホテルまで及び同ホテルから自宅まで公用車を使用した。(甲10,11,14,乙5,6)
カ Aによる上記ア~オの公用車の使用(以下,これらを併せて「本件各公用車使用」と総称する。)の際の随行者,ガソリン代及び人件費(ただし,管理職分を除く。)は,別紙のとおりである。
(3)  監査請求
ア 原告は,平成26年3月20日付けで,交野市監査委員に対し,Aに対する本件各公用車使用に関するガソリン代及び人件費の返還請求をすること等を求めて監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。(甲14)
イ 交野市監査委員は,同年5月16日付けで,原告に対し,本件監査請求には理由がない旨の監査結果を通知した。(甲14)
(4)  本件訴訟の提起
原告は,平成26年6月12日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
3  争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,①Aによる本件各公用車使用が違法であるか(争点1),②交野市の被った損害,損失及びAの利得等(争点2)であり,これらの点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1)  争点1(本件各公用車使用の違法性)
(原告の主張)
普通地方公共団体の首長が各種団体等の主催する会合に列席するなどの交際が,一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであった場合,それが,普通地方公共団体の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるというべきである(最高裁平成18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)。
しかし,Aによる上記2(2)ア~オの各会合(以下,これらを併せて「本件各会合」という。)への出席のための本件各公用車使用は,以下のとおり,公用車を公務に使用したものということはできず,違法である。市長が公用車を使用する場合については,移動の目的,場所,移動前後の活動の状況等を総合的に勘案して,公用車の使用の適法性を判断すべきとする被告の主張は,公用車を公務以外に使用してはならない旨定める交野市庁用自動車管理規程と相容れないものであり,妥当ではない。
ア 本件励ます集い
本件励ます集いは,政治資金規正法8条の2所定の政治資金パーティー(以下,単に「政治資金パーティー」という。)であり,Bが堺市長として開催したものではなく,一政治家として政治資金を集めるために開催したものである。したがって,AがBと公的な関係があるとしても,Aが本件励ます集いに出席して市長としては唯一挨拶を行い,一政治家の政治資金の収集に協力することは,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできず,たとえ現職首長が同種の会合に出席することが慣例であるとしても,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということもできない。実際,大阪府及び大阪市においては,政務と公務とを区別するため,知事及び市長を政治活動の会場に公用車で送ることを禁止しており,このことからも本件励ます集いに出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
イ 本件出陣式
本件出陣式は,Bが堺市長として開催したものではなく,一政治家として行う選挙活動の一環である。したがって,Aがこのような目的を有する本件出陣式に出席することは,特定の候補者を支援することを明らかにすることであって,地方公共団体が他の地方公共団体の選挙において特定の候補者を応援することは行政の中立性の観点から許されないのであるから,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできず,たとえ現職首長が出陣式に出席することが慣例であるとしても,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということはできない。上記アの大阪府及び大阪市の取扱いからも本件出陣式に出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
ウ 本件記念式典
Aは,交野市長ではなくC高専同窓会会長として本件記念式典に出席したのであって,交野市の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程におけるものではない。また,学校の設立経緯や発言内容によって公務該当性が左右されることはない。したがって,本件記念式典に出席することが交野市の事務に随伴するものと捉える余地はなく,公務に該当しないことは明らかである。
エ 本件記念総会等
(ア) Aは,交野市長ではなくC高専同窓会会長として本件記念総会等に出席したのであって,交野市の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程におけるものではない。したがって,本件記念総会等に出席することが交野市の事務に随伴するものと捉える余地はなく,公務に該当しないことは明らかである。
(イ) 公務と公務の間の私用に公用車を使用することができる旨の後記(被告の主張)エ(イ)は,公用車の使用の適法性が市長の都合に左右されることになり,妥当ではない。移動時の連絡態勢については,原則として携帯電話でどこでも連絡を取ることは可能であり,公用車でなければ連絡が取れないことはない。
また,Aは,平成▲年11月16日,本件記念総会等に約3時間半出席していたのであり,同日の行事の中で最も長時間参加していた行事であって,交野市内から大阪市内までの公用車の使用は本件記念総会等への出席を主目的としたものである。
オ 本件前進の集い
本件前進の集いは,政治資金パーティーであり,本件前進の集いに出席して一政党の政治資金の収集に協力し,特定の政党を支援していることを表明することは,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできないし,行政の中立性を損なうものであるから,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということもできない。上記アの大阪府及び大阪市の取扱いからも本件前進の集いに出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
(被告の主張)
普通地方公共団体である市の首長である市長は,市を統轄してこれを代表し(地方自治法147条),市の事務を管理しこれを執行し(同法148条),その職務は多岐にわたるものであり(同法149条参照),また,市長は特別職に属する地方公務員であって,勤務時間や休暇が定められておらず(地方公務員法3条3項4号,4条2項,24条参照),公務が一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)の勤務時間外や休日に行われることも少なくないことから,市長がその職務を円滑に遂行するために,機動的な移動手段を確保し,移動時においても常に連絡が取れる態勢にあることが必要である。そうすると,市長が公用車を使用する場合については,職員と同様に解すべきではなく,移動の目的,場所,移動前後の活動の状況等を総合的に勘案して,公用車の使用の適法性を判断すべきである。
そして,Aによる本件各公用車使用は,以下のとおり,公用車を公務に使用したものであって,違法ではない。
ア 本件励ます集い
本件励ます集いは,政治資金パーティーではあるが,「交野市長 A」宛てで案内が送付されてきたことからも明らかなように,Aは,慣例により,同じ大阪府内の自治体首長として来賓との位置付けで出席要請を受けたものであって,市長としての立場で挨拶する機会も与えられており,会費又は参加費といった交際費の支出もない。また,Aは,大阪府市長会の会員としても,Bが企業長となっている特別地方公共団体である大阪広域水道企業団を組織する地方公共団体の首長としても,Bとは公的な関係がある。さらに,本件励ます集いには,上記慣例により,A以外にも他の市町村の首長が多数来賓として出席しており,首長間で,地方自治のあり方,政策等について意見交換,情報交換等が行われるのであって,それによって,行政の円滑な運営を図ることができる点で公益にも資するものである。
このように,Aによる本件励ます集いへの出席は,資金集めに協力するための出席ではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
イ 本件出陣式
大阪府下の現職首長が選挙に臨む場合には,大阪府市長会の会員に対して,出陣式等に来賓として出席要請がされるのが慣例となっている。そして,本件出陣式については,Bは,候補者ではあるが,現職の堺市長という立場でもあったことから,大阪府市長会の会長を始め,会員である他の市長の多くも出席しており,Aも,現職の市長同士の儀礼的な関係や,上記アの大阪広域水道企業団における公的な関係もあることから,会員間の友好,信頼関係を維持するために出席したものである。また,Aは,本件出陣式において,「交野市長 A」として紹介もされており,公人としての立場で出席したことは明らかである。
このように,Aによる本件出陣式への出席は,特定の候補者を応援するためのものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
仮に,Aによる本件出陣式への出席が,特定の候補者を応援するためのものであると評価されるとしても,Aが交野市の地方行政を円滑に遂行するためには,大阪府の他の市町村の首長と友好,信頼関係を築く必要があり,そのために特定の候補者を支持し,又は激励することも,地方行政の円滑な運営や維持発展に資するものとして必要なことであるというべきであり,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができる。
ウ 本件記念式典
(ア) Aは,C高専同窓会会長として本件記念式典に出席したが,C高専は大阪府が設立した公立大学法人が運営する学校であって公的性格を有しており,しかも,Aは,来賓祝辞では,交野市長となったこれまでの経緯や,街づくりに携わる意義等を踏まえ,市長という立場でなければ述べることのできないものを在校生に伝えていることから,純然たる私的活動として出席したものではなく,公務である。
(イ) また,Aは,平成▲年11月9日,本件記念式典に出席後,本件記念式典会場であるC高専(寝屋川市所在)から約5kmの距離にある交野市内のE小学校を初めとする4か所の小学校の学校行事に出席した。これらの学校行事への出席は公務であって,Aは,同日,本件記念式典がなくとも公用車を使用して上記各小学校に行ったのであるから,本件記念式典会場への公用車の使用は違法ではない。
エ 本件記念総会等
(ア) Aは,C高専同窓会会長として本件記念総会等に出席したが,上記ウ(ア)のとおり,C高専は大阪府が設立した公立大学法人が運営する学校であって公的性格を有しており,しかも,Aは,来賓祝辞では,交野市長となったこれまでの経緯や,街づくりに携わる意義等を述べていることから,純然たる私的活動として出席したものではなく,公務である。
(イ) Aは,平成▲年11月16日午前10時から防災訓練に出席し,その後,交野市内4か所の小学校の学校行事に出席したところ,これらは公務である。
Aは,その後,同日夕刻より,F高校の創立40周年の祝賀会に出席する予定となっていたため,大阪市内まで公用車を使用した。Aは,F高校から地元自治体の首長としての位置付けで上記祝賀会への出席要請を書面で受けており,上記祝賀会への出席は公務である。
Aによる本件記念総会等への出席は,公務である上記学校行事への出席から,次の公務である上記祝賀会への出席までの合間にされたものであり(本件記念総会等が開催された会場から,上記祝賀会が開催された会場までは車で10分圏内であった。),上記小学校から大阪市内までの公用車の使用は,本件記念総会等への出席を主目的としたものではないし,公務から次の公務への円滑な移動と市長の安全確保等の必要に鑑みれば,仮に,本件記念総会等への出席が公務ではなかったとしても,Aが公用車を使用したことは合理的であり,違法ではない。
オ 本件前進の集い
D党に限らず,各政党の主な行事については,現職首長は来賓として招待されるのが通例であり,本件前進の集いは,政治資金パーティーではあるが,Aは,上記通例により,首長の立場で来賓として招待されており,会費又は参加費といった交際費の支出もない。また,本件前進の集いには,大阪府内の各市町村長だけでなく,在外公館や各種団体も来賓として出席しているほか,国会議員,大阪府議会議員,大阪府内の市町村議会議員等も多数出席しており,行政の円滑かつ良好な運営を図るために出席者間で必要な意見交換をすることができる貴重な場である。さらに,Aは,他党が主催する同様の懇親会にも出席しており,特定の団体が主催する会にだけ参加しているものではない。
このように,Aによる本件前進の集いへの出席は,資金集めに協力するためのものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
(2)  争点2(損害,損失及び利得等)
(原告の主張)
上記(1)(原告の主張)記載のAの違法な本件各公用車使用により,交野市は,以下のとおり,合計9万8742円の損害ないし損失を被り,Aは,同額の利得を得た。Aは,故意若しくは過失又は善管注意義務違反により上記違法行為をしたものであり,上記利得に法律上の原因はなかった。
ア ガソリン代 合計9746円
イ 運転手等市職員の人件費 合計8万8996円
なお,人件費については,管理職であっても,公務外に使用された公用車に同乗することによって,本来正当な勤務に充てられるべき時間を失ったのであるから,当該時間分の給与について市は損害ないし損失を被り,Aは,同額の利得を法律上の原因なく得たところ,被告は上記給与について明らかにしないことから,原告主張の上記人件費の額を損害ないし損失及び利得とすべきである。
(被告の主張)
上記(原告の主張)は争う。
なお,管理職の人件費については,公用車の使用により新たに支出することはない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件各公用車使用の違法性)について
(1)  普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとされ(地方自治法232条1項),証拠(甲1,乙3)によれば,交野市庁用自動車管理規程(昭和44年規程第4号)12条1号において,市の庁用に供される自動車等は,公務以外に使用してはならない旨定められていることが認められる。
ここで,普通地方公共団体は,社会的実体を有するものとして活動しているものであり,住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(地方自治法1条の2第1項)などに照らすと,普通地方公共団体の首長が各種団体等の主催する会合に列席するなどの交際も,特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって,直ちに許されないこととなるものではなく,それが,普通地方公共団体の上記役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である(最高裁平成18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)。
(2)  本件励ます集いへの出席について
普通地方公共団体の首長が,近隣市町村の首長又はその関連団体の主催する会合に出席し,普通地方公共団体の首長として挨拶をすることは,近隣市町村と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる。
本件励ます集いは,政治資金パーティーではあるが(争いがない),交野市の近隣市町村である堺市の市長の後援会が主催するものである(甲3,4,乙1,2)。そして,証拠(甲3,14,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,交野市長宛ての封書によって本件励ます集いに来賓として招待され,本件励ます集いの中で交野市長として挨拶したこと,本件励ます集いには大阪府内から中河内,泉州地域の市長を始め十数名の首長が出席したこと,Aは大阪府市長会の会員であるところ,従来から,現職の首長により本件励ます集いのような政治資金パーティーや選挙の際の出陣式等が開催される場合,大阪府市長会の会員に対して出席要請がされることが慣例化しており,これに応じて,交野市だけでなく,他の市の首長においても首長としての立場で上記各会合に多数出席していたことが認められる。このような本件励ます集いの主催者の属性,Aの出席の経緯及び態様並びに首長の政治資金パーティー等への従来の出席状況等に照らせば,Aの本件励ます集いへの出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができるというべきである。そして,これらの事情に,本件励ます集いに関して参加費等の交際費は支出されていないこと(甲14,乙1,弁論の全趣旨)を併せて考慮すれば,Aの本件励ます集いへの出席は,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものといえるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が,政治資金パーティーへの出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(3)  本件出陣式への出席について
普通地方公共団体の首長が,近隣市町村の現職の首長が選挙に立候補するに当たり,これを支援することは,近隣市町村と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる(なお,普通地方公共団体の首長は,自らの政策を掲げて立候補し,選挙によって選出された者であるから,自らの政策の実現への協力を期待し得る特定の候補者を普通地方公共団体の首長としての立場で支援することは許容されているというべきである。)。
そして,Aが,堺市長選挙の候補者であるBの選挙の出陣式(本件出陣式)に出席したことは,近隣市町村の首長選挙の特定の候補者を支援したものといえるが,証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,B側から本件出陣式の来賓として招待を受けたこと,その出席に関し交際費等は支出されていないこと,本件出陣式には大阪府下の20名以上の首長が参加していることが認められ,これらのことに,前記(2)で認定した同種の会合への首長の出席状況等をも併せ考慮すると,Aの本件出陣式への出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,また,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということもできるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が近隣市町村の首長選挙の候補者の出陣式への出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(4)  本件記念式典及び本件記念総会等への出席について
Aは,C高専同窓会会長として本件記念式典及びC高専同窓会主催の本件記念総会等に出席したものである(甲8)。確かに,証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,本件記念式典及び本件記念総会等の来賓祝辞において,交野市長となったこれまでの経緯,街づくりに携わる意義等を述べたことが認められるものの,それは,出身校の同窓会会長として後進の育成等のために自らの経歴や仕事の内容等を紹介したものと推認され,交野市の住民の福祉の増進を図るため,市政への理解,協力を求めるなど,市長としての立場で行われたことをうかがわせる証拠はないし,交野市長として,市外に所在する高等専門学校やその同窓会と良好な関係を保つ必要があったものとも容易に認め難い。したがって,本件記念式典等への出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができず,その出席をもって,交野市の事務に当たるものとは認め難いものといわざるを得ない(C高専が大阪府の設立した公立大学法人が運営する学校で公的性格を有しているとしても,前記判断が左右されるものではない。)。
なお,被告は,本件記念式典への出席との関係で,その出席後,C高専から約5km離れた交野市内の小学校の学校行事にも出席しており,その学校行事への出席は公務であるから,本件記念式典への出席に公用車を使用することも違法ではない旨主張する。しかしながら,上記小学校の学校行事への出席が公務に当たり,C高専から上記各小学校への移動のために公用車を利用することに違法性はないとしても,公務には当たらない私的な本件記念式典への出席を目的として自宅からC高専までの移動のために公用車を利用することは,公務以外に公用車を使用したものとして,その違法性を否定することはできないというべきである。
また,被告は,本件記念総会等への出席との関係で,その出席が公務である交野市内の小学校の学校行事への出席から,次の公務であるF高校の祝賀会への出席までの合間にされたものであり,上記小学校から大阪市内までの公用車の使用は,本件記念総会等への出席を主目的としたものではないし,公務から次の公務への円滑な移動と市長の安全確保等の必要に鑑みれば,Aが公用車を使用したことは合理的であり,違法ではない旨主張する。しかしながら,公務と公務との間の私的な活動のために公用車を利用することも,前後の公務を円滑に遂行する上で,それが必要不可欠であるなど,特段の事情が認められる場合には適法視されるとしても,本件においては,そのような特段の事情があったことを認めるに足りる証拠はなく,被告の上記主張は採用することができない(公用車以外の交通機関を利用することにより,市長の安全の確保が図れなかったことをうかがわせる事情もない。)。
(5)  本件前進の集い
国は,地方自治法1条の2第1項の規定(上記(1)参照)の趣旨を達成するため,全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担うものとされており(同条2項),国の行う上記のような事務,施策及び事業が,普通地方公共団体の行い得る施策の内容や社会的及び経済的な環境の整備拡充に多大な影響を及ぼし得るものであることを考慮すれば,普通地方公共団体の首長が,国政政党の主催する会合に出席し,普通地方公共団体の首長として挨拶をすることは,国政政党と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる。
本件前進の集いは,政治資金パーティーではあるが(争いがない),国政政党であるD党のG会が主催するものである(甲11,乙5,6)。そして,証拠(甲14,乙5,6)及び弁論の全趣旨によれば,本件前進の集いには,Aのみならず,大阪府知事,大阪府内の各市町村の首長,大阪神戸米国総領事館等の在外公館等が来賓として招待されて出席していたほか,D党の国会議員・府議会議員・市議会議員も出席していたこと,D党に限らず,各政党の主な行事については,現職の首長が招待されることが通例となっていたことが認められる。このような本件前進の集いの主催者の属性,来賓招待者・出席者及びAの出席の経緯等に照らせば,Aの本件前進の集いへの出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができるというべきである。そして,これらの事情に,本件前進の集いに関して参加費等の交際費は支出されていないこと(甲14,弁論の全趣旨)を併せ考慮すれば,Aの本件前進の集いへの出席は,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が,政治資金パーティーへの出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(6)  よって,Aが,本件各会合のうち,本件励ます集い,本件出陣式及び本件前進の集いに出席したことは,いずれも交野市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,本件記念式典及び本件記念総会等に出席したことは,いずれも交野市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものとして,違法であるというべきである。
2  争点2(損害,損失及び利得等)
Aが公務には当たらない本件記念式典及び本件記念総会等への出席のために公用車を使用したことは,Aの交野市に対する不法行為を構成し,それらの出席が,公務に当たらず,それらの出席のために公用車を利用することが違法であることは,当時交野市長であったAにとって容易に知り得たものというべきであり,少なくとも,過失があったものとして,Aは,上記不法行為により交野市が被った損害について,不法行為に基づく損害賠償義務を免れない。
そして,弁論の全趣旨によれば,平成▲年11月9日及び同月16日に使用された交野市の公用車の燃費は1ℓ当たり20km,ガソリン代は1ℓ当たり150円であること,同月9日にAの自宅からC高専への送迎に要した距離は約5.1km,同月16日に交野市内の小学校から大阪市内の本件記念総会等の会場への送迎に要した距離は約25kmであることがそれぞれ認められるところ,ガソリン代については,以下の計算式のとおり,少なくとも合計225円は,公用車の使用がなければ支出されることのなかったものである。なお,証拠(甲7,9)及び弁論の全趣旨によれば,Aの同月9日及び同月16日の上記公用車の使用の際には交野市総務部行政経営室(秘書担当)課長代理が運転手として随行したことが認められるところ,証拠(乙7,8)及び弁論の全趣旨によれば,上記公用車の使用の際に上記課長代理に時間外勤務手当は発生していないことが認められるのであって,上記課長代理の人件費に関して損害が発生したとは認められない。
(1)  同月9日にAの自宅からC高専への送迎に要したガソリン代
1ℓ当たりのガソリン代150円×5.1km(Aの自宅からC高専までの距離)/20km(1ℓ当たりの燃費)=38円(円未満切捨て)
(2)  同月16日に交野市内の小学校から本件記念総会等の会場への送迎に要したガソリン代
1ℓ当たりのガソリン代150円×25km(交野市の小学校から本件記念総会等の会場までの距離)/20km(1ℓ当たりの燃費)=187円(円未満切捨て)
3  結論
以上によれば,原告の請求は,Aに対して225円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求するよう求める限度で理由があるのでこれを認容し,その余は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 斗谷匡志 裁判官 狹間巨勝)
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政治と選挙Q&A「政治資金規正法 ポスター貼り(掲示交渉)代行」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(2)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(6)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(7)平成29年12月14日 札幌高裁 平29(ネ)259号 損害賠償等請求控訴事件
(8)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(9)平成29年 7月18日 奈良地裁 平29(わ)82号 虚偽有印公文書作成・同行使、詐欺、有印私文書偽造・同行使、政治資金規正法違反被告事件
(10)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(11)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(12)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(13)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(14)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(15)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(16)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(17)平成28年10月 6日 大阪高裁 平27(行コ)162号 不開示決定処分取消等請求控訴事件
(18)平成28年 9月13日 札幌高裁 平28(う)91号 事前収賄被告事件
(19)平成28年 8月31日 東京地裁 平25(ワ)13065号 損害賠償請求事件
(20)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(21)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(22)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(23)平成28年 4月26日 東京地裁 平27(ワ)11311号 精神的慰謝料及び損害賠償請求事件
(24)平成28年 2月24日 大阪高裁 平25(行コ)2号 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
(25)平成28年 2月24日 大阪高裁 平24(行コ)77号 不開示決定処分取消請求控訴事件
(26)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(27)平成27年10月22日 大阪地裁 平26(行ウ)186号 不開示決定処分取消等請求事件
(28)平成27年10月 9日 東京地裁 平27(特わ)853号 政治資金規正法違反被告事件
(29)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(30)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(31)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(32)平成27年 2月26日 東京地裁 平26(行ウ)209号 政務調査費返還請求事件
(33)平成27年 2月 3日 東京地裁 平25(ワ)15071号 損害賠償等請求事件
(34)平成26年12月24日 横浜地裁 平26(行ウ)15号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(35)平成26年 9月25日 東京地裁 平21(ワ)46404号・平22(ワ)16316号 損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第2事件)、損害賠償(株主代表訴訟)請求事件(第3事件)
(36)平成26年 9月17日 知財高裁 平26(行ケ)10090号 審決取消請求事件
(37)平成26年 9月11日 知財高裁 平26(行ケ)10092号 審決取消請求事件
(38)平成26年 9月 3日 東京地裁 平25(行ウ)184号 政務調査費返還請求事件
(39)平成26年 4月 9日 東京地裁 平24(ワ)33978号 損害賠償請求事件
(40)平成26年 2月21日 宮崎地裁 平25(ワ)276号 謝罪放送等請求事件
(41)平成25年 7月19日 東京地裁 平22(ワ)37754号 謝罪広告等請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 3月28日 京都地裁 平20(行ウ)10号 不当利得返還等請求行為請求事件
(44)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(45)平成25年 1月23日 東京地裁 平23(ワ)39861号 損害賠償請求事件
(46)平成24年12月26日 東京地裁 平23(ワ)24047号 謝罪広告等請求事件
(47)平成24年11月12日 東京高裁 平24(う)988号 政治資金規正法違反被告事件
(48)平成24年 8月29日 東京地裁 平22(ワ)38734号 損害賠償請求事件
(49)平成24年 6月26日 仙台地裁 平21(行ウ)16号 公金支出差止請求事件
(50)平成24年 4月26日 東京地裁 平23(特わ)111号 政治資金規正法違反被告事件 〔陸山会事件・控訴審〕
(51)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(52)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(53)平成24年 2月13日 東京地裁 平23(ワ)23522号 街頭宣伝行為等禁止請求事件
(54)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(55)平成23年11月16日 東京地裁 平21(ワ)38850号 損害賠償等請求事件
(56)平成23年 9月29日 東京地裁 平20(行ウ)745号 退会命令無効確認等請求事件
(57)平成23年 7月25日 大阪地裁 平19(ワ)286号・平19(ワ)2853号 損害賠償請求事件
(58)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(59)平成23年 4月14日 東京地裁 平22(ワ)20007号 損害賠償等請求事件
(60)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(61)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(62)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(63)平成22年10月18日 東京地裁 平22(行ク)276号
(64)平成22年 9月30日 東京地裁 平21(行ウ)231号 報酬支出差止請求事件
(65)平成22年 9月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平20(あ)738号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・上告審〕
(66)平成22年 4月13日 東京地裁 平20(ワ)34451号 貸金等請求事件
(67)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(68)平成22年 3月15日 東京地裁 平20(ワ)38604号 損害賠償請求事件
(69)平成22年 1月28日 名古屋地裁 平20(ワ)3188号 応援妨害予防等請求事件
(70)平成21年 6月17日 大阪高裁 平20(行コ)159号 政務調査費返還請求行為請求控訴事件
(71)平成21年 5月26日 東京地裁 平21(む)1220号 政治資金規正法被告事件
(72)平成21年 5月13日 東京地裁 平19(ワ)20791号 業務委託料請求事件
(73)平成21年 4月28日 大阪地裁 平19(わ)3456号 談合、収賄被告事件
(74)平成21年 2月25日 東京地裁 平19(行ウ)325号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(75)平成21年 1月28日 東京地裁 平17(ワ)9248号 損害賠償等請求事件
(76)平成20年12月 9日 東京地裁 平19(ワ)24563号 謝罪広告等請求事件
(77)平成20年11月12日 大阪高裁 平20(ネ)1189号・平20(ネ)1764号 債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件
(78)平成20年 9月 9日 東京地裁 平18(ワ)18306号 損害賠償等請求事件
(79)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号・平18(刑わ)4225号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(80)平成20年 7月14日 最高裁第一小法廷 平19(あ)1112号 政治資金規正法違反被告事件
(81)平成20年 3月27日 最高裁第三小法廷 平18(あ)348号 受託収賄被告事件 〔KSD事件〕
(82)平成20年 3月14日 和歌山地裁田辺支部 平18(ワ)167号 債務不存在確認等請求事件
(83)平成20年 2月26日 東京高裁 平16(う)3226号
(84)平成20年 1月18日 東京地裁 平18(ワ)28649号 損害賠償請求事件
(85)平成19年 8月30日 東京地裁 平17(ワ)21062号 地位確認等請求事件
(86)平成19年 8月30日 大阪地裁 平19(行ウ)83号 行政文書不開示決定処分取消等請求事件
(87)平成19年 8月10日 東京地裁 平18(ワ)19755号 謝罪広告等請求事件
(88)平成19年 8月10日 大阪地裁 平19(行ク)47号 仮の義務付け申立て事件
(89)平成19年 7月17日 神戸地裁尼崎支部 平17(ワ)1227号 総会決議一部無効確認等請求事件
(90)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(91)平成19年 4月 3日 大阪地裁 平19(行ク)27号 執行停止申立て事件
(92)平成19年 3月28日 大阪地裁 平19(行ク)24号 仮の差止め申立て事件
(93)平成19年 2月20日 大阪地裁 平19(行ク)7号 執行停止申立て事件
(94)平成19年 2月 7日 新潟地裁長岡支部 平16(ワ)143号・平18(ワ)109号 損害賠償請求事件
(95)平成19年 2月 5日 東京地裁 平16(ワ)26484号 不当利得返還請求事件
(96)平成19年 1月31日 大阪地裁 平15(ワ)12141号・平15(ワ)13033号 権利停止処分等無効確認請求事件、除名処分無効確認請求事件 〔全日本建設運輸連帯労組近畿地本(支部役員統制処分等)事件〕
(97)平成18年11月14日 最高裁第三小法廷 平18(オ)597号・平18(受)726号 〔熊谷組株主代表訴訟事件・上告審〕
(98)平成18年 9月29日 大阪高裁 平18(ネ)1204号 地位不存在確認請求控訴事件
(99)平成18年 9月11日 東京地裁 平15(刑わ)4146号 各詐欺被告事件 〔偽有栖川詐欺事件〕
(100)平成18年 8月10日 大阪地裁 平18(行ウ)75号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(101)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(102)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(103)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(104)平成17年11月30日 大阪高裁 平17(ネ)1286号 損害賠償請求控訴事件
(105)平成17年 8月25日 大阪地裁 平17(行ウ)91号 行政文書不開示決定処分取消請求事件
(106)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(107)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(108)平成16年12月24日 東京地裁 平15(特わ)1313号・平15(刑わ)1202号・平15(特わ)1422号 政治資金規正法違反、詐欺被告事件 〔衆議院議員秘書給与詐取事件〕
(109)平成16年12月22日 東京地裁 平15(ワ)26644号 損害賠償等請求事件
(110)平成16年11月 5日 東京地裁 平14(刑わ)2384号・平14(特わ)4259号・平14(刑わ)2931号 あっせん収賄、受託収賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反、政治資金規正法違反被告事件 〔鈴木宗男事件・第一審〕
(111)平成16年 5月28日 東京地裁 平5(刑わ)2335号・平5(刑わ)2271号 贈賄被告事件 〔ゼネコン汚職事件〕
(112)平成16年 2月27日 東京地裁 平7(合わ)141号・平8(合わ)31号・平7(合わ)282号・平8(合わ)75号・平7(合わ)380号・平7(合わ)187号・平7(合わ)417号・平7(合わ)443号・平7(合わ)329号・平7(合わ)254号 殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備被告事件 〔オウム真理教代表者に対する地下鉄サリン事件等判決〕
(113)平成16年 2月26日 津地裁 平11(行ウ)1号 損害賠償請求住民訴訟事件
(114)平成16年 2月25日 東京地裁 平14(ワ)6504号 損害賠償請求事件
(115)平成15年12月 8日 福岡地裁小倉支部 平15(わ)427号・平15(わ)542号・平15(わ)725号 被告人Aに対する政治資金規正法違反、公職選挙法違反被告事件、被告人B及び同Cに対する政治資金規正法違反被告事件
(116)平成15年10月16日 大津地裁 平13(ワ)570号 会員地位不存在確認等請求事件
(117)平成15年10月 1日 さいたま地裁 平14(行ウ)50号 損害賠償代位請求事件
(118)平成15年 5月20日 東京地裁 平13(刑わ)710号 各受託収賄被告事件 〔KSD関連元労働大臣収賄事件判決〕
(119)平成15年 3月19日 横浜地裁 平12(行ウ)16号 損害賠償等請求事件
(120)平成15年 3月 4日 東京地裁 平元(刑わ)1047号・平元(刑わ)632号・平元(刑わ)1048号・平元(特わ)361号・平元(特わ)259号・平元(刑わ)753号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄被告事件 〔リクルート事件(政界・労働省ルート)社長室次長関係判決〕
(121)平成15年 2月12日 福井地裁 平13(ワ)144号・平13(ワ)262号 各熊谷組株主代表訴訟事件 〔熊谷組政治献金事件・第一審〕
(122)平成15年 1月20日 釧路地裁帯広支部 平13(わ)15号 収賄被告事件
(123)平成15年 1月16日 東京地裁 平13(行ウ)84号 損害賠償請求事件 〔区長交際費支出損害賠償請求住民訴訟事件〕
(124)平成14年 4月22日 東京地裁 平12(ワ)21560号 損害賠償等請求事件
(125)平成14年 4月11日 大阪高裁 平13(ネ)2757号 社員代表訴訟等控訴事件 〔住友生命政治献金事件・控訴審〕
(126)平成14年 2月25日 東京地裁 平9(刑わ)270号 詐欺被告事件
(127)平成13年12月17日 東京地裁 平13(行ウ)85号 住民票不受理処分取消等請求事件
(128)平成13年10月25日 東京地裁 平12(ワ)448号 損害賠償請求事件
(129)平成13年10月11日 横浜地裁 平12(ワ)2369号 謝罪広告等請求事件 〔鎌倉市長名誉毀損垂れ幕訴訟判決〕
(130)平成13年 9月26日 東京高裁 平13(行コ)90号 公文書非公開処分取消請求控訴事件
(131)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4693号 社員代表訴訟等事件 〔住友生命政治献金事件・第一審〕
(132)平成13年 7月18日 大阪地裁 平12(ワ)4692号・平12(ワ)13927号 社員代表訴訟等、共同訴訟参加事件 〔日本生命政治献金社員代表訴訟事件〕
(133)平成13年 5月29日 東京地裁 平9(ワ)7838号・平9(ワ)12555号 損害賠償請求事件
(134)平成13年 4月25日 東京高裁 平10(う)360号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・控訴審〕
(135)平成13年 3月28日 東京地裁 平9(ワ)27738号 損害賠償請求事件
(136)平成13年 3月 7日 横浜地裁 平11(行ウ)45号 公文書非公開処分取消請求事件
(137)平成13年 2月28日 東京地裁 平12(刑わ)3020号 詐欺、政治資金規正法違反被告事件
(138)平成13年 2月16日 東京地裁 平12(行ク)112号 住民票消除処分執行停止申立事件
(139)平成12年11月27日 最高裁第三小法廷 平9(あ)821号 政治資金規正法違反被告事件
(140)平成12年 9月28日 東京高裁 平11(う)1703号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・控訴審〕
(141)平成11年 7月14日 東京地裁 平10(特わ)3935号・平10(刑わ)3503号・平10(特わ)4230号 公職選挙法違反、政党助成法違反、政治資金規正法違反、受託収賄、詐欺被告事件 〔元代議士受託収賄等・第一審〕
(142)平成10年 6月26日 東京地裁 平8(行ウ)109号 課税処分取消請求事件 〔野呂栄太郎記念塩沢学習館事件〕
(143)平成10年 5月25日 大阪高裁 平9(行ケ)4号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔衆議院議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(144)平成10年 4月27日 東京地裁 平10(ワ)1858号 損害賠償請求事件
(145)平成 9年10月 1日 東京地裁 平6(刑わ)571号・平6(刑わ)509号 斡旋贈収賄被告事件 〔ゼネコン汚職政界ルート事件・第一審〕
(146)平成 9年 7月 3日 最高裁第二小法廷 平6(あ)403号 所得税法違反被告事件
(147)平成 9年 5月21日 大阪高裁 平8(う)944号 政治資金規正法違反被告事件
(148)平成 9年 4月28日 東京地裁 平6(ワ)21652号 損害賠償等請求事件
(149)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(150)平成 8年 9月 4日 大阪地裁 平7(わ)534号 政治資金規正法違反被告事件
(151)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(152)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(153)平成 8年 3月25日 東京高裁 平6(う)1237号 受託収賄被告事件 〔共和汚職事件・控訴審〕
(154)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(155)平成 8年 2月20日 名古屋高裁 平7(う)200号 政治資金規正法違反、所得税違反被告事件
(156)平成 7年11月30日 名古屋高裁 平7(う)111号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(157)平成 7年10月25日 東京地裁 平5(ワ)9489号・平5(ワ)16740号・平6(ワ)565号 債務不存在確認請求(本訴)事件、謝罪広告請求(反訴)事件、不作為命令請求(本訴と併合)事件
(158)平成 7年 8月 8日 名古屋高裁 平7(う)35号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(159)平成 7年 4月26日 名古屋地裁 平6(わ)116号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(160)平成 7年 3月30日 名古屋地裁 平6(わ)1706号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(161)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(162)平成 7年 2月24日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)56号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔政治資金収支報告書コピー拒否事件〕
(163)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(164)平成 7年 2月 1日 名古屋地裁 平6(わ)116号 所得税法違反被告事件
(165)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(166)平成 6年12月22日 東京地裁 平5(ワ)18447号 損害賠償請求事件 〔ハザマ株主代表訴訟〕
(167)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(168)平成 6年11月21日 名古屋地裁 平5(わ)1697号・平6(わ)117号 政治資金規正法違反、所得税法違反被告事件
(169)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(170)平成 6年 7月27日 東京地裁 平5(ワ)398号 謝罪広告等請求事件
(171)平成 6年 4月19日 横浜地裁 平5(わ)1946号 政治資金規正法違反・所得税法違反事件
(172)平成 6年 3月 4日 東京高裁 平4(う)166号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・控訴審〕
(173)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(174)平成 5年12月17日 横浜地裁 平5(わ)1842号 所得税法違反等被告事件
(175)平成 5年11月29日 横浜地裁 平5(わ)1687号 所得税法違反等被告事件
(176)平成 5年 9月21日 横浜地裁 平5(わ)291号・平5(わ)182号・平5(わ)286号 政治資金規正法違反、所得税法違反、有印私文書偽造・同行使、税理士法違反被告事件
(177)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(178)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(179)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(180)平成 4年12月18日 大阪高裁 平3(行コ)49号 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件 〔大阪府公文書公開等条例事件・控訴審〕
(181)平成 4年10月26日 東京地裁 平4(む)615号 準抗告申立事件 〔自民党前副総裁刑事確定訴訟記録閲覧請求事件〕
(182)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
(183)平成 4年 2月25日 大阪地裁 昭62(わ)4573号・昭62(わ)4183号・昭63(わ)238号 砂利船汚職事件判決
(184)平成 3年12月25日 大阪地裁 平2(行ウ)6号 公文書非公開決定処分取消請求事件 〔府公文書公開条例事件〕
(185)平成 3年11月29日 東京地裁 平2(特わ)2104号 所得税法違反被告事件 〔元環境庁長官脱税事件・第一審〕
(186)平成 2年11月20日 東京高裁 昭63(ネ)665号 損害賠償等請求控訴事件
(187)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(188)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(189)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(190)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(191)昭和61年 5月16日 東京高裁 昭57(う)1978号 ロツキード事件・全日空ルート〈橋本関係〉受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(192)昭和61年 5月14日 東京高裁 昭57(う)1978号 受託収賄被告事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)・控訴審〕
(193)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(194)昭和59年 7月 3日 神戸地裁 昭59(わ)59号 所得税法違反被告事件
(195)昭和59年 3月 7日 神戸地裁 昭57(行ウ)24号 市議会各会派に対する市会調査研究費等支出差止住民訴訟事件
(196)昭和57年 7月 6日 大阪簡裁 昭56(ハ)5528号 売掛金代金請求事件
(197)昭和57年 6月 8日 東京地裁 昭51(刑わ)4312号・昭51(刑わ)4311号 受託収賄事件 〔ロッキード事件(全日空ルート)(橋本・佐藤関係)〕
(198)昭和57年 5月28日 岡山地裁 昭54(わ)566号 公職選挙法違反被告事件
(199)昭和56年 3月 3日 東京高裁 昭54(う)2209号・昭54(う)2210号 地方自治法違反被告事件
(200)昭和55年 3月10日 東京地裁 昭53(特わ)1013号・昭53(特わ)920号 法人税法違反被告事件
(201)昭和54年 9月20日 大阪地裁 昭43(わ)121号 贈賄、収賄事件 〔大阪タクシー汚職事件・第一審〕
(202)昭和54年 5月29日 水戸地裁 昭46(わ)198号 地方自治法違反被告事件
(203)昭和53年11月20日 名古屋地裁 決定 昭52(ヨ)1908号・昭52(ヨ)1658号・昭52(ヨ)1657号 仮処分申請事件 〔日本共産党員除名処分事件〕
(204)昭和53年 8月29日 最高裁第三小法廷 昭51(行ツ)76号 損害賠償請求事件
(205)昭和51年 4月28日 名古屋高裁 昭45(行コ)14号 損害賠償請求控訴事件
(206)昭和50年10月21日 那覇地裁 昭49(ワ)111号 損害賠償請求事件
(207)昭和48年 2月24日 東京地裁 昭40(ワ)7597号 謝罪広告請求事件
(208)昭和47年 3月 7日 最高裁第三小法廷 昭45(あ)2464号 政治資金規制法違反
(209)昭和46年 9月20日 東京地裁 昭43(刑わ)2238号・昭43(刑わ)3482号・昭43(刑わ)3031号・昭43(刑わ)3027号・昭43(刑わ)2002号・昭43(刑わ)3022号 業務上横領、斡旋贈賄、贈賄、斡旋収賄、受託収賄各被告事件 〔いわゆる日通事件・第一審〕
(210)昭和45年11月14日 札幌地裁 昭38(わ)450号 公職選挙法違反・政治資金規正法違反被告事件
(211)昭和45年11月13日 高松高裁 昭44(う)119号 政治資金規正法違反被告事件
(212)昭和45年 7月11日 名古屋地裁 昭42(行ウ)28号 損害賠償請求事件
(213)昭和45年 3月 2日 長野地裁 昭40(行ウ)14号 入場税等賦課決定取消請求事件
(214)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(215)昭和42年 7月11日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(216)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(217)昭和41年10月24日 東京高裁 昭38(ナ)6号・昭38(ナ)7号・昭38(ナ)5号・昭38(ナ)11号・昭38(ナ)10号 裁決取消、選挙無効確認併合事件 〔東京都知事選ニセ証紙事件・第二審〕
(218)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(219)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(220)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(221)昭和39年 3月11日 東京高裁 昭38(う)2547号 公職選挙法違反被告事件
(222)昭和38年 4月 5日 東京地裁 昭36(ワ)2825号 取締役の責任追求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・第一審〕
(223)昭和37年12月25日 東京地裁 昭30(ワ)1306号 損害賠償請求事件
(224)昭和37年 8月22日 東京高裁 昭36(う)1737号
(225)昭和37年 8月16日 名古屋高裁金沢支部 昭36(う)169号 公職選挙法違反事件
(226)昭和37年 4月18日 東京高裁 昭35(ナ)15号 選挙無効確認請求事件
(227)昭和35年 9月19日 東京高裁 昭34(ナ)2号 選挙無効確認請求事件
(228)昭和35年 3月 2日 札幌地裁 昭32(わ)412号 受託収賄事件
(229)昭和34年 8月 5日 東京地裁 昭34(行)27号 政党名削除制限抹消の越権不法指示通牒取消確認請求事件
(230)昭和32年10月 9日 最高裁大法廷 昭29(あ)499号 国家公務員法違反被告事件
(231)昭和29年 5月20日 仙台高裁 昭29(う)2号 公職選挙法違反事件
(232)昭和29年 4月17日 札幌高裁 昭28(う)684号・昭28(う)681号・昭28(う)685号・昭28(う)682号・昭28(う)683号 政治資金規正法違反被告事件
(233)昭和29年 2月 4日 名古屋高裁金沢支部 昭28(う)442号 公職選挙法違反被告事件
(234)昭和27年 8月12日 福島地裁若松支部 事件番号不詳 地方税法違反被告事件
(235)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(236)昭和26年 9月27日 最高裁第一小法廷 昭26(あ)1189号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反
(237)昭和26年 5月31日 最高裁第一小法廷 昭25(あ)1747号 衆議院議員選挙法違反・政治資金規正法違反等
(238)昭和25年 7月12日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)280号
(239)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)277号・昭25(う)278号・昭25(う)279号・昭25(う)280号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(240)昭和25年 7月10日 札幌高裁 昭25(う)275号 衆議院議員選挙法違反被告事件
(241)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(242)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(243)昭和24年 6月 3日 東京高裁 昭24(ナ)9号 衆議院議員選挙無効請求事件

■【政治と選挙の裁判例一覧】「政治資金規正法 選挙ポスター」に関する裁判例カテゴリー
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